ただいま法人税法の解釈の問題でございましたので私から申し上げさせていただきたいと存じますが、政治団体は、法人税法上人格のない社団等に該当するものと考えられております。人格のない社団等は、収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されるということになっております。政治団体が受ける寄附金でございますとかあるいは事業収入につきましては法人税法上の収益事業に係るものに該当しないということでございますので、そのために課税されないわけでございます。
ただいま法人税法の解釈の問題でございましたので私から申し上げさせていただきたいと存じますが、政治団体は、法人税法上人格のない社団等に該当するものと考えられております。人格のない社団等は、収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されるということになっております。政治団体が受ける寄附金でございますとかあるいは事業収入につきましては法人税法上の収益事業に係るものに該当しないということでございますので、そのために課税されないわけでございます。
今度の消費税の哲学は、まさに薄く広く消費そのものに課税をするというところにあるわけでございまして、そのために非課税につきましてもできるだけそういうものがないように配慮してあるわけでございます。 御指摘のございました外国の例、新聞につきまして課税している国もございますし、課税していない国もございます。しかし、それは新聞についてそういう判断をしているということでございまして、政党の機関紙について判断をしているというわけではないようでございます。 それから、パーティーの話でございますが、消費税と政治家のパーティーとの関係でございますけれども、だれが主体としてやるかということでございますが、もしも法人とみなされる人格なき社団のような
物品税の場合は、奢侈品でございますとか趣味、娯楽用品等々特定の物品につきまして、その消費に示される特別の担税力がある、そこに着目して負担をお願いしていたわけでございます。しかしながら、ただいま委員の御質問のように、特定の者が一定の用途のために購入する物品について、必ずしもそのような課税の趣旨に合わないということもあるわけでございまして、そのような見地から、御指摘の身障者のようなケースは特別に免税としていたところでございます。 今回の消費税は、そういう特定の物品やサービスに着目している個別消費税とは異なりまして、消費一般を原則的に課税対象にする、物品やサービス等につきましてその消費に薄く広く公平な負担を求めようというものでございま
ただいま厚生省から御説明がございましたように、委員御指摘の点静めまして私どもも厚生省と御相談したのでございますけれども、全体として考えた場合には非課税にした方がメリットが多いという御判断でございまして、現在のような結論に至っているわけでございます。
私から申し上げるのもちょっと申し上げにくいのでございます。 と申しますのは、個々の事情を完全に把握しているということでもございませんので、やや推測を交えて申し上げますが、それぞれの地方団体におきまして、何か特段の事情があってそういうことになっているのだろうと思います。基本的にそういうものに課税をするのがどうかという点について、それはいろいろお考えはあろうかと思いますけれども、今回の消費税、広く薄く地方公共団体、国の特別会計、その他公益法人に至るまで課税するということになっているものでございますから、その点は御運解いただいているものと存じております。
イギリス、アメリカが大幅に所得税率の簡素化をしたわけでございますが、この両方の国とも総合課税をとっております。
個人所得課税におきまして、個人のすべての所得を総合してこれに累進税率を適用する、それで負担能力に応じた負担を求めるということが総合課税の基本であるわけでございます。しかしながら、所得によりましては、その性格にかんがみまして、実質的な課税の公平を実現するあるいは政策的な要請に応じた課税を行うということから、例外的に総合課税によらない課税方式を採用するということも必要であろうかと存じます。 現在我が国におきましては、例えば利子につきまして、それからキャピタルゲイン課税を今回行いますが、そのキャピタルゲイン課税あるいは土地の譲渡所得等につきまして分離課税制度をとっておりますけれども、いろいろな理由、一つは総合をするだけの基礎的な要件が
整理をいたしましてお届けいたしたいと存じます。
揮発油税法それから地方道路税法で定められておりますいわゆる基本税率は、揮発油税がキロリットル当たり二万四千三百円でございます。地方道路税法がキロリットル当たり四千四百円、両方合わせまして二万八千七百円でございます。
石油関係の諸税、それからたばこ税、酒税につきましては消費税が併課されているわけでございますけれども、その際、併課するに当たりまして、たばこ税、酒税につきましては消費者の負担が上がらないように、そこで調整をさせていただきました。それぞれ酒税、たばこ税の方で調整をさせていただいたわけでございます。同じことが石油関係諸税についても論じられたわけでございますが、御承知のとおり石油関係諸税は目的税になっておりまして、それぞれ道路財源のためとか特定の目的に充てられております。そちらの歳出上の御要望などがございまして、これは単純に併課をするということにいたしました。
