例えばコンサルタントで、いろんな法人のコンサルタント十社ぐらいをやる、あるいは研究、委託研究、厚生労働省でもいろんな民間企業でも、そういうところの研究開発の委託業務を十件受ける、そういうふうな仕事は対象に入りますか、入りませんか。法人営業です。
例えばコンサルタントで、いろんな法人のコンサルタント十社ぐらいをやる、あるいは研究、委託研究、厚生労働省でもいろんな民間企業でも、そういうところの研究開発の委託業務を十件受ける、そういうふうな仕事は対象に入りますか、入りませんか。法人営業です。
いや、はっきり答弁してください。営業的なものは一切入らないのか入るのか。法人営業的な顧客があるようなものは、顧客のあるようなコンサルタントや研究開発業務、営業と呼んでいる会社もあります、そういうのも入るのか入らないのか、イエスかノーで。法案審議やっているんですから。
結局、SEや単純でない法人営業も入り得る、これは本当に過労死がふえてしまいますね。 そうしたら、一千七十五万ということですけれども、例えば十件年間コンサルタントをやる、そういう業務量で一千七十五万をやっていました、ところが、最後になって、いや、もう体がきつくて無理です、八件しかことしはコンサルできませんでしたという場合は、これは高プロから四月にさかのぼって外れるんですか。それとも、十件の約束が八件までしかできなくても、約束どおり千七十五万は高プロとして払われるんですか。どっちですか。
そうですか。ということは、成果主義じゃないんですね。本当に、その答弁でいいんですか。 はあ、十件、コンサルタントするという約束だったけれども、体調とか、もう労働時間が長いから、五件でしたとなっても、千七十五万円は、そうしたら、業績、成果にかかわらず、契約した以上は、千七十五万は払われるということですね、加藤大臣。
さまざまな疑問がたくさんありますけれども、私たちの願いは、とにかく、これは過労死防止法違反であります。法律というのは人の命を守るものでありますし、人の命を奪う法律を、私たちは強行採決は許すわけにはいきません。 何よりも、与党が、野党がというより、一番の当事者である過労死の御遺族の方々が、ここにありますように、人の命を奪う、過労死をふやす法案だということをおっしゃっているわけですから、何としても、この高度プロフェッショナル、残業代ゼロ制度は削除をしてもらわないと、繰り返し言いますけれども、人の命を奪う法律の強行採決だけは絶対にだめですし、過労死の御遺族の方々の大反対を押し切って強行採決をするのは絶対やめていただきたい。そのことを申
五十分間、質問をさせていただきます。 まず冒頭、とにかく、この法案は何としても強行採決はしていただきたくないということを強く申し上げます。 働き方改革というのは、基本的には与野党合意で行うべき法案であって、今回のように強行して審議入りするとか、そういうことは絶対に許されません。その理由は、この法案によって、このまま高プロも削除しなければ、必ず人の命が奪われます。人の命を奪う法案を強行採決するなんということは、国会として許されるはずはありません。 まず冒頭、委員長にお願いします。 人の命を奪いかねない法案を強行採決することがあっては絶対になりません。そのことを、委員長、ぜひともお願いしたいと思います。委員長、いかがです
国会は人の命を守るためにあり、法律というのは、人の命を守るために、私たちは与野党を超えて真剣に審議してやるんです。それを、人の命を奪う法律を強行採決するなんということは絶対許せませんし、与野党のみならず、きょうも過労死の家族会の方々にお越しをいただいておりますが、きょうの配付資料にもございます。 「過重労働と過労死を助長する「働き方改革」関連法案に反対します」、二〇一八年四月九日、過労死防止全国センター、過労死弁護団の弁護士の方々や過労死家族会の方々の連名であります。この中に赤線を引かせていただきました。反対の大きな理由は、やはり、高度プロフェッショナルの危険性、スーパー裁量労働制。 きょうも延々と裁量労働制での過労死の問題
申しわけありませんが、大臣の答弁は絵に描いた餅じゃないですか。そうおっしゃる根拠もデータも調査も全くないんです。一歩間違うと、今回の高度プロフェッショナル、これは人体実験になりますよ。やったことないけれどもやってみました、そうしたら多くの過労死が出ました、それでは済まないわけですから、健康確保措置も実効性があるかどうかなんか、誰もわからないじゃないですか。 実際、これは残業上限青天井法案ですよ、労働時間規制を外すんですから。残業を二百時間やっても三百時間やっても合法化されるんですよ。一歩間違えば、これは労働時間も把握されないから、過労死認定、労災認定も受けられませんよ。恐ろしい制度です。 それで、私、きょうの朝からの審議も聞
申しわけありませんが、特別指導というのは、事実上、今回が初めてなんです。だから、一般論ではないんです、今回の件は。一般論では特別指導というのはやったことがないんです、史上初めてなんですから。 ということは、復命書自体は加藤大臣のところには上がってきていないということかもしれませんが、この十月三日の時点で加藤大臣が労災認定がおりるということを知っていたということは、別に否定もされないということでいいですね。
