議院内閣制のもとでの与党の御意見でございますから、その過程、御意見が固まります前に私ども十分議論はさせていただきますが、固まりました結果につきましては十分尊重させていただいております。
議院内閣制のもとでの与党の御意見でございますから、その過程、御意見が固まります前に私ども十分議論はさせていただきますが、固まりました結果につきましては十分尊重させていただいております。
必ずしも詳細について存じているわけではございませんが、私も大分前になりますが昭和五十年から五十三年までワシントンに勤務したことがございまして、そのときの記憶等で申し上げますと、アメリカの場合には下院の歳入委員会というのが非常に強い権限を有しておりまして、税法につきましては下院の歳入委員会を通じて提出されるというのが慣行になっているわけでございます。 御承知のように、完全な三権分立でございますから、政府側といいますか大統領府あるいは財務省の意見というのは、形の上ではあくまでメッセージ、あるいは下院の歳入委員長などに法案をお出しいただくその内容につきましてお願いをする手紙というようなふうにお考えいただいてよろしいかと思います。もちろ
イギリスは、実は私勤務したことがないものですから実感を持ってお答えすることはできないのでございますが、いろいろな機会に伺っております私の知っている限りのことで申し上げますと、これは議院内閣制でございますから、むしろ我が国と似ているところがあろうかと思います。税法の提案も、私の記憶に誤りがなければ、政府側が行うということになっていると思います。 イギリスの一つの特色は、大きな税制改正をいたしますときに、政府がその内容につきましてペーパーを出しまして、早目にその内容を世の中に知らせる。そしてそれに基づいて法案をつくり議会に提出をするということで議論が行われる。イギリスの議会は、御承知のように議員間の激しいやりとりがあるわけでございま
大臣のお話でございますのでさらに勉強をしてみたいと思いますけれども、手元にございます資料で先進諸外国におきます使途不明金の課税上の取り扱い、これを簡単に申し上げますと、いずれの国も使途不明金の損金性は認められないわけでございます。これは日本でも認められないわけでございます。それは同じでございます。 それで、どのようにされているかといいますと、一例といたしましてイギリスを申し上げます。支出先を明らかにせよとの税務当局の要求に対し、受領者の氏名を明らかにしない場合その支払い額は、課税所得の計算上控除できないということとされております。 それから西ドイツを申し上げますと、支払い先を明示せよとの税務当局の要求に対し、受領者の氏名を明
現在の租税特別措置法がいつできたのか今ちょっと調べておりますが、租税特別措置という考え方は戦前からあったものでございます。 数字を申し上げますと、企業関係の租税特別措置による減収額は、平成二年度で五千六百四十億円と見込んでおります。ただ、委員よく御承知のとおり、我が国では交際費課税の特例をやっておりまして、損金算入を認めていない部分がございますので、その増収が八千九百十億円ございます。したがいまして、企業関係の特別措置といたしましては交際費課税を入れますと三千二百七十億円逆に増収になっているわけでございます。所得税を含めまして全体の租税特別措置による減収額、これは交際費の問題を別といたしまして、全体の減収額といたしましては二兆一
課税の中立性ということを考えます場合に、課税ベースはできるだけ広くとる、企業活動に対して税制が中立的であるべきだというのが原則でございまして、そういう考え方からいたしますと、特別措置のようなものは少なければ少ない方がいいというように考えられますが、他方、現実問題といたしまして、現在土地税制におきまして大変大きな議論になっておりますけれども、例えば土地対策として税制を利用するというようなことになりますと、これは必然的に企業活動等に対しましてインセンティブを与えたりあるいはそれを抑制したりすることにするわけでございますから、中立性を離れて特別措置を講じなくてはならないわけでございます。 したがいまして、税をそういう政策的に運用するこ
