火葬料であれば、すべて非課税となります。
火葬料であれば、すべて非課税となります。
貸し付けに係ります期間が日もしくは週など、一カ月に満たない場合などを考えておりまして、最近ウイークリーマンションなんというのがございますが、そのようなものを考えているわけでございます。
税制調査会におきましては、保有税の問題、いろいろな議論が出ております。保有税のようなものは好ましくないという議論もございますけれども、現在、土地の保有に対する負担が非常に低くなっていて、それが税の公平の上からも、あるいは土地の利用の上からもよくない影響を与えているのではないかという御意見が非常に多いように承っております。 それに対しまして、それではどのような措置を講ずるかというアイデアもいろいろ出ているようでございまして、ただいま大臣からお話が出ましたように、低・未利用地に課税してはどうか、あるいは含み益のようなものについて課税してはどうか。それから、委員が例として挙げられました、国土庁の説と伝えられておりますような、そういうこ
学校が当事者として提供しております学校給食費につきましては、これは飲食料品の譲渡ではなく、給食というサービスでございますので、従来どおり三%の税率が適用されるということになります。契約の実態によりましていろいろあるようでございますけれども、典型的なものを申し上げますとそういうことになるわけでございます。したがいまして、こういう典型的なケースにつきましては、保護者が支払う給食代そのものの負担には基本的に変化が生じないということになるわけでございます。 給食の原材料の仕入れの方でございますけれども、その負担軽減の程度につきましては、仕入れ先が多岐にわたるといたしますと厳密な数字を申し上げることは難しいわけでございますけれども、小売販
特別会計におきまして学校給食費が売り上げに立っておりますれば、それは課税でございます。
委託の例も見られるようでございますけれども、そのようなケースは業者の売り上げになります。業者の売り上げとして課税をされます。
飲食料品の小売販売場の区分でございますけれども、これは委員御承知のように、主として消費者に対して販売が行われるものを言っているわけでございますけれども、その主として消費者に対して行われるというのは、基準期間の販売場における飲食料品等の販売高に占める消費者に対する販売高の割合が五〇%を超えるものということにする予定でございます。 それでは、そのようなお店が消費者に識別できるかということでございますけれども、私ども、事業者の自主的な届け出制ということをとっておりまして、これは通常、消費者がお買いになる店は多分届け出をなされると思います。しかし、かなり大きなお店などで卸売部門と小売部門があるというようなケースも考えられますので、そのよ
消費税の仕組みのもとでは、いろいろそのような判断を、基準年度というのを設けまして、その基準年度において行うわけでございますが、二年前の事業年度で判断するということにいたしております。ただし、新しい制度でございますから、この二年の間に新しく小売部門を設けたりお店を設けたりすることがあろうかと思いますので、そのような場合には、どのような目的でその新しい施設ができたのかというようなことを判断の基準に加えていく必要があるのかなというように考えております。
数字は委員御指摘のとおりでございまして、三日末で見まして還付額が六千六百八十四億円ということになっております。 この還付の発生いたしますのは、輸出免税、輸出業者の場合でございますとか、あるいは設備投資などを新たに行って仕入れ税額控除の額が非常に大きいという場合、それから制度新設のしばらくの間は経過措置などの関係もございまして、そのための還付という事業者が存在するわけでございますけれども、これまた委員御承知のとおり、今の制度では還付になるような方は、三カ月ごとの課税期間を選択することができるようになっております。したがいまして、還付の額は前倒しに出てきているわけでございますけれども、御承知のように五月末の税収分、これがかなり大きな
間接税の理屈を推し進めていきますと、委員がただいま述べられましたような疑問が出てくるというのは、私もよく理解ができます。 ただ、これまたよく御承知のとおり、実は売上税のときには事業者免税点制度も簡易課税もあったのでございますが、限界控除制度というのはなかったわけでございます。そのときにいろいろとこの点に対しまして疑問がございまして、免税業者であるかどうかというその判断は、先ほど申しましたように基準期間、二年前の売上高でやるわけでございますけれども、その基準期間の売上高が免税点を超えていますと、当該年度、課税年度につきましては事業者免税点を下回っていても免税事業者にならないじゃないかというようなこと、それがおかしいのじゃないかとい
税収の安定性という点から申しますと、それは消費税のような課税ベースの広い間接税の方がはるかに安定的な税収であるということが言えようかと思います。個別間接税の中で、物品税が比較的安定をしていたということは言えるかもしれませんけれども、課税ベースの広い間接税に比べたら、やはり不安定なものだろうと思います。 そして、そのような個別間接税をどんどん広げていけばいいではないかということでございますが、世の中の価値観あるいは消費のパターンが多様化したという中で、そのように個別物品をみんなが納得するような状況のもとで拾い出すことが難しくなってきたというところがそもそも問題の発端であるわけでございまして、だれもが納得するような拾い出し方ができれ
