おっしゃるとおりでございます。見直しが実現するものとして平成二年度に及ぼす額を調整してございます。
おっしゃるとおりでございます。見直しが実現するものとして平成二年度に及ぼす額を調整してございます。
初年度分といたしましては八百七十五億円でございます。これを平年度といたしましては八千五百二十億円と相なります。
八千五百二十億円でございます。
委員の御指摘になりました数字は一般会計ベースでございまして、先ほど来申し上げております、例えば税収額で六兆六千五百億と申しておりますのは消費譲与税分も含めた数字でございます。ベースが違いますが、一般会計ベースでとりますと御指摘のとおりでございます。
私、もっと正確に申し上げるべきであったかもしれませんが、先ほど平年度ベースで八千五百二十億円の減収と申し上げましたのは、一つには減収分といたしまして一兆一千三百五十億円がございまして、それに対しまして、逆に消費税の仕入税額控除の制限などによりまして増収分といたしまして二千八百三十億円があるわけでございます。それを通算いたしますと八千五百二十億円の減収となるわけでございます。 委員御指摘の自民党の数値というのは、この政府の計算でいきますと一兆一千三百五十億円という減収サイドの数字に相当するものであろうと存じます。
消費税の非課税範囲の拡大等で一兆一千三百五十億円の減収となっておりますが、そのうち飲食料品の小売段階非課税それから特別低税率の創設によりまして九千八百七十億円の減収でございます。その他の非課税範囲の拡大によりまして一千四百八十億円ということになっております。それから、消費税の仕入れ税額控除の制限等といたしまして二千八百三十億円これは増収を見込んでございますが、一つは仕入れ税額控除の否認、例えば交際費でございますとか自動車の一部でございますとか、そういうものであり、もう一つは中間申告や納付回数の増加による分が出てくるわけでございます。
先ほど御説明申し上げた中で、基本的な計算といたしましてまず最初に事業者の国内付加価値額等を計算する、平成二年度で申しますとそれは二百七十二兆円であるということを申し上げました。そこからいろいろ調整をしていくわけでございますが、その調整の中に中小事業者に対する特例という分がございまして、それを私どもの計算では約十六兆円というように申し上げておりました。その十六兆円に三%を掛けて四千八百億円ということが言われているわけでございますが、税収ベースで調整をしているわけではございませんで、付加価値額を調整して課税対象額を出す段階でその対象となる中小事業者の付加価値額を十六兆円と見ているということでございます。 委員御承知のように、例えば三
先ほど、課税対象額をまず出す、それが平成元年度は百九十八兆円であり、平成二年度は二百十三兆円であるということを申し上げました。それに三%を掛けまして課税見込み額を出すわけでございますが、単純に三%を掛けますと、平成元年度の場合には五兆九千四百億円、平成二年度の場合には六兆三千九百億円ということになるわけでございます。 ところが、委員御承知のとおり、平成元年度は初年度でございましたものですから、税収といたしまして平成元年度に入ってまいりませんで、平成二年度に繰り越される課税見込み額というのがあるわけでございます。それが約一兆七百四十億円ございました。この一兆七百四十億円は、平成元年度の課税見込み額五兆九千四百億円の中に一応入ってい
平成二年度分につきまして、平成元年度と同じ方法で積み上げてみたものでございます。その結果、大体同額ということになりました。一般に経済が伸びているのにここのところが同額と出てくるのはどういうことであろうかと我々も中で議論をしてみたのでございますが、検討の結果、やはり卒業していくものが出ていくために頭打ちがございますので、三千万とか五億とか、そこを出ていって普通の課税事業者になってしまうという方々が出てまいりますので、全体としては確かに御指摘のようにかさ上げになっているわけでございますが、課税ベースの調整額としては同じ十六兆円と出てくるということでございます。
厳密な意味で否決になったということでございますと、今最近の例としては思いつかないわけでございますけれども、例えば酒税、昭和五十七年でございますが、酒税が最後の段階、参議院の本会議で可決に至らず流れたという例はございます。
大臣の御答弁、ちょっと補足をさせていただきたいと思うのでございますが、まさに今大臣より申し上げましたように、価格の決定というのは基本的に事業者の判断の問題であります。消費税は、申し上げるまでもなく納税義務者は事業者でございまして、先ほど委員のお話に、消費者からちょっと特別徴収をしているような感じでのお話がございましたけれども、そうではございません。納税義務者は事業者であることはもう御承知のとおりであります。ただ、消費税でございます、間接税でございますから、それを転嫁をする。転嫁のあり方はどのように考えているかといいますと、税制改革法の十一条に、「事業者は、消費に広く薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に
先般の抜本的税制改革に当たりまして税制改革法が設けられましたが、そこで税制改革の基本理念といたしましてただいま御指摘のような税負担の公平、それから税制の経済に対する中立性、それからもう一つは税制の簡素化ということが挙げられていたわけでございます。この公平とか中立とか、それぞれ税制を組み立てていく上で大変重要なことでございますけれども、それぞれの理念の間にまたトレードオフの関係があることも事実なのであります。 御指摘ございましたように、所得を中心にいたしまして担税力に応じた累進課税というようなことを非常に徹底してまいりますと税を負担している人と負担していない人の差が非常に大きくなるというような面で、また別の問題が出てくる。 そ