引当金の類は租税特別措置ではございませんので租税特別措置で言うような意味での減収額という中に入ってまいりませんが、租税特別措置の減収額につきまして態様別の分類で申し上げますと、特別償却が一千八百五十億円、それから準備金が六百四十億円、それから免税とか税額控除、所得控除等によるものが一兆八千七百二十億円。合計いたしまして、先ほど申しましたように、所得税、法人税合わせて二兆一千二百十億円ということになっております。 現実に税収の減という話ではなくて、例えば貸倒引当金、退職給与引当金、それから賞与引当金等につきましてどのぐらいの額が引き当てられているかということでございますが、ちょっと今確認させておりますけれども、退職給与が一番大きく
先ほど来大臣から御答弁いただいておりますとおりなのでございますが、引当金につきまして一例として委員お挙げでございましたので申し上げたいと存じますけれども、例えば我が国の場合退職給与引当金というのがございまして、御指摘のように十兆円ぐらい企業がそれを積んでいるわけでございます。じゃアメリカに退職給与引当金というのがあるかというと、これはないわけでございます。アメリカはどうするかといいますとこれは年金方式でございまして、退職年金プランに基づいているわけでございまして、企業がその退職年金プランに拠出する場合には広範にそれが損金算入を認められているわけでございます。我が国には退職給与というものがあるということから引当金制度になっているわけで
お答え申し上げます。 補正後の暫定予算期間中の消費税の納付見込み額を計算いたしますのに、この四月からその期間に入ってまいります消費税収を考えてみますと、一つは二月決算分、これは二カ月後納付でございますから二月決算分が四月末納付になりますので、これが入ってくる。それから三月末決算法人分は五月末に入ってくるわけでございますが、しかしそれは両方とも平成元年度の税収でございまして、平成二年度の税収ではないわけでございます。それから個人分のうち振替納税分が入ってくる。これは本当は三月末に入ってくるんですが、振替納税の関係で四月末に入ってくる分がございますけれども、これも年度区分としては元年度分でございます。 したがいまして、大臣が先ほ
外国税額控除制度と申しますのは、国際的な二重課税の排除を目的としておりまして、いわば国際的に広く行われている制度でございます。大企業、中小企業を問わず、国際取引を行う場合、税の障害を取り除くという点で重要な役割を果たしているものでございます。ただ、従来いろいろと議論がございますので、先般の税制改革におきましては、国外所得の割合、それは原則として九〇%を限度とするというような是正策を講じたところでございます。
同じ所得に対しまして二つの国で税金を払うということが起きませんように、二重課税の排除を目的としているわけでございますから、税額控除という形で調整をいたすわけでございます。
進捗度合いということで計算を行っているわけではございませんで、補正後の暫定期間は六十九日間ということになるわけでございます。 御承知のとおり、それぞれの税につきまして納付の期日というのがございます。例えば六月分の源泉所得税について申し上げますと、五月につきまして集められました源泉所得税が六月の十日に納付されるということになっております。今回の補正の期間は六月の八日まででございますから、それは六月の十日が納付期日でございますので八日までには全然入ってこないわけでございます。したがいまして、そういう納付の期日に合わせまして積み上げを行いまして、そして計算をいたしているわけでございます。 したがいまして、委員がただいまお話しになり
所得税につきましては、先ほど申しましたように、源泉所得税の納付期日が十日であるということから、六月分につきましては今回計算をしていないということが主な原因でございます。 法人税について申し上げますと、元年の例で申し上げますと、元年の四月には二百六十二億円、五月には四百二十四億円、そして六月分は六千五百五十五億円入っているわけでございます。この六月分の六千五百五十五億円に当たるものは六月末に入ってくることに相なります。したがいまして、今回の見通しにそれに相当するような額を入れるというわけにはいきません。 それから印紙税でございますが、確かに委員も御不審にお思いになると思うのでございますが、例えば自動車重量税でございますとか印紙
