いや、これは残念ながら必ず過労死は出ます。それで、これは本当に深刻な問題です。これだけ過労死が出るというふうに言っていたのに、強行採決で押し切って、実際そのとおり過労死が出たら、これはもう法律が人を殺したということになりかねません。 ついては、最初に高プロで過労死が発生し、労災の申請があった時点で、このことに関しては危険な制度だったということが裏づけられるんですから、これだけ問題になっているわけですから、やはり政府、厚生労働省は発表すべきだと思いますけれども、加藤大臣、いかがでしょうか。
いや、これは残念ながら必ず過労死は出ます。それで、これは本当に深刻な問題です。これだけ過労死が出るというふうに言っていたのに、強行採決で押し切って、実際そのとおり過労死が出たら、これはもう法律が人を殺したということになりかねません。 ついては、最初に高プロで過労死が発生し、労災の申請があった時点で、このことに関しては危険な制度だったということが裏づけられるんですから、これだけ問題になっているわけですから、やはり政府、厚生労働省は発表すべきだと思いますけれども、加藤大臣、いかがでしょうか。
高プロで過労死したら件数を発表する、でも、私、これは本当にただごとじゃないと思いますよ。 この写真を見ていただきたいんですけれども、高橋まつりさんのお母さんの幸美さんも含めて、過労死の御遺族の方が泣きながら採決を見ておられる。その理由は、過労死が起こるから。ところが、健康確保措置があるから大丈夫だと言って押し切った。 これで、やはり御遺族が言っていたように過労死したら、これはただじゃ済まないですよ。国はどう責任をとるんですか。そして、当然、そうなったら、高プロ制度は、その時点で政府の説明がうそだったということになっちゃうわけですから、廃止をするということでよろしいですか。
もう時間が終わりましたので終わらせていただきますけれども、これは、残念ながら法律は成立しましたけれども、これだけ過労死が必ず出ると言われていた高プロで本当に過労死が出たとなったら、これは本当にどうするんですか。 それで、今ちょっと加藤大臣もおっしゃったけれども、適切に運用されるようにとおっしゃいましたけれども、いやいや、その企業が高プロを違法適用していたからその企業が悪いのであって、法律が悪くないでは済みませんよ。そういう違法適用を何ぼでもできるような、ざるのような制度だからといって私たちはさんざん言ったわけですから、そういう意味では、とにかくこの高プロを採用する会社が出ないように、そして、とにかく過労死が出ないように、人の命を
これから五十分間、質問をさせていただきます。 前半は、受動喫煙防止について、閣法について、そして後半は、今、岡本議員からも話がありましたが、昨日、私も香川県の結愛ちゃんがもとおられたところの視察に行かせていただきました。その中で、子ども相談センターの方々等々と話をする中で、ぜひ皆さんの現場の声を国会に届けさせていただくという話をしましたので、きょうは後ほど、後半、その話をさせていただきたいと思います。 特に冒頭、先ほど西村議員、岡本議員からも話がありましたが、やはり今回のこの結愛ちゃんの件のみならず、足立区でも、またお子さんの虐待死が問題になっております。やはりこれは党派を超えて取り組むべき緊急課題だと思います。 公明党
私のもとにも、本当に、今回の悲惨な結愛ちゃんの事件、再発防止するために何とかしてという悲鳴や、そういう要望の声がいっぱい上がってきております。それに何としても応えねばと思っております。 それで、健康増進法ですけれども、質問通告をたくさんさせていただきました。幾らあっても時間が足りないんですが、きょうの質疑の前半で逐条的に確認をさせていただきたいと思います。割と細かい質問もさせていただきますので、質問通告以外のことはできるだけ聞かないようにしますので、正確にお答えをいただければと思います。 それでは、質問通告の三番目からですけれども、特定飲食提供施設について、面積基準、資本金基準が設けられた理由は何ですか。さらに、面積が狭い店
また質問通告に従って細かいことをお聞きしますが、今御答弁あった経過措置の対象となる飲食店が法改正後に、例えばラーメン店から洋食店に店主がかわらないまま衣がえをした場合は既存施設と言えるのか。また、店主はかわらないが経営権が他に移転する場合はどうなりますか。