所得の格差あるいは資産の格差ということを考えてみますと、そのような格差の是正に税制を利用していくということはもちろん大変大切な問題ではございますけれども、基本的にはそのような格差をもたらす、あるいは格差を縮小するというような経済の動きがあるわけでございまして、そこにどこまで税制が介入して格差是正を図るかという問題であるというように考えております。 我が国の場合、戦後の急速な経済発展の中で他国と比べまして所得の格差が急速になくなってまいりまして、世界で一、二を争うような経済大国となりましてからは、そこで割合に安定した状況にはございますけれども、急速な戦後の経済成長下で格差是正が非常に進んだという特色を持っているわけでございます。
昭和六十二年の所得税法等の一部を改正する法律におきまして、例の利子課税との関連で、法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うということになっております。また、六十三年の税制改正におきましては、株式の譲渡益課税につきまして同じく利子課税の見直しの時期に見直しを行うということになっておりますが、その際に総合課税への移行問題、あるいは納税者番号制度の導入問題、そういうことをもあわせて考えるということになっております。 五年後というと平成四年ということになりますが、その時期を視野に入れながら、税制調査会におきましても平成元年の答申におきましてこの納税者番号制度の問題を御答申をいただいておりまして、それを受けまして政府部内で税務等
御指摘のように、オプション取引につきましては万分の一という税率、その他の先物取引につきましては万分の〇・一という税率、これは一律にいたしたわけでございます。 オプション取引が万分の一になっておりますのは、実は課税標準に差がございまして、いわゆるオプション料というものを課税標準にしているわけでございます。それに対しまして先物取引の課税標準は約定金額でございますから、そのバランスを考えましてオプション取引を万分の一という税率にしたわけでございまして、基本的な考え方としては一律の税率に改めたということでございます。 なぜ万分の〇・一かということでございますが、現在国債の先物取引が万分の〇・一という税率で行われておりまして、この取引
取引所税法は明治からの長い歴史を持っているわけでございますが、確かに御指摘のようにかつては取引によりまして税率に差を設けるという方法がとられておりました。その場合には、むしろ取引の波が大きいといいますか、価格差が大きい、いわば投機性が強い、そういうものについて高い税率を適用するという考え方がとられておったわけでございます。 今回は、まさに片仮名で書かれている法律を全面的に書き改めるというようなことで非常に内容的には大きな改正であるわけでございますけれども、考え方といたしましては、取引所税というのは、特定の法律に基づいて公の場として開設された取引所というものがあり、その取引所を利用して先物取引を約定する行為、そういう行為の背後に担
税制再改革基本法案等におきまして、例えばサービス、流通等に対する課税あるいは物品流通に対する課税というようなことを検討するということとされておりまして、流通の課税の問題が出てきているわけでございますけれども、現行の税制といたしましていわゆる流通税と言われておりますのは、有価証券取引税、それからこの取引所税、さらに印紙税でございますとか登録免許税も流通課税と私ども考えているわけでございます。 ただ、野党の御提案に言われておりますものが一体どういう流通課税を考えておられるのかということは、これから御検討ということでございますのではっきりしないわけでございまして、私どもそのお考えになっておられるものが他国に例のあるものなのか例のないも
これとぴったり一致するという税はないと思います。主要先進国には少なくもないと思います。 ただ、ことしのアメリカの大統領の教書におきましてやや似たものが、税という名前ではありませんが、フィーという形、手数料という形で提案されているようでございます。 我が国の場合は非常に特殊な歴史がございまして、取引所というのは、物の本によりますと、江戸時代、徳川時代にヨーロッパの諸国と比べてまことに劣らない発展をしていたのでございまして、主として米の相場取引であったわけでございますけれども、そのほかに大阪を中心として油と金の取引——金の取引と言うのは変なんですけれども、これが非常に大きかったわけです。余計なことを申し上げて恐縮ですが、大阪は銀
そのときに結局欧米の制度がそのまま入りませんで、我が国の古来の制度が残っているような状況にあります。 そういう特殊な背景がございまして、明治の初めから取引所税というのが行われているわけでございます。
現行の取引所税は大変古い税法でございまして、現代の取引の実態と離れているところがあるわけでございます。法律自体が片仮名で書かれているような法律でございまして、したがいまして他の税法とのバランスを考えて、例えば特別徴収制度を取り入れるとかいろいろ全面的な見直しをしたわけでございます。その中におきまして、基本的に近時先物取引の世界が非常に広がってまいりまして、証券、株、それから商品というものにとどまらず、御指摘のようにオプション取引など広く広がってまいりました。それをすべて、取引所における取引すべてを取り入れることを考えたわけでございます。 そのように実態に合わせると同時に、税率のあり方でございますが、取引の国際性というようなものも