当然、同様でございますが、あえて言うならば、二十四条の修正案は、その取扱いが二十四条の改正の前後で変わるのではないかという懸念や指摘がありましたので、念のためにそうではないことを衆議院の意思として条文上も明確化したものでございます。
当然、同様でございますが、あえて言うならば、二十四条の修正案は、その取扱いが二十四条の改正の前後で変わるのではないかという懸念や指摘がありましたので、念のためにそうではないことを衆議院の意思として条文上も明確化したものでございます。
お答えをいたします。 今も申し上げましたように、運用は変わらないんですが、やはり法律が変わる以上、運用が変わるのではないかと、いわゆる水際作戦などが非常に合法化されるのではないかという心配や御指摘がございましたので、この点に疑念が生じかねないと懸念する声があったため、今回の修正案は、これまでの取扱いが変わるものでない旨を念のため明確にするためのものでございます。
政府と提出者の中でそごがないかということでございますが、そごはないと考えております。
少し長くなりますが、昨日の高鳥議員の御答弁も改めて繰り返しながら、丁寧に答弁をさせていただきます。 申請については、申請者が申請意思を明確に示していれば、保護の実施機関は申請書の内容が十分でなかったとしても申請を受理しなければならないわけでございます。また、申請は書面で行うことが原則となっておりますが、今までどおり、口頭による保護の申請も申請意思が明確である場合には認められております。申請書の添付書類については、保護の要否判定に必要なものであるため、その提出時期はできる限り早期に提出していただくことが望ましいわけでありますが、保護決定までの間でよいとされております。また、本人から提出していただくこととなっているが、可能な範囲で対
先ほども答弁しましたように、今回条文そのものが変わっておりますから、それによって運用が変わるんではないかという誤解を福祉事務所の現場の方々あるいは一般の方々も、当然、条文が変わっているわけですから、そういう誤解や懸念というものがあったわけであります。 民主党としては、今回の法改正が今までの運用を変えるものではない旨を条文上、念のため明確化し、申請のハードルが高くなるのではないかという懸念を払拭するため、条文の修正を自民党やほかの政党にも持ちかけさせていただきました。その結果、自民党を含めた各党の理解を得て現在の修正に至りました。 以上でございます。
政府案の第二十四条第一項、第二項について、今後も運用を変えるものではない旨の厚生労働大臣の見解も示されておりますけれども、いわゆる水際作戦の合法化に今回の法改正がつながるのではないかという懸念がありましたもので、それを踏まえて議論を行い、これまでの取扱いが一切変わるものではない旨を明確にする必要があると考え、修正をいたしました。 なお、御指摘の水際作戦については、申請の意思が明確にされたにもかかわらず申請書が交付されないということはあってはならないことであり、論外であり、申請権の侵害に当たると考えております。そのこと自体が正されるべきであると考えております。厚生労働省も同様の認識であると承知しております。
御存じのように、生活保護法の改正というのは人の命にかかわりかねない非常に重大な問題であると思っております。ですから、川田委員御指摘のように、万が一でも、今回の改正が原因で、どこかの自治体が、今回厳しく改正されてハードル高くなったから、あなた今まではオーケーかもしれないけれどもこれからは駄目よとかということがあっては一切ならない、これは本当に取り返しの付かないことであって、この改正によって例えば餓死をする人が出るとか孤立死をするということがあっては絶対ならないというふうに思います。 その意味では、今もやり取りをして、運用変わらないんだったらそもそも修正必要じゃないんじゃないのというお気持ちは分からないではありませんが、やはりこれ全
本改正によって保護開始のハードルが高くなったとは認識をしておりません。 生活保護の申請は書面を提出して行うことが基本とされている一方で、事情がある方については現在の運用でも口頭による申請が認められており、政府においては今後もこうした運用を変えるものではない旨の厚生労働大臣からの見解も示されております。したがって、政府案は保護開始のハードルを高めるものではありません。 今回の法改正が運用を一切変えるものではないことを明確にするため、衆議院の意思として今回の修正を行いました。
御指摘につきましては、申請の意思が明確にされたにもかかわらず申請書が交付されないことはあってはならないわけでありまして、そのこと自体が正されるべきであります。 なお、申請の意思が明確にされたにもかかわらず申請書が交付されないことは申請権の侵害に当たるものであり、その問題は特別な事情に含まれるか否か以前の問題であって、論外だと考えます。
お答えいたします。 申請書の記載事項は保護の要否判定に必要なものであるため、可能な範囲で記入し、提出していただくことが望ましいと考えます。しかし、この申請については、申請者が申請意思を明確に示していれば、保護の実施機関は、申請書の内容が十分でなかったり口頭で申請が行われたりしても申請を受理しなければならないものであります。 つきましては、今回の法改正は、その今までの運用を一切変えるものではありませんので、立証責任についてもそもそも変更はされておりません。
