支払い額がそれだけふえるわけでございますから、消費税相当の負担額もふえるということになります。
支払い額がそれだけふえるわけでございますから、消費税相当の負担額もふえるということになります。
家計調査は平均的な数値としてあらわされておりますので、おっしゃいますように、そこだけとりますといろいろ妙な感じも受けるわけでございますけれども、しかし学齢期の子供だけを考えますと、例えばミルク代というようなものもその家計の中に、支出の中に入っているわけでございまして、いろんな家計の分を全部足し合わせて平均するとそういうことになるという意味でございます。 問題は、むしろ先生からいただきました資料にございます消費支出の総額でございまして、これが各家庭によって何に使うかということは区々でありますけれども、五百万円の給与収入の方が消費支出として三百四十三万円使う、これが常識的な数字でありますと、それをもとにして計算する消費税の額も常識的
一般会計の税収で三兆六千百八十億と見積もっております。
消費税の税収は、御承知のように、譲与税として地方に分けられるものもございます。大体、ただいま私どもの計算の基礎となっております課税ベースが百九十八兆円というふうに見ておりますので、その三%といたしますと六兆円弱というところでございます。
消費税法の対象となります課税ベースは、地方に行く分も含めて全体でございますが、地方譲与税として地方に行く分を除きましたものが国税として入ってくるわけでございますから、国税で言う消費税ということで言いますと、まさにその国に入ってくるものということになります。その中から一部が交付税として再び地方に出るということに相なります。
税収計算をいたしますときに、先ほど申しましたように、課税ベースを計算いたしまして百九十八兆円が課税対象となる額、あるというように計算しているわけでございますが、その計算のもととなりますのは、事業者の国内の付加価値額でございます。そこで、輸出分でございますとか純投資の分でございますとか、種々調整をしてまいりまして、その中で中小事業者に対する特例、免税点三千万円、それから簡易課税、限界控除、この三つの特例によりまして、どれだけ課税ベースが落ちるかということでございますが、免税点で八兆円、それから簡易課税で六兆円、限界控除で二兆円ということでございまして、全体で十六兆円課税ベースから外れるというように計算しております。御指摘の四千八百億円
お答え申し上げます。 ただいま申し上げました十六兆円という中小事業者に対する特例として課税ベースから外しました額の中にはその分が入っておりませんが、冒頭申し上げましたように、一番もととなる事業者の国内付加価値額等を計算いたしまして二百四十九兆円と見積もっておりますが、その計算の過程におきまして調整をいたしております。
ただいま私が申し上げましたのは、課税ベースの計算の過程について申し上げたわけでございまして、十六兆円外したということは、そもそも税収という点から見ますと消費税の計算として入っていないということでございます。 ただ、先生のお尋ねはそういう意味ではなくて、消費者の方としては簡易課税業者に払うときも三%分自分が負担している、その三%分が丸々国庫に行っているはずである、それが計算上少し違うことになっていて業者の手元に残るのではないか、そういう御疑念についてお尋ねだと思いますが、そこはあくまで事業者の方々の納税の事務負担という点から考えまして、確かに計算の正確性、恐らく公平という点を追求していきますと、きちっと計算をされるというのが一番公
消費税の実施に当たりまして、事業者と消費者の間に新しい値決めが生ずるわけでございます。一番単純に考えますと、いわゆる三%分だけ転嫁をする、その分だけ価格が上がるという形で新しい値決めが行われることになるわけでございますが、税だけではなくて、ほかのコストということも当然事業者の方はお考えになるだろうというように思います。非常に小さな業者の方々にきちんとした計算をさせるということになりますと、恐らく御自分の手に余るということになろうかと思います。 例えば、月百万の売り上げを上げている小規模な業者のことを考えてみますと、仕入れが八割といたしますと、二万四千円仕入れが税をしょっているわけでございますから、仮に三彩上げますと三万円と二万四
