そのような結果となりますことが簡易課税のせいであるということであれば、それはそのとおりだと思います。
そのような結果となりますことが簡易課税のせいであるということであれば、それはそのとおりだと思います。
受取配当の御質問にお答えいたします前に、委員の御質問で個別の事例について端的にお答えしていきますとその結論のところについて私どもの考えを聞いていただけないものですから、ちょっと申し上げさせていただきたいのでございます。 先ほどの簡易課税業者同士の合併というような話、つまり、事業を運営していきます上で税は一つの重要な要素だと思いますけれども、それだけで現実の合併が行われるといったものでもないと思います。全体をそのような合併が多々行われているような印象を持たれると困りますので、そういう事業の分割、合併などはそう簡単なものではない、ほかの要素がたくさんあるわけでございます。 それから、税金を払っていない免税業者の分まで輸出の際に還
賞与引当金の見直しについて法律として国会に提出したということはございませんで、私ども、税制改正の論議の途中におきまして大蔵省がそういう主張をしたことはございます。しかし、それに対しまして、これは企業会計上おかしいという、特に会計の専門家の方々の反対の意見が強うございまして、途中で私どもは制度改正を断念したわけでございます。これは柳沢委員がおっしゃっておられましたように、あの種の引当金のようなものは、要するにどこの年度に経費を帰属させるかという企業の期間的な配分の問題でございまして、そういう点から考えて引当金の制度を残しておいた方がいいという専門家の方々の意見が非常に強くて、私どもは途中で考え方を断念したということでございます。ただ、
数字の丸め方の問題から出てきているわけでございまして、減収見込み額につきまして、「税制改正の要綱」の別表におきまして初年度八百七十億円と私ども記載いたしております。それに対しまして、税収予算の説明におきまして、一般会計分七百億円、特別会計分が百七十五億円、合計八百七十五億円というようになっております。混乱を生ずるではないかという御指摘でございまして、まことに申しわけございませんけれども、これは、初年度の減収見込み額八百七十億円に対しまして、一般会計分を計算いたしますときに、今までの倣いといたしまして十億単位で丸めるわけでございます。したがいまして、八百七十億円の五分の四が一般会計にまいりますから、それを掛けますと六百九十六億円となる
税込みの価格を決めますときは、値決めの問題でございますから御指摘のような力関係の問題になってくる、弱いところにしわ寄せがいくのではないかというのは私ども実は非常に危惧したところでございまして、そのためにいろいろと、カルテルでございますとか、あるいは公取、通産省に御協力をいただきましてもろもろの措置を講じたわけでございます。幸いなことに、事業者間取引におきましてはほとんど全部と言っていいほどいわば外税方式、欧州のインボイスに近い形の書類が取り交わされているという状況でございまして、下請業者その他等に対しまして危惧したようなことがなく、その下請からの転嫁も順調に行われているというのが現状でございます。それが現状でございますが、力関係の問
大臣から既に御答弁ございましたが、若干技術的なことで感じた点申し上げますと、アメリカで行われておりますような小売売上税というのは、しばしば誤解がございますのは、委員そういう誤解をなさっておられるという意味ではございませんけれども、しばしば誤解がございますのは、小売業者だけがその課税のシステムの中に入ってくるというように考えられていることでございます。 実は、あれは全事業者が課税のシステムの中に入りまして、そして自分の事業者としての番号をもらうわけでございます。そして、物を買いますときに、自分は事業者でありますと相手方にその番号を示しますと、売る方はその番号をちゃんと記帳いたしまして税抜きで売る。事業者じゃない方、消費者は、その番
おっしゃるとおりでございます。
大変詳細に御勉強でいらっしゃいまして、私もいろいろ思い出しているわけでございますけれども、二百三十五・七兆円に二五%を掛けるというやり方は、大蔵省で積み上げ計算でやっておりますものをマクロチェックをしている、そのマクロチェックの方のやり方なんでございますが、これで御議論いただいて大体よろしいかと思います。私ども、二五%という数字をとっております。先生の御計算ではもっと低いのではないかということでございますけれども、例のCPIを計算いたしますときの対象品目、そこに万分比で全体のウエートがついているわけでございますけれども、この対象となります食料品の比率を出してみますと、大体二五%になるわけでございます。 それが一つでございます。
あくまで推計の問題でございますから、委員御指摘のように、私どもの方も絶対と言えるかどうかわからない話でございますが、決して意図的に何かやっているということではないということを御説明申し上げておるわけでございますけれども、先ほどの家計調査の御説明、私、委員の御計算方法を伺っておりましたときに、分子の方に水道料を足しておられますか、月別におっしゃいましたですね。食料から酒、外食を引いてそれに水道料を足さないといけないわけです。水道料が別にございますので。そこがちょっと違うのじゃないかな。それから、分母の方で消費支出をそのままおとりのようでございますが、慶弔金のようなものは外さなくては計算上いけないのではないか、恐らくそこが違うのだろうと
