再々申し上げておりますように、消費者に対する価格としてはあくまでその価格の、税相当分というのは価格の一部をなしているわけでございますから、百三円というのが価格なのでございます。ただ、その表示方法がそのようになっておりますがゆえに、この三円分をまけてくれというようなことをあるいは消費者がおっしゃるということもあるかもしれませんけれども、それは権利とかなんとかの問題じゃなくて、商売する方のネゴシエーションの問題であろうというように存じます。
再々申し上げておりますように、消費者に対する価格としてはあくまでその価格の、税相当分というのは価格の一部をなしているわけでございますから、百三円というのが価格なのでございます。ただ、その表示方法がそのようになっておりますがゆえに、この三円分をまけてくれというようなことをあるいは消費者がおっしゃるということもあるかもしれませんけれども、それは権利とかなんとかの問題じゃなくて、商売する方のネゴシエーションの問題であろうというように存じます。
そこは、権利という問題ではなくて、その事業者の方がどのように物の値段をつけるかということであろうかと思います。物の値段をつける環境が変わったわけでございます。非常にロジカルに申しますと、その変わった分は、仕入れが消費税を背負った分だけ、その分だけを上乗せするというのが一番正確な答えであろうと思います。 ただ、事業者の方、特に小さい事業者の方はなかなかそういう計算が難しい、つまりそういう計算が難しいがゆえに簡易課税とか非課税とかということを設けられているわけでございますから、そういう小さい方々が、例えば今まで隣の店と同じ値段で売っていたものを、隣の大きな店、これは課税事業者でございますが、課税事業者の方が三円上げた、自分もそれに倣
消費者の認識の問題でございますので、それは消費者のお考えになることでございますが、もしそれがそのように認識をして、例えば法的にその分返せというようなことが言えるのかといいますと、それは違うだろうと思います。それは、あくまで全体としての価格というものがあるだけなのです。 それは納税義務者は事業者でございますし、事業者はその新しい条件のもとで新しい値段をつけたということでございますから、その値段で物をお買いになるかお買いにならないかは、これは消費者の自由でございます。もしより安いところがあればそちらへ行って買うという、いわばその消費者選択がそこで働くという問題はあろうかと思いますけれども、何かしかるがゆえに例えば、そういう意味で御質
大変鋭い御指摘だと思うのでございますが、それは私は表示の問題だと思います。その表示が適当でないかどうか、そういう表示を許せるか許せないかという問題はあろうかと思います。 しかし、その分返してくれと言えるとか、あるいはその分払わないと、法的な意味で私申し上げているのでございます、ネゴシエーションの話は別にして、法的にそういうことが言えるかといいますと、それは全体としてその物を幾らで売るか、全体のいわば税金も何もかも含んだものがその物の対価でございますから、全体として幾らで売るかという問題でございます。その表示が、対価の表示について不適当ではないかという、恐らくそういう意味であろうかと存じますが、表示については確かに御指摘になられる
物の値段というのは、税込みのところで決まっているということでございます。したがいまして、その売り上げの百三分の三というのが税相当額になるわけでございます。 委員のおっしゃいますのは、課税標準のとり方とも関連してくるのでございますけれども、物の価格が何かという意味でございましたら、それは税金分も含めた百三円というのが売り上げなのでございます。あとは、その際に税相当額、その百三分の三に当たる額をわざわざ消費税として、消費税相当額として示しておられるかどうか、そういう表示の問題なのでございます。
国民の感覚、消費者の感覚という意味で確かに委員の御指摘のようにおとりになっておられる方はおられると思います。 ただ、先ほど来大臣から御説明申し上げておりますように、この簡易課税制度にせょ免税点制度にせよ、これはあくまで納税義務者であります事業者の方々の手続という納税上の手続の問題を考えておりまして、事務上の能力が十分でない方々に余り煩瑣なことをお願いするのには限界があるだろう、いわばそこは簡素ということが一つの税制上重要な点でございますけれども、正確さは若干犠牲になるわけでございますが、その手続、納税事務コスト、事務負担、そういうものを極力配慮していこうということでこの制度ができているわけでございます。委員御指摘のような補助金と
大臣からお答え申し上げたとおりに存じます。
間接税を直接税に転嫁させるとおっしゃる意味は、法人税なり所得税なりが減ってしまうという意味でしょうか、ふえてしまうという意味でしょうか。所得税や法人税がその分三%ふえるのではないかという意味でしょうか。――わかりました。免税事業者あるいは簡易課税事業者のうち、付加価値率が二〇%より高いような方々について、いわゆる事業者の手元に残ってしまうものが出た。その場合に、それを全部売り上げとして経理し、その仕入れを控除して所得を計算した場合に、その手元に残った分のうち所得として幾らか残ってくるものがあるはずだ、それに対して法人税がかかるから、その分法人税がふえることになるだろうという意味に理解をさせていただきたいと思います。 それはそうい
簡易課税業者が三%消費者に転嫁をした、ところが実際には付加価値率が非常に高くて、本来あるべき税額より少ない税額しか払わないという現象が生じた場合に、その方の所得がふえるということになります。それがまさに懐に入れると言われているような現象でございまして、その所得がふえる結果として、それが法人税額等に影響を与えるということはあろうかと思いますけれども、要するに所得がふえるというところまでしか因果関係はないように私には思えます。
