ということは、これからも生活保護基準を勘案して決めるということですか。
ということは、これからも生活保護基準を勘案して決めるということですか。
ということなんですよ。ですから、勘案して決める以上、六・五%、最大幅、今まで最高下がったのは〇・九ですからね、それの七倍以上今回下がるということは、住民税非課税限度額も大幅に下がると考えるのが普通であるということにならざるを得ないわけなんですね。 それで、私は、田村大臣に申し上げたいのが、すごくひっかかるのは、生保の引き下げを一般の人に連動させるなというときに、非常に心配するのは、何か生保の人だけいじめられているような印象を非常に受けるんです。生保の人も低所得者世帯なんですよね。だから、やはりそこは、なぜ、ほかの人に連動をさせたくないのに生保の人はさせるのかというのがよくわからない。この後、長妻さんからも、今回のデフレの四・七八
そうしたら、ストレートに聞きます。 例えば、住民税非課税限度額によって、介護保険料が、今後、六・五%のことで上がる人は、必ず百万人以下ですか。あるいは、必ず五十万人以下ですか。そこは、厚生労働大臣としてどう考えておられるんですか。これ以下だというのはあるんですか。
はい、もう終わりますが、私は、残念ながら、参議院選挙前はそういう答弁で乗り切って、来年の四月以降、やはり税制の原則は変えられないよねということになって、はねちゃったということになるのが非常に心配なんです。 私は、やはり今の答弁を聞いていて、甘いと思いますよ。下がらなかったらと、そんな、今まで、〇・九下げたときでも一以上下がっているのが、六・五下げて下がらないはずがないじゃないですか、普通に考えたら。やはりそういう意味で、私なんかは、この三カ月、このことで本当に夜も眠れないぐらい、すごい心配なんですよ。 残念ながら、田村大臣の答弁を聞いていると、いや、影響は出ないですよ、実質下がらないですよと、それはおかしいですよ。ほかの大臣
四十五分間、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 アベノミクスと言われておりますけれども、私は、アベノリスクというものも副作用として大きいのではないかと心配をしております。 具体的に言いますと、きょう取り上げさせていただきます、一定のお金を払うことによって解雇をしやすくするという解雇の金銭解決制度、このようなものが今後導入されていくのではないか。これは、まさに終身雇用という日本的経営の一つの根本を揺るがす重大な議論であるというふうに思っております。やはり雇用の安定なくしては、景気回復も、もちろんその前提の賃上げもないわけですから、そのようなリスク。 それともう一つ、後半で取り上げさせていただきますのは、今回
まさにこの配付資料の一ページにもありますが、米印がありますね、「金銭の支払いによる契約解消の申立ができる当事者(労働者又は使用者)は国により異なる。」と。例えばドイツなんかでは、使用者側から申し立てができるケースもございます。 ということは、甘利大臣、安倍総理は、まさにこの資料にあるような、解雇無効が出た後、金銭支払いにより契約解消をする制度づくり、これについての検討ということは否定はされていないということでよろしいですか。
ということは、改めて確認しますが、この配付資料の表紙ですね、ここにフリップもございますが、ここにあるような、解雇が無効になったときに労働者側から申し立てて金銭の支払いにより契約解除をする制度づくり、このような制度づくりについては検討中ということでよろしいですか。
私、少し疑念を持つんですが、例えば四ページに、産業競争力会議の雇用制度改革についてのテーマ別会合主査の方のペーパーがあるんですが、下線を引いてありますが、「「人材の過剰在庫」が顕在化している。」と。人材の過剰在庫という表現になっているんですね。私はやはり、働く方々に対して、在庫という言い方はないんじゃないかというような気がいたします。甘利大臣もうなずいておられますが。 それは私、何がひっかかるのかというと、甘利大臣の答弁のキーワードは、労働者側の立場に立って、安倍総理のおっしゃったことも、労働者側の立場に立ってだということを強調されているんですね。 それではお聞きしますが、この産業競争力会議で、解雇の金銭解決制度の問題が今意
私は答弁が矛盾していると思いますよ。先ほどまであれだけ、労働者の立場に立って、労働者にとってとおっしゃいながら、産業競争力だから労働者側は入れていない、雇用は議論していないと。 でも、この四ページの配付資料にもありますように、明らかにこのテーマ別会合のテーマは雇用制度改革です。雇用制度改革で、その中で一番重いテーマである解雇について議論をしているのに、切られる側の、甘利大臣や安倍総理が非常に気を使っていられるとおっしゃっているところの切られる側、労働者側の代表がなぜ入っていないんですか。 だから私は、おっしゃっていることが本当かなと思うんですよ。そこまで労働者側に立って立ってとおっしゃるんだったら、私だったら入れますよ、はっ
