ただいま銀行局長から申し上げましたような状況を勘案いたしまして、課税延期あるいは軽減税率ということをやっております。二年間ということでお願いしているわけでございますが、その間におきまして、市場も発達してくることが期待されますし、取引所におきましても各種の新しいシステムを入れるなどいたしまして、この二年間で振興策を図るというように承っております。二年後には課税が始まりましても大丈夫のような状況になっているのではないかと期待いたしているところでございます。
ただいま銀行局長から申し上げましたような状況を勘案いたしまして、課税延期あるいは軽減税率ということをやっております。二年間ということでお願いしているわけでございますが、その間におきまして、市場も発達してくることが期待されますし、取引所におきましても各種の新しいシステムを入れるなどいたしまして、この二年間で振興策を図るというように承っております。二年後には課税が始まりましても大丈夫のような状況になっているのではないかと期待いたしているところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、これは流通税の一つでございます。この種の税が経済取引、特に国際的な分野におきまして経済の中立性を大きく害しまして、そして例えばお金の流れ、物の流れを変えてしまうというようなことが生じると経済取引上よろしくないということで時々議論の対象になるわけでございます。この各種の取引に薄くかけるという流通税、特にこれはOECDの分類ですと資産税の分野に分けられるようなものでございまして、そういうものがこれからどのように発展していくのかという点ではいろいろな考え方があらうかと思いますが、確かに御指摘のように、国際的な面からの検討というのも必要なことだろうと私どもも考えております。 しかし、例えば国債の先物取引を課税
昨年来、アメリカにおきまして、外国企業に対する課税の問題あるいは課税資料の問題でいろいろの議論がございました。私自身も財務省に手紙を送ってその内容について意見を申し述べたりしているわけでございますが、日米間の租税条約の趣旨に反するような行動がないように、そこは注意をし、また意見を申してきているところでございます。 最近におきまして議論されておりますのは、やはり課税資料等に関することで、また新しい提案が行われつつありまして注目をしているところでございますけれども、基本的にそのデータというのに私ども問題があるように思っております。それはアメリカは、アメリカの法人の税負担と外国の企業の税負担とを比較してみた場合に、アメリカの企業の税負
日米の法人の実効税率を考えますと、我が国の方が税が高いというように一般に考えられますから、今のような議論が出てくるわけでございます。しかし、移転価格の問題は、アメリカ側の問題であると同時に、日本にとりましても一つの問題であろうかということも考えます。したがいまして、日米間の企業の税負担の差だけで結論が出るということではないとは思いますが、それ以外の要素でやはり基本となりますのは、租税条約上の規定であろうかと思います。そういうようなことも考えまして、私どもの意見はよく申し述べていきますし、また課税の面で協力ができることがあれば、お互いに協力し合っていくという面もあるわけでございますから、そのような点もあわせまして、よくアメリカ側と意見
この取引所税法という法律は、先ほど申しましたように大正三年にできたという古い法律でございます。片仮名で書かれている法律でございます。それを全文の見直しをしたいということでかねて検討を続けてまいりました。それがまず第一点でございます。 それから第二点といたしましては、同じ取引所において行われております先物取引に、最近金融関係、証券関係、大変新しい先物取引が出てまいりました。それと、既往の課税対象となっております先物取引等のバランスを考えまして、課税の対象にしたいというのがもう一つの点でございます。 それからもう一つの点は、オプション取引のような新しいものが出てまいりまして、これはややその形態を異にしているわけでございますけれど
平成二年度で税制改正前の税収の見込みが四百六十億円でございまして、それで改正の増減収を差し引きいたしまして、改正の見込みといたしまして四百七十億円を見込んでおります。
