ただいま御指摘の五千円は通常の保険料控除五万円のほかに認められているものでございますが、個人年金の掛金というのは、例えば途中でおろしますとちょうど預金をおろしたというものと同じようなことにもなりますし、いろいろの公的年金のほかに個人年金を御自分で積まれるという方はそれなりの資力のある方でございますので、そういう点を考えあわせますと、これを現行制度以上にさらに充実するということはなかなか難しい面も含んでいることを御理解いただきたいと存じます。
ただいま御指摘の五千円は通常の保険料控除五万円のほかに認められているものでございますが、個人年金の掛金というのは、例えば途中でおろしますとちょうど預金をおろしたというものと同じようなことにもなりますし、いろいろの公的年金のほかに個人年金を御自分で積まれるという方はそれなりの資力のある方でございますので、そういう点を考えあわせますと、これを現行制度以上にさらに充実するということはなかなか難しい面も含んでいることを御理解いただきたいと存じます。
先ほど申し上げましたように、いわば全く任意の個人の預金に相当するようなものでございますので、ほかの制度との比較の上からいいまして、現行制度以上にさらにこれを積むということは、いろいろそういう余裕のない方との公平の問題もございますから、簡単に結論の出る問題ではないと存じます。
標準的なサラリーマン世帯といたしまして、夫婦子二人という世帯をとりまして、有業者が一人、つまり片働きであるという前提を置きたいと思います。それから、所得税、住民税の減税額といたしまして、六十三年十二月の改正による減税額だけとりたいと思います。御承知のように、六十二年の九月にも大きな減税をしておりますが、その分は外して考えたいと存じます。それから、消費税導入による負担増は、他方で物品税等の廃止がございますので、その分を調整して織り込んだ数値を用いて御説明させていただきたいと存じます。 給与収入三百万円の場合でございますが、所得税、住民税の減税額が四万円となります。それに対しまして、消費税導入によります負担増は二万五千円でございまし
申すまでもないことでございますけれども、個々の商品、サービスの価格は、各事業者ごとに、需給の動向でございますとか採算性でございますとか商品の性格でございますとか、いろいろ総合的に勘案しまして、自由競争のもとで決定されているものでございます。 消費税が今回行われたわけでございますが、消費税につきましては、価格の転嫁を通じまして最終的には消費者に負担を求めるというその性格から、円滑かつ適正な転嫁が行われるということは非常に重要なことでございますし、また制度維持のためにそのようになっていかなくてはいけないと存じておりますけれども、しかし消費税導入後の価格をどのように設定するかは、やはり原則として事業者の自由な判断にゆだねられるべきもの
御承知のとおり、物品税の場合、二つの種類のものがございまして、第二種物品と称しておりますが、自動車でございますとか家電製品でございますとか、こちらの方が数が多いわけでございますけれども、この第二種物品は製造者の移出段階、いわゆる蔵出しの段階で課税することとしておりました。したがいまして、その製造者の移出価格が消費者には明らかにされておりませんでしたので、消費者がその物品の小売価格に含まれる物品税額を正確に計算することは困難であったと思われます。 これに対しまして、第一種物品と申しておりました宝石でございますとか貴金属製品でございますとかそういうものは、小売の段階で物品税を課税されるということでございましたので、その小売価格を税込
所得階層別あるいはライフサイクルで見た所得税の減税額を申し上げるということでよろしゅうございますでしょうか。
前提といたしまして、夫婦子供二人のサラリーマン世帯という標準世帯をとらせていただきたいと存じます。それから、委員の御質問にございましたように、今回の税制改革、一連の改革の中で所得税減税が減税先行ということもありまして分けて行われております。そこで、六十二年九月と六十三年十二月の二度の改正分を合わせまして申し上げたいと存じます。 所得税、住民税の両方を足した額で申し上げますが、年収三百万円の場合、六十二年九月の改正前には七万八千円税金を払っておりました。それが今回の抜本改正が終わりました後は九千円税金を払えばいいということになります。減税額は六万九千円でございまして、減税率は八九%と相なります。 年収五百万円の場合を申し上げま
お尋ねのうち計数に関するものだけお答えをさせていただきたいと思います。 まず、売上総額についてお尋ねがございましたが、六十一年度ベースの数字で申し上げますが、一千三百兆円程度というように考えております。ただ、これは売り上げの総額でございまして、取引の間の重複のようなものもございます。 それで、課税対象額はしからはどのように計算したのかということでございますが、五兆四千億のもとになっております百八十兆円という課税対象額について申し上げますと、これは今度ただいま御審議いただいております平成元年度の予算に見込まれている消費税の額とは異なりまして、六十三年度ベースのものでございます。それで、各種経済資料を用いまして、六十三年度におき
総体的には転嫁がスムーズにいっているようでございますけれども、御指摘のように、一部の業種でございますとか商品の性格上なかなか転嫁しにくいという感じのところも確かにあろうかと存じます。 転嫁の問題は、要するに値決めの問題でございますから、その業種、業態あるいは商品の性質に合わせて、外税でやる場合も内税でやる場合もあろうかと思いますし、ある程度ラウンドナンバーにしないと取引がうまくいかないというようなところもあろうかと思います。また、御指摘のございました、花でありますとか果物でありますとか野菜でありますとか、その日その日値動きがあるものもございますので、それぞれの状況に応じて要するに値決めをしていただく。価格の問題は値段の決め方の問
