お答え申し上げます。 この点は、生活保護受給者から、収入認定されて子ども手当の恩恵が生活保護受給者だけは得られないんじゃないかという不安の声が大きく寄せられておりました。 そこで、今回の法案においては、子ども手当は確かに収入認定はいたします。しかし、それと同額の手当、同じ支給対象者になるように、現行の児童養育加算を拡充するということにいたします。したがって、生活保護世帯の子供にもひとしく子ども手当の効果が及ぶことになります。
お答え申し上げます。 この点は、生活保護受給者から、収入認定されて子ども手当の恩恵が生活保護受給者だけは得られないんじゃないかという不安の声が大きく寄せられておりました。 そこで、今回の法案においては、子ども手当は確かに収入認定はいたします。しかし、それと同額の手当、同じ支給対象者になるように、現行の児童養育加算を拡充するということにいたします。したがって、生活保護世帯の子供にもひとしく子ども手当の効果が及ぶことになります。
お答え申し上げます。 新たに支給対象となる子供は約五百万人、そして受給者数では三百六十万人程度と見込んでおります。
お答え申し上げます。 まず、子ども手当の支払い時期については、現行の児童手当が六月、十月、二月となっておりますので、最初の支給は六月にしたいと考えております。 そして、市町村におきましては、法案成立後、こちらから施行通知、交付要綱を発出する予定にしておりまして、四点ございますが、第一に、まずは新規対象者への申請の案内、申請書の送付及び広報の実施、第二に、新規対象者からの申請の受け付け、第三に、支給要件の審査、第四に、手当の支給、つまり、口座への振り込みといった流れになるものと想定しております。 この子ども手当の実施に当たっては、地方自治体の協力が不可欠でありまして、これまで全国厚生労働関係部局長会議等を活用して情報提供を
お答え申し上げます。 これについてはまだ把握しておりませんが、これから把握しながら、さらに支援をしていきたいと考えております。
お答え申し上げます。 確かに、政権交代後、私たち厚生労働省が一番頭を悩ませ、心を使いましたのが、この子ども手当の支給というのは市町村がやっていただくわけですから、ただでさえ市町村というのは今非常に事務が多くて、御苦労をされているわけであります。 そういう意味では、やはり、今回のシステム経費を第二次補正で支援したことも含めてですけれども、市町村の声を聞きながら、最大限の支援をこれからもしていきたいというふうに考えております。
高橋委員にお答え申し上げます。 この四ページ目のデータの意味でありますか。これは、認可外保育施設の方が二倍以上死亡事例が多いということであります。
お答え申し上げます。 お子さんがお亡くなりになられた方々にも直接私も要望でお目にかからせていただきまして、ぜひ真相を究明していただきたい、さらなる調査をしてほしいという切なる要望を聞きまして、過去五年間にさかのぼって調査を初めてさせていただきまして、それを十二月七日に発表させていただいたところでありますが、その際には、市町村の書類の保存年限の関係などもありまして、それより古いことになりますと、市町村の保存年限を超えているところもありますので十分なデータがないとか、それに、どういう書類の形式によって報告するというのが、長妻大臣の指示でことしの一月からは統一書式を決めましたが、それまでは決まっておりませんでしたので、そういう体系的な
高橋議員御指摘のように、本当に、私も当事者の方にお目にかかりましたが、やはりこういう過去の反省をもとに、どう改善していくのかということが非常に重要なことであります。子供の安心を信じて預けた保育所で、子供の命が失われたり、また、病気やけがが悪化するということがあっては決してならないと思っております。 そういう趣旨も踏まえて、先ほども答弁しましたように、一月十九日の、今回長妻大臣の指示で出しました課長通知におきましては、ここにも書いてありますけれども、事故の報告様式というものをきっちり定めまして、今後は、そのような事故があったときにはきっちりとこういう報告が上がってくるようにして、再発防止に努めたいというふうに思っております。
お答え申し上げます。 介護においても、医療においても、教育においても、保育においても、まさに現場のサービスの質を決めるのは人であります。人の数と専門性だと思っております。 そういう意味では、今回の子ども・子育てビジョンの中でも専門性の拡充というものをうたっておりますし、また、何よりも、今回の地域主権改革推進整備法案、高橋委員が一番気にされているのはこの点ではないかと思いますが、この中でも、厚生労働省としては、この人員配置、数の部分に関しては、遵守すべき基準として最低基準を守っていきたいというふうに考えております。
高橋委員にお答え申し上げます。 この人員配置基準というのは一番重要なところでありますので、ここに関してはこれからもきっちり現場に守っていただくようにしていきたいと思っておりますし、あくまでも基準は最低基準でありますので、それより上を目指していただくよう現場に努力を求めていきたいと思っております。 さらに、今後行います次世代育成の検討会の中でも、今の人員配置基準で十分なのか、不十分なのか、そしてこの保育の質を上げるためにはどうすればいいかということを議論していきたいというふうに考えております。
今御質問されておりますが、例えば、加藤委員、御理解いただきたいんですけれども、児童手当も五千円から一万円に上がっていったわけで、なぜ五千円だったのか、なぜ一万円だったのかということに関しましても、やはりそれは、子育てにとって必要なお金が五千円である、一万円であるということと同時に、財政的な政策や諸外国との比較や、総合的な判断で決めていかれたと思っております。 ですから、私たちは、今回、児童手当から子ども手当にしていくという段階で、こども未来財団のこの資料の中でも、トータル五万六千円かかっているわけでありますね。加藤委員、聞いてください。質問されているから答えているんですから。こども未来財団の資料で、五万六千円かかっている、その中
