そこは事業者の値決めの問題でございまして、税込みで値決めをする例もございますし、先ほど申しましたように、税金分を特に見えるような形で値決めをするという例もございます。 〔理事平井卓志君退席、委員長着席〕 それは、事業者の方々のビジネスの上でどちらが便利かということでお決めいただいているわけでございます。
そこは事業者の値決めの問題でございまして、税込みで値決めをする例もございますし、先ほど申しましたように、税金分を特に見えるような形で値決めをするという例もございます。 〔理事平井卓志君退席、委員長着席〕 それは、事業者の方々のビジネスの上でどちらが便利かということでお決めいただいているわけでございます。
納税義務者は事業者でございまして、消費者は対価の一部として税金分を実質上負担しているということでございます。それはいわば間接税の特色でございまして、酒税でございますとか、たばこ消費税でございますとか、そのような税も同じように価格の中に入っているわけでございます。
四千八百億円といういわゆる業者の懐に入る金額があるのではないかというお尋ね、その数字の点についてお答え申し上げます。 消費税の課税対象額を推計いたしましてそこから税収を計算していきます際に基礎となりますのは事業者の国内付加価値の額でございますが、それから輸出分でございますとか投資分でございますとか、仕組みに合わせまして調整をしてまいります。その過程におきまして、中小事業者に対する特例が与える影響額を十六兆円というように計算しております。その十六兆円、つまり課税ベースで十六兆円という計算をしておりますので、その三%相当額であれば四千八百億円のはずだ、こういうお話でございます。しかしながら、それは中小事業者がすべて三%を転嫁したとい
御指摘のように、消費税の四月末の収入実績は予算に対しまして三四・九%でございます。消費税、実は初年度でございまして、税収がかなり後ろ倒しになっております。例えば四月決算の法人というのをお考えいただきますと、初年度でございますので四月分だけしか入ってこない。その四月分を、これ弾力的運営がございましたのでちょっと話が複雑になるわけでございますが、単純に考えますと、四月分だけを六月に納付するというのが本来の形、それから半年後にその半分を中間納付するということで、四月決算法人は一・五月分しか今年度入ってこないということになります。だんだん後ろの方になりますと満年度に近いものが入ってまいりまして、三月決算法人になりますと一年分入ってくるという
例えば、給与所得または事業所得等でかなりの所得がございまして、かなりの税金を払っておられます方が別途借金をしてマンションなどを買う。そこで赤字が立ちますと、給与所得または事業所得で納めておりました税金が還付されるというような形の節税策がかなり広く行われているということは、御指摘をいただいているとおりであろうかと私どもも認識いたしております。税制調査会等におきましても、一つの問題点として自民党の税制調査会で議論になったことがございます。 今回も御承知のとおり、政府の税制調査会、土地問題を取り扱っておりますけれども、昨日発表されました小委員長の取りまとめでもこの節税の問題に触れられておりまして、今後税制調査会の中でも具体的な議論にな
これは委員よく御承知のとおりの、いわば損益通算ということは、つまり総合課税というところから出てくるわけでございます。一方におきまして、やはり総合課税、総合した所得について累進的に課税をするというのが所得税の生命だ、こういう話もあるわけでございますが、しかるがゆえに総合をするということは利益の総合だけではございませんで、他方で損失の総合をしてしまうということもあるわけでございます。 したがいまして、この問題を検討していく場合に、総合所得課税、所得の総合ということについて一体どう考えるのかという非常にその基本にれる話になってきておりまして、あるいはその得の分類、事業所得でございますとか、譲渡所得でございますとか、不動産所得でございま
申し上げたいと存じましたのは、利益があった場合には通算する、損失が出た場合には通算しないというようなことはなかなか難しいわけでございまして、総合課税ということをどう考えるかということに触れてくるということをるる申し上げた次第でございます。 どうするのかということにつきましては、まだ思い悩んでいるところでございまして、結論を持っておりません。