みなし仕入れ率を政令に移すということによりまして、確かに法律にかけられている法律事項と比べますと政令の方が事柄として容易に変えることができるという点におきまして御不安もあろうかと存じますけれども、今回の措置は、この簡易課税の問題につきまして、何か見直し、早急に是正を図る必要があるのではないかという声を背後に受けまして、しかも新しい制度を実施したばかり、導入当初でございますから、他方におきまして一年間ぐらいの実績は見たい、その両方の要請の中で、どうすればできるだけ早く対処できるかということで考えたわけでございます。 御承知のとおり、このほか問題になっておりますことといたしまして、簡易課税の五億円というところ、それから免税点の三千万
税制改革はかなり広い部分にわたりまして、しかもシャウプ以来と言われるように非常に大きな改正でございました。そこで、その税制改革の趣旨、基本理念、方針、それを明らかにいたしまして、それと同時に、例えば所得税ではどのような、それから間接税の分野ではどのような税制改正が行われるのか、地方税まで含めましてその全体像を簡潔に示して、そして国民の理解を深めたいということでございます。そういう意図を持ちまして税制改革法というものを制定いたしました。 この前回の税制改革が整合性を持って包括的かつ一体的に行われるということが国民に理解していただけるということもございますし、また、その税制改革の経済社会に及ぼす影響も考えまして、国などの配慮すべき事
当時私ども平準化の指標として見ましたのは、家計調査の収入五分位階級でございまして、その一番所得の低い第一分位の収入に対しまして一番所得の高い第五分位の収入がどうなっているかということで議論をいたしておりました。シャウプ税制導入直後の昭和二十六年にはその比率が五・八倍でございましたが、昭和六十三年で申しますと二・九倍というようなことで、その比率が長期的に縮小している。つまり、一番所得の少ない五分の一の方と一番所得の多い五分の一の方との格差がそれだけ縮小してきているわけでございまして、そのようなことで平準化ということを議論いたしておりました。 御承知のように、日本は非常に高度成長で所得がふえてきて、世界の一人当たりGNPでもトップク
ちょっと計数の問題で誤解があるといけませんので、発言をお許しいただきたいと思います。 私ども消費税の税収の計算をいたしますときに、事業者の国内の付加価値額をもとにいたしまして、例えば純輸出を調整し、純投資を調整しというようなことをしております。その中で、御指摘の中小事業者に対する特例につきましても付加価値ベースで調整をしておりまして、それが十六兆円ございます。それに三%お掛けになりまして四千八百億円ということが言われているわけでございます。つまり、課税対象額を計算する前に既にそれは外してありまして、したがいまして、今おっしゃいました五兆九千億というような課税対象に三%を掛けた数字、その中にはもう含まれておりません。落ちた後の数字
消費税が実施されまして、いろいろな問題が出てまいりました。消費者の方々から多くの御意見をいただいたわけでありますが、その中に、自分が一体物を買うのに幾ら払えばいいのかわかりにくいという御意見が多々ございました。先ほどの鈴木委員の御質問の中にも似たようなお手紙のお話があったように伺っていたわけでございますけれども、それに対しまして一体諸外国はどういうことをやっているのかというのを私どもの方で実は調べてみたわけでございます。そうしますと、やはり消費者の便宜というような見地から、諸外国におきましても御承知のインボイス方式によりまして、言ってみますと業者間の取引はずっと外税で来るわけでございますけれども、最終の段階、消費者が買う段階では価格
外国の租税特別措置につきましてそのような統計を持っておりませんので、その率は私ども存じておりません。ただ、決して日本は租税特別措置の範囲が広いということを言い切れる状況ではないと思います。
計算を単純にいたしますために、三百万円という数字は、もういろいろな控除を全部引いてしまって、これから税率を適用する課税の所得であるというように考えてみたいと思いますが、そういたしますと、三百万円の所得に対しまして、現行の税法でございますけれども、所得税が三十万円、住民税が二十七万円、合計五十七万円かかります。したがいまして、五年間で二百八十五万円でございます。千五百万一年で所得を稼いだといたしますと、所得税で四百十万、住民税で百九十七万七千五百円ということになります。合計で六百七万七千五百円でございまして、一度に稼いだ方が二・一倍ほど税金を余計に払っていただくことになります。
単一税率をとっている国でございますが、韓国は未加工の食料品の非課税ということはございますが、それ以外は一〇%の単一税率でございます。それからデンマーク、スウェーデン、ノルウェーというような北欧三国、デンマークは二二%、スウェーデンは二三・四六%、ノルウェーは二〇%の単一税率でございます。それから、比較的最近消費税制度を取り入れましたニュージーランド、これは一二・五%の単一税率でございます。
企業関係の租税特別措置でございますが、平成二年度現在で八十二でございます。
ちょっと法人税とお伺いしたものですから……。
ただいまの御質問にお答えいたします前に租特全体の数でございますが、百八十程度でございます。 今のお話を伺いながら、私も、ちょうど売上税が廃案になりまして、消費税の、当時まだ消費税という名前は決まっておりませんでしたが、新しい税についていろいろ議論が行われている時期でございました。委員のお部屋にお邪魔していろいろ御教示をいただいたわけでございますが、その中の一つに、ただいまお話しの一万人調査、世論をよく聞いてみたらどうだというサゼスチョンがございました。大変ありがたいサゼスチョンだと思って、承って帰ったことがございます。 ところが、ちょうど同じころに、年金の改正に当たりましてかつて有識者調査というものをやったことがある、同じよ