政務官、とても詳しい御説明をいただきまして、ありがとうございました。 同一商号の点についても若干お聞かせ願いたいと思います。 同一商号禁止の制度を廃止されるわけですけれども、これについても、随分実社会の中で混乱が生じるのではないかと弁護士や司法書士の間から声が上がっておりますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
政務官、とても詳しい御説明をいただきまして、ありがとうございました。 同一商号の点についても若干お聞かせ願いたいと思います。 同一商号禁止の制度を廃止されるわけですけれども、これについても、随分実社会の中で混乱が生じるのではないかと弁護士や司法書士の間から声が上がっておりますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。
そんなに少ないんですかね。随分私なども相談を受けたりするんですけれども。 この同一商号の禁止を廃止するという仕組みは、そもそも、今までの審議の経過でお聞きしていますと、例えば新しく会社をつくる人が、自分で好きな名前を商号で登記して、活発な経済活動を行いたいと。たまたま同一地域内にあっても、やはりそれはそれで健全な経済活動をやっていけばいいんじゃないかというような趣旨だと思って聞いていたんです。 しかし、不正の目的を持った商号の登記というのはやはり許さないという法律になっておりまして、そうすると、結局は不正な商号があるかどうかを調べなければいけない。それを調べる方法が、先に商号を登記している会社にとってはわからないので、そうい
余り難しい質問をしているとは思わないんですけれども、少しずれているようです。 では、今の差しとめを求めるということも条文に書いてありますけれども、仮処分などを申し立ててその商号の使用を禁止するという手続が今は普通だと思うんですね。だけれども、裁判所を利用しての手続というのは、なかなか思い切った判断が必要ですし、やはり勝ち負けということも当然意識しなければいけない。かといって、今まで政府の皆さんから説明があったような、何かADRをつくりますというのも、ADRをつくるということは、ADRに双方が出かけていって話し合いをするということなので、双方がそういう機関に出かけていって話し合いをするというほど仲がよければ、もうそれまでに解決でき
最後にしますけれども、今の論点については、附帯決議を考えた者の間で考えつきまして、簡易な解決方法を考えますという条項を入れさせてもらいましたので、ぜひとも施行の前、直前じゃなくてもっと早い段階で、そういう仕組みを考えていっていただかないと本当に混乱をすると思いますので、その点、よろしくお願いします。 今の附帯決議の話でいきますと、十三項目附帯決議をつけさせていただきまして、私が経験した中でも、多分附帯決議の条項として一番多いんじゃないかなと思うんですね。千条もある条文だから十三項目ぐらいになるのかなという思いも一方ではありますけれども、十三項目も論点があるというふうに政府の方では御認識していただきまして、運用の実態を含めて、見直
修正案の提出者を代表して答弁をさせていただきます。 先ほども江田議員がおっしゃいましたように、九十七年ぶりの改正ということでこの法案の審議ということになっているんですが、私たちは、約百年ぶりに作り上げるんだから全く新しい法律を作りたいなという思いが最初にございました。 そのときに、まず、じゃ私たちでどういうことを勉強していこうかと思いましたが、そのときに、性犯罪者の事件というのが結構世間の耳目を集めたものですから、まず性犯罪者についての矯正プログラムを作り上げている刑務所はどこなんだろうかといいましたら、約八十近くある刑務施設の中でたった十三しかないということで、まずそのことに驚いたんですけれども、とにかく民主党の議員で手分
法文の中には書き込めなかったんですが、附帯決議を作成、衆議院の段階で附帯決議を作成するときに随分政府と議論した論点がございます。 一つには、単独室を原則とすると。つまり、昼は集団で作業をしたり、みんなでもう立ち直っていこうなと議論をすると。しかし、夜は独り、部屋で自分の犯してきたこと、あるいは家族のこと、仕事のこと、そういうものを反省、内省をしながら独りで考えていこうと。そういう点について法文で書き込みたかったんですけれども、できなかった。 それから、運動時間を一日一時間は最低保障してくださいと、そういうことも私たちの方で政府にお願いをしたんですけれども、法文には書き込めないということで残念ながら附帯決議に落とした点がござい