お答え申し上げます。 現在までに判明しております税収の状況は三月末の分まででございます。源泉所得税収は、累計で十四兆一千二百五十六億円でございます。補正後予算額が十五兆二百億円でございますので、進捗割合で見ますと九四%ということに相なります。前年同月は、三月末で九二・三%ということでございましたので、年度を通しました源泉所得税収は、これから四月分、五月分の税収を見なければわかりませんが、進捗率で見る限りは、補正後予算を若干上回るのではないかというように考えられます。 ただ、どれだけかというのは、まだ四、五月分を残しておりますので、ちょっと予測はお許しをいただきたいと存じます。
御承知のとおり、サラリーマンの場合、給与所得控除というのがございまして、平均して三〇%ぐらい収入から控除されているわけでございますが、その中に、例えば通勤に係る経費のようなものも観念的に含められているわけでございます。それとのバランスの問題になるのでございますが、委員御指摘のような強い御要請もございまして、実は平成元年度におきまして、従来の二万六千円から一挙に五万円まで通勤手当の控除を引き上げたという経緯は御承知のとおりでございます。 また、自動車などの交通用具を使用しております者に支給する通勤手当、これも通勤距離に応じまして非課税限度につき、昨年十一月に政令改正で引き上げを行ったところでございます。したがいまして、現行の非課税
これは例えば今の五万円の水準ということでどういうことになるかといいますと、JRでいいますと、東海道本線ですと熱海までの定期が買えます。大体最長通勤距離、JRの場合で百六キロぐらいまではこの五万円で間に合うわけでございます。 私鉄で申しますと、小田急線、東武日光線、京成成田線、それから西武池袋線、秩父線でございますが、等は終点まで買いましても全部五万円の中に入るということでございまして、確かに御指摘のように新幹線でかなり遠くまでということになりますと五万円の枠は超えるわけでございますけれども、大体通勤の範囲はカバーしているというように考えております。
委員御指摘のとおり、先般の抜本改革の所得税減税に当たりましては、中堅所得階層を中心にその減税の恩典が及ぶように配慮したところでございますけれども、それは、これまた委員御承知のとおり、実はライフサイクルという考え方でございまして、サラリーマンとしての生活を考えてみたときに、若いときは確かに所得は低いんですが、生活は割合余裕がある。生涯で一番高い給与を受ける四十代の後半から五十代の初めぐらい、そこは確かにいただくものは多いんですが、教育費でございますとか、おつき合いの費用でございますとか、あるいは年老いた親の面倒を見るとか、いろいろなことが重なりまして支出もかさむという世代があるわけでございます。そこに減税の恩典が及ぶようにしようという
子女に対します扶養控除の間に差をつけたというのは今回が初めてのことでございまして、その背後には大蔵大臣から御答弁がございましたような配慮が働いているわけでございます。今後いろいろと議論が行われると思いますが、この点につきましてどのように議論が進展するのか今のところちょっと予測は、恐縮でございますがお許しをいただきたいと存じます。 申し上げるまでもないことでございますけれども、所得税の世界におきましては、そういう生活費の一つ一つを取り出して控除をするということは避けるべきであるというのが基本的な考え方でございまして、そのような基本原則のようなものもあるということもあわせて御配慮いただきたいと存じます。
実は現行制度も委員の御主張のようになっております。と申しますのは、御承知のとおり譲渡所得の計算をいたしますときに土地の譲渡による収入金額からその取得費それから譲渡に要した費用というのを引きます。それから、各種の特別控除が認められる場合にはそれを引きましてその所得が出てくるわけでございますけれども、五年以上の長期保有の場合にはその所得四千万円まで二〇%、四千万円を超えると二五%で課税をするということにいたしているわけでございます。農地を含めまして土地などが国や地方公共団体に買い取られるという場合には、実は買収目的を問わずに一律二〇%、つまり四千万円を超えても二〇%の税率により譲渡所得課税を行うという優遇措置が現在もございまして、これが
現行制度上はまさに御指摘のとおりになっておりまして、法人の場合でございますとすべて二年以内の譲渡でございますと超短期重課制度にかかるわけでございますが、個人の場合にはそれが事業所得に当たるかあるいは雑所得に当たるか、その二つのケースについてのみ超短期車課制度が適用されているわけでございます。委員の例示されましたようなケースは一般の譲渡所得として扱われまして、個人の譲渡所得でありますから特別の超短期重課ということなしに、通常の短期の重課が行われたものであろうというように存じます。 これはおかしいではないかという御指摘でございますが、現行税制が目的としておりますのは、いわゆる不動産業者等が土地転がしをする、それに対して何か対策を講ず
