まず、その趣旨、目的でございますけれども、この制度は昭和五十九年度の改正におきまして創設されたものでございますが、これからの高齢化社会の進展を踏まえまして、老後生活安定のための自助努力を奨励しようということ、それから老後生活に対する相互扶助の推進を図るという観点から設けられたものでございます。 それから、今回の個人年金保険料控除による減収額は、初年度、平年度とも四百億円と見込んでおります。それからもう一つ、控除対象者数でございますが、大体七百五十万人程度と見込んでおります。
まず、その趣旨、目的でございますけれども、この制度は昭和五十九年度の改正におきまして創設されたものでございますが、これからの高齢化社会の進展を踏まえまして、老後生活安定のための自助努力を奨励しようということ、それから老後生活に対する相互扶助の推進を図るという観点から設けられたものでございます。 それから、今回の個人年金保険料控除による減収額は、初年度、平年度とも四百億円と見込んでおります。それからもう一つ、控除対象者数でございますが、大体七百五十万人程度と見込んでおります。
生命保険料控除のようなものを設けておりますのは、例えば万が一の不幸の際とか、あるいは老後生活の安定でございますとか、そういうことに備えまして、みずから保険に加入するという備えをした方がいいのではないか、それを誘引しようという、そういう政策税制でございます。したがいまして、所得に対する配慮というよりかは、そのようなことに対する誘引の税制でございますので、所得控除方式、支払った保険料が所得控除の対象になるということが納税者にとって非常にわかりやすいものでございますので、所得控除という方式をとっている次第でございます。 ただ、所得控除の場合に、確かに控除になった分はその納税者の方の上積み税率のところで恩典が及ぶということがございますか
減収額で二千二百九十億円、控除対象者数で三千八百万人程度と見込んでおります。
芸術賞金のうち非課税とするものは、具体的には次のような基準に該当するもので、国、地方公共団体または大蔵大臣が指定する団体から給付されるものを予定しているわけでございます。その基準でございますが、受賞者は全日本または全世界を対象として選考されるものであること。それから、受賞者は長年にわたり芸術の水準向上に関する顕著な業績を上げた者であって、その金品が特定の作品の対価といった色彩を有するものではないこと。それから、芸術分野の専門家を含む委員から成る適切な選考を確保するための委員会を設けまして、そこで受賞者を選考するものであること。四番目には、その賞金の名称は特定の営利企業や特定の商品等の名称を使用するものではないこと。このような基準を設
お答え申し上げます。 先ほど私、廃止五件と申し上げました。今先生から廃止四件というお話がございましたが、実は過疎法の関係がございまして、これは議員立法絡みでございますので、その数え方が場合によって変わっているわけでございます。そういう問題点があることを申し述べまして、数字は先生のおっしゃったとおりでございます。
五項目の新設の企業関係租税特別措置でございますが、まず第一に、エネルギー環境変化対応投資促進税制というものがございます。これは、経済社会エネルギー基盤投資促進税制というのがございましたが、それを廃止いたしまして、かわりに最近の環境問題等も加味いたしまして新たに設けたものでございます。その内容は、エネルギーの需給構造の安定化、地球環境問題への対応を図る等の見地から創設したものでありまして、エネルギー利用効率化設備等につきまして三〇%の特別償却または七%の税額控除を認めるものでございます。 第二に、製品輸入促進税制でございますが、これは対外不均衡の問題に対応するために、製造業者等に対しましては税額控除または割り増し償却を認める、それ
まず、整理合理化によります増収額でございますが、平年度千百六十億円、初年度八百八十億円でございます。それから、今回の企業関係の租税特別措置の創設によります減収額でございますが、平年度千七百七十億円、初年度で千四百億円と見込んでおります。
先ほども申し上げましたが、企業関係の租税特別措置につきましては、昭和五十一年度以降連年にわたりまして厳しい整理合理化を行ってまいりました。先ほども申し上げた数字でございますが、昭和五十一年度当時企業関係租税特別措置によります減収額の法人税収に対する割合が五・一%でございましたが、平成二年度では二・九%ということになっているわけでございます。このように私ども努力を続けてまいったところでございますが、今後とも適切な見直しを続けてまいりたいと存じます。 それで数字でございますが、企業関係租税特別措置によります減収額を申し上げたいと存じますけれども、これは実は交際費分というのがございまして、それを足しますとプラスになってしまいますので、