民主党の山内おさむでございます。 本日は、主に会計参与の点について御質問させていただこうと思っています。 なかなか景気が回復しなくて、中小企業の皆さんは大変困っておられます。この経済状況の中で、中小企業あるいは零細企業の皆さんが、金融の何かいい方法がないかということも相当悩んでおられるんですが、中小企業庁としてはどういう認識を今持っておられるんでしょうか。
これまでの我が国の中小あるいは零細企業の皆さんが資金を得るためには、どうしても不動産担保に頼ったり、あるいは個人保証、経営者の個人保証もですけれども、第三者まで頼んで借り入れをしなければならなかったわけですね。ところが、中小企業の中でも元気のいい会社もございまして、そういうところは社債あるいは株式を市場に放出して、しっかり一般投資家から信認をいただくというような動きも出ております。 そういう動きを加速させるためには、やはり中小企業の会計の仕組みをしっかりとさせることがまず大事だと思うんですが、その点はどうでしょうか。
後で「中小企業の会計」についての論点は聞こうと思っていますけれども、最低資本金制度が撤廃されたということによって、やはり一つには、マイナスの部分でいえば、しっかりとした会社かどうかを見分ける能力が、債権者やあるいは金融機関に審査能力が求められる時代になると思うんですね。つまり、いいかげんな会社と言ったら失礼かもしれないけれども、名目的な会社というのもふえていくんじゃないかと思うんですね。 しかし、もう一つ、今度はメリットという面でいくと、ベンチャー企業が、よし、一旗上げてやろう、そういう社会を招くことにもなると思いますので、そういう面で、自分の能力で皆さんに株を買ってもらう、あるいは銀行から借り入れを行っていくという面もあるわけ
会社の発展ということを考えて会計参与制度を導入していくという基本的なスタンスはわかりますが、本当に金融を得るためということにちっちゃくならないで、やはりこれからは特に、今までの顧客とかあるいは消費者の方だけを相手にしていたのでは売り上げも限界がある、新しい取引先を見つけていかなければいけない。そういう意味でも、自分の会社の計算書類についてはすごく信頼できるものですので私の会社を買ってくださいというか、やはりそういう社会にしていかなければならないと思っています。 ところで、外国ではこのような会計参与の仕組みみたいな制度はあるんですか。
だとしたら余計に、日本の国内独自の仕組みをつくり上げたわけですから、絶対にまた失敗も許されないと思いますし、こういう仕組みを海外からも見られているということになるわけですね。 この会計参与の問題について、私は、法案の内容がわかってから、東京や地元で公認会計士の皆さんや税理士の皆さん、たくさんの皆さんと意見交換をさせてもらいました。その中で、充実させていかなければならないこの仕組みなんだけれども、こういう点が不安だ、あるいは疑問があるということ、その点を委員会の質疑できちんとしておいてくれと言われましたので、ちょっと皆さんから意見が出ていることについて政府の答弁を伺いたいと思います。 まず、真っ先に出てきておりますのが、これは
最後におっしゃいました税理士会とか公認会計士協会の理解が得られたということはわかるんですが、このお二人の教授の発言についても最終的には法制審議会で理解が得られたというような認識を持ってよろしいんでしょうか。——はい、わかりました。 それから、こういうようなことを指摘される方がおられます。もともと、計算書類あるいは決算書、損益計算書などは、とにかく会社の人が、中の人がしっかりと正確なものを作成するべきなんだ。だから、まず社内の人たちを教育したり、中小あるいは零細企業でコストがかかるかもしれないけれども、大学の法学部を出たり、後で聞こうと思っていますけれども、会計専門職の大学院を出たような方を積極的に採用するなどして、会社の中で信頼
今の経営者の皆さんも、先行きが不透明な中で大変多忙な毎日を送っておられますので、会計帳簿について時間を割くこともなかなか大変なのかなとも思いますし、今大臣がおっしゃったことはそのとおりかなとも思ってはおります。 それから、こういう論点がございまして、会計参与制度を新たにつくらなくてもいいんじゃないかと。税理士は、顧問税理士として長年、ある企業の記帳の代行からずっと、決算書の作成から、あるいは税務申告まで一連の手続をやっているので、顧問税理士と会計参与の仕組みというのがちょっと不明確になるんじゃないかとか、あるいは、決算書あるいは税務申告をする税理士と、それから、兼務することはいけないにしても、監査役に税理士がなれば、それによって
