先般三月三日にも御答弁したところでございますが、ただいまの御質問のような特定の候補者の任命の詳細、経緯等につきましては、何分にも人事の話でございますので差し控えさせていただきたいと存じます。
先般三月三日にも御答弁したところでございますが、ただいまの御質問のような特定の候補者の任命の詳細、経緯等につきましては、何分にも人事の話でございますので差し控えさせていただきたいと存じます。
最終的に決定いたしましたリストの中に江副氏の名前はございましたが、それまでの間の任命の経緯等につきましては、先ほど申しましたように御答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。
繰り返しで恐縮でございますが、一般的に申しまして人事の具体的な選考過程はいわば人事の秘に関するものでございますので、申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じます。(発言する者あり)
先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。(発言する者あり)
今回の消費税の国会審議に当たりまして、議員修正によりまして税制改革法の中に弾力的運営を行う旨の規定が置かれたわけでございます。それを受けまして、その趣旨に沿って法的な手当てを行わなくてはいけない一つの点といたしまして、今回の租税特別措置法におきまして、ただいまお話のございましたように半年間の申告期限の延期という措置を講じたわけでございますが、消費税それ自体は四月一日から実施されることになっております。したがいまして、納税義務者である事業者の最初の申告が九月の末日まで延ばされるわけでございますけれども、その際申告していただきますのは、四月一日以降の売り上げを基準として計算をした税額を申告していただくということでございます。
消費税の課税対象となりますのは資産の譲渡、資産の貸し付けまたは役務の提供ということになっておりまして、納税義務の成立は資産の譲渡、資産の貸し付けまたは役務の提供が行われたときということでございます。納税義務が成立したものにつきまして、これを一定の課税期間まとめて申告をし納税をするわけでございますが、それがことしの四月一日から始まるということでございます。ただし、四月決算の法人でございますと、そうしますと四月分を、一カ月分納税しなくてはいけないということになりますので、それを九月の末日まで延ばして手続上十分余裕が持てるようにしてあるわけでございます。
失礼いたしました。ちょっと御質問の意味を取り違えておりまして大変申しわけございませんでした。 課税期間がございます。その課税期間の一体どちらの課税期間にその取引が属するのかという判断をしなければなりませんが、それは法人税や所得税におきましても同じようなことが行われるわけでございまして、ある期の収益として計上するのか、それとも次の期の収益として計上するのかという判断をしなくてはいけないわけでございます。今度の消費税につきましても、課税資産の譲渡等をしたときに納税義務が成立をする、こういうことになっていますが、その判断は現在法人税や所得税で行われているのとほぼ同じように判断をしていく、こういう趣旨でこれは書かれているものでございます
御指摘のように、与野党間の協議を経まして半年間の弾力的な運営を行うということになりました。その内容につきましていろいろ御議論があったわけでございますけれども、政令上の手当てを要するもの、これは既に手当てを済ましております。法律上の手当てを要するものにつきましては今回お願いしているわけでございますが、七項目にわたる措置をとるということで、内容をしっかり確定しているわけでございます。これによりまして納税事務手続につきましては、半年間実質的に延長されているようなものでございまして、事業者は十分な余裕を持って納税に備えることができるという措置がとられたわけでございます。私ども説明会に参りましても、多くの事業者の方から、この点は大変時宜を得た
四月一日から消費税が始まるに当たりまして、確かに始まった当初におきましてそのまま課税をするのはちょっとぐあいが悪いのではないかというものにつきましては、経過措置といたしまして種々手当てをしてあるわけでございます。法律上はっきりそれは手当てをしてございます。それから、弾力的運営の中におきましても、消費税導入前取引への適切な配慮というのがございまして、通信販売でございますとか書籍等の予約販売につきまして、特別に弾力的な措置を個別にまた講じてあるわけでございます。したがいまして、そういう特別の措置を講じてあるもの以外の取引につきましては、四月一日からの取引につきまして消費税を計算する上での売り上げに入る。したがいまして、その売り上げの三%