消費税のような制度では、国境税調整と申しておりますけれども、消費者に実質的に税を負担していただく制度でございますから、ある国にとって必要な経費を外国の消費者に負担させることはできないということで、水際で税金をすべて落として輸出をするというやり方をしております。これは各国ともやっているわけでございます。その場合、非課税売り上げでございましても、その非課税売り上げ、例えば御指摘の利子の、貸し付けの例で言いますと、例えば信用調査でございますとか、あるいは債権管理でございますとかに要します仕入れ分というのがあるわけでございまして、その分を上乗せしたまま外国に負担を負わせるということはやはりできないわけでございます。そこで、非課税売り上げでは
金融取引につきましては、銀行、証券等に限らず一般の事業が行う場合につきましても非課税でございますから、おっしゃいます財テク部分につきまして当然非課税になるわけでございます。その趣旨は、これが資本取引でありまして消費ではないというところから性格上きているわけでございます。 五%ルールについてお話がございましたけれども、証券の売買のようなものは、行ったり来たり短期間で大量になされることがございます。それを全部非課税と取り扱って計算いたしますと、課税売り上げ割合の計算上非常におかしな結果になってしまいますので、これは債券売買はいわば利子分相当の差益を上げるためにやっているわけでございますから、選択の問題として、債券売買じゃなしに、例え
売上税のときには課税期間を三カ月ということにしたわけでございますけれども、それにつきまして、大変面倒くさいという御批判が多くございました。そこで消費税では、法人税、所得税と合わせまして、事業年度ないし暦年で計算をしていただくということになっているわけでございます。その結果といたしまして、税金分を預かっている期間が長くなり、したがってそれを運用して利益を上げるということになるのではないかという御趣旨でございますけれども、他方仕入れにつきまして、税金分上乗せして払っているわけでございます。その税金分上乗せして払っている分についての、企業にとっては一年間についてのファイナンスというものが必要なわけでございますから、そういう意味で、仕入れに
土地税制につきましては、かねがねいろんな見地から税制についての見直しを進めてきているところでございますけれども、やはり土地対策というのは非常に広範な面にわたるわけでございまして、土地対策において土地税制を活用する際には、総合的な土地対策の一環として、関連する制度、施策の整備を踏まえながら実施することが必要ではないかとかねがね私ども考えておりまして、今般、土地基本法案が取りまとめられたわけでございますけれども、これは土地についての基本理念を定め、土地対策の総合的推進を図るためのものでありますし、先生今御指摘になりました十四条関係の次に十五条というのがございまして、そちらでは、国等は「土地についての基本理念にのっとり、土地に関する施策を
私どものところにも、直接消費者または事業者の方から問い合わせがございます。また、税関、国税庁、税務署の方にも同じような問い合わせがございます。それから、各省庁からも御連絡いただいていることがございますが、それらを総合いたしまして、概して平穏にスタートしたというように受けとめておりますが、その中でも消費者からの御意見といたしましては、やはり便乗値上げのようなものがある、それについての御意見、それから年金生活者等その影響を受けるというような御意見がございます。 それから、事業者からの問い合わせといたしましては、これは主として仕組みの問題、特に、例えば自分がこれこれこのような取引をしたのだけれども、これが仕入れ控除の対象になるのだろう
簡易課税とそれから輸出の還付の関係は、ただいま先生のお話にありましたとおりの関係でございますけれども、御承知のとおり、輸出の還付制度というのは、外国の人に日本国内の消費税の負担をさせないという趣旨で設けられているものであります。したがいまして、輸出額からその負担する税を落とすことにできるだけ正確な計算というものが求められているわけであります。 従来から消費税あるいは取引高税のようなものの還付制度を利用いたしまして、実はその還付を余計にやり過ぎて輸出奨励金を出すというような例がヨーロッパで見られまして、そういうようなことがないようにしようということで現在の制度ができ上がってきているわけでございます。したがいまして、その簡易課税制度
簡易課税の趣旨はまさにそのとおりでございますけれども、他方に輸出取引の問題がございまして、この輸出免税制度、各国でやっているわけでございますけれども、そこのところは過大還付にならないようなそういうきちんとした計算が国際的に求められているわけでございます。その二つの要請がございまして、諸外国から指弾を浴びないようにするためには、簡易課税とそれから輸出還付と両方やれるというような制度を仕組むことは難しいわけでございまして、制度上極めて困難な問題でございます。 輸出をなさっておられる方、やはり輸出取引でございますから帳簿の面などもいろいろしっかりしておられると思いますので、業者の方によって、輸出の割合によって損得が出てこようかと思いま
仮に一〇〇%輸出だという小さい業者を考えてみますと、その方は輸出免税で売り上げに対しては全然かからないわけでございます。そういう場合に、仕入れにしょっている税を八割というように仮に推定いたしまして、それで八割分を還付するというような制度を仮に設けたといたしますと、やはりそこのところは輸出によります仕入れ分の税の還付につきまして計算がおかしいという批判を外国から受ける可能性があると思います。 それはそんなことは考えなくてもいいとおっしゃいますけれども、この種の税につきまして非常に国際的に問題になるところでございまして、他方において国内の零細業者についての配慮ということと、それから対外的な問題とあわせて考えてみますと、これはやはりそ
お話の内容は非常によく理解できるのでございますが、どうも相続税のお話ではないような気がいたします。相続税はその性質上そのような配慮ができませんので、むしろそれは、例えば遺贈でございますとか遺言でございますとか、そういう話になってくることであろうかと思います。
先生も御指摘のように、所得税で例の寝たきり老人等についての扶養控除の手当てというのはしたわけでございますけれども、そのような配慮が税制上できる限度ではないかというように考えます。
課税になりません。