最初に質問した離職者等の特措法の改正案について、駐留軍等の労働者の賃上げの水準、これは、今朝のニュースを見ておりましても、派遣労働者は余り上がらないとか、中小は上がらないとか、大企業で好調なところは上がるとか、かなりばらつきが当然あるわけなんですけれども、そういう中で、使用者が米軍であるわけですよね、そういう中で、この賃上げということに関して、先ほども答弁いただきましたけれども、それを、より多く賃金を上げていく、そういうふうな工夫というのは何か検討の余地はございますでしょうか。
最初に質問した離職者等の特措法の改正案について、駐留軍等の労働者の賃上げの水準、これは、今朝のニュースを見ておりましても、派遣労働者は余り上がらないとか、中小は上がらないとか、大企業で好調なところは上がるとか、かなりばらつきが当然あるわけなんですけれども、そういう中で、使用者が米軍であるわけですよね、そういう中で、この賃上げということに関して、先ほども答弁いただきましたけれども、それを、より多く賃金を上げていく、そういうふうな工夫というのは何か検討の余地はございますでしょうか。
先ほど、使用者が米軍であることから労基法の問題をお聞きしましたけれども、どちらがいいというわけではありませんけれども、やはり、アメリカ的な労働、雇用のルール、環境、そして日本的なもの、そういうものの当然、差はあるんですけれども、もちろん、日本の国内にもたくさんの外資系企業があるわけですけれども、こういう使用者が米軍であるという理由によって日本の労働者に比べて何か不利益を被っているとか、そういうふうな問題というのは特にございませんでしょうか。
また後ほど、時間がありましたら、この閣法の議論に戻らせていただきたいと思います。 それでは、少し話題を変えまして、昨日も、この十七ページ、最後のページにありますように、エホバの証人の元二世の方々が、むち打ち被害、六割がうつ病などの後遺症ということで、記者会見を開かれました。私も直接お目にかかってお話をお聞きしました。私も、この間、過去半年ぐらいに、統一教会の被害者の方々二十数人、エホバの証人の被害者の方々十数人とお目にかかって、平均一人二時間ぐらい、ずっとお話をお聞きをしました。 先ほども言いましたように、私も、高校が京都の洛南高校という東寺の中にある仏教の高校でして、そこで、社会の雑巾になりなさいという指導を受けて、仏教精
とにかく、もちろん信教の自由はありますが、児童虐待は絶対防止をせねばなりません。 それで、次の十三ページを見ていただきたいんですけれども、これは仮名ですけれども、阿部真広さんという方が二〇一九年に抗議文をエホバの証人に送られた。その正式な、山口広弁護士の、代理人としての抗議文がございます。勇気を持ってこのような抗議、告発をされた方、私もこの御本人にお目にかかって、了解をいただいてこの資料もお配りをしております。 簡単に読み上げをさせていただきますが、この方は当時三十六歳、二〇一九年十月十日で。それで、どういう被害があったか。残念ながら、厳しいんですね。十三ページの五行目。 私が小学校二年生のある日、集会に行きたがらなかっ
やはり、児童相談所に親権停止の問合せをしたりしても数時間かかったりしますから、間に合わないケースもあるわけですね。やはり、そういう緊急事態においては、子供の生きる権利というものは政府、国会が守っていかねばならないと思います。 加藤大臣、この辺りのことを整理をして、通知という形で出していただくことはできませんでしょうか。
これは信者の方々にとっては非常に命に関わる問題ですので、御検討いただければと思います。 それで、加藤大臣は、今お聞きをいただいたような未成年へのむち打ちや、脱会した未成年に対して家族や信者が口も利かず無視する忌避は児童虐待に当たると答弁されていましたが、それらの防止をエホバの証人の団体に働きかけるべきではないでしょうか。
加藤大臣を先頭に、児童虐待防止対策室長の羽野室長、二ノ宮室長補佐を始め、この間、この問題は、本当に被害者の声も聞いていただいて、QアンドA、画期的なものだと被害者の方々も大変感謝しておられます。そういうリーダーシップを持ってやっていただいていること、非常に感謝をしております。そういう意味では、是非とも、引き続き、信教の自由は当然守るという大前提の下、やはり児童虐待というものは阻止していかねばならないというふうに思います。 先ほどの輸血拒否の質問に戻るんですけれども、結局、多くのお医者さんからも聞かれるんですね、心配だと。加藤大臣、ダンプにお子さんがひかれた、輸血拒否カードを持っておられる、親は輸血するなとエホバの証人で言っている
