譲渡所得税は、先ほど国税庁次長より申しましたように、申告所得税全体の額はわかるのでございますけれども、そのうちの譲渡所得の所得額というのは、先ほどお話がございましたけれども、そのうち税が幾らになるかというのは、総合してしまいますのでその税の分はわからないわけでございます。
譲渡所得税は、先ほど国税庁次長より申しましたように、申告所得税全体の額はわかるのでございますけれども、そのうちの譲渡所得の所得額というのは、先ほどお話がございましたけれども、そのうち税が幾らになるかというのは、総合してしまいますのでその税の分はわからないわけでございます。
申しわけございません、担当の局長がちょっと参っておりませんので。長期資本収支の流出超過の額を読み上げさせていただきたいと思います。 一九八七年度でございますが、千百九十四億六千五百万ドルでございます。一九八八年度は千二百十四億ドルでございます。それから一九八九年度はまだ暫定値でございますけれども、これは千億六千二百万ドルでございます。
平成二年三月末の税収状況でございますが、一般会計分全体といたしまして三十九兆七千二百四十八億円と相なっておりまして、補正後予算額五十四兆二千二百七十億円に対しまして七三・三%の進捗率ということになっております。しかしながら、例えばいつも問題になります法人税で見ますと、その進捗率は六二%程度ということでございます。御承知のように、年度末に約四割入ってくるというのが法人税の特色でございますが、それから消費税、これも導入初年度ということがございまして大変税収が後ろ倒しになっております。三月末現在でまだ進捗率が二六・三というような状況でございます。今後の進移を十分見守ってまいりたいと存じます。
先ほども申し上げましたが、消費税は予算額に対しまして進捗率二六・三%というのが平成二年三月末現在の状況でございます。 その他の税は、総体といたしまして進捗率七六・六%となっております。予算額五十兆六千九十億円に対しまして三十八兆七千七百三十九億円を収納いたしておりまして、申し上げましたように七六・六%の進捗率でございます。 法人税も、これも先ほどちょっと申し上げましたが、予算十九兆五千七百七十億円に対しまして十二兆一千百十七億円を収納いたしておりまして、進捗率が六一・九%という状況にございます。法人税以外のその他の税は、全体といたしまして八五・九%既に三月末で収納いたしているわけでございます。以上合わせまして、一般会計分合計
先ほどの大臣の御答弁にございましたように、安恒委員から大変詳しくいろいろ御提案がございました。私どもその関係資料、どのようなものをつけ加えることによって御理解の便により以上資することができるか内部で検討させていただきました。その結果、その四つの表を選んだわけでございます。それからいろいろ記述等につきましても私ども不十分であったと思う点は直したつもりでございますが、御質問の四つの表との関係について御説明させていただきたいと存じます。 一番最初につけました「所得税納税人員の推移」、なぜこれをつけたかといいますと、例えば給与所得に対します源泉所得税の計算をいたしますときに、見積もり方法に記載されておりますように、まず納税人員を決めまし
要は、この種の説明書をお出しいたしますときに、どこまでそれで説明をするかということであろうかと思います。ありとあらゆるものがもうそれだけ読めばわかるというように書かれていればそれは確かに便利であろうと思いますけれども、そのかわり膨大なものとなってしまうのではないかと存じます。 ここでは積算の基礎となっておりますものは何かということが、まず最近までの課税実績であるということがおわかりいただけるわけでございます。それからもう一つは、その課税実績をどのように伸ばしたかといいますと、預金金利の水準などを勘案して伸ばしているということが御理解いただけると思います。それではその預金金利の水準というものは最近どうなっているのかということにつき
そのような計算はいたしておりません。
減税額につきまして資本金階級別の分布を見るというような計算は私どもいたしておりません。
昭和六十三年度ベースでございますけれども、法人税率の改正によります税収見込み額は一兆二千六百六十億円でございます。御承知のように、留保分につきまして四二%を四〇%に、さらに三七・五%に、配当分につきましては三二%から三五%、さらに三七・五%というように改正をしていくわけでございますが、その第一のステージにおきましての減税額は五千四百七十億円、それから第二のステージで七千百九十億円の減収というように見込んでおります。
ちょっと個別の会社につきまして把握はいたしておりませんのと、先ほど申しましたように四二が四〇%になるというのは、実は今年度におきまして開始した事業年度ということでございますので、この三月決算の分から初めて新しい法人税率が適用されるということになるわけでございます。
ちょっと先ほどお答えが中途半端になってしまったので申し上げたいのでございますが、ただいまお示しいただいた減税額上位五十社ということでございましたが、減税額が大きいということはそれだけ根っこでたくさん税金を払っておられるということでございまして、税収の面では非常に大きな貢献をしておられるということの裏返しであるわけでございます。 それからただいまの政令委任の問題でございますけれども、それは不利になるからという御趣旨でございますが、その不利になるという意味は、例えば仕入れのみなしの率をいろいろ仮に変えたといたしますと、その結果として、簡易課税の計算をしたときにはそれが税額としてふえるということでございましょうか。このみなしの率という
