失礼いたしました。ただいま決算段階を申し上げましたが、補正の段階を申し上げますと、六十一年度はマイナスの二・八%、六十二年度は四・六%、六十三年度は六・七%、元年度は六・三%でございます。
失礼いたしました。ただいま決算段階を申し上げましたが、補正の段階を申し上げますと、六十一年度はマイナスの二・八%、六十二年度は四・六%、六十三年度は六・七%、元年度は六・三%でございます。
消費税収の二〇%を消費譲与税として各市町村に配付しております。
税収としては国税と同様に徴収をいたしますが、その一定比率を特別会計に直入いたしまして地方の自主財源に充てるという趣旨のものでございます。
国、地方の税制改正によります影響をいろいろ勘案いたしまして、先ほどの自治省の答弁のように定めたわけでございます。
自然増収という言葉が時々混乱して使われますものですから、当初予算に対しますその年度の税収の狂いにつきましては私ども税収見積もりの誤差というように考えておりますし、それから、当年度と翌年度とを比べてどのくらい増収を生ずるかというのは年度間増収という言葉で呼ぶようにいたしまして、自然増収という言葉から生ずる混乱を避けたいというように考えております。
例えば平成元年度予算につきまして三兆二千百七十億の増収を今度の補正予算で私ども見込んでおるわけでございますが、言ってみますと、これは見積もり誤差を見直したということでございます。それで、この見直しをしたところから今度は平成二年度予算の歳入見積もりをするわけでございますが、それが大体七兆ございますけれども、この種のものを年度間増収というように呼んでおりまして、混乱をできるだけ避けたい、その当年度中の自然増収、それから当年度と翌年度の自然増収というものがいろいろ論議の混乱をもたらすものでございますから、そういう趣旨で申し上げたわけでございます。
平成二年度予算及び平成元年度補正予算のうち、租税及び印紙収入予算につきまして、補足説明を申し上げます。 平成二年度一般会計の租税及び印紙収入予算額は、五十八兆四十億円であり、平成元年度の当初予算額五十一兆百億円に対し、六兆九千九百四十億円の増加となっております。 この租税及び印紙収入予算額は、現行法による収入見込み額五十八兆三千五百四十億円から、平成二年度の税制改正による減収見込み額三千五百億円を差し引いたものであります。 現行法による収入見込み額は、政府の平成二年度経済見通しをもとに、最近までの課税実績、収入状況等を勘案して見積もったものであります。 また、平成二年度の税制改正におきましては、新税制の円滑な定着を引
付加価値税をとっております欧米の例では、一定の段階だけを非課税にしているという例はないと思います。 それから、先ほど来のお話でございますが、逆進性の緩和ということでございますけれども、委員御指摘のようにエンゲル係数の問題がございまして、所得の低い人の方が食料品に対する支出が多いわけでございます。その食料品に対する税率が低くなるわけでございますから、事柄の筋としては逆進性がその分だけ緩和されるということは確かであろうかと思います。ただ、先ほど来の大臣の御答弁のとおり、私どもこれから自民党案の内容を精査する段階でございますので具体的には申し上げられませんが、話としては、食料品に対する税率が低くなるということは、エンゲル係数の関係で逆
確かに今までのような簡素な制度に比べますと、御指摘のような問題が出てくる要素はあろうかと思います。しかし、売上税のときにも食料品は非課税というようなことでいろいろ業界の方々とも検討していたということもございますので、これからよく事業者の方々と話し合って、その区分の問題を決めていきたいというように考えております。 小売の定義でございますけれども、やり方としては二つあるだろう。一つは、小売という行為そのものを非課税にするのかどうか。もう一つは、今委員御指摘のように、小売の業者というものを決めまして、その小売の業者が売る物を非課税にするということであろうかと思います。その場合、小売と卸売の区分、あるいは製造小売のようなものをどのように
いろいろな問題を御心配いただいてありがたいのでございますけれども、今回の措置は食料品ということにだけ限られておりますからあらゆる段階の話ではございませんで、食料品という割合はっきりしている分野、そこだけでございますので、実務上、税務上の対応は可能であろうかと思います。 それで、還付についてのお尋ねでございますけれども、先ほど先生が設例を挙げられました、例えば原材料に五〇、その他の物件費に三〇%、そういうようなことになると必ずしも全部一・五ではないではないかということでございましたけれども、卸売の段階までは一・五で来るわけでございます。したがいまして、例えば農家というようなものを考えてみますと、農家の場合には仕入れる一・五に当たる
売り上げの方が一・五%の税率であり、仕入れの方が三%の税率の物と一・五%の税率の物とあるわけでございますから、その仕入れの三%物と一・五%物の比率によりまして還付の例が発生してくるというのは先ほど申し上げましたとおりでございます。 しかし、食品メーカーなどの場合、大体におきまして、いずれにいたしましても課税業者でございますから、税務署の事務といたしましては、納税のための計算を精査いたします事務あるいは還付のための計算を精査いたします事務、手数としては変わらないわけでございますが、ただ納税していただくか、還付する結果になるかという違いだけでございまして、税務行政の問題としては、いずれにしても課税業者の場合、いろいろの審査はさせてい
