税制改正が完全に平年度化した場合に六十三年度のベースにおきまして二兆六千億の減税効果を持つということを御説明しているわけでございます。そういう税制改正の影響が年々三年間にわたって及んでいくわけでございますが、その三年度の間の予算編成は、特例公債の脱却等の重要な問題も控えておりますので、そういう情勢の中で毎年度の予算編成に厳しく対応する、そういう意味でございます。
税制改正が完全に平年度化した場合に六十三年度のベースにおきまして二兆六千億の減税効果を持つということを御説明しているわけでございます。そういう税制改正の影響が年々三年間にわたって及んでいくわけでございますが、その三年度の間の予算編成は、特例公債の脱却等の重要な問題も控えておりますので、そういう情勢の中で毎年度の予算編成に厳しく対応する、そういう意味でございます。
我が国の経済が成長しているわけでございますから、決算ベースで比較いたしますと税収がふえるというのはむしろ当然のことであろうかと思います。 五十年度は、御承知のように、第一次石油危機の後の景気の落ち込みによりまして、たしか経済成長自体がマイナス成長になったときであるというように考えております。
消費税の中に吸収されたというお話でございますけれども、御承知のように物品税は生産者段階の個別の課税でございまして、消費税とは基本的に異なるところがございます。やはり、物品税は廃止して全く新しい考えの消費税というものができたというように私ども考えております。 それから物品税につきましては、御指摘がございましたように、物品税時代に見直しは行われてきているわけでございます。昭和十二年に臨時の特例、一年間限りの税として、十品目でございますが、対象としてできたのでございますけれども、それがそのまま恒久的な税となり、戦時中には百品目を超えるような、そういう税になったわけでございますが、それをシャウプ税制のときに整理いたしまして、いわば奢侈品
先ほど申しましたように、シャウプ税制以降やはり奢侈品を中心とするということで見直しが行われておりますから、そのときコーヒーは奢侈品、紅茶の方は外すような段階ではないかという判断が行われたのだと思います。
お答え申し上げます。 昭和六十三年度中に決算期が到来した資本金十億円以上の普通法人及び保険業を営む相互会社の申告所得上位五十社の中で、申告所得金額に対する申告税額の割合を見てまいりますと、四〇%台のもの一社、三〇%台のもの四十三社、このうち三五%以上のものが二十九社ございます。それから二〇%台のものが六社というようになっております。 ただ、これは法人が利子とか配当とかにつきましてあらかじめ納付いたしました源泉所得税でございますとか、あるいは外国で納付した法人税を控除した後の税額、つまり法人税として納付された金額という面からとらえたものでありまして、これらの控除はいわゆる特別措置といったものではございません。いずれも所得税と法
売上税の税収は当時五兆八千億というように見ておりました。それに対しまして消費税は五兆四千億。税率が違いまして、売上税が五%、消費税が三%でございました。 課税ベースにつきましては、先ほど大臣からお話がございましたように、売上税が作成されましたときに、委員御指摘の大型間接税というような御議論も前にございましたので、非常に幅広く例外を認めました。課税ベースから外しました。それに対する国民の御批判の声が非常に強うございまして、その御批判を受け入れまして、例外を極力なくすような形でつくりました。したがいまして、課税ベースは消費税の方が広くなっております。
平成元年度、御指摘の七二・一対二七・九の比率でございますけれども、これは御承知のとおりまだ完全に税制改正の効果が出切っておりません。完全に平年度化が終わっておりません。そこで、先ほど大臣が申しましたように、これが平年度化いたしますと多分直接税が七〇をちょっと切る、六九ぐらいのところに落ちつくのではないかというように考えております。
現行の所得税法も総合課税の原則をとっているわけでございます。ただ、一部の所得につきまして、実際、実質上の把握が十分でないままに総合課税を貫徹しますとかえって問題が生ずるということで一部分離課税をとっておりますが、法の原則といたしましては、総合課税の建前はシャウプ以来変わっていないわけでございます。 御質問でございますが、総合課税を貫徹いたしますとそれによって直接税の比率が上がるのか下がるのかということでございまして、完全な総合課税をした場合に、もし直接税の把握が完全にできることによって直接税の比率が上がるということでございますと、逆にシャウプ税制の比率からは遠のいていくということになるわけでございます。ただ、総合課税の場合には、
OECDが、地方税も含めまして税全体につきまして各国の資料を集めまして、OECD独自の方法によりまして再計算をしている資料がございます。これは計算の基礎をしっかりそろえているという点で最も信頼できる国際比較の資料であるように思いますが、それが先ほど委員の御質問にございましたように、所得、消費、それからその他資産等というように分かれているわけでございます。 OECD諸国の中で所得課税の割合が一番高いのはニュージーランドでございまして、それで見ますと七〇・五%、日本が第二位で六五・一%、これが所得に対する課税の割合でございます。一方、消費に対する課税の割合ということを見ますと、日本はOECDの最低でございまして一九%とい うことに
