地方公聴会は二十五回行っております。
地方公聴会は二十五回行っております。
ただいま厚生省からお答えがございましたように、年金制度としても問題があるようでございますけれども、税の面で考えてみましても、やはり贈与税、相続税、その特定の目的に充てるということによって特別の措置を講ずるということはなかなか難しい問題を含んでおりますし、他方、その掛金のようなものを、やはり自分の年金の掛金は自分で掛けていくというのが原則のような気もいたしますので、ただいまお伺いをいたしました限りでは、これに税制上の特別の措置を講ずるということは難しいような気がいたします。
まず、政府税調の審議状況でございますが、ただいま実施状況をフォローアップ小委員会ということで検討を続けておりまして、消費者、事業者各方面からのヒアリングを終わりまして、最終的な検討を続けているところでございます。小委員会から総会に対しまして、十一月中にも御報告があるというように承っているところでございます。 それから、政府税調と党税調の間で食い違いが起きたらどうかという問題でございますが、そういうことが起きないように私どもこいねがっているわけでございますけれども、もしもそういうような状況になりましたときには、政府税調の答申等を踏まえまして、いろいろ検討を加え、与党側ともよく調整をしていきたいと考えております。
まだ具体的に内容が固まっているわけではございませんので、減収額につきまして確たる計算を行っているということをしてございません。そういう状況にございますことを御理解いただきたいと存じます。 一般的な話といたしまして、かなりの減収になるということが起きました場合には、各種歳出の見直しでございますとか、不公平税制の是正でございますとか、いろいろな点から検討いたしまして、平成二年度の予算編成の中で国民の納得が得られるように適切に対応していきたいと考えております。
確かにそのような議論がございます。諸外国の例も調べてみましたが、幾つかの国におきまして、特定の交際費でございますとか、あるいは乗用自動車の取得などにつきまして仕入れ控除を認めないというやり方をとっている国がございます。 その際、それらの国の考え方といたしましては、企業の消費、原則として経費になるわけでございますけれども、その実態におきまして個人消費とほとんど同じものであるというようなものについては、他の経費のように仕入れ控除を認めないで、ほかの個人の消費と同様に負担を求めてはどうか、そういう考え方のもとにそういうやり方をしているようでございます。具体的な例といたしましては、フランス、イギリスにおきましてそういう考え方がとられてお
ただいま大臣から申し上げましたように、違憲の訴訟になっているわけでございますが、その違憲と言われる憲法の条文ごとにお答えをさせていただきたいと存じます。 まず第一に、委員ただいま御指摘がございました租税法律主義、憲法八十四条でございますが、消費税法はその消費税の根拠のみならず納税義務者、課税物件、課税標準、課税免除、税率といったその課税要件並びに基本的な徴税手続につきまして明確に定めておりまして、憲法八十四条に定める租税法律主義に反するものではないと考えます。 次に、憲法十四条、法のもとの平等についての規定でございますが、税制は応能負担の原則に適合する所得に対する課税と、それから消費、資産等に対する課税を適切に組み合わせるこ
お答え申し上げます。 まず、先般の税制改革の基本的な理念でございますが、公平、中立、簡素というその三つを基本的な理念としておりまして、まず税制に対する納税者の信頼の基礎となります負担の公平が一つの基本的な理念でございます。それから、税制が民間の自由な経済活動に極力介入をしないという意味、そうすることによりまして経済の活性化、効率化を図るということから、経済への中立性が次の理念となっております。それからもう一つは、やはり税制がわかりやすくて、明確で、納税者の事務負担も少ないということが大切でございますので、制度の簡素さ、それが第三の理念となっております。 それから、どのような税目を取り上げましてもそれぞれ長所がございますが、そ
所得税の方でございますが、税額の公示という形になりましたのは昭和五十九年度からでございまして、それまではやはり所得で公示をしていたわけでございます。 なぜ税額で示すようになったかと申しますと、高額所得者の税額を具体的に明らかにいたしますと、国民が自分の負担している税、それが一体どのぐらいの水準かということを知る一つのめどになるのではないか、それが税負担というものに対する国民の正しい認識というものを助けることになるのではないかということが一つ。それから、高額所得者はやはりたくさん税を払っていただきまして国に対して貢献をしているということなのでございますが、それが明らかになりまして納税者の納税意識というものに対しましてよい影響がある
法人につきまして擬制説、実在説という長い論争があるわけでございますが、最近、学者の方は割合にそういう議論をなさいませんで、それはもうその法人という存在をあるがままに、そのまんまに認めまして、何といいますか、哲学的な存在理由あるいは認識を議論するよりかは、例えば配当の調整をどうするかとか、あるいは税負担をどのように求めるのかというようなもっと個別具体的に議論をするような風潮に変わってきているように思います。 税負担の水準等につきましても、むしろこれまでになかった極めて流動化している国際的な経済というようなものを考えまして、海外との比較をより重視するというようなことで決めていきますとか、いろいろと議論の内容が変わってきておりまして、