土地の取得を借入金によりましていたしました場合に、その借入金の利子をどのように扱うのかということはここのところ大きな議論の対象となっているわけでございまして、委員御指摘のように法人につきまして先般、借入金で土地を取得した場合には新規に取得した土地に係る借入金の利子につきまして一定期間、四年間でございますが、損金算入を制限するということを行いました。これは、御指摘のように一種の課税の繰り延べのような状況になっているわけでございますけれども、これによりましていわば投機的といいますか、さしあたり使用しない土地を買った場合の利子負担を法人に求めるということをいたしているわけでございます。 これを期限を切らずにどこまでもそのようなことをや
お答え申し上げます。 ただいまの大臣の御答弁にございましたように、国民の各方面の声、特に消費者の立場からの御指摘、御要望を踏まえまして非課税取引の拡大あるいは飲食料品に対する特別措置等を講ずることといたしているわけでございますが、そのような声に応じてまいりますためにはどうしても事業者の方々に何らかの事務負担をお願いしなくてはいけないということになるのは御指摘のとおり事実でございます。しかしながら、見直し案の策定に当たりましては、その負担をできるだけ軽減していくという観点も踏まえて検討を行ったところでございます。 具体的に申しますと、転々流通する物品を非課税にするということにいたしますと、各事業者の売り上げ、仕入れ双方について
昭和六十三年の実績でございますけれども、六十三年中にお亡くなりになった方の数は七十九万三千十四人でございました。そのうち相続税が課税される遺産を残された方、相続税法上の被相続人でございますが、それは三万六千四百六十八人でございまして、課税割合が四・六%、つまり死亡者百人に対しまして四・六人の方が相続税を納めておられるということでございます。 なお、御承知のとおり昭和六十三年から相続税の減税が抜本的税制改正の中でございまして、例えば定額控除、従来二千万円でございましたものを四千万円に、あるいは法定相続人に比例した控除額を、法定相続人数一名につきまして四百万円でありましたものを八百万円にする、控除を倍増するという改正をいたしました。
質問の御通告をいただきまして、どのようにとらえたらいいか考えてみたわけでございますけれども、国土庁が毎年公示価格を発表いたしますときに、東京圏などの沿線別の駅周辺の住宅地の公示価格、その例を公表されております。したがいまして、そのような地点をとりまして住宅地を二百平米所有しているというモデル計算を行ってみました。なお、その計算に当たりましては、過去の課税実績より推計いたしまして、その程度の土地をお持ちの方はほかにこのぐらいの他の財産がある、あるいは借金をどのぐらいお持ちであるという事例を過去の平均値でとりまして、東京国税局管内のものにつきましては東京国税局の事例、大阪国税局管内のものにつきましては大阪国税局の事例によりまして配分して
法人の税負担に関しましてその課税ベースを含めまして議論をする、それによって法人の税負担の水準を比較すべきであるというような議論は、確かに経団連と主税局、大蔵省との間で一時非常に闘わされました。 私どもは、先ほど大臣からお話がございましたように、会計制度を設けるに当たって、その前提となる社会の制度がいろいろ違うものですから、その影響によって会計処理も違ってくる。先日も申し上げたかと思いますけれども、アメリカの場合には要するに退職手当というのがございません。かわりに年金を出すわけでございますので、法人といたしますと、自分のところで働いている人のために退職年金の掛金を払ってやるという点で、そこで経費に落ちる。我が国の場合には退職金を払
相続税あるいは有取税の税収については申し上げることができますが、その税収のうちただいまのように値上がり分ということになりますと、これは課税対象の関係で、値上がり分を対象にしているわけではございませんので、ちょっとお答えとぴったり合わないかもしれませんけれども申し上げます。 相続税は、六十三年度の決算額で一兆八千億でございます。平成元年度の補正後予算額といたしましては一兆九千億を見込んでおります。 それから有価証券取引税は、六十三年度におきまして二兆一千億の税収を上げておりますが、平成元年度におきましては見込みを一兆二千億というようにしております。と申しますのは、委員御承知のように、税率の改正がございまして税収が下がっているわ