本当に結局、もうそこで輸血しなかったら死ぬケースが当然あり得るわけですよね。そういう意味では、加藤大臣の今の答弁によって救われる命というのは私は本当にあるのではないかと思っております。 それで、子供には当然生きる権利がありますよね、生まれてきた以上、当たり前の話。でも、親は、輸血拒否、輸血すると地獄に行きますよ、そういう教えだと聞いております。やはりそのときに、もちろんお子さんの人生も重要だし、お医者さんもそこで輸血することができなくて、みすみす助かる命が助からなかったということで、お医者さんにとっても大変つらい目に遭われると思うんですね。 これは、加藤大臣、お答えしていただければなんですけれども、信教の自由と子供の命と、て
もう終わらせていただきますけれども、最初も言いましたように、私は、宗教というのは非常に大切なものであって、自分も宗教で、心のよりどころにしております。高校時代の仏教の教えというのは私の心のよりどころで、宗教はすばらしいものだと思っているんですけれども、やはり、それによって失われる命があっては絶対ならない。やはり宗教というのは人の命を救うものだと私は信じております。そういう意味では、もしできたら、今の加藤大臣がしていただいた前向きな答弁というのを何らかの通達か通知の形に、今このエホバの問題、統一教会の問題は非常に大きくなっておりますので、信者の方々に安心してもらうためにも、通知を出していただければと思います。 繰り返し申し上げます
三十分間、統一教会問題について質問をさせていただきます。 永岡文科大臣、そして植田審議官、どうかよろしくお願いをいたします。 今日は、統一教会の合同結婚式など、デリケートな問題について質問いたしますので、質問の前に、私の基本的な考えを述べさせていただきます。 まず、合同結婚式で結婚される御夫妻には、私は、幸せになっていただきたいともちろん願っておりますし、さらに、その御夫妻のお子さんにも幸せになっていただきたいと切に願っております。私は、合同結婚式で結婚される御夫妻や御夫妻のお子さんの幸せを願うばかりであり、批判する意図は全くありません。私は、信教の自由は当然守られるべきと考えます。 また、もし、今、統一教会の解散請
繰り返し申し上げますが、人間の結婚というのは本来祝福すべきすばらしいことでありますが、こういう違法判決も一部では出ている。もちろんこれは過去の話ですよね、二〇〇四年ですから約二十年前の話とはいえ、今後もこういうことがないように私も切に願いますし、そういうことがないように心配をしております。 この五月七日に合同結婚式が行われる予定であるということは、永岡大臣、御存じでしたでしょうか。
それで、これは一般論なんですけれども、こういうふうな形で阿部弁護士も指摘されるように、この結婚式を機に多額の献金とかそういうことがあってはならないと私は思っております。 ついては、一般的な意味で、改めて宗教法人などが不法行為をしないように注意喚起をすべきではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。
解散命令請求も、本当に熱心にというか、しっかりと文化庁さんが今調査をしてくださっているということで、私も信じておりますし、期待をしております。弁護士の方々、被害者の方々にもヒアリングをされ、本当に取り組んでおられることは私も評価をしております。 ただし、残念ながら、今年に入ってからも献金被害の相談も私も受けておりますし、遅くなればなるほど被害者は増えます。是非、解散請求、急ぐべきだと思います。いかがでしょうか。
これは、いずれ解散請求が出た場合、例えばその少し前に多額の献金をした方、あるいは、そういうふうな方々からすると、解散請求が出たら、迷っている方も思いとどまったり、あるいは御家族が止められたりするケースもやはりあると思うんですね。これは非常に政府の重い判断ですから。そういう意味では、遅れれば遅れるほど被害者が増える。 やはり、最大の被害者救済は被害者を出さないことなわけですから、そのために、被害を、ブレーキをかけるのはやはり解散請求であり解散命令であると思いますので、是非急いでいただきたいと思いますし、そういう意味でも、早い段階で、解散命令請求に該当する疑いが高まっている、解散命令請求に向かっているというメッセージを中間報告として