法人税関係の租税特別措置によります減収は、平成元年度、平年度ベースにいたしまして五千七十億円というように見積もっております。租税特別措置、所得税等を含めまして全体で一兆八千三百六十億円でございますから、それの二七・六%ということになるわけでございます。この法人関係の減収見込み額五千七十億円のうち資本金一億円超の大法人に係る減収額でございますが、それは三千五十億円というように見込んでおりまして、全体に占めます割合が六〇%程度と見ております。 なお、御参考までに申し上げますと、法人税のうち資本金一億円超の大法人が納めておりますのがやはり六〇%をちょっと超えた六三%程度と言われておりますから、大体見合った数字になっているわけでございま
総合課税というのは我が国の所得税制でとっている基本的な建前でございまして、確かにその総合課税制度というのは大変合理性を持っているものでございますから、それがそのまま実現できれば結構なんでございますが、現実の問題として、委員御指摘になりましたように把握の非常に難しいものがございまして、典型的にはこのキャピタルゲイン課税のお話になるわけでございます。 総合課税ということにいたしますと、大臣が先ほど申しましたように、なかなかつかまえにくいというところを利用して、自分が損失が出たときに限りそれを申告して、ほかの所得と相殺して減らしてしまうというようなことをやられますと、それは本来税務署がそういうものを発見しなくてはいけないのでございます
御指摘のとおりでございまして、過去十年間、五十三年から六十二年の加重株価平均の一年当たり伸び率というものを計算してみますと一五・三%になるわけでございます。個人投資家の平均的な年間の売買回転率というのは二、三回と言われておりますので、それを勘案いたしまして平均的な売買差益率を出しますと五・一から七・七%ぐらいであろうかということでございます。そこから手数料が取引のためにかかりますので、その取引コスト分、大体二%でございますが、それを差し引きまして平均的な所得率を計算して、それを五%としているわけでございます。 分離課税に二種類ございまして、この五%に二〇%を掛けて、結局売買額の一%という分離課税をする方法と、それからもう一つは申
個人の場合、二ないし三であろうというように言われております。
いえ、そういうわけではございませんで、いろいろな計算方法があるわけでございますが、何回というふうにぴしっと割り切った数字というのは必ずしもよくわからない、その年によって株の情勢によって変わるわけでございますから。でも、大体証券取引の資料を見ますと、個人株主の場合には平均して年に二回ぐらい取引をしている、あるいは三回ぐらい取引をしている、その辺のところではないかということでございます。(「二と三、大分違うじゃないか」と呼ぶ者あり)
先ほど申し上げましたように、過去十年、これは五十三年から六十二年で計算をいたしましたが、一年当たりの伸び率が一五・三%でございます。二回で計算しますと一回当たり七・七%、三回で計算しますと五・一%ということになるわけでございます。それから、手数料というのが取引のたびにかかります。これが二%近いというように言われておりますが、それを差し引きいたしまして、仮に二%として計算してみますと三・一から五・七ということになるわけでございまして、大体その辺のところを勘案いたしまして五%の所得率というように決めたわけでございます。
そのようにいたします。
百万円の計算根拠になるわけでございますが、基礎控除が三十五万円でございますけれども、そのようなものが一つ頭に置かれておりまして、百万円から三十五万円引きますと六十五万円ということになるわけでございます。今回の改正は実はこの六十五万円のところにありまして、給与所得控除の制度の中にその四〇%という給与所得控除が、一番最初率が適用されるわけでございますが、最低保障額というのがございまして、それが従来五十七万円であったわけでございます。これに三十五万円を足しますと九十二万円、今度はこれを八万円引き上げまして……
はい、それでその百万円ということになるわけでございます。 その給与所得控除でございますが、四〇%という率の適用をされますところが収入で百六十五万円というところまででございまして、そうしますと、ぎりぎりいきまして六十六万円というのが四〇%の適用される最高のところなんでございます。六十五万円というのは実はほとんど四〇%の適用されるところが最低保障の中に入ってしまっているということでございまして、四〇%から始まってだんだん逓減していきます給与所得控除の率をそのままにしておきますと、その辺が限界であるということが一つ。 それからもう一つは、このような百万円に引き上げることによりまして、夫婦共働きで妻に百万円のパート収入がある世帯そし
給与所得控除の率をマクロで観察いたしますと、大体収入の三割ぐらいに給与所得控除が当たっているわけでございます。そういう全体的な情勢から見まして、収入の三割給与所得控除で認められていれば、それに現状余り問題があろうとはちょっと考えられない。したがいまして、現在までのところこの給与所得控除の制度を改正する必要がないのではないかというように考えております。
毎年の税制改正で所得税の負担についての議論があるわけでございますけれども、どのようにその税負担を調整していくかということは、必ずしも給与所得控除に限らず、税率でありますとか、あるいは諸控除でありますとか、いろいろあるわけでございます。そういう検討をいたしました場合、この抜本的税制改革では何よりも急激に累進が高まっていくような税率構造、それがちょうど四十歳から五十歳ぐらいのサラリーマンに非常に重い負担になっているということ、それから諸控除の額、そういうようなところから手をつけていくのが適当である、そういう形で税負担の軽減を図っていくことが適当であるというような判断に基づいて税制改正をいたしまして所得税を大幅に減税した。 それはサラ