この税、流通税でございまして、取引が行われますとそこで課税が発生する、もうかった、もうからないと関係のない税でございます。したがいまして、取引に対する中立性といいますか、例えば外国へ流れていってしまうとかあるいは取引が成り立たないとか、そういうようなことになってはいけないわけでございまして、取引に悪い影響を与えない範囲で税を薄くかけていくのがしかるべきであろうかと思います。 先生御指摘のような議論というのは、特に商品取引に対しまして実は長い間行われてきている議論でございまして、御指摘の堂島の帳合い米市場をつくりましたときにもその議論があるようでございます。御承知のとおり、この制度をつくりましたのは大岡越前守でございまして、享保年
お答え申し上げます。 現行の取引所税は、先ほど来申し上げておりますとおり、大正三年の法律という大変古い税でございまして、その内容をただいま御指摘のございましたようないろいろ新しい情勢に合わせるべく改正をお願いいたしている次第でございます。 その課税の根拠といたしましては、公設の取引市場におきまして先物取引が行われる、その取引の背後に担税力を求めるいわゆる流通税という考え方でございまして、このような課税、特に差金決済を伴う先物取引に対しまして課税を行うというのは、明治以来の我が国における長い伝統でございますし、いわばそれは社会の先物取引に対する考え方というようなものを一つバックにしているのだろうというように私どもは考えておりま
取引所税の税率はいろいろ推移をしてきておりまして、現行の取引所税の税率の設定の基本的な考え方は、やはり価格のフラクチュエーションの大きいもの、投機性の強いものについては高い税率をかけるというような思想になっていたわけでございますが、今回万分の〇・一というようなことにいたしましたのは、一つは、国際的な面その他を考えまして取引を阻害しないような税率であると同時に、税の性格そのものも、投機性の排除というような見地からではなくて先物取引の持っているリスクヘッジという機能を考えまして、そこで、それぞれいろいろな市場がございますが、リスクヘッジ機能を果たすという点では同じだということで均一税率にいたしました。 なぜ万分の〇・一という税率かと
先物取引市場におきまして税率の影響ということが一つ考えられましたのは、大阪におきます株先五〇の問題などがあろうかと思います。したがいまして、税率に格差を設けますとそれが先物取引市場に中立的でないことになる可能性はやはり秘めているのだろうというように考えておりまして、リスクヘッジという機能に着目すれば、皆同じような機能を果たしているので均一の税率の方がいいのではないかというように考えたわけでございます。そこは現行の取引所税の思想とやや違う点であるかもしれません。それは新しい見地から、あるいは国際的見地からそのように合わせていったということでございます。 それから、万分の〇・一という税率が今後どうなるかということでございますが、これ
今回の取引所税の税率でございますが、取引所税の性格が、取引所において行われます取引の背後に担税力を見出すということでその税負担を求めます流通税でございます。そこで、取引が行われますと課税が行われるということでございまして、所得に対して課税しているものではございません。先ほど御指摘のキャピタルゲイン課税の方は、所得に対する、キャピタルゲインに対する課税というのがあくまで前提でございまして、そこは流通税と違うわけでございます。 なお、商品取引等に係ります税率につきまして引き下げてきた理由でございますが、最近におきます先物取引の性格がリスクヘッジという面が非常に強く出ておりますので、リスクヘッジという機能に着目いたしますと、すべての先
諸外国におきまして、我が国の取引所税のような税はございません。
先ほど来るる申し上げておりますとおり、この取引所税は大変古い歴史を持っております。我が国の社会において一つの物の考え方、我が国社会の物の考え方を背景にしている税であると考えております。 御指摘のとおり、非常に国際化が進んでおりますし、他国の先物取引とのバランスから考えてどうかという点は、確かに一つの問題点であると考えております。したがいまして、この古い伝統と新しい物の見方の間に立ってどのように税制を考えたらいいのかということで今回の改正をお願いしているわけでございます。 税率といたしましては万分の〇・一というような大変低い税率を用いまして、これは国債先物取引の経験からいって取引にまず影響はないということが言えるかと思いますの