重要な答弁だと思います。是非、そういう中間報告的なメッセージは出していただきたいと思います。 そして、調査が長引いている間に被害者がどんどんどんどん増えているわけですけれども、解散請求を少しでも早めるために、訴訟担当の職員を二倍ぐらいに増やして、調査スピードを大幅にアップすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
是非、早急に増員をしていただいて、解散請求をスピードアップしていただきたいと思います。 そして、統一教会は、五月上旬に天苑宮の完成を控えて、また今、献金集めも引き続き行っておりますし、五月七日にも合同結婚式を開催いたします。 ここからは消費者庁にお伺いしますが、繰り返し言いますが、合同結婚式自体は、これは宗教行事であると思いますけれども、阿部弁護士も指摘されるように、その際、今回の被害者救済法で違法となったような献金勧誘、集めが行われてはならないという視点からの質問なんですが、多額の寄附を募ろうと今も統一教会はしております。 この合同結婚式に向けての取組の中で、中には、借金をしたり田畑を売って多額の寄附を行う、あるいは、
おっしゃったように、もちろんこれは統一教会に限る話ではありませんし、合同結婚式に限る話ではありません。そういう意味で、せっかく新法が施行されたわけですから、それに違反するようなことが行われては決してならないと思っております。 そして、このことに関して、献金の勧誘というのはまだまだ続いているわけでありますが、そのような被害の端緒の情報を消費者庁に伝える場合に、今は一八八の消費者ホットラインがあると理解しておりますけれども、電話というのはちょっとハードルが高いので、電話ではなかなか難しい面があると考えられますから、例えば、宗教二世のネットワークの方々からは書面送付制度の提案などがされておりますけれども、四月一日の被害者救済法の本格施
今も重要な答弁だったと思います。電話だけではなく、今後、四月一日以降の本格施行に向けて、被害をホームページに書き込むようにできる、これは非常に私は一歩前進だと思いますが、四月一日施行ですけれども、是非とも、四月一日以降と言わずに、できるだけ速やかに、三月から書き込めるようにしていただきたいと要望させていただきます。 もう一点、今問題になっておりますのが、配付資料の八ページ、「「講演会」実態隠し宗教勧誘」「統一教会友好団体「手芸サークル」と登録」ということで、統一教会がかつて、二〇一七年に公民館で手芸サークルといって人を集めながら、実はそこで信者さんの勧誘をしていたということがばれたわけでありますね。これは、残念ながら、一般の人か
ここにありますように、今までは法律がなかったわけですね。でも、結局、被害者救済法が成立した以上は、これは配慮義務違反になると。かつ、じゃ、配慮義務違反になったら何が起こるんだということですけれども、先ほども答弁してくださいましたように、電話でも受け付けるけれども、消費者庁のホームページでも簡単に書き込めるようにする。結局、それが数多く重なってきたら、質問権を行使し、勧告権を行使する、そういう流れになっていくんだと思います。 そういう意味では、残念ながら、被害者救済法は成立したけれども、効果はないんじゃないかというような、抑止力はないんじゃないかという声も出ておりますけれども、しっかりこれが効果を発揮して、新たな被害者を生まないよ
おっしゃるように、宗教行事自体については、いいとか悪いとか、私たちも言う権限はありません。 ただ、一つ、私もそういう中で、質問しづらい中質問しておりますのは、やはり、過去、こういうことがあった以上、また同じような、最高裁の違法判決が出るようなトラブルがあっては、本当に、立法府としても政府としても、これは許されることではないという危機感からであります。 そして、配付資料を見ていただきましたら分かりますように、十ページ以降、赤線を引きましたのは、一億円以上の統一教会との和解のものに赤線を引かせてもらいましたけれども、おびただしいような金銭トラブルが起こっているわけですね、十ページ、十一ページ。 そしてまた、コンプライアンス宣