免税業者の場合とおっしゃいますのが例の三千万円以下ということでございましたら、課税選択ができますから課税を選択していただきまして、還付申請をしていただきましたら、これは還付できるわけでございます。 確かに御指摘のように、その還付によりまして事務的に若干手間がかかることになろうかと思いますけれども、しかしその還付がまさに消費者の立場から見ますと、そのような還付事務によって食料品の税負担、価格が下がるわけでありまして、それが軽減税率の効果でございますから、私どもはよく事業者の方と御相談いたしまして、事業者の方にできるだけ手間をかけない範囲内で、また税務行政の上でもできるだけ混乱がないようにこれに対応していかなくてはいけないのかなとい
簡易課税と申しますのは、仕入れの率を売り上げを用いまして簡単に推計する、仕入れについてきちんと積み上げ計算をしなくても売り上げの八割とか九割とかということで仕入れ計算をするということでございますから、そこは従来どおりでありましても、そこで適用される税率が変わってくると、こういう話でございます。
〇・六%を掛けるという計算の仕方をしているわけではございませんで、簡易課税は御承知のことと思いますが、売り上げの八〇%を仕入れであると。そういう計算をしなさい、仕入れ計算をする手数を省きましょうというのが簡易課税でございますから、その売り上げから仕入れ率を計算いたしまして引き算をいたしまして、出てきたその付加価値に対しまして結果的には今までは三%を掛けていた。今度は税率が変わるわけですから、食料品の関係者についてはそこに一・五がかかる、こういう意味でございます。
その辺の、帳簿をどのように記帳していくのが一番合理的なのかというようなことをこれから検討しなくてはいけないわけでございますけれども、確かに帳簿の上で三%物と一・五%物を分けていただくというようなことは必要になってこようかと存じます。それは一番合理的にやるのにはどういう方法がいいのか、よく関係事業者の方の、あるいは関係省庁の御意見を伺いながらこれから勉強をしてまいりたいと存じます。
この「消費税、廃止させます。」という文書でございますけれども、ただいま御指摘のございましたように、「物品税などの間接税と違い、直接税である法人税・所得税と同じように、申告・納付という手続により、消費税額を税務署に納めます。」と、まずこう書いてございますが、ここは御承知のとおり物品税も消費税と同じように申告納付であったということは同じでございます。それを受けまして、「これでは、自民党の宣伝のように「税金を取られる痛みがない」どころか、納税義務者である中小企業は、毎年一回か二回の消費税納付のために、借金をしなければならなくなりました。」というようにございますけれども、これは資金繰りの問題ではございますけれども、他方で年に一回か二回の消費
突然のお尋ねでございますが、課税最低限という言葉を私ども通常使いますのは、所得税などにおきまして、そこから税金がかかる、そこまでは税金がかからないというその境目のところを通常使っております。免税点と申しますのは、例えばあるものを課税いたしますときに、ある金額以下のものについては課税をしない、それを超えるものについて課税をするという場合に通常用いております。
先ほどの答弁、ちょっと補足させていただきます。 通常の免税点と申しておりますもの、例えば旧物品税法上、ダイヤを例にとりますと、三万七千五百円までのダイヤは課税にならない。この三万七千五百円を通常免税点と言っているのでございますが、政令上、先ほど梶原委員がお読み上げになりました物品税法十一条を受けましての政令の中で、課税最低限の金額というように書かれているそうでございます。 ちょっと私存じませんで、失礼をいたしました。
税の所得に対する逆進性の議論をいたしますときには、やはりその税制全体を考えなくてはいけないと思います。簡単な例として一家の収入というものを考えてみましても、収入として父親の給料というものがある。その中から負担している税というのは、所得税であり、住民税であり、例えば酒税。私は、たばこをのみませんが、酒税は払っている。消費税である。あるいは自動車の関連の税である。そういうようなものを払っているわけでございますから、そういう税全体として所得水準と一体どういう関係にあるのかということが大切なことでございますし、同時に、人によりましては収入で給与以外に、例えば社会保険給付なども受ける方がいらっしゃいますから、そういうものもあわせて考えるという
第一の民主的な手続によりという点でございますが、私どもは政府の税制改革も民主的な手続で行われたと思っております。 それから第二に、税負担の公正及び公平の確保、これは先ほど大蔵大臣からも申しましたように、税制改革の一つの柱として考えていた点でございます。 それから第三に、均衡ある税体系の構築、この点は所得、消費、資産に対する課税のバランスのとれた税体系ということはかねがね申し上げてきたところでございまして、そういう考えに基づきまして税制改革を行ったところでございます。 それから地方財政の確立、地方分権及び地方自治の発展、これは税制改革法にも書かれておりますように、このようなことを考慮して地方財政について十分配慮した税制改革