消費税で申します納税者というのは事業者でございます。そこは委員御承知のとおりでございます。したがいまして、税制改革法第十七条で言っております納税者の事務負担というのは、事業者が税金を納めるに当たっていろいろの準備をする、そのためには例えば従来とソフトウエアをかえるような話、あるいは事務上いろいろと特別の帳簿上の準備をする話、そういうことがあるわけでございまして、そういう事務負担が全体としてどうなっているのかというようなことも考え、よく調べまして、そして見直しを行うというのが十七条の趣旨と存じているわけでございます。
簡易課税のような制度を設けないで全部きちんと計算しなさいということになりますと、小さな事業者にまで大きな事業者と同じような準備が要るわけでございます。そういうことになりますと、事務負担の面で大変な負担がかかる。そのかかったコストというのを今度は売り値に乗っけなくてはいけないという問題が出てくるわけでございます。そこはそういうコストと、それから簡易課税にして手続を簡単にしてそういう事務コストを減らすということとのバランスの問題もあるはずでございます。そういうところが、実際にやってみた結果というのが非常に私ども重視すべきだと思うわけでございまして、先ほど来大臣が申し上げておりますように、TKCが御自分のところで把握しております資料で御計
先ほど来委員から御指摘がございますように、簡易課税制度についていろいろな疑問が寄せられているわけでございます。そういうことも考えられるということで、税制改革法の第十七条第三項、これは与野党の協議によりまして、野党の修正によりまして入った条項でございますが、そういうものが置かれ、そして私どもはその条文に誠実に対処しようということで、一年分の実績をもって検討をしたいということを考えているわけでございます。 御指摘のように、現行制度は法人事業統計によりまして全産業の平均をとりまして八〇の仕入れということで、ある意味では非常に粗っぽくそこは決めているわけでございます。個々の企業また業種によりまして付加価値率が違いますから、御指摘のような
ただいまの還付の問題にお答えいたします前に、ちょっと委員にひとつ思い出していただきたいことがあるのでございますが、御承知のとおり、物品税におきまして一定率というのを使っておりました。あれは小売価格をもとにいたしまして、税込みの蔵出し価格を逆算していくというやり方でございました。一種のみなしでございます。これも政令で行われていたわけでございます。したがいまして、私どもはみなし仕入れ率の問題は、この物品税の例から見ても政令事項であるというように考えておりますし、法制局とも御相談してそういう措置をとったわけでございます。 それから今の、非課税業者、免税事業者から仕入れをいたしました場合に、その分も含めて還付を受けるのはおかしいではない
お答え申し上げます。 一兆一千三百五十億という御指摘がございましたのは消費税の非課税範囲の拡大の総額でございますが、そのほかに、今度の見直しに当たりまして逆に増収となる分もございまして、平年度で八千五百二十億のネットの減収というように見込んでございます。ところが、先ほど来大臣から申し上げておりますように、平成二年度の歳入見積もりに当たりましては、実はこの八千五百二十億というその平年度の減収額が初年度、平成二年度では八百七十億ということに相なります。 委員も御記憶のとおりでございまして、当参議院におきます議論におきましても、減収見込み額が平年度と比べましてたしか当初の初年度の方が逆に大きくなるというようなケースであったと思いま
おっしゃるとおりでございます。
消費税の税収を計算いたします際に一番基礎となっておりますのは、事業者の国内の付加価値額でございます。その付加価値額を私ども積み上げで計算いたしますと、平成元年度ベースの場合は二百四十九兆円というのがもととなっておりましたが、平成二年度にはそれを二百七十二兆円というところをベースに計算をいたしてございます。それをもとにいたしましていろいろ輸出分あるいは投資分等の調整をいたしまして課税対象額を算出するわけでございますが、その課税対象額は平成元年度分では百七十九兆円、平成二年度分では百九十三兆円ということになっております。 しかしこれは過去の実績をもとにして計算されたものでございますので、それをもとといたしまして経済見通しなどの数字を