取引所税の税率を考えますときに、御指摘のような見地で万分の〇・一と万分の一という税率を設けたということはございません。万分の一はオプション取引についてでございまして、それは課税対象が手数料で違うからでございます。むしろ万分の〇・一とバランスがとれていると私どもは考えております。 それから、国際的な視点ということは、先ほど申しましたように万分の〇・一というような低い税率にその考えがあらわれているわけでございますが、あわせまして金融先物取引につきまして特別の配慮をいたしておりますのは、国際的な観点もございますし、また、その発足当初でございまして、その市場の状況等を勘案したものでございます。
政令でございます。
テレホンカード、使用済みのものを収集用に売買する例がございますが、そういうものは課税の対象に当然なってくるわけでございます。しかしながら、使用する前のテレホンカードはやはり物品切手と同じようなものでございまして、それを用いてサービスを買う。そのサービスを買う際に消費税がかかる。したがって、そこで二重課税排除のために課税をしないということになっているわけでございます。切手とかコイン、同じような考え方でございますが、明らかに収集用というものがございます。記念コインでございますとか、あるいは特別に本の形になっているものでございますとかいろいろございますから、そういうものは課税をするということになっております。 御指摘のテレホンカード、
ただいまの御質問にお答えいたします前に、テレホンカードの話でございますが、委員のお言葉を承っておりましてふと気になったものでございますので、ちょっと追加させていただきたいのでございますが、テレホンカートをつくりますときの特別の印刷加工賃のようなものは、その段階で課税になっているわけでございます。その点だけちょっと補足させていただきます。 それから、ただいまのお話でございますが、その投書をなさった方はちょっと誤解をなさっているのではないかと思います。なぜかといいますと、消費者の方から四十七万円受け取られた、しかし御自分はいろいろな仕入れで消費税を乗っけて買っておるはずでございます。ですから、その四十七万円と簡易課税で計算した額とを
お答え申し上げます。 ただいま大臣から申し上げましたように、本日から土地小委員会、税制調査会で審議を始めます。御指摘いただきましたような点も含めまして広範に検討を進めてまいりたいと思います。 ただ、委員御指摘の点の中には、いわゆる優遇とかいう問題ではなくて、税の仕組みあるいは企業会計のあり方上当然であると言われるものもございまして、必ずしも優遇税制という意味ではないと思いますが、しかしそれらの点も含めまして幅広く検討を進めたいというように考えております。 例えば、個別に申し上げますとかなり時間を要しますので、必要がございましたら申し上げますが、とりあえず含み益の問題だけお答えさせていただきたいと思いますが、従来の税制調査
お答え申し上げます。 いわゆる内税、外税方式につきましてどちらの方式をとるかということは、基本的にはそれぞれの事業者が、消費者の態様でございますとか商品の性質とか支払いの態様とか、商売の形態に応じまして自主的に選択していただく問題であると考えております。 御指摘のように、外税万式でございますと税金の額がはっきりわかるというメリットがございますし、あるいは商売に当たりまして、値札をかえたりする必要がなくて最後のレジの計算だけで済むということで、事業者の方にとって簡便であるということもあろうかと思います。 しかしながら、例えば消費者の立場に立って考えてみますと、例えばの話でございますが、九百八十円と書いてあるものを持ちまして
私ども消費税の税収を計算いたしますときに、まずそのもとといたしまして事業者の一年間の国内の付加価値額の総計を推計いたしまして、それをもとに調整をしていくわけでございますが、その過程におきまして、委員御指摘の中小事業者に対する特例の対象となるような付加価値を十六兆円というように見込んでおります。よく五千億円とかあるいは四千八百億円とか言われますのは、この十六兆円に三%を掛けての御議論でございます。 ところが、先ほどの通産省の御説明にもございましたように、現実にこの十六兆円の付加価値に当たる分がすべて三%乗ぜられて、その三%分ふえて消費者の手元に行っているわけではございません。したがいまして、事業者の手元に一体幾ら残っているかという