法人税法上あるいは個人につきましても事業を行っております場合に、先ほど国税庁次長から申し上げましたように、借入金につきましては経費として落とすわけでございますけれども、基本的な考え方は、借金をして土地を買うとか、その土地の上に工場をあるいは事務所などを建てまして製品を販売したりサービスを提供したりということをやります。そこから得られた収入、その収入を得るに当たってその借入金がかかったんだということで負担をさせるというのは基本的な費用とするということが基本的な考え方であるわけでございますから、それが確かに会計上は利益をもって新たな土地の取得のための借入金の利子の支払いに充てるという形で、直接工場を建てたり事務所を建てたりという以上の土
土地を再評価いたしまして未実現のキャピタルゲインに対して課税をするという考え方につきましては、やはり現実にキャッシュが入ってきていない利益でございますので、そこで課税をすることについてはやはりなかなか難しい問題があるというのが従来からの考え方でございます。
現行制度につきましてとりあえず申し上げさせていただきます。 まず、今のお話を伺っておりまして、民間スポーツ施設を経営されておられる方についての税制でございますが、個人でやっておられますと個人の事業所得ということになりますし、法人で経営されておられますと法人税の対象になるということが一つございます。 それから御指摘のございました相続税につきましては、これは相続税は財産課税でございまして、その財産の使途を問わずに相続がございましたときには負担をお願いすることになっておりますので、スポーツ施設であるからというような点では取り扱いが変わるということはございません。固定資産税におきましても同様のことと存じます。
昭和五十五年度の租税負担率は二二・二%でございます。国税が一四・二%、地方税が八・〇%でございます。平成二年度につきましては、租税負担率二八・三%、国税が一八・六%、地方税が九・七%でございます。
自然増収の見方がいろいろあるわけでございますが、予算編成のときの 年度間自然増収でよろしゅうございますでしょうか。 六十三年度から申し上げます。六十三年度四兆四千四百九十億円、平成元年度六兆二千百九十億円、平成二年度七兆三千四百四十億円でございます。
政府の税制調査会は総理府の設置法に基づきまして置かれておりまして、ただいま大蔵大臣の御答弁にございましたように、大蔵省が所管しております国税、それから自治省が所管しております地方税、両者につきまして総理大臣の諮問を受けまして審議するということになっております。 歴史的といいますと、ちょっと今いつからかというのを思い出せないでいるのでございますが、もちろん戦後のことでございますし、毎年毎年の税制改正におきまして非常に重要な役割を果たしておりますと同時に、長期的視点に立ちましてより抜本的、基本的な問題を一年にとどまらず何年かかけて同時に検討するというようなこともいたしております。 委員の任期は三年でございますので三年ごとに改選が
今の形の税制調査会ができましたのは、ちょっと私先ほど思い出せないと申し上げましたが、三十四年からでございます。初代の会長は中山伊知郎先生でございました。それまではいろいろ臨時的に税制調査会のようなものが設けられていたのでございますが、恒久的に置かれることになったわけでございます。 その最初のころから税制調査会につきましての議論を受けまして政府が税制改正案をつくっているわけでございまして、今でも個々具体的な問題をすべて税制調査会にかけているのかというと必ずしもそうでもございません。税制調査会は学識経験者、各方面の代表の方がおそろいになりまして非常に高い見地から御検討なさるわけでございますので、税の仕組みの基本的な問題につきまして御
政府税調との関係で申しますと、諮問に基づきまして政府税調が審議を始めますときに、私ども事務局といたしましていろいろと資料を調製して審議のために提供するというようなこともいたしておりますし、また御質問に応じてご説明をし、私どもの意見も述べるということをやっているわけでございます。 一方、党税調との関係で申しますと、党税調に出席するようにお話がございましたときにはそこに出席をいたしまして、やはり同じように現行制度の御説明をしたり、あるいはもし大蔵省の意見を問われれば大蔵省の意見を述べるというようなこともいたしてきているわけでございます。 そのような各方面の御意見を承りまして、その結果として先ほど申しました政府の税制改正の大綱を取
私どもは御意見を承った結果として取りまとめているわけでございまして、その中には税調の審議等でお決めいただいたそのとおりのものが入っていることもございますし、また御審議に及ばなかった点についてまで、先ほど来申しておりますように、各省庁の御要求等の対応としてそのようなものも入っているというようなこともあるわけでございます。 どこをどのように税制を考えていくのかという基本のところで大蔵省は何もしてないんじゃないかというようにお考えかもしれませんけれども、例えば税制調査会におきましてどのような問題を御審議願うかというようなその段階での立案というのも私どもやっておりますし、繰り返しになりますが、各種の資料、それから求められれば私どもの御意