そのことは今後検討していきたいと思っておりますが、とにかく最低基準を向上させるという理念は、これは今回の法案によって変わるものとは全く思っておりません。
そのことは今後検討していきたいと思っておりますが、とにかく最低基準を向上させるという理念は、これは今回の法案によって変わるものとは全く思っておりません。
この法案の趣旨は、最低基準を低下させていくということではなくて、地方自治体の創意工夫あるいは地方自治体の地域のニーズに応じてより向上させていくということを目的としていると、そういうふうに承知しております。
山下委員、御質問ありがとうございます。 この地域主権改革の実現に向けては、厚生労働省としてもその取組を推進していく所存でありますが、御指摘のように、児童福祉施設においてはその施設や運営の基準を適切に定めることにより、子供の健やかな育ちを保障することが重要であると考えております。 特に、今回の法案でも、児童福祉施設最低基準については次の三点、つまり、設置する従業者及びその数、そして二番目に居室の床面積、三番目、児童の適切な処遇及び安全の確保、秘密の保持、健全な発達等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定める事項といった児童に対するサービスの質に大きな影響を与える基準については、遵守すべき基準として、厚生労働省令で定める全国
山下委員、御質問ありがとうございます。 これについては、私たち厚生労働省の立場としては、厚生労働省令で定める基準については現行の基準を基本としたいと考えておりますし、具体的な表示については今回の審議を踏まえて改正法施行までに検討し、基準について規定したいと考えております。 そして、山下委員が危惧されている点は厚生労働省でも議論はしてまいりました。私もそもそも学生時代に児童福祉施設でボランティアをしておりまして、その中で、本当に子供たちのために何ができるかということで政治を志した人間でありまして、その辺りについては長妻大臣と原口大臣の間でも、また厚生労働省と総務省の間でも、今回のことによって、やはり地方自治体の方が現場に近いと
山下委員にお答えを申し上げます。 今回御審議いただいている法案においては、児童養護施設等の最低基準を廃止するのではなく、基本的に条例に委任することとしましたが、直接児童に対する処遇の質に大きな影響を与える基準として、今御指摘の人員配置基準や居室の面積基準などについては遵守すべき基準として全国一律の最低基準を維持することとしております。 その他の基準については参考とすべき基準として地方自治体の判断で定められることとしておりますが、各自治体においてはそれぞれ適切な基準を定めるなど、処遇の質が確保されるように適切な措置を講じていただきたいと考えております。 私も、学生時代、一番児童養護施設でボランティアをして痛感しましたのが、
山下委員、御質問ありがとうございます。 確かに、今回の法案においては、児童福祉施設の最低基準について、先ほど申し上げましたように、配置する従業者やその数、そして居室の床面積、そして三番目に児童の適切な処遇及び安全の確保、秘密の保持、健全な発達等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定める事項といったこの三つに関しましては、サービスの質に大きな影響を与える基準として遵守すべき基準として、全国一律の基準に従い都道府県等は条例を制定することとしております。 それで、今、山下委員御指摘の、例えば調理室ですね、この調理室、児童福祉施設における調理室の設置や保育所における保育の内容などに関しても、この三番目の厚生労働省令で定める事項と
中村委員にお答えを申し上げます。 今の質問は、人員配置基準に外国人の介護福祉士候補者を含めるべきではないかという御質問だと理解をしております。 現時点では、あくまでもこの方々は研修生でありまして、国家試験の合格に向けて日本人の介護福祉士の監督の下に研修を行っているということから、人員配置基準には含めておりません。また、三月二十四日に初めて公表したインドネシア人介護福祉士候補者受入れ実態調査によれば、コミュニケーション不足により問題事例が発生したという回答が施設長や研修責任者から三割から五割あり、中には服薬漏れがあったという回答もあったところであります。 中村委員御指摘のように、試験に対する合格率が低くなるんではないかとい
はい。 ありましたが、一方で、平易な言葉でゆっくり話をしても一部支障あり、あるいはほとんどできないと回答した者も二割から四割存在。日誌や介護記録の理解については、一部理解できていないがおおむね理解できるが八割ですが、一方で、ほとんど理解できていないという回答も一割から二割。そして、先ほど言いましたようなコミュニケーション不足による問題事例に関しては、具体的には、指示内容を理解していなくても分かりましたと回答したり、業務内容が伝わらず業務に支障をしたり、軽い事故等が起こったという回答もありました。 つまり、このような、十分にコミュニケーションが取れていない、引継ぎもうまく伝わっていないようなケースもあるという現状においては、人
中村委員にお答えを申し上げます。 私たちも日本語研修は非常に重要であるということを考えておりまして、実態調査においても十分な日本語研修が来日前そして来日後になかなかできていないという実態があります。ということで、今年度予算では約九億円に予算を大幅に増加をさせまして日本語研修の充実に力を入れております。 そして、先ほどのことにちょっと付け加えますと、まず私自身、元々高齢者福祉の研究者でありまして、フィリピン人とも一緒に外国の老人ホームで実習をしたこともありますし、インドネシア人の知り合いもおりまして、フィリピン人、インドネシア人の方々のお年寄りを大切にする心に関しては敬意を表するところでありますが、今回のEPAはあくまでも国際
