私ももちろんその場にいたわけではないですが、では将来、年収要件を拡大する、あるいは対象を拡大するというような含みを持たせたような発言はされていないということでいいですか。
私ももちろんその場にいたわけではないですが、では将来、年収要件を拡大する、あるいは対象を拡大するというような含みを持たせたような発言はされていないということでいいですか。
では、これは重要なポイントですから、その議事録、そしてテープ、どこか探せば私はあると思うんです、大臣の講演ですから。それを一回探していただいて、それを理事会に提出していただけますか。
いや、だから、その大臣の真意を知りたいんですよ、私たちは。 多分、厚生労働省は持っていると思いますよ。議事録とテープと、あれば出してください。いや、なかったらしようがないですよ。あれば出してください。
ぜひ探す努力はしていただきたいと思います。 このことはまた今後議論したいと思いますが、議事録やテープがある可能性は、とにかくいろいろ探してみてください。
限られた時間ですので、次に移ります。 医療、国保の質問の前に、もう一点だけお聞きしたいんです。 四月二日、安倍総理は、官邸で、子供の未来応援国民運動発起人集会を開かれまして、その中でこう語っていられるんですね。経済的に厳しい一人親家庭や多子世帯の自立を応援していく必要があります、子育て、生活、就業、経済面などについて一層の充実を図っていくとともに、支援を必要とする家庭に対し、行政の支援が確実につながる仕組みを整えていく必要がありますと。 割とここで重要なのは、子育て、生活、就業、経済面などについて一層の充実を図っていくということを安倍総理はおっしゃっているんです。経済面、これは重要です。 安倍総理は、ことしの施政方針
ちょっとここは重要なところなのであえて確認させていただきたいんですが、子ども貧困対策法、この衆議院厚生労働委員会で二年前に成立をいたしました。そんな中で、昨年も、子供貧困対策大綱をつくるための検討会議が何度も開かれた。その中で、当事者の方々や一人親家庭の方々からの最大の要望が経済的支援、つまり、児童扶養手当の多子加算の増額あるいは引き上げ、そして二十までの年齢拡大だったわけです。そういうことも含めて今回検討をされるということでいいですね。もう一度、答弁をお願いします。
これは、子ども貧困対策法、全ての党派で、この厚生労働委員会で成立させた。しかし、一番の悲願である児童扶養手当の拡充というものがまだ実現していない。やはりこれは本当に党派を超えて実現をせねばならないと思っております。 そして、国保法に関連してなんですが、私、医療費適正化のところで非常に心配に思っていることは、診療報酬、介護報酬なんですね。 適正化ということは、持続可能性の上でもそれは一定必要だということは私は理解しないではありませんけれども、診療報酬を下げる、あるいは、医療費適正化計画の中に地域包括ケアシステムの構築を図ると書いてあるけれども、先日も中島委員が質問されていましたが、地域包括ケアシステムの構築どころか、今、介護職
安倍総理は予算委員会で、間違いなく一万二千円上げるようにしますと、間違いなくとNHK全国放送でおっしゃったわけですよね。でも、この通達によったら、収支が赤字である、資金繰りに支障が生じた場合は賃金を下げていいということになっているんですよ。 それに、民主党政権と一緒だとおっしゃいましたが、全然違いますよ。民主党政権は介護報酬を上げたんです、〇・八%。今回は史上最大の二・二七%下げているんですから、全然違うんですよ、それは。 資金繰りに支障が生じる場合は賃金を下げてもいいと通知はなっていますけれども、そうしたら、赤字でなくても、黒字であっても、資金繰りに支障が生じた場合は下げてもいい可能性はあるということですか。黒字だったら、
塩崎大臣、わざと私の質問に答えておられません。私はシンプルに聞いているんですよ。 黒字でも、資金繰りに支障が生じた場合は賃下げが認められる可能性はあるんですか。イエスなんですか、ノーなんですか。
私、びっくりしましたね、本当に。予算委員会で、安倍総理が全国の国民に一万二千円間違いなく上がりますと言って、今、黒字であっても下げてもいいと。 先日の中島委員の質問の資料によると、中島委員が山梨県で特養のアンケートをされたら、二十の介護施設の中で、黒字になるのは七つ。十三、六五%は赤字ですよ。おまけに、黒字であっても資金繰りに支障が出たら下げてもいいというのであれば、一万二千円上がるどころか、これは下手したら、七割、八割も可能性としたら下げてもいいということになるじゃないですか。それは余りにもひどいんじゃないですか。 私も正直言ってちょっとびっくりしましたけれども、黒字でも、資金繰りに支障が生じる、資金繰りに支障なんかいっぱ
もう質問は終わりますが、今聞いてもらったらわかるように、聞いていないことまでだらだらだらだら答弁して、それで結局申し合わせの時間が来ましたからって、これは質問妨害ですよ、聞いていないことをどんどんどんどんしゃべるのは。 私もこれで終わりますが、ただ、塩崎大臣、塩崎大臣は認識が根本的に間違っているんです。民主党政権のようにとおっしゃいますが、民主党政権では介護報酬を上げたんですよ、〇・八%。上げたんだから資金繰りはそんなに苦しくならないんですよ。今回は二・二七%、物価高の中で過去最大下げているんですよ。資金繰りは苦しくなるに決まっているんですよ。苦しくならないところの方が例外なんですよ。 だから、そういう意味では、私たちが指摘
