お祝いの気持ちをくるむわけでありまして、ごちそうの代金を払っているわけではございませんので、課税の対象ではございません。
お祝いの気持ちをくるむわけでありまして、ごちそうの代金を払っているわけではございませんので、課税の対象ではございません。
対価があれば、それは対価でございます。
二年前の事業年度の結果で課税選択の場合は判断するわけでございます。ですから二年前の実績を調べていただきまして、その結果を出していただきたいということでございます。
先生御指摘のとおり、従来から弾性値は大体一・一ぐらいが相場であるというように考えられているわけでございますが、年によって振れがあることも事実でございます。特に六十一年度、六十二年度につきましては、六十一年度が二・一、六十二年度が三・二と、過去に例のないような高いものになっております。これは、経済の実体的な生産活動とは関係のない株式でありますとか土地でありますとか、そういう取引の活発化、それから円高差益の発生といった一時的な要因によるところが大きいと私どもは考えておりまして、税収の中期的動向を推計するための基礎として用いるのには、そのままでは問題があるめではないかというように考えました。 そこで、六十一年度、六十二年度、これは異常
宮澤大臣からの御指示もございまして、大蔵省内の他の部局の協力も得ましていろいろ検討をいたしました。その結果、先ほども申し上げましたように、円高でございますとか原油安でございますとか土地あるいは株式取引の影響等が非常に強く出て、その結果税収見通しを狂わせたという、その原因の分析をいたしました。 そこで、従来のやり方でございますと、特に動きの大きいのは法人税なのでございますけれども、この法人税の見通しを中心として検討をいたしました。これが一番難しいわけでございます。そこで、従来はこれを各企業一まとめにいたしまして、生産活動を中心として、鉱工業生産指数その他によりまして推計を行っていたわけでございますけれども、これを生産的な活動をする
六十三年度とおっしゃいましたでしょうか。――六十三年度の補正予算につきましては、弾性値一・四一と見ております。
先ほど申しましたように、補正予算で用いられている実績見込みでございます。
六十一年度あるいは六十二年度の税収の場合には、先ほど申し上げましたように非常に特殊要因が強くあらわれていたと存じます。最近の法人税の好調は、確かにその後の経済の好調を反映しているものであるというように考えております。しかしながら、やはり先ほど申しましたようないろいろな株高でありますとか、その他の要因も一部反映されていると存じます。
六十一年度から申し上げますが、一般会計税収の予算額が四十兆五千六百億でございました。これは当初予算額でございます。それに対しまして決算が四十一兆八千七百六十八億でございまして、その差は一兆三千百六十八億でございます。それから六十二年度は、当初予算四十一兆一千九百四十億でございました。決算が四十六兆七千九百七十九億でございまして、差は五兆六千三十九億でございます。六十三年度は、当初予算四十五兆九百億円に対しまして、補正で四十八兆一千六十億円というように見込んでおります。
平成元年度の税収見込みがどうなるかという御質問と理解させていただきましたが、私ども先ほども申し上げましたように、いろいろ検討を加えました上で、各種の資料をもとにして適正に見積もりを行っておりますので、予算のような数値が最も確かであると考えております。
税制改革全体の姿を御説明いたしますときに、消費税収五兆四千億ということを申し上げているわけでございますが、これは昭和六十三年度ベースで計算をいたしまして、しかも満年度、平年度の計算でございます。この場合、各種経済資料を用いまして昭和六十一年度の課税対象額を推計いたしました。そして、政府経済見通しの経済指標の伸び率を勘案いたしまして、これを伸ばしまして、昭和六十三年度の課税対象額を百八十一兆円と見込みました。その三%で五兆四千億円というように見込んだものでございます。 これに対しまして平成元年度の消費税収四兆五千億円でございますが、これは消費税の導入によります平成元年度ベースの平成元年度初年度の増収見込み額でございます。これは各種