知り合いの公認会計士の方からこういう発言もございました。会計監査を公認会計士がやっているので、こういう会計参与の仕組みをつくらなくても、会計監査人がしっかり監査をしていけばこういう新しい制度を導入するまでのことはないのではないかと。もしコスト面について問題があるなら、規制緩和の時代にこの仕事をしたら幾らということを決めるというのはもう時代に合わなくなっているのはわかるんですけれども、中小零細企業には何か低減措置でも設けてでも会計監査人の監査というのを普及した方がいいんじゃないかという議論もあるのですが、どうでしょうか。
会計参与が会社の機関と位置づけられることによって、取締役会あるいは株主総会での新たな行動が求められることになるわけですね。 そのことでお伺いしたいんですけれども、経理担当取締役の方と共同作成をする、そのときに、例えば建設業者でいえば、その自治体の建設業の格付を維持するために赤字が出ないようにしてくれとか、あるいは近々発行する株を高く買ってもらいたいがために含み資産があるようにしてくれとか、それがそのとおりのことならいいんですけれども、いや、ちょっと手を入れてくれとかそういうようなことをお願いされた場合に、会計参与というのはどういう忠実義務が発生するんでしょうか。
取締役会に出席する義務が、会社の機関として求められるわけですね。ですから、そこに出て、今取締役がしようとされたり自分に命じられていることはこういう点が問題で、こんなことをやったら会社が危うくなりますよというようなことを積極的に発言して、取締役の例えば改ざんとか証拠隠滅とかそういうことを未然に防止する義務があるということでよろしいんでしょうか。
それでも言うことを聞かない場合がありますよね。つまり、取締役が私腹を肥やすためにそうしているんだったら、それはもう許すべからざることなんでしょうけれども、そうすることが会社のためになるんだと思う経営者もおりますよね。だから、会計参与としては、本当にそういう人を根本から考え方を改めさせて、取締役会で言ったのに説を曲げない、そういう場合に、会計参与は今度は株主総会とかではどういう行動をとることが求められるでしょうか。
つまり、会計参与が自分をやめさせるかあるいは取締役をやめさせるのかの判断を求めるということになったり、あるいは会計参与の職を辞するというところまでやはりそういう場合はいくんでしょうかね。 それから、共同作成というのは、取締役やあるいは経理担当の職員、従業員さんがつくった帳簿にただ印鑑を押すというのではないわけですよね。つまり、会計参与はやはり独立した立場で、かつ専門的な立場で、判こを押すことについても会社に厳しいことも言っていかなければいけないということなんですが、法案を見てみますと、兼職の禁止は言ってあるんですけれども、もっと独立性を確保するという、その地位を保障するにはもう一つ何か欠けているような気がするんですね。 例え
とにかく、公認会計士あるいは税理士の皆さんが一番責任が問われるときは、その会社が倒産したときだと思いますね。代表訴訟やあるいは第三者責任を負わされるかもしれないけれども、あえて会計参与になったわけだから、自分も共同作成した書面で、例えば会社が危うくなったときには、やはりそれは相応の訴訟を提起されるというリスクは負いながら、しかし、そのリスクがあるからこそ、まじめに帳簿を作成しなければならないということになると思うんです。 しかし、実際に倒産したときに、今の企業倒産はどうなっているかというと、会社が倒産したら、例えば銀行借り入れだったら、経営者はほとんど同額の連帯保証人になっておりますよね。そのほかに第三者も連帯保証を要求されてい
今お話に出ました報酬の件なんですが、統計によりますと、中小零細企業のうちの七割は赤字企業だと言われています。もちろん、訴訟リスクを背負って会社の中に入ってきていただくそういう専門職の方には、それ相応の報酬を払わなければいけないと思うんですね。そうすると、例えば、売り上げが伸びない中で優秀な営業マンには給料をきちんと払ってやる、しかし経営者はなかなか報酬額を取れないという中小企業も多くあると思うんです。 例えば、定款の中の書き込み方いかんにもよるんでしょうけれども、取締役に準ずるような報酬を支給するみたいな規定でも入れたとすれば、経営者としてはまた負担がふえるかなという思いもあるんですが、この点はどう考えたらいいんでしょうか。