社会保険診療報酬の控除率でございますが、収入で二千五百万円以下の部分につきまして七二%、それから順に一種の累退率になっておりまして、二千五百万円超から三千万円までは七〇%、三千万円超四千万までは六二%、四千万円超五千万以下の部分が五七%となっておりまして、五千万円超の部分、これは五二%で青天井ということになっていたわけでございます。今度の制度の見直しに当たりまして、この五千万円超という部分は非常に大きな規模で経営をしておられる方と言えるであろうということで、そこで切ったわけでございます。 これは、申し上げるまでもなく収入の話でございまして、お医者様がこのような収入がありまして、そこから看護婦さんに給料を払ったり医薬品を買ったりす
