取引高税のケースに今の費消税を仮に当てはめるといたしますと、各段階で全部三%で課税していったら確かに取引高税だと思いますが、簡易課税制度といいましても、それは仕入れ分にかかっている税金を引いているわけでございます。ただ、その引き方につきまして特別のみなしをしているというだけでございますから、おっしゃるような累積という問題は起きません。
取引高税のケースに今の費消税を仮に当てはめるといたしますと、各段階で全部三%で課税していったら確かに取引高税だと思いますが、簡易課税制度といいましても、それは仕入れ分にかかっている税金を引いているわけでございます。ただ、その引き方につきまして特別のみなしをしているというだけでございますから、おっしゃるような累積という問題は起きません。
売り上げにかかります税率と、それから納付税額との計算をどうも混同しておられるような気がいたします。あくまで最終の負担は小売価格の三%でございます。取引高税のようなものでございますと、確かに一%でありましても、非常に大ざっぱに言いますと、十回取引があれば一〇%になるという可能性があるわけでございますが、今度の消費税は最終小売価格の三%、それを消費者が負担するということでございまして、途中の取引が何回ありましょうとも、そこの累積は仕入れ税額控除によって排除されていくわけでございますから、そういう累積は生じません。
今のお話を伺っておりますと、税金の問題というよりかむしろその本体の価格のお話のように承っておったわけでございますが。
後から価格を決めるということでありましても、恐らくお決めになるときに、そのときそのときのコストの状況ということをお考えになるのだろうと思います。 お話によりますと、どうも大部分の方は免税業者の方のようでございますが、その免税業者の方の工賃をお決めになりますときに、従来と事情が変わって、免税業者の方々の仕入れの税負担があるということについて親企業の方が配慮をすべき問題だろうと思います。
御指摘のとおりに、消費者に直接物を売ったりサービスを提供するという方と違いまして、取引の途中に出てくる免税事業者につきましても、取引先の方からしますと免税事業者からの仕入れについて三%仕入れ税額控除ができるということになっております。それは、ある意味では不正確と言えば不正確でございます。しかしながら、この制度があることによりまして、前回の売上税のときに免税事業者が取引から排除されるというようなそういう心配がなくなったわけでございまして、そういう意味では中小企業者の取引の安定には大変役に立っているという面も他面持っているわけでございます。そういう方々があえて課税選択をしたということを考えてみました場合に、確かにおっしゃいますとおり、課
我が国の海外投資等損失準備金のように海外への投資額の一部もしくは全部を準備金のような形で引き当てを認めているという制度は、現在フランスと西ドイツにおいてあるものと承知しております。
御指摘のように、昭和五十一年度以降連年にわたりまして特別償却制度について厳しい見直しをしてきているわけでございまして、平成元年度の税制改正におきましても、石油ガス貯蔵施設の割り増し償却、それから特定開発研究用資産の特別償却の二項目を廃止いたしました。ほかに十七項目につきまして特別償却率等の引き下げなどを行っているところであります。 租税特別措置につきましては、従来から税負担の公平確保という観点から、社会経済情勢の変化に対応して必要な見直しを行っていくというように考えておりまして、その縮小の努力は今後とも続けてまいりたいと存じますが、ただ、やはり何が必要かということについては、社会経済情勢がいろいろ変わっていくわけでございまして、
東京のような大都会に一点集中するというようなことが大きな社会的な問題になっておりまして、国の行政機関等の移転でございますとか、また、各地にいろいろ核都市をつくってその分散を図るというようなことも非常に大切なことではないかというように思われます。そういう新しいニーズが生じてきているわけでございまして、それに対応していこうという考え方でございます。
あくまで租税特別措置でございますから、御指摘のようにやはり税負担の公平確保ということが非常に大切なことでございますので、社会経済情勢の変化に対応して新しく認めていくものも今後もあろうかと思いますけれども、逆に今度は経済情勢、社会情勢の変化に応じて要らなくなるものもあるわけでございまして、そういう点厳しく見直して、全体としてはできるだけこれが広がっていかないように、縮小していくように努力を続けたいと存じます。
ただいま大変広い視野からのお話を終始承っていたわけでございますが、堀委員のお話にもございましたように、各国のやり方はむしろ個別対応方式でございまして、我が国のように一般的な引き当て制度の方がむしろ特殊な例となっているわけでございます。そういうようなことも含めまして、ブレイディの構想をきっかけといたしまして税制上の問題が今後論議されるようでございましたら、十分検討してまいりたいと存じます。