坂口委員にお答えを申し上げます。 国民新党の勉強会で十三・五兆円と言ったという話でありますが、その趣旨は、今回お配りいただいた坂口委員の表にも入っておりますように、最低保障年金の財源は消費税ということでありますから、私が申し上げた趣旨は、今は消費税は五%で、約二・七兆円でありますので、今の水準でいけば、二・七掛ける五で十三・五兆円という機械的な計算になりますという趣旨で申し上げたのでありまして、坂口委員がおっしゃったその数字の根拠は何かといいますと、二・七掛ける五であります。 しかし、これは、将来的に消費税何%分を上げるかということはもちろん決定しておりませんし、マニフェストにも入れておりませんので、ですから、そういう現在の
御質問ありがとうございます。 改めて申し上げますが、ですから、消費税を充てるということになっておりますので、仮に今の五%だとすれば、昨年度のときは二・七兆円ぐらいだったと思いますから、十三・五兆円ということに話をしたわけでありまして、それが何%になるかというのは、当然まだ決まっているわけではありません。 それで、坂口委員おっしゃいますように、やはりそこを大きくするのか小さくするのかによって、最低保障年金はどれだけの方がどれぐらい受けられるのかということが決まってくるわけであります。 ただ、坂口委員が先ほどおっしゃいましたが、要は、消費税が何%上がるではないかという話なんですが、まさにそこは与野党を含めて、そして国民の方々
坂口委員、御質問ありがとうございます。 結論から申し上げますと、この保険料のパーセンテージというのは決まっておりません。これから抜本改革の中で検討して決めさせていただきます。 私が国民新党の議論の中で申し上げたのは、この保険料というのは一定のパーセンテージに決めさせていただきますという趣旨でありまして、それで、現状であれば、例えば厚生年金は、たしか昨年でしたら一五・三%であったと思いますが、今の時点で固定するとすれば一五%程度になりますというような趣旨で話させていただきました。
坂口委員にお答え申し上げます。 私たちが今考えております年金の抜本改革の中の最大の課題の一つが、坂口委員御指摘のとおりの、自営業者と一般のサラリーマンの方々の年金制度の一元化をどうしていくのか。つまり、十数%あるいは二十数%、数%かもしれません、それは全くパーセンテージは決まっておりませんが、その中で労使折半というものが自営業者の場合にはないわけですから、ここをどうするのか。 さらに、先ほど長妻大臣も答弁されましたように、自営業者といったときに、小さな小さな会社の場合、その方は自営業になるのか、それとも事業主と労働者という形に振り分けるのか、そこの定義の問題もございますし、今、税と社会保障の番号制度の議論もしておりますし、や
高橋委員、御質問ありがとうございます。 国民皆保険の日本でありますから、だれもが必要な医療を早期に受けられる、これはまさに国民の権利であらねばならないと思っております。 そして、その中で、今の資格証明書の件でありますが、ただ、前提としまして、国民健康保険は、被保険者全体の相互扶助で成り立っており、財源となる保険料の収納確保は、制度の安定的な運営や被保険者間の負担の公平を図る上で極めて重要でありまして、保険料を払わなくても医療が受けられるということが前面に出てしまうと、また未納者がふえてしまうというようなモラルハザードが起こっても非常に問題であると思っております。 しかし、一方では、本当に払うことができない、お金があって払
高橋委員にお答え申し上げます。 これは、国民健康保険の保険者は市町村であります。いかに公平に、そして適切に保険料を払ってもらえるかということに関して、今、多くの市町村が本当に頭を悩ませているところでありますから、その意味では、もちろん滞納する人に対しての差し押さえというのも一つの手段でありますが、それとともに、短期被保険者証の発行とか資格証明書の発行、それはやはり選択肢の一つとして、市町村の判断としてあり得るのではないかと考えております。
高橋委員にお答え申し上げます。 最初の質問で申し上げましたように、大前提として、この保険制度というのは相互扶助で成り立っているわけでありますので、原則としては、やはり保険料は払っていただく、払える方には払っていただくということが原則だと考えております。
これは、まさに保険者は市町村でありますけれども、国としては、やはり国保の財政の問題も非常に重要であります。ですから、国としては、やはり払える方には払っていただく、そして払える能力があるのに払わない方々に関してはきっちりと徴収をしていただきたい、そういう思いを持っております。
そのとおりでございます。
高橋委員にお答え申し上げます。 保険証が切れて、本当に必要な医療が受けられなくてお亡くなりになる方が出ることは、本当にこれは大きな問題だと私も感じております。 そして、今、短期被保険者証の期間が短過ぎるのは問題ではないかということでありますが、国民健康保険のこの短期被保険者証は、通常の被保険者証と比べて有効期間を短くすることで、今高橋委員おっしゃいましたように、被保険者、滞納者との接触の機会をふやし、保険料の納付をお願いすることを目的としておりまして、やはりその有効期間というのは、原則として市町村の判断によるものであると考えております。
高橋委員御指摘のように、今回、子供の無保険の人をなくすということを高校生まで拡大したわけでありますが、やはり本来は大人の無保険者もいてはならないというふうに私も思っております。 ですから、これは一歩前進にすぎませんが、ことしの四月からは、昨年に会社が倒産などして職を失った失業者が失業前に負担していた保険料と比較して過重とならないよう、国民健康保険の保険料を軽減する制度を創設したところでありまして、ハローワークや市町村を通じて制度の周知を図っておるところであります。 今まででしたら、前年度の収入に応じて国保の保険料も算定されるわけで、それが払えないと一気に無保険になる方がふえていたわけでありまして、これも本当に画期的な大きな救