馳委員にお答え申し上げます。 現在の児童扶養手当法では、対象児童として、父母が婚姻を解消した児童、父が死亡した児童、父が一定の障害の状態にある児童、父の生死が明らかでない児童が規定されておるほか、これらに準ずる状態にある児童で政令に定めるものと書かれております。 現在の政令では、父が引き続き一年以上遺棄している児童及び父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童などと定めておりますが、父子家庭への支給対象となる児童については、これと同様の政令にしようというふうに考えております。
馳委員にお答え申し上げます。 現在の児童扶養手当法では、対象児童として、父母が婚姻を解消した児童、父が死亡した児童、父が一定の障害の状態にある児童、父の生死が明らかでない児童が規定されておるほか、これらに準ずる状態にある児童で政令に定めるものと書かれております。 現在の政令では、父が引き続き一年以上遺棄している児童及び父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童などと定めておりますが、父子家庭への支給対象となる児童については、これと同様の政令にしようというふうに考えております。
馳委員にお答えを申し上げます。 今回の改正においては、一人親家庭という点で、母子家庭並みに困難な経済状況にある父子家庭に児童扶養手当の支給対象を拡大しようという趣旨でありまして、この所得の水準に関しましても、母子家庭に着目して設定されているものと同様にしたわけであります。 例えば、父子家庭の場合、平均収入が高いからといって、もし父子家庭に関して違う額を設定した場合、収入が高い父子家庭に児童扶養手当が支払われる一方、同じ収入である母子家庭には支払われないこととなって不合理が生じるとか、そういうことがありまして、父子家庭、母子家庭の差はつけないということにしました。
馳委員にお答え申し上げます。 確かに、これは素朴な疑問なんですね。子ども手当は一人につき額が決まっている、掛け算になる。ところが、児童扶養手当というのは、今おっしゃいましたように、一人目が四万一千七百二十円で、二人目、三人目となると、五千円、三千円という加算にすぎないということで、例えばフランスとかでも、フランスの児童手当、子供手当というのは、子供の数がふえるに従って額を変えていっているということで、これも、国際的にも考え方もいろいろなものがあると思います。 これについては、簡単に言えば、子ども手当と児童扶養手当の理念の違いということであります。 児童扶養手当は、一人親が育児と生計を一人で担わねばならないということによる
児童扶養手当については、一人親家庭が育児と生計を一人で担わねばならず、また、不安定な就労条件に置かれているといった特定の状況に着目して支給しているものであります。 一方、子ども手当は、子育てを未来への投資として、次代の社会を担う子供の健やかな育ちを社会全体で応援するという観点から支給しております。
馳委員にお答えを申し上げます。 自治体独自の一人親家庭への給付政策については、個別にその状況を把握はしておりませんが、御指摘のように、子ども手当というものが入るからという理由で施策の見直しを検討しているところがあるというような話は聞いてはおります。 これらの施策については、あくまでもそれは地方自治体の判断であるかとは思いますが、やはり、子ども手当の趣旨というのは子供の育ちを応援したいという趣旨でありますし、そこでもし地方自治体が今まで独自にやっていた施策を減らすと、一般の世帯に比べて一人親世帯が相対的に不利益をこうむるということになりかねませんので、厚生労働省としては、ぜひ地方自治体にこれからもその独自の施策は続けていただき
大村委員にお答えを申し上げます。 昨年、政権交代をいたしまして、与野党の皆さんの力で肝炎対策基本法が成立をいたしました。これも今回のB型肝炎の訴訟とは無関係ではありませんで、初めてB型肝炎の集団予防接種の最高裁のことについて法律の中に明記をしたところであります。また、それを一つの土台として、昨年末、予算において、B型肝炎に効果がある核酸アナログ製剤についての医療費助成というものがこの四月から初めてスタートをいたしました。 そして、肝炎対策基本法、そしてまたB型肝炎に対する史上初めての医療費助成を踏まえて、そして、きょうから和解協議のテーブルに着くということになったわけであります。 大臣が答弁されましたように、裁判所を仲介
大村委員にお答えを申し上げます。 まさに、つい先ほど和解協議のテーブルに着くという回答をしまして、これから裁判所を仲介とした話し合いが始まるというところでありますので、いい方向に進むように私も努力をしたいと思いますし、裁判所を仲介として適切な話し合いがこれからなされることを期待しております。
古屋委員にお答えを申し上げます。 三月の委員会で、公明党の山本香苗委員からもこの点を御指摘いただきまして、今回の公明党の修正案にもこの点が入っているわけであります。 私も、学生時代、母子生活支援施設でボランティアをしておりまして、本当に別れたくても夫が別れてくれなくて、その夫が、お母さんと子供を取り戻すためにその母子生活支援施設にどなり込んでくる。それから逃れるために、母子生活支援施設ではわざと偽名を使って、本名は名札のところに書かないとか、本名を使ってしまうと夫が追いかけてくる、追いかけてきて、悪い夫であるにもかかわらず離婚をしてくれない、そういうふうなケースを私も何度も見ております。 そういう趣旨からいくと、今回の古
古屋委員に、まず、併給調整という考え方について御説明をさせていただきたいと思います。 児童扶養手当と年金というのは、ともに、稼得能力の低下、要は収入が少ないということに対する所得保障という同じ性格を有する給付であることから、両方受け取るということになった場合には、やはり、公的な所得保障を二重に行うということを避けるため、児童扶養手当と年金との併給調整を行って、児童扶養手当を受けられないということになっているわけであります。 調整の方法としては、年金は保険料の拠出に基づく給付であり、権利性が手当よりもより強いと考えられることから、年金が支給される場合には、年金を優先して、児童扶養手当は支給しないこととなっております。具体的には