弾力的運営と言われておりますものの内容は、七つに分けられるかと思うのでございますが、一つは税務署への提出書類の期限の猶予でございます。これは平成元年三月三十一日までに提出しなくてはならないということになつております各種の届出書につきまして、平成元年九月三十日までその提出期限を延長するというもの、それが第一でございます。これにつきましては政令で既に措置済みでございます。 それから第二に、税務執行の弾力的運営でございまして、広報、相談、指導を中心といたしまして税務を執行するということでございます。これは国税庁の執行指針によって今後行われることでございます。 三番目には、納税者の消費税計算事務についての配慮でございまして、平成元年
この弾力的運営措置につきましては私どももいろいろな説明会で御説明申し上げたりしているわけでございますが、ただいま伊藤委員のお話にもございましたように、多くの事業者から非常に時宜に適した措置であるということで評価を受けている次第でございます。やはり何と申しましてもこれがございますものですから、消費税に関します納税事務手続につきまして事業者が十分な時間的余裕を持てる、それによっていろいろ他の事業者がどのようになさるかというようなことも参考にしながら自分のところのいろいろな手続を進めていきたい、こういうお考えのようでございます。 御質問の、転嫁できない場合の納税免除というお話でございますが、これは、民社党と自民党のお話し合いの際に自民
免税点につきましては、どこの面でもこの種の税を取っているところでは認められているものでございますが、御指摘のとおり、諸外国の例と比べますと我が国の三千万円というのは相当高い水準にあろうかというように存じます。 しかし、この三千万円という水準を決定するに当たりましていろいろ議論があったわけでございますけれども、一つ、売上税の際に一億円という免税点を設けるよう実は提案したわけでございますが、これは非常に高過ぎるのではないかという御指摘をいただきました。かといって、ヨーロッパ諸国と同じようなものを考えるかといいますと、これは各国の実情を見ますと、我が国の場合は中小零細事業者が非常に多くあるという特殊性を抱えているわけでございます。加え
大体三分の二程度と見込んでおります。
免税事業者が仕入れに含まれている消費税をどのように転嫁していくかということでございますけれども、これは三%の範囲内におさまっていることであればやむを得ないのじゃないかというのが私どもの考え方でございます。 なぜそう言うかといいますと、特別に税の計算をするのも難しいだろうということで免税事業者にしている方々でございますから、その方々に仕入れ分をきちっとコスト計算しろといってもこれは気の毒ではないかということが一つ。それから、先生の御質問にございましたように、数としては三分の二程度あるわけでございますけれども、取引高、売り上げで見ますと三%にも達しない程度のものでございますので、全体の取引に対する影響も非常に小さいのではないかという
我が国の簡易課税制度にやや似た方式、標準率で計算をしているやり方をとっておりますのは西ドイツでございますが、その西ドイツにおきまして標準税率による簡易課税を選択できるのは年間の売上高が十万マルクというところでございまして、大体七百万をちょっと超えているくらいの感じでございましょうか、そういう例と比べますと、確かに我が国の場合には五億円ということで非常に高いところに簡易課税の限度を設定しているわけでございますけれども、先ほど免税事業者の場合について申し上げましたように、我が国においては非常に中小零細企業の数が多いということ、それから、何といいましてもこの新しい税制に対しましてまだなじみがない、そういう実情を勘案いたしまして五億円という
九五、六%くらいになろうかと存じます。
簡易課税は、売り上げにかかっております税額の八割が仕入れにかかっている税額であるというようにみなしているわけでございますが、この仕入れ八割というのは全体の各業種の付加価値の大体平均値と思われるところをとっているわけでございまして、その平均値からマージン率の高い方に振れている業種につきましては、計算上もし三%きちっと値上げをした場合には、二〇%というマージン率との乖離分の三%、計算上差が出てくるということになろうかと思います。
もし三%きちっと値上げをすれば確かにその分だけ業者の手元に残るということになると思いますが、ただ現実には、これだけ転嫁が難しいというようなことをおっしゃっておられますし自由競争の激しい社会でございますから、本当に三%そういう方々が上げるのかどうか、これはまた別問題でございます。
今自治省から申し上げたとおりに私どもも考えておりまして、今後とも消費税の趣旨の徹底に努力をしてまいりたいと存じております。