より積極的な施策の推進をお願いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
より積極的な施策の推進をお願いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
民主党の山内おさむでございます。 私は、二十一世紀の日本は事前規制型の社会から事後チェック型の社会にどの分野も移行していくべきだと思っています。 特に、この会社法の質疑をするに当たって、やはり投資家あるいは株主は保護しつつも、しかし、しっかりと自由度を高めて経済活動を後押ししていく、そういう法律をつくっていきたいなと思って質疑をさせていただこうと思っています。 その具体的な例というのが、例えば最低資本金制度を撤廃するとか、あるいは株券の発行について、旧法よりもより積極的にあるいは適時適切な時期をつかまえて発行できるようにしよう、そういう仕組みを新法でつくっていく。それによって、また経済活動を支えていこう、そういう思いがこ
一つ一つの事件を通じて、そこにどういう問題があったから注目を浴びるような事件になっていったのかということを、やはり検証したり反省したりすることが必要だと思っているんですね。 例えば、コーポレートガバナンスとかコンプライアンスという片仮名用語がもてはやされるというか、はっとするような事件というのは、やはり大和銀行のニューヨーク支店の事件だったと思うんですね。その支店の従業員が簿外で証券取引をやって大穴をあけてしまった。それによって、会社としても、取締役がしっかり企業統治をしていなかったんじゃないかということが問われて、株主代表訴訟が行われ、実に八百億とも九百億とも言われるような損害額が裁判所で認定された。 まず、この事件を通し
銀行は、自分の会社を市場で評価してもらうということはもちろんですけれども、人のお金も預かっている商売ですので、やはり一般企業とは違う、また特別なそういう取締役あるいは監視役のチェック機能なんかも十分に果たしてもらわないといけないと私は思っています。 この大和銀行の事件を通じて、法務省としては、取締役のそういった監視義務というんですか忠実義務、つまり、株主あるいは投資家に損をさせない、しっかりとした企業をつくっていく、そういう責任が厳しく認定されたと私は思うんですが、どうでしょうか。
後で社外取締役のことについてお聞きしようと思うんですけれども、それ以外でも、会計監査人の範囲あるいは責務を拡大したり、あるいは会計参与という仕組みを新しく導入することによって、外部からの話を聞こう、風通しのよく、透明性のある企業を形づくっていこうというような仕組みが今回の改正案で採用されたと思うんですが、財務大臣そして金融大臣として、こういう仕組みに参入あるいは参画していかれる公認会計士の皆さんや税理士の皆さんに対して、どういう思いを持ってこれからの企業統治の手助けをしてもらいたいのか、その辺の思いをお聞かせいただければと思います。
そういう外部の人たちが会社に入っていって、本当に自分たちの専門性を生かして健全な企業に取締役と一緒になってつくり上げていく、そういう仕組みができ上がればいいことだなと私も思います。 しかし、取締役がしっかりしているかどうかがやはり最後には重要になってくると思うんですね。ちょっと細かい話になるかもしれませんけれども、例えばほかの取締役が会社に物すごく損害を与えようとしているというようなときに、それを発見した取締役がどう行動するのかということがやはり忠実義務とか監視義務違反では問われる問題だろうと思います。 取締役に違法、不当な行為をやめろと言ってもやめない、そういうときに、顧問弁護士に相談をする、あるいは、代表取締役にかけ合っ
しかし、取締役がそういう義務に違反した場合には、やはり代表訴訟で判断していただくという機会もふえてくるんだろうと思います。事後チェック型社会を目指すということになれば、やはり代表訴訟制度というのはしっかりと充実したものにつくり上げていく必要があろうかと私は思っています。 その代表訴訟制度で、この法律に書いてあることの中で、代表訴訟を制限する規定が盛り込まれました。これは旧法にない規定ですが、訴えを起こす株主が、自己もしくは他人の不正な利益を図り、または会社に損害を加える目的を持つ場合、この場合には、つまりは実体の審理に入らないで、株主代表訴訟としては提起することはできません、そういう法案だと思うんですけれども、これは具体的にはど