古屋委員にお答え申し上げます。 実は、私も当事者の方々から、四カ月に一遍というのはやはりちょっと間隔があき過ぎじゃないか、待ち遠しい、非常にその四カ月が苦しい、最後の一カ月が特に苦しいという要望をたびたび聞いておりますので、古屋委員に答弁するのは非常に私も心苦しいのでありますが、二つ理由を申し上げますと、一つは、振り込み手数料が増加するということと、御存じのように、児童手当や子ども手当は六月、十月、二月と四カ月単位になっていまして、それと市町村の事務が混乱しないようにわざとずらして、この児童扶養手当は八月、十二月、四月と二カ月ずつずらしていっているわけでありまして、これをもう少し回数をふやすと、ただでさえ今支給で大変だということ
高橋委員にお答えを申し上げます。 この寡婦控除の充実等、一人親家庭に対する税制については、今、人的控除制度全体のあり方について調査会をつくって議論しておりますので、その中で議論をしてまいりたいと考えております。
高橋委員にお答えを申し上げます。 以前からこの問題、高橋委員、確かに子ども手当の審議のときから御指摘になっておりました。そして、五月三日の新聞、私も連休中でしたが、一面記事を拝見しまして、高橋委員の顔を思い出したところでございます。 もちろん、子ども手当の趣旨というのは、社会全体で子育てを応援しようということでありますから、それとの関連性において、一人親世帯の支援を減らすということに仮になったとすれば、それはある意味で、両親がそろっている世帯と一人親世帯との格差を逆に子ども手当によって広げてしまうことになりかねないわけでありまして、やはり厚生労働省としては、今までから自治体が独自にされていた子育て支援の施策や一人親支援の施策
高橋委員おっしゃるとおりでありまして、所得制限もなしに子ども手当を支給しておりますが、とにかく底上げをしていく、土台を上げていくということが大事だと思っております。
高橋委員にお答えを申し上げます。 子ども・子育てビジョンの議論の中で参考資料を作成しておりまして、その中の一つで、仮に制度的見直しを行うとした場合の試算を幾つか参考的に提示しておりますが、保育料を一割とする制度見直しの場合の試算として六千九百億円というふうなことを出しております。これはあくまでも機械的な試算でありますが、保育料のあり方については、今後の検討課題であるというふうに考えております。
高橋委員にお答えを申し上げます。 保育料を下げる気があるのかということでありますが、これについては、先ほどの参考資料でも申し上げましたように、六千九百億円予算がかかる、非常にたくさん予算がかかるということを改めて痛感をしている、そういう状況でございます。 そして、認可外保育施設の保育料についても補助を行うべきではないかということに関しましては、無認可の保育所に関しましても、改修等の補助などの認可化移行に向けた支援は行っておりますけれども、子供の観点から公平な支援という意見もあるでしょうし、また一方では、認可外保育施設に対して運営費補助や保育料の補助を通じた財政支援を恒久的に行うと、結果として、保育の質が下のままで固定化してし
稲津委員にお答えを申し上げます。 女性特有のがん検診推進事業について、平成二十二年度の予算では減額した理由につきましては、がん検診については、既に平成十年度から地方交付税措置により市町村が実施主体となって行われてきたこと、また、平成二十一年度は、まさに今補正予算とおっしゃいましたが、補正予算によって起爆剤として補助率を十分の十といたしましたが、制度普及という目的は平成二十一年度において達せられたというふうに考える等により、今年度においては市町村に応分の負担を求めることとして、補助率を十分の十から二分の一に変更しました。 そして、昨年度の実施自治体数は、全市区町村数千七百九十五自治体のうち、千七百六十七の自治体で実施されました
稲津委員にお答えを申し上げます。 稲津委員御指摘のとおり、公明党の調査結果から、九六・七%の自治体が今年度も実施をするということは評価ができるわけではありますが、残念ながら、三・三%の自治体が断念するということは、やはりこれは問題であると認識をしております。 厚生労働省としては、平成二十二年度の当該事業の実施について、自治体へのヒアリング等、あらゆる機会を通じて要請を行ってきているところでありますけれども、引き続きまして事業の実施の必要性について働きかけをしてまいりたいと考えております。
稲津委員にお答えを申し上げます。 以前、私たちが野党であったときに当時の与党であった公明党、そして野党であった民主党も力を合わせて、特に欧米に比べて非常におくれているということで、公明党のリーダーシップもありまして、がん対策基本法が成立して、そのもとでがん対策推進基本計画もできました。 余りにも受診率が低い、救える命が救われていない、さらに緩和ケアの必要性、そして受けられる治療が余りにも差があり過ぎる、そういう中で尽力しているわけでありますが、このがんによる死亡率の二〇%減少を達成するための一つの手段として、がん検診の受診率を、五年以内、平成二十三年度末までに五〇%以上にすることが目標とされました。 そのために、厚生労働
稲津委員にお答え申し上げます。 委員御指摘のように、これは確かに五年ごとなわけですから、五年たって初めて、全員の方々ががん検診を受けられるということになるわけであります。 昨年度、全額、十分の十国庫負担とするということもあった、その力によりまして、制度普及という目的は平成二十一年度において達せられたというふうに理解をしておりまして、申しわけありませんが、市町村に応分の負担を求めることとしたところでありますけれども、本事業が引き続き自治体にて実施していただけるよう、実施の必要性について自治体に働きかけてまいりたいと考えております。
丸川委員にお答えを申し上げます。 まさに五月十四日という回答の期限が迫っております。そして、このことについては厚生労働省のみならず、仙谷大臣をもう中心になっていただきまして、政府を挙げて今最後の議論の、協議の詰めを行っている段階でありますので、十四日の日には回答できるように精いっぱい頑張ってまいりたいと思います。