二十五分間、雇用、労働問題について質問をさせていただきます。 特に、この国会では、生涯派遣を可能にする労働者派遣法の改悪や、また、これから質問をします残業代ゼロ法案、新しい労働時間法制、さらに、規制改革会議では解雇の金銭解決という、この三点セットが審議、議論されようとしております。 その中でも、私が今質問をさせていただきたいと思っておりますのは、新しい労働時間法制。この法案は、四月三日、今週金曜日に提出されるというふうに予想をされております。 これは残業代ゼロ法案とも呼ばれているわけですけれども、かつ、その中で一つの問題点は、きょうの配付資料にも、一ページ目につくりましたように、今までは、管理職は残業代がゼロだったわけで
営業職は全国で今三百万人おられます。その中で、下手をすれば百万人、二百万人にもふえかねないわけであります。 安倍総理、改めてお伺いしますが、二十代の若者や年収三百万円台でもこれは対象になるんですよね。確認です、安倍総理。質問通告もしてありますから。
今、塩崎大臣もお認めになりましたように、年収要件も収入要件もありませんから、二十代の若者でも、年収三百万円台でも二百万円台でも、この対象になり得るわけですね。 でも、お母さんのこの書類にも書いてありますけれども、こちら、八ページにお母様が書かれておられます。「会社の出退勤の時刻も、記録を見ると二十六時、二十八時、三十時などという、地球上にあり得ない表記がある。」「完全に休める土日などなかった。」「裁量労働というのは恐ろしい言葉のワナです。」と。 もちろん、本当にその方に裁量があったらいいですよ。でも、二十代の若者に、あるいは年収二百万円台、三百万円台という方々にも、本当の裁量があるとは思えないんです。 さらに、今割り増し
非常に、私は無責任な答弁だと思います。低所得者や若者が対象になるとは考えにくい、にくいとおっしゃいますが、この法律、今、法案の要綱、残業代ゼロ法案、新しい労働法制の要綱と建議というものが労働政策審議会そして厚生労働省から出ておりますが、年収要件も年齢要件も一切入っていないんです。二十代の若者、低所得者、その営業マンが、あなたは裁量労働制ですと言われても、裁判になって、それは勝てないんです、法律に書いていない以上は。 安倍総理は性善説に立っておられるのかもしれません。私は、繰り返しますが、裁量労働制、全てが悪いとは言っていません。しかし、ブラック企業に悪用される可能性が極めて高いということを言っているわけです。 安倍総理、この
全く答えていない。 安倍総理、私はシンプルなことをお聞きしているんです。 二十代の所得も低い営業マンの方々に裁量労働制を来年四月から導入する法案を提出する。もちろん、もしかしたら過半数の人が満足されるかもしれません。しかし、一人でも二人でも過労死をされたら、これは法改正が人を殺してしまったということになりかねません。実際、昨年も、少し前まで裁量労働制であった方が一人、過労死をされております。これは人の命にかかわる問題です。 おまけに、昨年、過労死防止法が成立しました。そのことによって御両親も、やっとたっちゃん、浮かばれたわねとおっしゃっていた。にもかかわらず、過労死防止法が成立した翌年に、よりによって息子さんが過労死され
はい。 今の健康確保措置も労働時間の把握も、全く不十分で実効性がないんです。 最後に申し上げますが、一生派遣を可能にする派遣法の改悪、今言った過労死をふやしかねない残業代ゼロ法案、さらに、規制改革会議で議論する解雇の金銭解決、お金さえ払えば解雇が自由にできる、このような労働者を苦しめる悪の三点セットを何としても阻止せねばならない、そういう決意を語って、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
二十八分間、過労死の防止、そして、今回提出がうわさされております残業代ゼロ法案、その中でも、特にきょうは裁量労働制の営業職などへの拡大、そのことについて御質問をさせていただきたいと思っております。 きょうは、傍聴席の左の端に山下照之さんにお越しをいただいております。目が不自由なわけですが、本当に、わざわざ傍聴にお越しをいただいております。 その理由は、きょうの配付資料の一面にもありますように、山下さんは今から七年前にクモ膜下出血でお倒れになられまして、三日間意識不明になられた。それで、一命は取りとめられましたが、ここに書いておりますように、全盲になってしまわれました。「直前四カ月の平均残業時間は月百五十時間を超えた。多い時は
そういう机上の空論の答弁をされるだろうと思って、御本人もお見えになっているわけですよ。御本人を前にしてそういう答弁をされる。 割り増し賃金が深夜残業で出ると言っているけれども、会社側は平均十時間しか認めていなくて、パソコンの記録は消去しているわけですよ。 さらに、労働時間を把握していないと言うけれども、把握していますと。ここにグラフがあるじゃないですか。裁量労働制企画型、四二・六%が労働時間不明。不明なんですよ。 さらに、御自分のパソコンで把握しているということに関しても、今回みたいに、いざ労災申請したら、パソコンの記録が消去されるんでしょう。ほかの御遺族の方からも聞きましたけれども、お葬式の日に、会社が来て、過労死した
いや、法律にはそんなことは全然書いてないですよ。法律に書いてないことを説明されて。 それではお聞きしますが、今、二百万円もあり得ないとおっしゃいましたが、三百万円もあり得ないですか。それと、二十代の若者はこの法案の対象にならないということは、今ここに、十一ページに労政審の建議が入っています。これは、この建議と同様の法案になりますから、どう読み取れるんですか。三百万円が入らない、二十代が入らない、どこに書いてあるんですか。