特別措置の対象となります飲食料品等と申しますのは「人の飲用又は食用に通常供する物」ということでございまして、その中から酒類と医薬品、医薬部外品を除くことになっております。その通常食用または飲用に供されるものの原料または材料として使用されるもの、またその生産の用に供される動物その他の生物、それから食品添加物、そういうものを含むことといたしております。
特別措置の対象となります飲食料品等と申しますのは「人の飲用又は食用に通常供する物」ということでございまして、その中から酒類と医薬品、医薬部外品を除くことになっております。その通常食用または飲用に供されるものの原料または材料として使用されるもの、またその生産の用に供される動物その他の生物、それから食品添加物、そういうものを含むことといたしております。
食用として売られているものでございましたら、飲食料品でございます。
食用品売り場で春の七草などを食用として売っている場合には、それは非課税になるわけでございます。 先ほどの漢方薬のお尋ねも、薬事法ではっきり医薬として法律上決められているものであれば別でございますけれども、そうであれば、通常薬膳あるいはいろいろな意味での健康のために食べられるものでありましても、それはやはり食用として売っている限り食料品となるわけでございます。そのように個々個別に判断をしていくということでございます。
主要な点は既に大臣から御答弁がございましたが、委員御指摘の点につきまして若干補足させていただきます。 世界的な潮流として、課税ベースを広くとって、それから税率を低くするということではないのかという御指摘でございましたが、おっしゃるとおりだと思います。しかし、それを消費税、間接税の世界に置きかえていただきたいと存ずるのでございますが、特定のものに高い税率で課税をするというのはいわば古い考え方でありまして、広く課税ベースをとり、薄い税率でいくというのがまさに時代の流れであるかというように存じます。 それから、制度としておかしいとおっしゃられました簡易課税の選択、届け出の問題でございますが、自分が簡易課税を選択するかしないかという
今の消費税制度ないし付加価値税制度で、私は、今委員御指摘の点が一番先端的といいますか、問題になるところであろうかと思います。 つまり、法人消費というものをどう考えたらいいのかということでございまして、我が国は御承知のように交際費に課税をするという、いわば法人消費に課税をしているような制度、経費として認めないというのが法人税の特別措置としてあるわけでございますけれども、従来の考え方でございますと、法人の場合には大体そのような支出は全部経費として認められる、まあ重役賞与のようなものは別でございますが、サラリーから、その種いろいろ購入したものは経費として認めるというのが原則でございまして、その原則に従いまして消費税を組み立てたわけでご
さようでございます。
家賃が非課税になるわけでございますから、つまり売り上げが非課税になるわけでございます。したがいまして、消費税のシステムのもとでは仕入れ控除ができなくなりますが、売り上げよりか仕入れの方が多いということはございませんから、したがいまして、課税のときよりかは安くなるはずでございます。
仕入れ控除というのは一括して一度に控除いたしますから、最初の年確かに還付になるわけでございます。しかし、それが今度は還付を受けられないということになりますと、例えば三十年なら三十年、四十年なら四十年というタームで減価償却をしていくわけでございますから、減価償却としてコストに乗ってくるわけでございます。そうしますと、それは先ほど申しましたように、その仕入れ分が売上分より少ないというのが通常でございましょうから、三%かかっていない。今までかかっていたのがかからなくなるわけでございますから、必ず値下がりになるはずでございます。それを先ほどお答えしたつもりでございました。
要するに、取引時点におきまして食用として販売されているものであれば飲食料品等に該当するわけでございます。例えばイワシを食用として売っていればそれは飲食料品でありますし、飼料として売っていればそれは飲食料品等ではないということでございます。
売り手がどういうことで売っているかというようにお考えいただいたらと思います。確かにそういう難しいケースというのも出てくるかと思いますけれども、食料品に限り軽減税率を適用しているという例は御承知のように西欧諸国の中に見られるわけでありまして、皆それぞれの場合、いろんな問題を解決しながら円滑に動いているわけでございますから、そのために制度が動かなくなるというようなことはないと存じます。
例えば課税品と非課税品のセット、あるいは小売段階じゃない場合には三%の税率のものと一・五%の税率のもののセットというようなことが考えられるわけでございますけれども、それはそれぞれの税率で計算をするという考え方でございます。
今回の見直しの議論に当たりまして、まさに委員の御指摘のとおりのような論議を行いました。帳簿方式という制約のもとでどこまで複数税率が行えるのであろうかということでございます。ただ、六%の自動車につきましては、これは一時的な制度発足時の例外的な措置として期限を限って行っておりますから、やや別のものと考えていただきたいと存じますが、一・五%という税率を入れるということ、それから非課税をふやすということにつきましては、帳簿方式でたえられるかということが今回最も議論になったところなのでございます。 そこで、まず原則として現在の消費税で政策的な非課税の対象となっておりますサービス、つまり、取引の最終段階にしか出てこないもの、家賃でございます
今の御質問にお答えいたします前に、先ほど委員からアメリカの直間比率のお話がございましたが、確かに連邦だけとりますとおっしゃるような比率になるわけでございますけれども、御承知のように小売売上税がございますから、地方税まで入れて考えますと日本の方が直接税の所得課税の比率が高いわけでございまして、やはり最も所得課税に依存する率が高く、最も消費課税に依存する率が低いというのが我が国の先進国における置かれている地位でございます。それをどう考えるか、これをアンバランスと考えるのかどうかということだと思います。 それから、いい税であれば所得税一つでいいじゃないかとおっしゃることでございますけれども、さようでございまして、単一税論というのは前か
一番大きな売り上げのところで三千万円、それよりかずっと小さい一千万とか数百万という売り上げのところも含めてのお話でございますから、個々の事業者の影響額という点から見れば少ないものだということを言っている。それに、さらに売り上げ全体と比べましても、売り上げ全体の三%にしかならないということを言っているわけでございます。
それはそのとおりでございます。 ただ、輸出業者に限りませんで、国内の業者の場合にも、免税事業者から買った場合、その分も含めて仕入れ控除ができることになっております。輸出業者が特別に認められているというわけではございません。
簡易課税の適用を受けている人がすべて軽減されているとは限りません。これは全事業者の平均をとりましてやっておりますから、付加価値の高い業種の方は確かにおっしゃるようなことがあろうと思いますけれども、何かすべて軽減されているというように考えますと、簡易課税を選択している方々に申しわけないことであろうかと思います。しかし、おっしゃいますことはそのとおりでございます。全部仕入れ控除の対象になります。
企業を分割して、労務を提供するような部分とそうでない部分に分けたらどうかということでございますけれども……
よろしゅうございますか。
じゃ、簡易課税の方を申し上げます。 簡易課税制度は取引高税と同じようなものではないかという御質問でございましたが、簡易課税は御承知のように選択制でございますので、取引高税とそこが一つ違います。 それからもう一つ。例えば〇・六%の取引高税というのを考えていただきたいのでございますが、その場合、課税標準は千六分の千になりますですね。〇・六%の取引高税というのを考えていただきますと、課税標準は千六分の千でございますね。ところが、簡易課税の場合には、簡易課税といっても課税標準は百三分の百なんです。これは、簡易課税は三%という税率が前提となりまして、仕入れを八〇%と見ているという、そういうことのあらわれでございまして、仮にすべての事業
簡易課税事業者同士の合併という企業統合の場合に、統合前と比べますと一般にはマージン率が上昇するであろう。そういたしますと、実際のマージン率と簡易課税制度におけるみなしマージン率との格差が拡大して、納税額が統合前よりも減少するメリットが生ずる、そういう意味であるといたしますと、御指摘のとおりであろうかと思います。