日米構造協議におきまして、中間的評価の取りまとめに向けまして、日米双方で今構造問題に関しまして種々のアイデアを示し、鋭意検討しているところでございますが、その中の論点として税制の問題も含まれていることは事実でございます。もっとも、そうは申しましても、この協議は対外不均衡是正に向けての経済政策協調努力を補完するということで行われておりますので、租税特別措置のあり方というような税制についてのそもそも論につきましては、議論がなされているということはございません。
業種別にというお話でございましたが、卸、小売業者について積み立てを認めます、輸入製品国内市場開拓準備金と呼んでおりますけれども、その措置といたしまして、減収額は平年度百七十億円と見込んでおります。製造業者について適用を認めます税額控除、それから割り増し償却の選択適用につきましては、減収額七百億円というように見込んでおります。いずれも平年度の数字でございます。
減収額の計算に当たりましては、卸、小売それから製造業というように分けまして、マクロで推算をいたしております。
エネルギー環境変化対応投資促進税制というのを新たに設けました。これは前にございました経済社会エネルギー促進税制を改組した形になっておりますが、その際、環境問題、特にエネルギーに関連いたしました大気汚染の問題等を考慮いたしまして、新しい見地から制度を組みかえたということがございます。それが新規としては一番大きなものでございます。
新規のものとしてはございません。例えば公害防止の関係でございますとか既往のものの中の対象施設の洗いがえ等はございますが、新規はただいま申し上げたものでございます。
石井式下水処理装置がいかなるものかというのは詳しくは承知しないわけでございますけれども、大蔵省の告示によりまして汚水処理用設備の中身が定められておりまして、それに適合するものでございますれば当然対象になるものと存じます。
個人、法人ともに適用できるわけでございますが、事業を行っておりまして青色申告書を提出しているという要件がございますので、それに該当いたしませんとその制度を利用できないわけでございます。
租税特別措置法は所得税に関るものと法人税に関するものと分けて書いておまして、十一条に「青色申告書を提出する個で」云々とございまして、特定設備等の特別償却が規定されているわけでございます。
個人の場合、生活のための支出とそれから事業のための支出は分けることになっておりまして、青色申告の場合、事業に関するものでございますので、個人の施設については適用がございません。
お答え申し上げます。 告示によりましてさらに細かく廃プラスチック類再生処理装置というのが定められております。そのうち特定のものにつきましてさらに詳細に定められているわけでございますが、それに該当いたしますれば当然適用になるわけでございます。
租税特別措置につきまして私ども議論をいたしますときに、いつもその点が非常に悩むところなのでございますが、特別措置、先ほどお話にもございましたように、いわば公平を害することを覚悟の上で特定の政策目的のために設けるわけでございます。 それは、その政策目的とするところに民間の活動を誘導するインセンティブの役割を持っているわけでございますが、その場合には、その政策に沿って早くその施策をとられた方に有利に働くように制度を仕組む、そうでないとインセンティブとして役に立たないわけでございます。いつまでたっても同じことであるということであれば特段急ぐことなしに終わってしまうわけでございますので、したがいまして、期限をつけましたり、それから、最初
再生紙の利用の有用性等については、委員のお話しのとおりよく理解できるのでございますが、それに税制上の優遇措置を講ずるかどうかにつきましては、やはり租税特別措置は例外的な措置でございますので、特にそれをつくる必要があるのかどうかにつきましては、費用対効果いろいろ考えまして慎重に判断しなくてはいけない問題だと存じます。 いずれにしましても、いろいろな点から望ましいことはたくさんあるわけでございますが、そのうち租税特別措置という形で税制上の措置にのせていくということにつきましては、やはり相当制限的に考えていかなくてはいけない問題であろうと思っております。