松浪委員にお答え申し上げます。 三つ、典型的な事例を申し上げます。 まず一つは、不正受給の典型例でありますが、A社を離職し、既にB社に就職をしているにもかかわらず、まだ失業しているとの虚偽の申告をして失業の認定を受け、雇用保険基本手当を不正に受給。このようなケースに関しては、被保険者資格取得届の記録のチェック等により不正であることを発見し、対応しております。 事例二に関しては、事業活動を停止しているA社の名前を使って、A社に採用されていたが、社長が経営不振で行方不明となり、離職したとして、偽造した書類、給与明細を提出して離職票の交付を安定所に依頼、雇用保険を不正に受給。警察と連携して捜査、調査を行い、不正受給であることが