御指摘のとおり、六十二年の九月の税制改正におきまして変更になったわけでございます。 その変更は、公的年金等の所得区分を、従来の給与所得から公的年金等に係る雑所得に変更いたしました。さらに、公的年金に適用される控除といたしまして、老年者年金特別控除、それから給与所得控除、この二つが従来適用されていたわけでございますが、それにかえまして、新たに公的年金等控除というのを創設いたしました。あわせまして老年者控除、これは年金の受給者だけではなくて、すべての方に適用になるわけでございますけれども、それを二十五万円から五十万円に二倍に引き上げるというような改正をいたしました。 なぜこのような改正をしたかと申しますと、まず、従来適用されてお
所得税法上、所得の種類を九種類定めておりますが、それに該当しないものはすべて雑所得ということでまとめております。実質的には、今回の改正によりまして、夫婦六十五歳以上の場合、課税最低限が二百四十一万八千円から三百一万八千円に大きく上がっていることでもございますので、名よりも実ということで御理解いただきたいと思います。
九月の二十六日に四党の税制改革協議会から発表されました「消費税廃止・税制再改革法案の提案について」というのを拝見いたしますと、その代替財源の一項目といたしまして「税収見積りの是正」というのがございます。「以下の税収見積りの是正による増収額のうち、約一兆三千億円は消費税廃止の代替財源として使用する。」ということでございまして、あたかも制度的手当てであるかのように書かれているわけでございます。恐らく、だれであるか私存じませんけれども、大蔵省の者がこれは減税ではないかということを申し上げたといたしますと、それは単なる見積もりの問題であり、財源手当てがついていないということを申し上げたのだと思います。その分だけ財源手当てがついていない、つま
この提案によりますと、財源手当てがついているかのように書かれている、そこが問題だと申し上げているのでございます。
自然増収、自然減収の数字でございますが、昭和五十年度以降金額の比較的大きな年度についてだけ申し上げますと、当初見込みに比べまして実績の方がふえた場合プラス、それから当初見込みより実績の方が少なかった場合マイナスということで申し上げます。 昭和五十年度はマイナスの三兆五千八百七十三億円でございました。五十四年度、プラスの二兆二千四百二十五億円でございました。五十六年度はマイナスでございまして三兆三千三百十九億円。五十七年度、マイナスで六兆一千百二十九億円。それから六十二年度でございますが、プラスで五兆六千三十九億円。六十三年度、プラスで五兆七千三百六十五億円でございます。五十年度以降十四年間、毎年度のプラス、マイナスを合計してみま
特定公益増進法人というのは、寄附の受け手になる方の法人でございまして、ただいまの委員のお話を承っておりますと、その慈善活動の対象となる法人が海外の法人でございますのか、あるいは特定公益増進法人のようなものを、そういう活動をする法人をつくって、そこに一遍寄附をしてそして慈善の活動をするのか、ちょっとはっきりしなかった点があるのでございますけれども、もし後者のお話であるといたしますと、今後の実態を見ながら考えてまいりたいというように存じております。
消費税の検討に当たりまして、売上税についての経緯もございましたものですから、例外は極力なくすという原則のもとにその制度の仕組みを考えてまいりました。しかしながら、医療、教育、福祉の一部につきましては、それらが専ら最終消費者向けに提供されるサービスでございまして、これを非課税といたしましても経済活動に対して税の累積を招くというような悪影響を及ぼすおそれが小さいということ、それから諸外国の類似税制におきましておおむね共通して非課税とされている、そのようなことを考慮いたしまして、特別の政策的配慮ということでこれを非課税といたしました。 そのうち、お尋ねの教育の対価の問題でございますけれども、これも極力例外を少なくするという基本的な考え
転嫁の状況につきまして申し上げます。ただいま御指摘がございましたように、導入前非常に転嫁が心配されたわけでございますけれども、おかげさまで、国民の皆様の御理解によりまして、全体として円滑かつ適正に行われていると理解しております。 具体的に申し上げますと、通産省が行っております月末ごと時点の転嫁状況に関する調査がございますけれども、おおむね転嫁をしているというように考えております事業者の割合が、四月末の時点で八〇・五%でございました。これが七月末の時点では八二・五%となっております。業種別に見ますと、七月末時点の調査でございますが、おおむね転嫁をしている事業者の割合でございます。製造業者は一〇〇%、卸売業者は九八・七%、小売業者が
平成元年度予算で申し上げますが、国税の場合、直接税が七二・一%、間接税等が二七・九%でございます。
ただいま平成元年度ベースで申し上げましたが、この平成元年度予算ベースで、現在改革の途中の時点にございますけれども、この改革が完全に行われました場合には、直接税の比率が七〇を切りまして六九%ぐらいになるだろうというように私ども見ております。したがいまして、間接税等の比率が三一%ぐらいになるものと考えております。
ただいまの、バランスの問題でございますから、全体の歳入の規模を一定にいたしまして、直接税と間接税の比率を変えるわけでございますから、平成元年度ベースでいいますと、ちょっと計算をさせていただきますけれども、他方が減り他方がふえるという形で総額一定で考えてみなければいけない問題だろうというように思います。