輸出還付のお尋ねでございます。教科書的なことを申し上げて恐縮でございますけれども、国の経費を賄うための税でございますから、それを外国の消費者に負担させるというわけにはいきませんので、輸出に当たりましてその税を全部落とすということをしております。その税をきれいに落とすという意味でございまして、そのためには仕入れでしょってきた税も出さなくてはいけないということでございまして、その結果仕入れがしょっている税の分だけが還付されるということになるわけでございます。これが輸出還付制度でございます。 それでは、今回それをどのように見ているのかということでございますが、全体といたしまして輸出の額を三十六兆円というように見ておりまして、それに三%
簡易課税でございますとか非課税でございますとか、そういうような特別の措置を設けているわけでございますが、これはどちらかといいますと納税の方法に関することでございまして、便乗値上げの問題のようないわば値決めの問題とはやや違うものであります。どのようにお考えになって、それが値決めについての不公平の温床になっているというようにお考えになっておられるのか、私よく存じませんけれども、やや違う問題かなという感じがいたします。
昭和六十年九月、税制の抜本的見直しについての審議の開始に当たりまして、税制調査会の補強、強化を図る観点から、江副氏を含め十名の方が内閣総理大臣から税調の特別委員として任命されました。 その十名の方の選任の過程を整理して申し上げますと、昭和六十年夏、中曽根総理から、政府税制調査会のメンバーを拡充し、より積極的に民意を反映させるようにとの御意向が示され、大蔵省主税局がそれを受けて、候補者の名を含め選定に関する資料を作成、内閣官房に提出、内閣官房から整理されたリストをいただき、委員任命についての事務手続、委員に対する連絡等の作業をいたしたものであります。 なお、特定の候補者の任命の詳細、経緯等につきましては、何分にも人事の話でござ
お尋ねは、特定の候補者の任命の経緯の問題でございますが、何分にも人事の話でございますので、それは差し控えさせていただきたいと存じます。
特定の個人の任命の経緯にかかわることでございますので、私どもの方から御答弁することはお許しいただきたいと存じます。
免税事業者の場合から申し上げますと、これは免税でございますからそもそも税金がかかってないわけでございます。したがいまして、税金が途中でどこかへ行ってしまうという話ではありません。 それから、簡易課税の場合で非常にマージン率が高い方の場合に、仕入れ八割というところと計算が合わないということがございます。もしその方が三%の値上げをいたしまして、そして簡易課税で納付をした場合には、納付税額が本来の方式で計算したよりか少ないということは生じ得ま す。
それは、その事業者の方の考えによるわけでございますが、簡易課税を利用して税額を少なく納めてそれで済むということで、値上げを三%しない方がおられると思います。その場合には、いわば消費者の手元に残っているということでございます。そうじゃなくて、三%上げたというケースは、事業者の手元に残りまして事業者の利益の増になります。それは、したがいまして当然、法人税や所得税の対象になるということでございます。
お求めのございました平均的なサラリーマンの給与収入といたしまして、国税庁の「民間給与の実態」という資料を用いて、その一年以上の勤続者、それから配偶者が一人、当然一人でございますが、扶養親族二人を有する者の平均の数値をとらせていただきました。ただ、この資料は昭和六十二年分までしかございませんので、平成元年分につきましては、経済見通しによります一人当たり雇用者所得の伸び率を用いて推計いたしております。また税額の計算に当たりましては、二人の子供のうち一人は十六歳から二十二歳の間、高校生ぐらいの年齢の者を前提に考えております。 そこで数字を申し上げます。昭和六十一年の平均収入は五百二十七万三千円でございます。それが平成元年には五百八十万
先ほど申し上げました平均収入の伸び率と同じ伸びで計算いたしますと、昭和六十一年に給与収入三百万であった方は、平成元年三百三十万四千円となると推定されます。その間の増加額は三十万四千円でございますが、所得税は、昭和六十一年の四万三千円から平成元年七千円と、三万六千円減っております。 四百万円で申しますと、昭和六十一年の四百万円は平成元年四百四十万六千円と推定されますが、その間の伸び四十万六千円でございます。これに対しまして所得税は、十二万五千円から八万七千円へ、三万八千円の減税となっております。