お答え申し上げます。 官民人材交流センター以外ではあっせんはしておりません。
お答え申し上げます。 官民人材交流センター以外ではあっせんはしておりません。
平井委員にお答え申し上げます。 組織の改廃に伴うもののみにおいてあっせんを行うということで行ったものでございます。
分限回避努力というのが課せられておりますので、その分限回避努力義務に伴って行いました。
谷委員にお答えを申し上げます。 保育所に関しましても、特別養護老人ホームに関しましても、耐火構造のもので木造建築の例というのはございます。 ただ、谷委員も御承知のように、例えば保育所に関しましては、乳幼児は単独で避難が困難であり、職員の介助、誘導が不可欠であること、また、通所施設であるものの、昼寝、夕寝をしている時間帯があることという特性を考慮し、二階以上に保育室を設ける等の耐火基準に関して、児童福祉施設最低基準において、建築基準法の規定に上乗せをして規定しております。これに関しましては、平成十四年に改正を行った際にも、保育団体の方々や、また建築専門家の方々の意見を聞きながら改正をさせていただいたところであります。 また
先ほども申し上げましたように、特別養護老人ホームでもツーバイフォー木造耐火建築による例もありますし、また谷先生にもお渡ししましたが、広島県の福山市の保育所でも木造のケースもあります。これも調べてみましたら、それほど費用は変わらないということですが、なかなかそういうことをやれる業者が今少ないというふうに聞いておりますので、谷委員のおっしゃるように、木造の方がやわらかく居心地がいいという部分もありますから、そこは耐火構造と含めて、そういうものがふえていけばいいなというふうに考えております。
山下委員、御質問ありがとうございます。 福祉は人なりといいますか、本当に多くのすばらしい職員の方々によって福祉現場は支えられておりますので、その方々も、人手が少ないと、幾ら気持ちがあっても今おっしゃったように燃え尽きてしまったり本当に十分な介護やケアというのができないと思います。 知的障害児の施設については、指定基準等に基づく職員配置基準において必要な職員数を定めておりまして、この基準については、今回の法案でも遵守すべき基準というふうになっております。従うべき基準というふうになっております。 この人員の基準については、手厚いケアが必要な重度の障害のある児童を受け入れる場合や、基準に上乗せして看護師や心理的ケアを行う職員を
山下委員、御質問ありがとうございます。 保育所にとって、居室面積の基準、また人員配置の基準というのは非常に重要であります。そのために、私たちも、これに関しましては従うべき基準というふうにしておりますが、今、山下委員御指摘のように、東京等においては待機児童が解消するまでの間標準にするというふうにしております。 この特例措置に関しては、待機児童の状況等に着目して、今後、法案成立後に省令事項として具体的に検討することとしております。現時点では、保育所を整備するための場所の確保が困難な地域を要件にしたいと考えておりまして、例えば二つの条件、待機児童が非常に多い地域で、かつ地価が非常に高い地域としてはどうかというふうに考えております。
山下委員、御質問ありがとうございます。 この特例の期間についても、今後政令事項として具体的に検討することとしておりますが、現時点では潜在需要も含めた待機児童解消を図るまでの間というふうに考えております。
初鹿委員、御質問ありがとうございます。 この貧困ビジネスについては、初鹿委員も民主党の議連の事務局長をやってくださっているということですが、やはり、これからますます社会のセーフティーネット、生活保護が重要になっているときに、一方では、一部でこういう悪質な無料低額宿泊所もありますし、また、こういう薬の不正な転売、譲渡というものが明らかになると、生活保護行政自体が成り立たなくなってまいります。 そこで、今回の事案に関しても、大阪市の生活保護担当課長を本省に呼ぶなどして事実関係を確認しておりますが、初鹿委員も御指摘のように、これは本当に大阪だけの話なのか、非常に深刻な問題だと思っております。 もちろん、こういう譲渡に関しては、
山本委員、御質問ありがとうございます。 私も思いますのは、地方自治体、より住民の身近なところにおいて権限とサービスが、持っていくことが一番子供にとっていいサービスが提供されるのではないかと考えておりますので、私たちの政権としましても、できるだけこの地域主権、地方分権ということは進めていきたいと思っております。 しかし、山本委員御指摘のように、やはりそこで万が一質が下がることがあっては、チルドレンファーストという意味でも決してあってはならないことだと思っておりますので、基本的には条例に、保育所の基準は廃止するのではなく条例に委任することとしましたが、ただし、保育の質に大きな影響を与える基準として、具体的には、保育士の配置基準や
梅村委員にお答えを申し上げます。 この末期がんの問題は、今御指摘のように十六種類の特定疾病に含まれており、末期がんの方は四十歳以上六十五歳未満の方であっても介護サービスを利用することができるわけです。それで、恥ずかしながら、私自身も介護保険のことはずっと二十年ぐらい導入の前から議論にかかわってまいりましたが、結局、末期がんというのも後になって議論で入ってきたということもありまして、このような問題があることは十分に承知をしておりませんでした。 それで、最新のデータでは、平成二十一年の十月から十一月の申請分では平均三十一・三日となっております。それで、恐らく先ほど梅村委員御指摘のように、全国平均は三十一・三日だけれども、末期がん
