推計課税の問題につきましては、過去の判例等におきましても、これは当然のこととして認められているわけでありまして、所得税や法人税にその規定がございますのは、むしろ確認的な規定だというように考えられているわけでございます。
推計課税の問題につきましては、過去の判例等におきましても、これは当然のこととして認められているわけでありまして、所得税や法人税にその規定がございますのは、むしろ確認的な規定だというように考えられているわけでございます。
簡易課税制度というのは、いわば納付税額を計算する上の制度でございまして、消費者の方に税をどれだけ転嫁するかというお話とはまた別のことでございます。つまり、卸売業でありますと、その売り上げの九割に当たる仕入れがあるだろうということで納付税額を計算するわけでございまして、販売の際に転嫁をする額は売り上げの三%ということで、これはどちらをとろうと変わらないわけでございます。
前に売ってしまった方のところに行くわけにいかないというお話がございましたものですから、それはそうではなくて、売るときには三%乗っけて売るという売り方をしているわけでございます。さて、それを根拠にして納付税額をどのように計算するかというときに、その卸売業、それからその他のものにつきまして仕入れのみなしが違うと、こういう意味なのでございます。
帳簿方式を採用したことでございますけれども、今回の消費税が例外を極力なくした一本税率である、そういうようなことからあえて税額票を用いなくても仕入れ控除ができるということで事務の簡素化ということに重きを置きまして帳簿方式をとったわけでございますが、御指摘のように、この問題につきましていろいろ御批判があることは承知いたしております。制度の円滑な実施を進めていく中で、今後その定着状況等を考えながら、さらに議論を深めていくということは、先ほど大臣からも法律自体にそういう規定があるということを申し上げたところでございますが、そのように考えております。 それから、課税の対象といたしまして、例えば慶弔費は課税にならない、普通の交際費は課税にな
売上税のときに、いろいろ御批判がございました。その御批判の中の一つの重要な問題といたしまして、税額票を用いるということが非常に煩瑣であり事務手続上大変であるという強い御批判がございました。売上税のときのように非常に非課税品目が多いというようなケースでは、仕入れ税額控除をいたしますときにどうしても税額票のようなものがないとうまくいかないわけでございますが、幸いにして今回は例外を極力なくす、税率も一本税率ということで、仕入れ税額控除いたしますときに税額票がなくても容易に計算できるという、そういう条件が整ったわけでございまして、それでこういう方式をとれたわけでございます。したがいまして、税額票方式と今度の方式とそれは一長一短はあろうかと思
ただいま申し上げましたように、事務手続の簡素化という面から大いに有用であると考えております。
最初の例は売り上げ四千五百万、仕入れ三千万でございますから、百三十五万から九十万を引きまして四十五万が税額となります。 二番目の御質問は、簡易課税をとったらどうなるかという話でございますが、一般の場合は〇・六%でございますから二十七万、それから、もしこの方が卸売でございますとその半分でございますから十三万五千円。 三番目、済みません、どういう御質問……
問題が二つあるわけでございまして、一つは消費者の負担の問題であります。もう一つは納税者である事業者の納税額の問題であります。消費者の負担する額は、これは売り上げの三%相当額でございますが、その売り上げの三%相当額をもとにして事業者の人がどのように納税額を計算するかというところに今の問題が出てくるわけでございます。 例えば、普通に計算すると四十五万円になるではないか、それが簡易課税でいくと二十七万円になるではないか、確かにそういう問題があろうかと思います。しかし、これは簡易課税を選んだ方と普通に計算した方との売り上げに対する仕入れの率がどういうことであるかということによって違ってくるわけでありまして、必ず通常の計算をした方が簡易課
消費税三%を上乗せいたします。その根っこの本体価格の方は、先生ただいま御指摘のように、全く自由な競争でございまして、企業努力でございますとか合理化とかが正しく反映されていくべきであろうというように私も思います。 お尋ねにございました地方自治体のケースでございますけれども、実はこれ二つの面がございまして、一つは一般会計、それから、もう一つは企業会計の話でございますけれども、企業会計につきましては一般の企業と同じように、ただいま申しましたような根っことなる価格の設定について特別に下げ得る余地があればそれを下げていくということもそれはあり得る話だと思います。ただ、ちょっと違いますのは、今回税制改革法によりまして、地方自治体も国と同じよ
消費税はその名のとおり消費税でございまして、消費に課税することを目的としているわけでございます。 したがいまして、納税義務者でございます事業者に自分で負担をするということを前提とした税制というように理解をされますと、それは企業課税になってしまうわけでございますから、やはり原則はきちんと転嫁をして消費者に負担をしていただく。納税義務者は事業者でございますが、税の負担者は消費者であるという形で、消費課税のいわば税体系におけるウエートを上げまして所得課税への偏りを直していこう、そういうことが目的でございますので、したがいまして、転嫁を原則としているわけでございます。
ヨーロッパの例から申し上げますと、フランスの場合はこれは旧法、新法と実は二回ございまして、同じ付加価値税でございますが、制度を若干途中で変えました。旧法導入の場合には成立日から導入日までの間が約三カ月でございました。新法を導入いたしましたのがこれは約二年時間をかけました。それから西ドイツ、これは成立から導入まで七カ月でございます。イギリスが御指摘のとおり八カ月でございます。イタリアが二カ月でございます。アジアにまいりまして、韓国は六カ月でございます。台湾は五カ月でございます。 それから、確定申告等がこの三カ月という短い期間に挟まっていて十分準備をする暇がなかったのではないかという御指摘でございますが、確かに四月の一日から消費税制