委員は今GNPの名目値でお話しになられたと思いますけれども、消費税の場合、一般的に言いまして、名目の消費額の伸び率と比例して大体伸びていくのではないかというように考えられております。したがいまして、御承知のとおり設備投資のようなものと違いまして、消費は大変安定的に伸びていきますので、そこから上がります消費税も安定的な税収になるというように考えられております。
消費税は新たに導入した税でございますので、平成元年度、その課税実績というものが何もなかったわけでございます。そこで、私ども、法人企業統計などの利用可能な資料を用いまして付加価値額を算出いたしまして、それをもとにマクロ的に推計をして税収をはじいてきているわけでございます。確かに今委員御指摘のように、GNPを背景といたしまして、国民経済計算ベースでそれをマクロでチェックしていくというやり方も使ったわけでございますけれども、基本的には積み上げでやってみたわけでございます。 そこで、そのように積み上げましたものが、元年度の消費税収、間もなく六月末に明らかになるわけでございますけれども、過大というよりか、実は予算額に届かないことを私ども心
一般会計、特会を通じまして、消費税全体としまして八百七十五億の減収があるというように今度の見直しの影響を見ておりますから、その分が戻るということでございます。
委員が御指摘になりましたように、中小事業者の中には必ずしも得をしているということのない方もおられるわけです。もともと全事業の平均値をとったわけですから、その平均値から外れている方に今いろいろ言われているような問題が起きているということでございます。その実態というのは、よくお調べになってお書きになっておられるのでしょうが、一部の新聞がお書きになったことをもとに検討するというわけにもいきませんから、全体を今調べているところでございます。 それに基づいて検討させていただきますが、その際に一つの検討の方法として、委員御指摘のように、現在二つのみなし仕入れ率を設けておりますが、それをもっと数多く、きめ細かくいくというのも一つの方法だと思い
相続の場合にも見られる例でございますけれども、今の御指摘のように、法人をつくって、その法人に所有させることによりまして、小さい法人の株の評価ないしはその売買というようなことで節税を図るというような例が見られることは御指摘のとおりでございます。 なぜ法律に触れないでそういうことになるのかというのは、実は現在の評価額と実際の取引価額の開差を利用しているということから出てくるわけでございまして、今後ともその実態をよく調べまして、課税の公平の観点から考えていかなくてはいけない一つの問題であろうというように思っております。税制調査会、現在開かれておりますが、そこでも議論になっておりまして、評価の方法等につきまして、国税庁が御説明をしている
法人税の考え方といたしまして、借入金利子を損金に算入するというのはいわば当たり前のことであったわけでございますが、その当たり前のことを利用いたしまして、今委員御指摘のような問題が出てきているわけでございます。先ほど委員からお話のございました昭和六十三年にとりました土地に係る借入金の利子について四年間原則として損金算入を制限するということをいたしましたが、これも法人税の従来の原則からすると非常に妙な話なのでございますけれども、そういう不要不急の土地を買って、そして当期の利益を圧縮するというような例に対しまして、こういう例外的な措置をとったわけでございます。 なお、先ほど私伺っておりまして、私の誤解でございましたら申しわけないことで
赤字法人に対する課税との関係で、いわばストックについての課税についての御提言であろうかと思いますけれども、御承知のように、所得課税という法人税の範囲内では解決できない問題で、別の仕組みによるしかないわけでございます。現在でも、例えば外形標準というようなことで課税しております税は固定資産税でございますとか住民税の均等割でございますとか、いろいろあるわけでございまして、そういうものとのバランスを考えながら新たな税をつくるかということであろうかと思います。 税制調査会で、ただいま御承知のとおり土地問題について議論をいたしておりますけれども、その中でもそのような分野に触れるような議論も出てきている状況でございまして、また、かつて行われま
法人税の問題を考えていきます場合に、先ほど委員から御指摘がございましたように、例えば借入金の利子の損金算入の問題、それから減価償却の問題等々非常に問題になっているわけでございますが、従来当然と考えられていたようなことが最近非常に大きな問題となってきているというのが今の税務の上での特色でございまして、御指摘になりました社宅の建築の問題なども住宅政策としてどうかということは別にいたしまして、その税の上で、ただいまおっしゃいましたように減価償却あるいは借入金によって社宅を建てることによりましての損金算入、その間土地を保有しておくことによりましてキャピタルゲインをねらう、一種のスペキュレーションというようなこともかみ合わせて検討してみなけれ
税制調査会におきまして土地税制がただいま議論されておるわけでございますけれども、先ほども申しましたように、土地の保有に対する税が比較的軽いために、長期間土地を持ち続ける、つまり、私どもの頭の中に、従来土地投機といいますと、いわゆる土地転がしのように売ったり買ったりということがあったわけでございますけれども、よく考えてみますと、保有の負担が少ないがゆえに長期間にわたって土地を持ち続けることができる、売らないで持っている、これも一つのスペキュレーションじゃないかという考え方が出てきているわけでございます。その際、土地の保有について負担が非常に少なくなっている、その事態を改める必要があるということで、土地の保有に対して何らかの課税を考える