以上で終わります。
以上で終わります。
二十五分間質問をさせていただきますが、こういう職権という形で委員会が立てられ、お経読みがされようとしていることに、まず抗議をさせていただきます。 早速質問させていただきますが、きょうの配付資料にもありますが、五月四日、ドイツに塩崎大臣、行かれました。 御記憶にあるかと思いますが、私も国会で質問しましたが、ドイツでは、二〇〇三年にハルツ改革というのをしまして、日本の今回の派遣法と同様に、派遣の上限期間を撤廃したわけですね。その結果、どういうことになったか。 ここにグラフがございますように、二〇〇三年から二〇〇八年にかけて、三十三万人だった派遣労働者が七十九万人に、たった五年間に倍増したわけですね。派遣上限期間を撤廃すると派
この議事録、あるはずです。大臣が公式に訪問して、議事録がないなんてことはあり得ませんから。これは理事会に提示してください。委員長に要求します。
それでは、もう一点に移ります。 今回、一つ、私たちが審議に応じられないと言っている大きな理由は、厚生労働省の担当者が派遣法を早期に成立させないと大量の失業者が出るという虚偽のペーパーを国会議員にばらまいた、こういう大事件が起こっているわけです。その実物はここにあります。 塩崎大臣、この虚偽のペーパー、「予想される問題」「一〇・一問題」「大量の派遣労働者が失業」、このペーパーは厚生労働省の公式なペーパーですか。
公式な見解じゃないペーパーをどうして配っているんですか。 では、大量の派遣労働者が失業するというこれは、厚生労働省の見解じゃないんですか。 厚生労働省の見解ではない、この法案が早期に成立しなかったら派遣労働者が大量に失業する、そういう厚生省の見解でもないペーパーを担当職員が国会議員に配って施行日の説明をして、許されるんですか。この大量の派遣労働者が失業するというのも厚生労働省の見解じゃないんですか。
ということは、部長と局長は知らなかったということは、派遣法の担当課長が独断でこのペーパー、つまり、大量の派遣労働者が失業するという虚偽のペーパーを課長が独断でつくって国会議員に配付したと。 そんなことが許されていいんですか。うそのペーパーじゃないですか。 これは、塩崎大臣、担当課長がいつつくって、どの議員に配付したのか、そして、今、これが間違いだ、不適切だったと認められましたが、ということであれば、まいた先の議員に、このペーパーはうそでしたということはちゃんと説明しているんですか。
厚生労働省のペーパーというのはそんな軽いものじゃないですよ。このペーパーを見たら、大量の派遣労働者が失業するというペーパーを見たら、この法案を通さないとだめだと普通思うじゃないですか、そんなもの。これは大変な虚偽ペーパーですよ。そんなうそのペーパーを担当課長が配って国会議員にうその説明をすることが許されるんですか。私は、これは法案審議の前提が崩れたと思いますよ、施行日の説明のペーパーがうそだったわけですから。 それに、違法派遣だったら十月からみなし雇用が発動するということですけれども、違法派遣だったら、みなし雇用を発動するのは当たり前じゃないですか、そういう法律になっているわけですから。違法派遣を取り締まるのが厚生労働省の仕事じ
これは、二枚の比較をしてもらったら、何が違うか。もともとの課長ペーパーでは、「訴訟が乱発するおそれ」となっているんです。こっちでは乱発というのがなくなっているんです、訴訟のおそれになっている。さらに、「派遣事業者に大打撃」とか、「派遣先は迅速に必要な人材を確保できず、経営上の支障が生じる」とか、二十六業務、全体の四二%、約五十万人の派遣の受け入れをやめる可能性がある、これもなくなっているわけですよ。ということは、このペーパーの結論はうそということじゃないですか。 このペーパーを使って与党の法案審査をやっているわけですよ。塩崎大臣、このペーパーをどこに配って、いつ作成して、どういう理由で配ったか、その経緯を全部書面で理事会に提出し
今、塩崎大臣は使っていなかったとおっしゃいますが、私はかなり多くの議員から、このペーパーで説明を受けたという話も聞きましたよ。だから、誰に説明に行ったのか、何枚使ったのか、いつつくったのか、しっかり説明してください。 さらに、今回の改正案、九月一日施行ですよ。今五月ですよ。どう考えたって早過ぎるじゃないですか。その理由を、大量の派遣労働者が十月までに失業するからということで説得した。ところが、そのペーパーはうそだった、不適切だったということは、九月一日に施行する根拠のペーパーが不適切でうそだったということは、その根拠が崩れたじゃないですか。ということは、もう一回この法案審査は、し直さないとだめですよ。 ですから、塩崎大臣、九