そもそもこの立証責任というものはどちらか一方にあるというものではないと考えておりますので、今までの答弁と同様でございますけれど、申請者が申請意思を明確に示していれば、保護の実施機関は、申請書の内容が十分でなかったり口頭で申請が行われたりしても申請を受理せねばならないというふうに考えます。
お答えします。 現在でも生活保護の申請については書面で行うことが原則とされておりますが、口頭による保護の申請も申請意思が明確である場合には認められております。修正案の趣旨は、その取扱いが一切この法改正によって変わるものではないことを条文上明確化するものであります。 御指摘のようなケース、つまり、DV被害を受けて体一つで逃げてきた場合、野宿をしていて証明するものを持たない場合、非識字の人などのケースも含め、隠匿等の意思もなく必要書類を本人が所持していない場合等が該当するものと考えております。 なお、申請意思が明確に示されたにもかかわらず申請書が交付されないことはあってはならないことであり、そのこと自体が正すべきことであると
石橋委員にお答えを申し上げます。 子供の貧困とは、現に経済的に困窮し、教育や生活などについて公的な支援が必要な状態を表すものであると考えております。この法案では、子供の貧困について広く対策を講じていきたいと考えておりまして、子供の貧困を定義付け、対象を限定して狭くとらえるということは避けたいと考えています。 このように、子供の貧困についての定義は置かないわけではありますけれど、子供やその保護者に対する教育支援、生活支援、就労支援、経済的支援等の様々な施策を、子供がその成長環境によって、生育環境によって将来が左右されることがないように講じていきたいと考えております。 また、子供の定義についてでありますが、この子供に関しまし
先ほど御答弁をさせていただきましたように、一つ言えますのは、貧困はお金だけの物差しではないということであります。その貧困状態によって、進学したいけれど進学ができない、あるいは学校での勉強、修学旅行、様々なことをやり続けたいけれど、部活動も含めてですが、そういうチャンスが奪われる、そういうことのトータルを含めて幅広く物質的な貧困、経済的な貧困、その経済状況によって当然チャンスを得ることができる、そういうことが貧困を理由によって得られない、そういうことも幅広く貧困というふうにとらえていくべきだと考えております。
重要な御指摘、ありがとうございます。 この法案におきましては、お子さんへの直接の支援とともに、やはり育てておられる親御さんへの御支援、その両方だというふうに考えております。特に、先ほどもお話がありましたように、一人親世帯の子供の貧困率というのが極めて日本は高い。そういう意味では、この法案というのは子どもの貧困対策推進法でありますが、同時に、一人親家庭のお母さんやお父さんを応援する法案でもあるというふうに考えております。
重要な御指摘、ありがとうございます。 確かに、様々なお子さんたちがある中で、施設に入っておられる、あるいは御両親がおられないお子さんたちの支援というのは最も重要かつ緊急度は高いと思っております。その趣旨からも、両親のいない、施設に入っておられるお子さんたちというのは当然この法案の対象になり得るわけですし、また後ほど答弁でもございますが、児童養護施設に入っている子供たちの進学率を引き上げていく、そういうことは今までなかなか取り残されていた課題でありましたけれども、この法案を通じて是非ともそういう方々のバックアップをしてまいりたいと考えております。
子供の貧困に関する指標を調査、把握することは必要と考えておりまして、今回、御存じのように、例えば子供の相対的貧困率や生活保護世帯児の高校進学率などを把握して、それらの指標の改善を図る施策を講じていくということを書き込んだことは重要な意味があると思っております。 さらに、これらも、どの指標がベストだということではなくて、その他の指標の候補としては、例えば、先ほども少し議論がありましたが、児童養護施設児などの高校・大学進学率や一人親の就業状況、正規、非正規の別や、あるいは一人親の家庭の平均年間収入、やはりこういうものも当然改善を図っていくと。様々な指標を大綱の中に盛り込んでいって、それらを総合的に改善させる施策を講じてまいりたいと考
おっしゃるとおりでありまして、これは生活保護家庭の子供の進学率ということをここで例示をさせていただきましたけれども、生活保護家庭に限らず貧困家庭のお子さんというのは非常に多いわけでありますから、そういう意味では、既に文部科学省によって公表されておりますけれども、一般家庭の子供の進学率、高校進学率を公表し、改善を図っていくことも非常に重要だと考えております。 さらに、今回、今後議論をされます生活困窮者支援法の中でも、生活保護家庭のみならず生活困窮家庭のお子さんへの無料学習支援等の施策も今後拡充されるわけですので、そのことについても改善の努力はしてまいりたいと思います。
これは義務教育だけではございません。専門学校そして大学も含まれておりますし、学校教育あるいは学校教育以外の教育も含まれております。あえてそこを定義しておりませんのは、やはり修学旅行や部活動等を含めてできるだけ幅広く解釈できた方が支援がやりやすいと、そのような判断においてこういう書き方になっております。
お答え申し上げます。 第一義的には保護者の、親の就労支援ではございますが、当然そのお子さんたちの就労支援もしっかりと行っていくべきだと考えております。