今お話ございました軽油引取税につきましては、御承知のように特別徴収義務者ということで、特約業者等に対しまして交付金が交付されているわけでございます。特別徴収制度であるということに加えまして、免税証の受け取り義務等、いろいろと特別の業務がそれに伴っていることも勘案されているというように伺っておりますが、国税の方では、納税のために要する費用を国が負担するという例はございません。仮に奨励金の支払いなどを行うことといたしますと、ほかの間接税あるいは源泉所得税等へ波及をいたしまして、かえって一般の納税者の負担を過重にするというようにも考えられますので、適当ではないのではないかというように考えております。
揮発油税などの場合、納税をしておられますのが揮発油の製造者でございまして、そこの段階で税金が納められているわけでございます。今武藤委員のお話のようにガソリンスタンドということになりますと、仮に貸し倒れで還付するということになれば、それは納税義務者でない方に税金が返るということになるわけでございまして、やはり制度上非常に難しい問題であろうと思います。
軽油引取税の場合は、納税義務者はその軽油を買う方、トラック業者でございますとかそういう方々でございまして、軽油を販売している方はその方から特別徴収義務者として税をお預かりしているという形になっておりますが、御承知のとおりガソリン税は製造業者が納税義務者でございますので、そこの取り扱いが違ってくるわけでございます。
税制上ございません。
先生のお話にございましたように、平成元年三月三十一日までの特別措置といたしまして、昭和六十二年九月に制度が定められたわけでございますけれども、その当時、東京都心部に端を発しました地価高騰によりまして、課税標準であります固定資産税の評価額と実勢価格との差が非常に拡大しておりました。そこで、実質的に登録免許税の負担が低下しているのではないかということでとられた特別措置でございました。 しかしその後、昭和六十三年度に登録免許税の課税標準である固定資産税の評価がえが行われまして、全国基準地ベースで宅地の評価額が一六%程度上昇しております。それから、最近地価が特に東京都で鎮静してまいりまして、若干下落傾向を示しているというようなこともござ
確かにこの措置は、当時の東京を中心とする地価上昇等、異常な上昇に対しましてとられました臨時の措置でございます。したがいまして、長期的見地に立ってのものとは申し上げにくい措置でございまして、そこでこの際期限到来とともに廃止することとしたわけでございますが、この土地の問題等につきましての課税のあり方につきましては、先生御指摘のように、長期的な目で見ていかなくてはいけない面が非常に強いわけでございます。 政府で目下土地基本法等も検討されているような事情にございますし、そのような広い観点に立って、また他の政策との整合性にも十分注意しながら、今後ともこの問題に取り組んでまいりたいと考えております。
土地の譲渡所得課税につきましては、特別控除でございますとかあるいは買いかえ特例等がございまして、土地譲渡益のかなりの部分が課税ベースから脱落しているという問題を実は抱えているわけでございます。 そういうことを念頭に置いてのことでございますが、一つには、各種の特別控除が昭和五十年以来据え置かれてきている。その中で最近におきます公共事業用地の確保の困難性ということが問題にされております。それからもう一つは、農産物の自由化の進展に伴いまして、我が国の農業経営の体質強化、これが緊急の問題となっているわけでございます。そこで、先ほど申しましたように土地基本法策定の準備なども進められている状況下ではございますが、各種の特別控除のうちこのよう
寡婦控除につきましては、先般の税制改革に含まれます所得税減税におきまして、実は控除額を二十五万円から二十七万円に引き上げ、それによりまして寡婦の負担軽減を図ったところでございます。 今回それに加えまして、特に女手一つで子供を抱えながら家庭を支えている母子家庭につきまして、しかも所得の少ない方を対象といたしまして八万円の特別加算ということを考えたわけでございますが、寡婦控除制度の中に実はこの三百万円という所得制限がございまして、例えば御婦人の方の寡婦の方でも係累のないような方につきましては、年所得が三百万円以下であることが一つの条件となっておりますし、それから夫の方の寡夫の場合には、所得三百万円以下という条件がついているわけでござ
この税は消費税でございますから、御指摘のように、事業者が負担をして企業課税のようなことになってはいけないわけでございます。そのためには、一番大切なことは税相当額を転嫁していくということでございまして、御承知のようにそのための特別の措置、例えば転嫁のカルテル等も特別に認めていただいておりますし、また、政府全体といたしまして、この制度の趣旨であります消費に対して課税するものである、納税義務者は事業者でございますが、負担をしていただくのは消費者の方々に負担をしていただく、そういう制度であるということにつきまして、各方面の御理解をいただくべく努力をしているところでございます。
端数処理の関係がございまして、御指摘のようなことが生じ得ることは確かでございます。しかしながら、実際の取引におきまして、その事業の特性に応じまして端数処理が行われる、それが合理的でないということも言えないわけでございまして、そのような端数処理の方法をとりましても、それは許されるものであろうというように考えております。