総合的に判断するということですが、そこはなかなかケース・バイ・ケースで難しいのではないかと思います。 ついては、この経過措置というのはいつまで行う予定ですか。
ちょっと更問いをさせていただきますが、例えばイメージだけでも、一年とか五年とか十年とか、そのあたりはどれぐらいのスパンを考えておられますか。
ちょっと違った角度から質問をさせていただきますが、受動喫煙による健康リスクあるいは不快に感じるリスクは、面積の広い飲食店と面積の狭い飲食店ではどちらが高いというふうに考えられますか。
先ほどの議論でもありましたけれども、この経過措置の対象とならない飲食店で、規制にもかかわらず喫煙する利用者がいる場合、店主が利用者に喫煙の中止を依頼することは義務ですか、任意ですか。
努力義務ということでありますね。 そして、それに関連して、次に、経過措置の対象とならない飲食店で、規制にもかかわらず喫煙する利用者がいる場合、店主は本改正案に基づいて当該利用者に退出させることはできるのか、若しくは他の法令により退出させることはできるのか。先ほど、岡本議員も似たような質問をされていましたけれども。
それに関連して、逆から質問をさせていただきますと、経過措置の対象とならない飲食店で、規制にもかかわらず喫煙する利用者がいる場合、店主が当該利用者に喫煙の中止を求めないことは本改正案に違反するか。また、中止を求めたにもかかわらず喫煙を中止しない場合は本改正案に違反するか。退出を求めれば本改正案の違反とはならないか。いかがですか。
それで、もう少し具体的に聞いていきますと、経過措置の対象とならない飲食店で、規制にもかかわらず喫煙する利用者がいる場合、受動喫煙を求めない利用者あるいは従業員に対して、店主が、健康を害されたことを理由に損害賠償責任を負うことは想定されるか。これは、本改正案の施行の前後により状況が変わるか。いかがですか。
それとも関連して次の質問ですが、次は、経過措置の対象となる飲食店で、店主の判断で禁煙とする場合で、店主の定めにもかかわらず喫煙する利用者がいる場合、本改正案を根拠に店主が利用者に喫煙の中止を依頼することはできますか。
同じく、経過措置の対象となる飲食店で、店主の判断で禁煙とする場合で、店主の定めにもかかわらず喫煙する利用者がいる場合、受動喫煙を求めない利用者あるいは従業員に対して、店主が、健康を害されたことを理由に損害賠償責任を負うことは想定されるか。これは、本改正案の施行の前後により、状況は変わりますか。
ちょっとそもそも論に戻らせていただきますが、本改正案の目的は、望まない受動喫煙をなくすということが目的と、これは最初のページにも書いてありますけれども、それが目的ということでよろしいですか。
ということは、望まない受動喫煙をさせられないということは、国民の権利であるというふうに考えてよろしいですか。
ちょっと戻りますが、先ほど、都道府県知事や市長により退出させることができるという答弁がございましたけれども、その場合、具体的には、都道府県の職員や市町村の職員がそういうことの執行に参加するということもあり得るということですか、退出についての。
保健所の職員さんが退出のために動くということになるわけですか。 例えば、今までそういうケースというのは、もちろん、食中毒で保健所が立入りするとかいうことはあったんでしょうけれども、今まで保健所の職員さんがこういうふうな感じのことで店舗に、SOSを聞いて、来たというケースというのは、今までの何か法律とか制度であったんでしょうかね。
そうですね、本当にさまざまな、新しい取組かと思います。実際、どのようにこれが実効性を持って動いていくのかということについては、今後も議論をしていかねばと思います。 それで、ちょっと、その点なんですけれども、今までそういうケースはなかったということですが、そういうケースがどれだけあるかというのはわからないんですけれども、そういう、保健所の職員さんがSOSを聞いて、来て、退出のお手伝いをするということについては、規定されているのはわかるんですよ、実効性はそもそもあるんでしょうか。いかがですか、素朴な疑問なんですが。