だから、何枚、誰に配られて、どういう使い方をしたのかということを理事会に報告してください。それが審議の前提です。 さらに、ここに「経済界等の懸念」と書いてあるんですよ。ところが、聞いてみると、配付資料の六ページにあるように、では、労働界はこの一〇・一問題についてどう思っているのかといったら、何と、厚労省は「労働界の認識については、承知していません。」と。実際、労働界に聞いてみたら、一〇・一問題は、違法派遣のところがみなし雇用を発動されるのは当たり前じゃないですかと労働界は言っているわけじゃないですか。 労使の調整をやるべき担当課長がなぜ経済界の言い分のペーパーを、それも虚偽のペーパーを配って与党の法案審査をしているんですか。
はっきり言いますが、与党の皆さんもこれはばかにされているんですよ、間違ったペーパーを配られているんですから。大体、与党の皆さんも、大量の派遣労働者が失業というペーパーを見て、変なペーパーだと思わないとだめですよ、こんなものは。 そういう意味では、私は、与野党を超えて、これは国会議員に対する大変な行為であると思います。私たちは厚生労働省を信頼しています。信用しています。だから真剣に向かい合っているんです。ところが、担当課長が不適切なペーパー、はっきり言ってうその内容のペーパーを配って法案の根回しをする、そんなことは、国会の歴史上、私は前代未聞だと思います。法案の審議が始まる前に、このことに関してはきっちりと決着をつけていただきたい
おはようございます。三十分間、質問させていただきます。 国保法、医療の質問の前に、ちょっと塩崎大臣の発言についてお聞きをしたいと思います。 昨日、参議院で石橋議員も質問されたかと思うんですが、講演会で企業の経営者の方々に、高度プロフェッショナルについて、千七十五万円の年収要件は高いけれどもという話をされたそうです。いつ、どこで、どういう趣旨の発言を塩崎大臣はされたのか、ちょっと御説明ください。
二十日というと、きょうが二十四日ですから、まだ四日前の話ですよね、四日前。 それで、私も漏れ聞くところなんですが、千七十五万円は高過ぎるけれども我慢してほしいという趣旨のことをおっしゃったと聞いているんです。私も未確認ですが、そういう趣旨の話はされていませんか。
対象がちょっと少ないけれどもとか、そういうことはおっしゃっていませんか、高度プロフェッショナルの。
ということは、塩崎大臣、将来、千七十五万円を下げるということはないということですか。
極めて無責任な答弁だと思います。三倍から二倍にするというのは、一行か二行の改正で済むかもしれませんよ。そうしたら、結局、来年にでも簡単に変えられるということじゃないですか。そういう考え方なんですか、塩崎大臣。あとはもう知りませんと。 ということは、千七十五万円が将来、二倍だったら七百万円ぐらいですけれども、なるかどうかは国会の自由で、自分は特に関知しませんということですか、塩崎大臣。
ということは、将来、法改正で三倍が二倍になったら、年収要件は七百万円に下がるということですか。
塩崎大臣、現場のことをわかっておられないんじゃないですか。私はこの労政審を毎回傍聴させていただきました。最後の決めるときも傍聴させていただいて、その場にいました。労働側が大反対と言っている中を押し切って決めているんじゃないですか。全然、労使で合意して決めていませんよ。反対意見がついているじゃないですか。 だから、反対意見がついて、労働側が反対しているにもかかわらず、国会で、何か労働側も合意しているかのようなことをおっしゃるのは、私は極めて問題だと思います。 最初の質問に戻りますが、そうしたら、小さく産んで大きく育てるとか、そういう趣旨のことは、高度プロフェッショナルに関してはおっしゃっていませんか。
ちょっと私、ひっかかるんですけれども、お静かにしていただいてというのは、結局、経済界の方々が本音の、千七十五万円は少な過ぎると言えば、法案審議に差しさわりがある、とにかく、法案が通ってからは広げるから、法案が通るまでは静かにしておいてくれ、そういう趣旨なんじゃないですか。
なぜこの発言が問題になっているのかというと、将来、年収要件を下げるんじゃないか、そういう見方が高まっているんですよ。 塩崎大臣の中で、最初に質問もしましたが、もうこの千七十五万は絶対なんだ、将来も下げないんだ、ごく一部の人の話ですよという決意が全然感じられないんですよ。今回はまずこれを通します、後は中所得者に広がるかもしれません、それは国会が決めることですよ、それは法案を通す大臣として極めて無責任なんじゃないですか。