御承知の上でおっしゃっていることと存じますけれども、確かに九割五分ぐらいの事業者の方々が簡易課税選択ないしは免税点以下ということになるわけでございますが、そのすべての人が例えば簡易課税の適用によって利益を得ているということはないわけでございます。全法人の平均値をとりまして八〇%という仕入れ率をとっているわけでございますから、平均から外れている、付加価値率の高い方々にそういう問題が起きるという意味でございます。 そこのところが税理論としてどうもはっきり説明できていないという御指摘がございましたが、消費税という一つの税体系の中におきまして税の納付手続上の配慮、制度の簡素性ということから例外的に認められている特別の措置の部分でございま
著書じゃございませんで、専門家の皆さんが分担して書きましたものを私がまとめたという、編ということになっているわけでございます。全く法令、通達に基づきましてただ淡淡と説明してありますのと、若干今度の見直しの内容をそれにつけ加えてあるものでございまして、確かに委員の御指摘のような点まで踏み込んで書いてはいないという、そういうものでございます。
いろいろの説明会等におきまして、説明の資料として使わせていただきました。それから、御希望の方に差し上げたりしております。
赤字法人につきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、最近、例えば諸般の経費支出の状況等を考えて、例として交際費と申し上げたかと思いますけれども、損金算入についての見直しなどを行うという考え方もあるということを申し上げました。 それから外国税額控除の関係でございますけれども、御指摘のような御意見を踏まえまして、六十三年十二月の抜本改正の際に、国外所得の割合が著しく高くて九〇%を超えるような法人であったといたしましても、最低全所得の一〇%程度は国内本社の貢献により発生したと見るということといたしまして、全所得について世界各地の所得を全部合わせて黒字である企業でありますと、国内分が非常に少ないものでありましても、最低限そ
消費税が所得に対して逆進性を持つということはそれはそのとおりであろうと思います。私ども、所得に対して逆進性を持たないと申し上げたことはございません。ただ、家計簿等から消費税を計算いたしますと、どうしてもその背後に隠れてしまっております旧物品税等の減税、それの影響というのは計算上あらわれてこないということも御留意願いたい点でございます。
標準的な世帯を用いまして、あるいは家計調査を用いましてモデル計算を行っていたということは御指摘のとおりでございます。 消費税の影響というのは、端的には物価の状況にあらわれるわけでございます。消費税は対価の一部となるわけでございますから、価格に反映されるわけでございますけれども、消費税実施後の消費者物価の上昇の状況等を見ますと、大体私どもが想定しておりました範囲内の影響であったというように考えております。
仮定計算はそのときございました家計消費等の統計を用いてやっているわけでございまして、予算でも何でもないわけでございます。こういうような家計消費の状況であれば影響がこのぐらいになるだろうという計算をしているわけでございますから、予算、決算のような意味での対応性を持った結果というのはつかみかねるわけでございます。つまり同じ家計調査が同じ年に行われるということはあり得ないわけでございまして、後から消費税が入ってくるわけでございますから、決算というような厳密な意味ではあり得ないことでございますけれども、一年を経まして、いろいろ消費税の影響、とりあえず今、簡易課税とか免税点の影響等について全力を注いで資料の収集をしているところでございます。そ
限界控除制度はフランスが行っております。
申しわけありませんが、その大蔵財務協会の本を私知らなかったのでございますけれども、感想をということでございますが、感想ということでございますと、率直に申しまして、税金について、消費税だけに限らず各種の節税の本が蔓延している状況というのは本当に嘆かわしいことだというように思います。それは私ども税務に携わっている者としては、本当にもう少し税というものを真っ正面から受けとめてもらいたい、税の法規をすべて裏側から読んで、どのようにやれば税金を納めなくて済むかということばかりを考えているような社会というのはどうも情けないことになってきているなというのが私の感想でございます。感想ということであれば、そういうことを申し上げたいと思います。 そ
個室代とおっしゃるのは、通常の場合の差額ベッドのようなものをおっしゃっているのではないかと存じますが、通常の病気の場合ですと、社会保険診療の対象となる部分が非課税となっておりますので、したがいまして、その対象となっていない差額ベッドの分は課税となるわけでございます。それは、ちょうど保険の対象にならない美容整形でありますとかその種のものが課税対象になるのと同じようにお考えいただいたらよろしいと思います。 お産の場合には、お産そのものを今度は非課税とするわけでございますから、そのお産にかかわりますもろもろのサービス、個室に入りました分も含めまして新たに非課税にするという考え方でございます。
お産の場合には、もともと病気でないということで、社会保険診療の対象になっていないわけでございます。保険の対象になっていないわけでございます。保険の対象になっているもの、そういう考え方でございますと、先ほど申しましたようにその五万円の部屋というような非常にぜいたくなものは、これは消費税を払っていただきましょうという考え方でございます。しかし、もともと課税対象でございます、病気でないお産というものを、その事柄の性質上、国民感情からいって非課税にした方がいい、こういう考え方でございますから、これは全部含めまして非課税になるということでございまして、お産というもの全体を非課税にするという考え方からきているわけでございます。