全く納得できません。 今、厚労大臣を呼んでおけとおっしゃいますが、産業競争力会議でも規制改革会議でも、ずっと出席する大臣として入れていないのはそちらだから問題なんじゃないですか。厚労大臣を呼んでおけと言いたいのはこっちですよ、厚生労働省も外して規制改革の議論をされているわけですから。ですから、今の、なぜ労働側を入れていないということがさっぱり議論できません。 六月に成長戦略の取りまとめをされると思いますが、この成長戦略の取りまとめの中に、解雇の金銭解決制度、このようなことが入ってくる可能性はありますか。
それではお聞きしますが、年央は入れないと。もう一回は年末に取りまとめがあるんだと思います。こういう聞き方をしましょう。解雇の金銭解決制度というものの導入を提案するという可能性は、年央ではなくて年末も含めて、安倍政権においては可能性はありますか。
それは事後型も含めてですか。
ということは、事後的な解雇の金銭解決制度の導入ということは、甘利大臣の在任中でもあり得るということですか。
ということは、参議院選挙が終わってからは、そういう議論が本格化する可能性があるんだというふうに私は理解をいたしております。 でも、やはり実際のケースは、本当にこれは、裁判をして解雇無効になったとしても、なかなか戻れる居場所がなかったり、そもそも、裁判をするぐらいですから労働者は働き続けたいんですよ、その会社で。 ところが、それを、今あたかも何か労働者が戻りたくないからそれを守ってあげるみたいな言い方をされるのは、私はやはり現実と違うのではないかと思いますし、そこまで労働者、労働者とおっしゃるんでしたら、この雇用改革の議論を産業競争力会議で今後されるときには、働く側の、甘利大臣が一番大切にされている労働者の代表をぜひ次回は入れ
なぜそこまで、解雇される側の、一番つらい立場に遭う可能性がある労働者を排除するのかということが、私には理解できません。 それでは次に、稲田大臣にお伺いしますが、稲田大臣が担当されている規制改革会議の方でも、座長さんのペーパーが配られまして、今、雇用改革の三本の矢、人が動くためにということを提案されておられます。八ページ、九ページがその資料でございます。 稲田大臣、ここで九ページに、左上に線が引いてありますが、解雇の補償金制度の創設というのが座長ペーパーに入っておりますが、この雇用ワーキンググループでも、解雇の金銭解決、議論を今後されていかれるんですか。
この九ページに、雇用ワーキンググループの今後のスケジュールが書いてあるんですね。次が四月十一日、そして第九回が五月三十一日。 今、稲田大臣、優先課題には入っておらないということは、恐らくこの五月三十一日までには入っていないということだと思いますが、それでは、これ以降、優先課題には入っていないんですが、このワーキンググループでは、この解雇の金銭解決制度について今後議論する可能性はあるんですか。
続けてお聞きしますが、今は入っておりませんと言いますが、座長ペーパーに入っているんですね。そうしたら、今後、このワーキンググループで解雇補償金制度を議論する可能性はあるんですか、ないんですか。お答えください。
今後議論される可能性があるということですね。実際、この座長さんの書かれた記事、十一ページにございますが、十一ページの記事にありますように、この座長さんの持論は「解雇に金銭解決の導入を」ということでございます。これもまた、参議院選挙が終わってから、こういう議論をされていくんじゃないかと私は思っております。 それでは、今おっしゃった件なんですが、稲田大臣、この解雇補償金制度、つまり解雇の金銭解決制度ですが、これについてのメリット、デメリットというのはどういうものがあると思われますか。これは通告しておりますが、よろしくお願いします。
何か担当大臣として私は非常に不安な気がいたします。メリット、デメリットぐらい、質問通告をしているわけですから、お答えをいただきたかったわけであります。 それでは、これも通告をしておりますが、今後三回は、ワーキンググループは限定正社員というものを議論していくんですね。 限定正社員とは何なのかということですが、八ページの座長ペーパーを見ていただきますと、雇用改革の三本の矢というのがあるんです。その一つ目が正社員改革で、「正社員の次の三要素(「鉄の三角形」のように相互の補完性が強い)のどれから改革の「突破口」を切り開くのか」、無限定正社員から限定型正社員の雇用ルールの整備。今後、三回連続議論するという限定正社員というのは何ですか、
では、これは解雇されやすくなるんですか、限定正社員は。いかがですか。