お答え申し上げます。 御指摘の六十二年十月の土地税制の改正でございますが、一つは超短期重課制度、もう一つは長短区分を十年から五年にするということでございました。申すまでもなく、超短期重課制度は、投機的な土地の売買、土地転がしのようなものを抑制しようということでございましたし、十年間持たなくても税制上有利な取り扱いになるように五年にその期間を短縮したということは、土地供給の促進をねらったものでございます。 土地につきましての施策は、税制だけでそのすべてを律するわけではございませんで、関連諸施策がいろいろとまじっておりまして、そこを評価するのは大変難しいのでございますが、私どもが行いましたサンプル調査が一つございます。それは、個
