御指摘は贈与税の話でございまして、贈与財産のことでございます。一方、生命保険料控除はそうではございませんで、毎年毎年の所得計算上、生命保険料につきまして所得控除を認めるというものでございますから、やや次元の違うお話のように承りました。
御指摘は贈与税の話でございまして、贈与財産のことでございます。一方、生命保険料控除はそうではございませんで、毎年毎年の所得計算上、生命保険料につきまして所得控除を認めるというものでございますから、やや次元の違うお話のように承りました。
お答え申し上げます。 農業の場合には、御承知のとおり納税猶予という大変有利な制度がございます。それが林業の場合にはございません。そこで森林法の森林施業計画を有する者、すなわち計画的に植林、伐採を行う立木につきまして、相続税の納付を容易ならしめる一つの方法といたしまして延納の時期を最長二十年まで延ばす、それから利子税率を軽減するということにいたしているわけでございます。軽減税率は御指摘のように三・六%ということにいたしております。
相続財産が立木である場合のお話でございますので、伐採はしない立木を相続する場合の措置でございます。立木という財産を相続する場合に二十年、三・六%と、先生の御趣旨のとおりにいたしているわけでございます。
軍艦とか軍用機とか武器の輸入につきましては、法令上輸入が制限されておるものでございます。したがいまして、輸入促進税制の対象品目からは除外することが適当ではないかと考えております。
通産大臣告示になると思います。
書画骨とう、絵画、彫刻の類でございますが、SITCの第八部に該当するわけでございますけれども、文化に対する配慮ということがございましても、税制上優遇してまで促進するという種類の輸入であるかどうかと考えてみますと、やはりこれは除外対象にすることが適当ではないかというふうにも考えております。
制度の目的をどのように考えるかということであろうかと思います。我が国の置かれております国際環境、また我が国の貿易収支の状況を考えますと、確かに最近は黒字の幅が落ちてきてはおりますけれども、なおこのような潮流をしっかりと定着させていくということが必要であろうかと存じます。そこが政策目的でございますので、やはり関税率がゼロとなりましたものにつきましてこのような措置をさらに講じていくということを考えたわけでございます。
前半の御質問についてだけお答えさせていただきますが、私ども調べた限りでは、主要先進国でこのような輸入促進税制を持っている国はないと思います。
私も、これは非常に難しい問題であると考えます。 日笠委員から各国の制度について御指摘がございました。よく御承知のことと存じますが、その住宅問題に非常に熱心な各国におきましても、家賃控除という方法はとっていないわけでございます。先ほど来大臣が再三御説明申し上げておりますように、高額所得者にとって有利になる問題、それから地域の問題もございます。いろいろな点でこれは税制で仕組むのには非常になじまない話であるということを各国の制度が示しておるというように存ずる次第でございます。 なお、非常に次元の低い話を申し上げたいのでございますが、大臣のお話には出てこなかったことでございますけれども、仮にこの家賃控除のようなものを仕組みますと、税
四百億円でございます。
従来、生命保険料控除の中におきまして、個人年金分につきましては限度額五千円ということになっておりました。生命保険本体の方と通算できるということはございましたが、五万円という生命保険料控除に比べまして非常に少なかったわけでございます。 しかし、御承知のような高齢化社会を迎えまして、自分の死に備えるということよりも自分の老後に備えるということの方が、重要性がはるかに増してきているような時代にだんだんなってきているような気がいたします。そのような中におきまして、もちろん公的な制度がいろいろ準備されているわけでございますけれども、自分の老後に備えまして自助努力を重ねる、あるいは社会全体として相互扶助の思想を高めるということ、そのような点
各種の政策目的に資するために設けられております租税特別措置でございますが、その整理合理化が急務であるということは、先ほど来いろいろと御議論をいただいているところでございます。したがいまして、新たな政策措置の創設というのは非常に抑制的に考えていかなくてはいけない問題であるというように存じますが、自動車保険料について考えてみますと、これは私ども従来から、自動車の保有に伴う維持費の一種ではないかというように考えておりまして、そのようないわば特定の家計支出を抜き出して税制上考えていくということにはおのずから限度があり、特別措置を制限的に考えるということになりますと、なかなかここまでは考えられないのではないかという気がいたします。 それか
万一に備える場合の話、あるいは老後に備える場合の話、それから生活の根拠であります家屋等の話、あるいは障害の話等に比べまして、自動車の維持費の一種と考えられます自動車保険について同列に考えるかどうかということでございますが、私どもはそこまで拡大することにはためらいを感じます。
年度内の自然増収ということでございますが、決算額と補正額の差額というようにおとりしてよろしゅうございますでしょうか。――六十一年度から申し上げますが、六十一年度には二兆四千三百六十八億、六十二年度には三兆七千百九億、六十三年度には二兆七千二百五億補正額に対しまして決算額の剰余がございました。
元年度の補正でございますか。補正予算は三兆二千百七十億を見込んでおります。
内訳は、源泉所得税で約九千億、それから申告所得税で約九千億、法人税でも同じく九千億ぐらいございまして、ほかに有価証券取引税で千数百億見込んでおります。
補正予算作成の時点におきまして、与えられた資料のもとで誠実に見積 もったつもりでございます。 それから先ほど私、法人税補正額九千億と申しましたが、一兆二千億の誤りでございます。訂正させていただきます。
税収の見積もりにつきまして補正予算で見直しを行いますのは、税収のそのとき時点におきます実績、それから経済の諸指標等を考えまして、確実にこれだけの増収がありそうだと見込まれる税目についてのみ補正を行うことといたしております。 今回の補正に当たりましては、御指摘のとおり所得税、源泉、申告の双方とも約九千億ぐらいずつでございますが、それと法人税、それから昨年末の状況におきます有価証券取引税の状況、これを勘案いたしまして補正をいたしたわけでございます。
消費税収でございますが、予算におきましては、消費税収は一般会計分とそれから地方に譲与されます分、両方合わせまして四兆五千二百二十五億円を見込んでおります。一月末におきますその収納実績は、予算額に対しまして一五・三%ということになっておりまして、消費税につきましてはこのようなまだ収納実績が低い段階であること、それから何分にも初めての税収でございまして、前年度以前の実績というものがございません。その辺との比較も困難であるというところから補正の対象といたしておりません。
お答え申し上げます。 六十一年度でございますが、当初予算に対しまして決算額の誤差率を申し上げます。三・二%、六十二年度一三・六%、六十三年度一二・七%でございます。