所得税本法の考え方といたしましては、長期譲渡所得いわゆる二分の一課税という考え方がとられておりまして、譲渡による収入の二分の一を総合して課税するという考え方をとっているわけでございます。 そういう点からいいますと、今最高税率が所得税で言いますと五〇%でございますが、長期譲渡所得四千万円以上の税率二五%ということでありまして、もともと二分の一課税という点からいいますと、いわば最高税率にそこは合わせてあるということで、負担率を計算いたしますと、若干ではありますが、所得税本法よりか分離の長期譲渡の方がやや税負担が重いということになっているわけでございます。二分の一課税ということを前提にいたしますと、ややちょっと重目になっているわけでご