御存じのように、今の児童手当がそのような分類をして報告するという形にはなっておりません。 ただ、午前中、もうこの件に関しては鳩山総理が大村委員の質問に対して答弁をいたしまして、再来年度の本格実施のときに向かってさまざまな現状把握をするということはおっしゃっておられます。
これは生計監護要件のことなので、私からちょっと説明させていただきたいんです。 ここに規定されておりますように、生計を一にするとはどういうことかといいますと、児童と養育者との間に生活の一体性があるということであり、必ずしも同居を必要とするものではないこととし、したがって、勤務、修学、療養等の事情により別居し、日常の起居をともにしていないが、別居の事由が消滅したときには再び起居をともにすると認められ、かつ、児童と養育者との間で生活費、学資金、療養費等の送金が継続的に行われている場合は、生計を同じくするに該当するものであると。 つまり、原則は同居です。しかし、必ずしも同居でなくてもいいけれども、同居できない理由がなくなったときには
一番重要なことは、二十二年度の子ども手当法案においては、今までの児童手当よりも緩くするということはあり得ない、より厳しくするということであります。 ですから、先ほどおっしゃっていた、脱北者の話であれ、今の何か内縁のお子さんの話であれ、もし二十二年度、認められるのであれば、今も認められているんです。今回、そういう問題が児童手当で起こっているのかというのを私たちも聞いておりますが、それほど大きな問題が起こっているということは、今はそれほどは聞いておりません。 ただ、私は、棚橋委員が御指摘される、二万六千円までなったら大事な財源が海外にもっとたくさん流出するじゃないかという問題意識は、その意味では共有しております。 だからこそ
古屋委員にお答え申し上げます。 確かに、額もふえることですから、もう少し小まめに支給してほしいという声、私も聞いております。ただ、申しわけございませんが、来年度におきましては、支払い月、支払い回数を変更することについては、市町村において、第一に、システム改修が必要なこと、また第二に、支払い回数が増加することによる事務負担が増加することから、現時点においては困難であると考えております。 しかしながら、本格実施に向けて、この支払い回数の問題や支払い方法の問題、ここは現場の市町村とも議論しながら、また検討していきたいと考えております。
柿澤委員にお答えをいたします。 先週に引き続き、病児保育の問題を、一番大事なことを御指摘いただき、ありがとうございます。 今御指摘いただきましたように、まだまだ安いのではないかという御指摘は、先日初鹿委員が御指摘いただいたように、本当に今年度も病児保育が非常に経営が難航しておりまして、私たちも問題点は共有をしております。 ですから、今柿澤委員がおっしゃいましたように、まだまだ現場が立ち行かないということになれば、この子育て関係に関しましては、来年度も子ども・子育ての新システムの検討会を開きますので、その中でこの五年間の子ども・子育てビジョンの財源ということについて、また進捗状況を踏まえながら検討していきたいというふうに思
黒田委員にお答えを申し上げます。 黒田委員は、本当に児童福祉に今までから取り組んでこられまして、子供は投票権を持たないわけですから、やはり子供の声は大人が代弁するしかない。おまけに、その子供たちの中でも、ある意味で最も家庭環境に恵まれない子供たちを今までからずっと応援してこられた黒田議員には、本当にこの子ども手当を通じて、社会的な養護を必要とする人たち、子供たちが暮らしやすい社会をともにつくっていきたいと思っております。 そして、子ども手当がちゃんと子供のために使われるかということでありますが、これは、法律的には二条におきまして、子ども手当の受給者である親等は、子ども手当の支給の趣旨に従って子ども手当を使用しなければならない
お答え申し上げます。 確かに、現金給付と現物給付、つまり、子ども手当と、そして保育所、放課後学童クラブのような現物サービスというのは、車の両輪であります。先ほども答弁しましたように、今回の子ども手当の法案とセットで、一月二十九日には子ども・子育てビジョンを発表したところであります。 そして、この子ども・子育てビジョンに関しては、幼保一体化を含む新たな次世代育成の支援のためのシステムの構築について、ことしの前半までに基本的な方向性をまとめ、来年の通常国会に法案を提出することとされておりますし、また、平成二十三年度以降の子ども手当を含む政策に関しては、昨年十二月の四大臣合意を踏まえ、平成二十三年度の予算編成過程において、財源のあ
黒田委員にお答え申し上げます。 虐待の通報を受けた場合には、児童相談所の指針におきまして、まずは子供を直接目視する、目で見て安全確認をするということが基本のその一、そしてもう一つは、通告を受けてから四十八時間以内に安全確認を行うのが望ましいということを周知を図っております。 さらに、その後も、福祉、医療、学校、警察、保健などの関係機関の連携が必要でありますので、子どもを守る地域ネットワーク、要保護児童対策地域協議会の設置を進めておりまして、現在は九二・五%の市町村で設置をしております。 さらに、虐待が疑われるにもかかわらず、どの機関も安否確認が子供のためにできないという場合には、まず、立入調査等の権限を持つ児童相談所に適
答弁申し上げます。 黒田委員のおっしゃるとおりだと思います。虐待を受けた子供たちは、普通の家庭のお子さん以上に、大人からの愛情、周りからの愛情が必要であります。にもかかわらず、大きな施設、そして大きな部屋であると、なかなかそういう愛情を十分に受けることができない。そういう意味で、黒田委員がおっしゃるように、やはり小規模化、グループケアというのは非常に重要だと思っております。先日も長妻大臣と一緒に子供たちのグループホームに行ってまいりまして、やはり非常に快適にお子さんたちが暮らしておられました。 具体的に言いますと、二十六年度までに、小規模グループケアは平成二十年度の四百四十六カ所から八百カ所にふやしていきたい。そしてまた、地