梅村委員にお答えを申し上げます。 そもそも介護保険というのは、保険料を払う義務がある代わりに、その代わりにその保険給付の対象になったときにはスピーディーにサービスを受けられるという、この権利義務の関係で成り立っているわけですから、この十六疾病であるにもかかわらず、四十歳から六十五歳までの方でがんの末期でサービスが受けられずにお亡くなりになってしまうということはあってはならないというふうに思っております。 そういう意味では、本当にこれは一刻を争う問題であるというふうに思いますので、今おっしゃいましたように、これは現場の努力の問題ではなくて、やはりおっしゃいましたように、慢性期を比較的対象としている介護保険の中で非常にスピード感
梅村議員、非常に建設的な御質問ありがとうございます。 もちろん、これは末期がんのみならず、十六疾病の中で、ほかにもこういうふうに急ぐ事例はあるのかもしれません。 この主治医の意見書に関しましては、特定疾病の名称を記載するように通知で促しているところでありますが、おっしゃるように、やはりこれはそういう欄を作った方がいいのか、そしてまた、今おっしゃったように自動的にある程度重くなるという、先ほど九七%というお話もありましたので、そういうふうにしたらよいのか、そのことは、今年度、老人保健の健康増進事業の中で要介護認定における主治医意見書の記載方法等に関する調査研究事業も行う予定でありますので、本日の質問を踏まえてしっかり議論をして
丸川委員にお答えを申し上げます。 この肝炎の問題は、まさに今、御患者として座込みをされていると、そのことに関しては私も非常に胸が締め付けられるような思いであります。 そして、この闘い、今までから長年ずっとやってこられましたし、最高裁の判決が出るためにも十七、八年掛かっておりまして、その五人のB型肝炎の最高裁で勝訴をされた方もお二人は亡くなってしまわれております。そういう意味では、丸川委員おっしゃるように、本当にこれは急がねばならない問題だというふうに思っております。 政権交代をして、とにかくまず最初に、この肝炎の訴訟の問題のことは私も頭に当然ございましたので、まずはこういう基本法があればいいなと思っておりましたが、逆に政
丸川委員、御質問をありがとうございます。 政権交代をしてから七か月になりました。本当に、政権交代をした後から、このB型肝炎のことに関してはもう何度も何度も長妻大臣とも相談をさせていただきました。 肝炎対策基本法を作るその段階では、C型薬害肝炎の方々とともにB型肝炎の原告の方々にも大臣室にお越しいただきましたし、一緒に総理官邸にも行かせていただきました。 しかし、先ほども申し上げましたが、肝炎対策基本法そして核酸アナログ製剤の医療費助成というのは裁判を終結するための一つのステップであるというふうに思っております。そういう意味では、五月十四日という回答期限がありますので、そのときに回答ができるように精いっぱい長妻大臣とも相談
丸川委員にお答えを申し上げます。 本当にこの件に関しては、私も、百二十人もの肝炎の方が一日にお亡くなりになっておられる、また、我が党の家西議員始め多くの議員の方々にいろいろ教えていただきながら、肝炎問題、私も国会で取り組ませていただきました。そして、B型肝炎の訴訟の問題というのは、ある意味で薬害C型肝炎より前から訴訟がずっと起こってきて、それで逆にB型肝炎の集団予防接種の問題をある意味で飛び越えて先に薬害C型肝炎が和解をしたということで、本当に最初の最高裁の訴訟からするともう二十数年掛かっている問題であります。 丸川委員御指摘のように、これは政権交代をしたわけですから、こういう問題について、私も今までと思いは変わっておりませ
先ほども長妻大臣から答弁がありましたが、まさにこれは厚生労働省のみならず政府全体の重要な、本当に命をいかにつなぐかという大切な課題であると思っております。微力ながら、私は今まで原告の方々とも何度もお目にかかってお話をお聞きしておりまして、そしてまさに今、御病気が悪化しておられる方々も非常に多くなっているわけですから、一番スピードが必要だということを痛切に感じている一人でありますので、そのような思いで取り組んでいきたいと思います。
丸川委員のおっしゃる意味はよくよく分かります。だからこそ、五月十四日という一つの回答の期限があります。もちろん、その日よりも一日でも二日でも早く回答できたらそれが一番いいわけでありますが、それに向かって私も精いっぱい努力をさせていただきたいと思います。
先ほど長妻大臣もおっしゃいましたように、大臣、仙谷大臣も含めてですが、大臣が会うということは、やはり今後どういうふうなことを考えているかということを大臣が話をされることになろうかと思います。まさにその議論を、今政府を挙げて議論をしている最中でありますので、できるだけ早くその方向性というものが出るように協議を続けてまいりたいと思います。
山本委員、御質問ありがとうございます。 まさに、静かなる流行病とさえ言われているこの軽度外傷性脳損傷、非常に重要な問題だと認識しております。 軽度外傷性脳損傷については、交通事故などの外傷により脳が損傷し、その結果として持続する頭痛や記憶障害、倦怠感、睡眠リズムの変化等の症状が現れるものと承知しております。 こうした方々については、二点ありまして、まず一点目は、症状が重度化し、例えば記憶障害等を伴う高次脳機能障害に当たる場合や、麻痺を伴う障害者としての認定基準に該当する場合には障害者自立支援法による福祉サービスの対象となりますが、二点目として、そうした障害の状態に至る前の診断、治療を充実していくべきとの御指摘もあると承知