今先生が例に挙げられましたスーパーなどの場合は、実は税抜き価格で値札が張られておりまして、それを奥様方がお買いになってかごに入れて持ってきたものを最後にレジで計算して総額に三%をかけるということをするように聞いておりますので、そうしますと一番税金が見えやすい形になるわけでございます。では、すべてそうしたらいいじゃないかということになるわけでございますが、これは実はその業種、業態によりましてなかなかそうはいかないという事業の方々もおられまして、どうしてもそこは税込みの価格でやっていかざるを得ない。例えば生鮮食料品のように日々値段が変わっているというようなものもございますし、いろいろな例がございまして、やはりその業種、業態に応じてそこは
御指摘のとおりたばこそれからお酒も内税方式をとるように聞いておりますが、もともとたばこ、酒はたばこ税、酒税という非常に大きな税を負担しているというものでございまして、それを従来内税、最近消費税と違ってたばこ税、酒税について内税ということを言わないのかもしれませんが、そういう税金をしょった形で取引慣行ができていたということであろうかと思います。したがいまして、その業界でそういう選択をなさったんだろうと存じます。
表示の方法を一つにそろえるという方がそれは確かにわかりやすいだろうとは思います。価格と税額との関係を一つのやり方に決めた方が、消費者としてはわかりやすいだろうというように思います。しかしながら、この新しい税制を導入するに当たりまして、表示につきましていろいろ議論がございました。外税方式と言われますもので統一したらどうかというような意見も税制調査会の中でございました。しかし、現実にはその取引態様、それから慣行、業種、業態によりまして、それぞれどちらの方が取引がやりやすいかということにつきまして意見が分かれまして、それを一つに決めることができませんでした。そして、それをそれぞれの実態に応じてやっていこう。しかしながら、税制改革法の中では
御指摘のように、物品税の場合には、身体障害者の方などがお買いになります特定の課税物品について免税措置がございました。これは、考え方といたしまして、物品税が奢侈品でございますとか、趣味、娯楽用品でございますとか、そういう特定の物品の消費に示される担税力、そこに着目して課税をするというものでございましたから、それと裏腹になるわけでございますけれども、そういう身体障害者のような方が、一定の用途のために購入する物品というのは、決して奢侈的な利用とか、それから趣味、娯楽的な利用とかいうことでございません。これは生きていくために必要だという話でございますので、それは課税の趣旨と違うということで、特別に免税措置をとったわけでございます。それは考え
円滑かつ適正な転嫁と申しますが、円滑というのはまさに文字どおり支障なくスムーズにという意味でございます。問題は適正の方なんでございますけれども、課税事業者の場合には、やはり税率三%分、それを上乗せしていただくというのが適正な転嫁だろうと思います。それを上回るようなことがございますと、それは適正な転嫁ではないということになるわけでございますが、先ほど申しましたように、いろいろ取引慣行、端数の処理の問題、そういうことで若干の差違が生じましても、全体として三%の範囲内にとどまっていれば、それは適正な転嫁というように考えております。 免税事業者の場合、これがまた一つあるわけでございますけれども、これは本当はきちっと仕入れにかかっている分
平成元年度、初年度でございますので、予定される消費税収がすべて入ってくるわけではございません。という意味は、課税ベースとして約六兆円ぐらいのものを考えているわけでございますけれども、課税ベース全体についてもし満年度で入ってきますと約六兆円になるわけでございますが、それがしかし次年度の税収になるものがございまして、それで、お話にございましたように、消費税収全体としまして四兆五千億程度のものになるわけでございます。したがいまして、それが完全に次年度以降満年度化いたしますと、初年度のようなことはなく相応の税収になるということでございます。
国の一般会計ということに限られますと、消費譲与税でお渡しする分、地方交付税に回る分、それから既存間接税の廃止による減収等がございますから、大体現在の平年度ベースで考えまして、おっしゃるとおり一兆円ぐらいだということでございます。
御指摘のように、税収見積もりがこの二年ほど過小に過ぎておりまして、まことに申しわけないことだと存じておりますが、これも先生御指摘のように、税収弾性値が六十一年度で二・一五、六十二年度で三・二〇という非常に高い数値を示しているわけでございます。従来、税収弾性値につきましては一・一が相場だというように考えてきたわけでございますが、ここに至りまして非常に高い数値を示している。その原因といたしましては、やはり円高でございますとか株高でございますとか土地高でございますとか、一方、金利は安い、石油は安いというようなときに遭遇したわけでございまして、すべてが税収に対してプラスの面で働いたという状況でございます。こういう状況は、いわば経済の実態とや
租税特別措置は、特定の政策目的を実現するために、税負担の公平でございますとか、そのほかの税制上の基本原則をある程度犠牲にしているものでございます。したがいまして、個々の政策目的と税制の基本原則との調和を図るという見地から、これまでも常時そのあり方について吟味を行ってまいりました。今後ともその必要があると考えております。 ただいま御審議をお願いしております租税特別措置法におきましても、石油ガス貯蔵施設の割り増し償却でありますとか、特定開発研究用資産の特別償却のこの二項目の廃止を行うほか、三十項目につきまして整理合理化を行っているところでございます。 今後とも、税負担の公平確保という観点に立ちまして、社会経済情勢の変化に対応して