消費税の申告納税を行うのは、一番早いケースというのは恐らく四月決算法人であろうと思います。本来の規定でいきますと、それが六月に申告納付をする。そこで税額も確定するわけでございます。 先ほど大臣からお話しございましたように、正確に言いますと、その後の修正等もあり得るわけでございますが、一応そこで確定するわけでございます。それを九月まで延ばしております。したがいまして、その間、四月決算法人でありましても、九月までの間仮受金といいますか、帳簿上の処理は別といたしまして、事業者の手元に、税の納付が起きませんので、消費税見合いの額がとどまっているという形になります。
転嫁は、しょせんは値決めの問題でございますから、どこで新しい値段を決めるかというのは最終的には事業者の御判断ということになるわけでございますが、ただ、四月一日から納税義務が発生しておりますので、それがおくれますと、いわば事業者のしょい込みになる可能性がございます。私どもはそういう意味で四月一日から転嫁をしていただきたいということを申し上げているわけでございます。
消費税の円滑なスタートにつきまして、大変御配慮をいただきまして御礼申し上げます。 現実の問題といたしまして、おっしゃるような事例も出てくることもあろうかと思います。ただ、これも考えようでございまして、この四月一日を機としてきちんとした値決めをするということの方が、消費者の立場から見ましても、きちんとそれが税金分であるかどうかということがわかりやすいということもあろうかと思います。余りばらばらにいきますと、本体価格の値上げなのか、それとも税金の転嫁なのかということがはっきりわからなくなってしまうという問題も他方にあろうかと思います。 ただ、先生御指摘のように、基本的にはこれは消費者と事業者との間の新しい価格の値決めの問題でござ
幾つかの例を耳にしております。
ケースによろうかと思いますが、経企庁を中心といたしまして物価の問題に当たってまいりたいと思います。 例えば、税務署等にお話がございましても、できる限りお役に立ちたいと考えております。
先般、国税局、財務局、税関の三部局長会議というのをいたしました。総理も御出席になられましたが、そこの席におきましても、総理から、たらい回しというようなことにならないように、相談を受けたらその場で問題を解決する努力をするようにというお話がございました。 下請のお話でございますと、例えば通産省でありますとか、公取でありますとか、確かにいろいろ所管省庁がございまして、専門にその問題を検討しているところがあるわけでございますけれども、できるだけたらい回しにならないように御相談に応じていきたいと考えております。
個人事業者の場合には、消費税の課税期間が暦年となっておりまして、そして二カ月後に申告納付をするというのが本則でございます。したがいまして、二月末に申告をしていただくということになるわけでございますが、それから半月後に所得税の確定申告を控えている、そこが大変忙しい時期でございますし、できれば一緒に申告をするというような道も開いてほしいというような御要望が数多くございまして、そのような御要望に応じまして、慣れないうちの話でもございますので、三年間に限りまして三月末まで延ばしました。そこに一月間の余裕を生じさせたわけでございます。
来年からは先生お話しのような課税が行われるわけでございますけれども、ことしにつきましては課税になりません。
御指摘のようなことが、特に新制度の始まります境目のところで生じやすいことは私どもよく承知しておりまして、そこのところは十分気をつけましていろいろとお話をしているつもりなのでございますが、ただいまの入学金の問題にいたしましても、結局今年度中に入学の意思を明らかにしてその学校に入るという、学校という施設を利用し得る地位を取得するかどうかということが判断の基準になるわけでございます。ですから、もしも合格者の入学の意思の確認が四月一日以降になりますと、四月の入学者でありましても入学金も課税になるということになるわけでございまして、四月一日と三月三十一日、その境目のところで問題がいろいろ出てくる。そこは十分気をつけたつもりでございますし、必要
私が申し上げておりますのは、ちょうど新制度の始まります境目のところで、入学金の問題にいたしましても、入学という学校の施設を利用する地位を取得するその対価でございますから、それが三月中に確定するのか、四月になって確定するのかによって、課税と非課税が分かれてくるという問題がありますので、そういう境目のところには確かに御指摘のように非常に難しい問題が生じてきて、そういうあるいは間違いも起きているのかもしれません。私は具体的な例は存じませんが、そういうことが起こり得るかもしれません。しかし、その種の境目の判断の問題は、四月スタートいたしますと、入学金に限らずその種の問題はなくなるわけでございまして、この境目のところは我々も十分注意をしたつも
御心配いただいていることは私もよくわかっております。そこのところは、境目のところにいろいろ難しい問題が生ずるだろうということで、私どもも十分注意をしてきたということを申し上げたつもりなのでございますが、現実に消費税ということで、三月中に入学が確定し、いわば学校に入る、その地位を取得する対価、三月中に確定しているのに、それで消費税ということで三%分をいただいているということになりますと、御指摘のような問題が……