私、ちょっと気になりますのは、先ほどの議員の質問にもありましたけれども、きょうの配付資料の中に、二十ページ、つまり、ことしの二月に、都道府県の労働局長に対して厚生労働省が、労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項というペーパーを出しているんですね。この中で、興味深いんですよ、右上に赤線を引きましたように、つまり、社会的に注目を集める可能性が高い事案に関しては所要の報告を確実に行うこと。所要の報告というのは、本省とも情報の共有を図る、つまり、社会的に注目を集める可能性の高い過労死に関しては本省に事前に連絡しろ、こういう通達を出しているんですね。(発言する者あり)あっ、去年の二月十七日。明らかに今回は裁量労働制の過労死ですから、もうこ
まあ、怪しいですね。そういうものが上がってこないのであれば上がってこないと否定されたらいいのに、否定はされないというふうに理解をしました。 そして、何よりも怪しいのが、昨日の答弁では、復命書から即日、過労死の労災認定方針が決定したら、即日、過労死認定をおろすケースもあるというんですよ。 さらに、例えば、けさの朝日新聞の報道によると、ラストのページに、二十三ページにつけていますけれども、要は、通常は復命年月日から数日、長くて二週間ほどで労災認定されているといい、三カ月近くかかるのは異例で、聞いたことがないというんですよ。 十月三日というと、解散・総選挙の前です。例えば二週間というと十月十七日、投票日の近くです。もしかしたら
手元に私、質問通告で送ったのがありますけれども、こういうふうに明確に書いてありますよ、質問通告に。 ちょっととめてください。とめてください、一旦。それ、そのものを送っていますから、きのう。
大まかで結構なんですよ。ですから、理事会にぜひともこれを通告していただければ。 そんな難しい質問をしているつもりはありません。要は、三カ月もかかるケースは異例じゃないかと言っているわけです。 ぜひ理事会でも、三カ月近くかかったようなケースが本当にあるのか、なかなか少ないと思いますよ。それをぜひ理事会に提出してください。委員長、お願いします。
これはつまり、本当に変なんですよ。即日あるいは普通は二週間以内に労災認定決定される、そう考えたら、十月中ぐらいですよ。それが十二月二十六日ですよ。何のためにそれだけ引き延ばししたのか。 一つの可能性としては、特別指導という形をかませて過労死というものが表に出にくくする。つまり、御遺族の方が最近は発表されるケースもふえてきていますから、そういうリスクを考えて、二カ月もいろいろやりとりした。そのやりとりをした結果が、きょう配付してありますこの資料であるわけです。配付資料の十三、十四、十五。つまり、昨年の十一月十七日、十一月二十二日、十二月二十二日と、三回にわたって入念に加藤大臣と打合せをしている。 安倍政権の目玉の働き方改革の法
なぜ、かたくなにそのことを拒むのか。御遺族までもが過労死のことは言ってもらって結構ですと言っているにもかかわらず、なぜそのように隠されるのか。その理由は、きょうの配付資料にございます。 二十二ページ目、二月二日の西村智奈美議員への答弁、そして二月二十日の高橋千鶴子議員への答弁。例えば、高橋千鶴子議員の答弁では、野村不動産の特別指導に触れて、「こうした事業所等もございますから、そういったものに対してはしっかり監督指導を行っているところであります」とまで、成功事例かのように言っているんですね。 これは、知らない人が聞けば、ああ、よく取り締まっているんだなと。まさか十五年間も違法を放置して、過労死が見つかって初めて特別指導したなん
酌み取りました。つまり、認定はこの日に知ったけれども、驚かなかった。なぜならば、労災申請のことを年内から、もうずっと前から知っていたし、二十六日に労災認定を受けるのは事前に聞いていたから、全然事後報告だから驚きませんでしたよということですよね。思いはわかりました。 でも、それだったら、さっきの話、何であんな答弁ができるんですか、しっかり監督指導しているとか。安倍総理もなぜ、指導を徹底していくとか、あんな答弁、知っていてやるということは国民を欺くことですよ。 そうしたら、十二月二十五日に特別指導をしました。その時点では、野村不動産の社長に対して、特別指導の中で過労死のことも触れたということでよろしいですね。
えっ、それはどういう意味ですか。これはめちゃくちゃ重要なことですよ。 過労死案件が起こって、大臣、御存じないんですか。知っていて言えないんじゃなくて、過労死のことを特別指導に含めているか含めていないか、今の時点で、大臣、知らないということですか。ちょっと責任持って答弁してくださいよ。
それが黒塗りだから言っているんですよ。具体的な一字一句を言っているんじゃないんですよ。 この特別指導の中で、過労死は指導したんですか、していないんですか。イエス、ノーでお答えください。
ということは、何ですか、これ。過労死まで出しておいて、野村不動産に裁量労働制の違法については特別指導しましたよ。過労死については指導したのかしていないのか、大臣は知らないということですか。あり得るんですか、そんなこと。
にわかには信じられませんし、大体、この三枚の特別指導の資料の中で、十一月の十七、二十二、十二月二十二、この中で過労死の言葉は必ず入っていたというふうに私たちは思います。にもかかわらず、それについて答弁をされない。 今の答弁を聞いていたら、とにかく、年内の段階で、労災申請の段階で知っていた、それで、十二月二十六日に労災認定がおりることは事前に聞いていた、事前に聞いていたけれども、そのことは答弁できないので、事後で聞いたのは三月五日だけですということですね。 ということは、これは安倍総理の答弁にもかかわってくるんです。加藤大臣は、労災認定を事後に聞いたのは三月五日だとおっしゃったけれども、労災事案やそれは以前から知っていたことを