今度の税制改革の基本的な考え方といたしまして、公平、中立、簡素という三つの理念を掲げているわけでございますが、この消費税の納税事務手続というのは専ら事業者の方々が背負われるわけでございまして、やはりその事務手続に対する配慮というのは特別の措置として考えなくてはいけないということであろうかと思います。 簡易課税とか免税点とかあるいは限界控除につきましてたびたびの御指摘を受けておりまして、税制改革法自体が、これらの問題については消費税の定着の状況その他を見きわめながら見直しをすることが定められております。そういう趣旨に従いまして、現実に納税が果たされまして、申告納税が行われまして、本当に事業者の方々の事務負担がどういうことになるのか
この免税点の問題等については、現在のこの案を固めるまでに税制調査会等において非常に多くの議論がございました。それから、廃案になりました売上税のときの教訓というのもいろいろございました。同時にまた、中小企業団体その他の方々、有識者の方々の御意見等も伺いながらこのような線で固めていったわけでございますが、御承知のように、売上税のときは実は免税点一億円という高いところで定めておったわけでございますけれども、それを三千万円まで下げるというような措置を講じました。そのかわり、簡易課税の範囲を広くとる、限界控除制度を設ける、そういうような形で中小企業の対策を定めたわけでございます。
物品税収につきまして還付の額でございますけれども、通産統計それから自動車統計月報等を利用いたしまして各品目ごとの在庫状況というのを推計いたしました。それに基づきまして、全体としましておおむね一カ月分弱ぐらいの在庫があるように推計されますけれども、それにそれぞれの物品についての物品税の税率を乗じまして、そして戻し入れの控除額千六百七十億円というように私ども見込んでおります。 計算に当たりまして若干のむしろ余裕と言ってはあれでございますが、過小にならないようにそこは気をつけて計算してございますので、そういうことはないと私ども思っておりますけれども、いずれにしても五月末に行われます物品税の戻し入れにかかる申告状況等につきまして注意深く
物品税の対象となります。その物品の選び方が、非常に現在の社会の実情に合っていないということが一つの問題点でありました。 それで、それを課税ベースの広い間接税ということで、最初売上税ということで検討したわけでございますが、その際は五十一の項目につきまして非課税を設けたわけであります。そうしましたら、物品税のときに何を課税物品として選ぶのかというその選び方が難しいという話と似たことでございますけれども、今度は非課税物品として選んだものが果たして適当であるか、ほかのものとのバランスはどうであるかという議論になってしまいまして、これは極めて不公平であるという指摘を受けました。そこで、消費税につきましては税率も三%と低いことでございますの
計数について申し上げます。 勤労者標準世帯の年間収入を五分位階級別に見ますと、所得税、住民税額の給与収入に対する負担割合でございますが、次のようなことに相なります。 六十三年十二月の改正前でございますが、第一分位に当たりますものが収入三百十四万円、税額が六万二千円でございますので、税の負担率が二%ということになります。第五分位は収入が七百九十一万円、それから税額が百一万五千円でございますので、税の負担率が一二・八%ということになります。この第一分位の二%という負担率と第五分位の一二・八%という負担率の比率を見ますと、第五分位が第一分位の六・四倍になっております。大臣は六・五倍という数字をお使いになったこともございますが、六・
使ったモデルは、勤労者世帯の家計調査年報の数字でございますが、勤労者標準世帯につきまして年間収入五分位階級別にとったものでございます。それでよろしゅうございますか。
さようでございます。
事前に近藤委員の方からお示しがございまして、このベースに使われております大蔵省の数字等につきましては、ここに記載のとおりでございます。
これは近藤委員の方で計算をなさった数字でございますが、多分これでよろしいのではないかと思います。
大蔵省の資料をお使いでございまして、その資料はこのとおりでございます。
厚生省の数字でございますが、私どもで確かめさせていただきましたところ、このとおりのようでございます。