民事局長、今のは二号も一緒に言われたんだと思うんですけれども、私は一号に限定して聞いたつもりなんですよね。 その株主代表訴訟が、本店所在地を東京にしている会社が一流企業では多いと思うんですが、年間に二十件ほどだそうでして、例えばその中に仮に濫用にわたる訴訟が提起されているとしても、ごくごくわずかだと思うのが一点。 もう一点は、訴権が濫用であるからということを理由として前もって規制をするというのなら、じゃ、裁判所も今まで、訴権の濫用にわたるような株主代表訴訟についてもほかの訴訟と同じようにまじめにしっかりと審理をして判決まで至ったかというと、そうじゃなくて、訴権が濫用にわたるような裁判についてはしっかりと認定して訴えを却下して
訴権の濫用にわたる訴えが提起されて、裁判所も迷惑するし会社も迷惑する、だから、その場合には、違法な訴え提起を抑止する効果として担保提供命令という仕組みがつくられているわけです。 それから、会社が何か面倒な事件に巻き込まれてしまって損害が出た場合、あるいは早く事件を終わろうとした場合には、通常こういう訴訟で余り認められにくい和解という仕組みまで認められているわけですよ。 だから、一定のそういう回復機能というか回復措置というものを法律はほかの条項で担保しているわけですから、私は、違法な訴訟がたくさん起きて何か混乱するんじゃないかというような懸念はやはり持つべきではないんじゃないかなと思います。 それからもう一つは、民事局長が
時間が足りなくて、ちょっと用意していた質問ができなくなったんですけれども、午前中の参考人質疑で、私は、各参考人がおっしゃった中で共通していた話題に社外取締役という言葉が多く出てきたなと思ったんですね。この社外取締役のことで少しお話をお聞きしたいんです。 私も、各参考人の意見を聞いていると、社外取締役にしっかりしていただいて、中にいて、いわば高給を取って、自己保身を考えて、できるだけ長くこの会社の役員として残っていたいな、代表取締役を終わっても相談役や顧問や会長としてずっとこの会社に残っていたいな、それが人情でもあろうかとは思うんですが、やはりそういう人たちに、外部からしっかりと、本当にいろいろ変化する社会に対応できるような会社に
その金融審議会の場で出ている議論、つまり、敵対的買収に対して適時適切にとれる措置については社外取締役も積極的に判断を加えていこう、そういう仕組みというのは、私は、そういう議論とか、けさの参考人の意見を聞きながら、なるほどな、いい仕組みじゃないかなとは思ったんですね。 ただ、今の日本の会社というのは、人数合わせというか、取締役を何人用意しなくちゃいけないというふうに法律上なっているものですから、足りないと社外から呼んでくるとか、どちらかというと敵対的買収に対して適切な判断を下していこうという能力には到達していないような人もいるというか、そういう人がほとんどじゃないかと思うんですが、今後、金融審議会での貴重な御意見なんかを踏まえて、
社外取締役にそれほど大事な責務を負わせるということになれば、今、会社法の中で責任制限が、社外取締役の責任については代表取締役の三分の一でいいとか、とにかく社外取締役はどなたでも入ってきていただいていい、責任も軽くしておいてあげていますよ、これじゃ、身をもって、責任を持って敵対的買収に、知識を遺憾なく発揮して適切なことを代表取締役に進言をするという責任感が生まれないと思うんですね。 ですから、そういう甘い部分をできれば断ち切って、そして、今の会社の中におられる取締役や代表取締役に対して、それを例えば解任までできる、自分の言うことを聞かなければあなた方を会社の外に追い出しますよ、そういうような力まで与えなければ、本当に敵対的な買収に
民主党の山内おさむでございます。 このたび、食料・農業・農村基本計画が策定されまして、その内容の中にも、そして本法の中にも、担い手として認定農業者、そして集落営農、特定農業団体というのがしっかりと位置づけられたということなんですが、この内容を見まして、まず、これは今までの農政を転換するものなのかという点を最初にお聞きしたいと思います。
私もそうすべきだとは思うんですけれども、今までの農業政策を見ていますと、多面的機能ということを重視する立場だったとは思うんですけれども、産業政策としての農業振興政策と、それから、地域をどう生かしていくかという地域政策としての農村振興政策と、両論を同じように重視してきて、それは確かに大事なことなんでしょうけれども、実際はちょっとどっちつかずの農政だったのではないか、そういう点はひとつここで反省をして、新しい改革を進めるべきではないかと思うのですが、どうでしょうか。 〔松野(博)委員長代理退席、委員長着席〕
今の副大臣の話から受け取れるのは、ちょっとめり張りのついた農政をやっていこうじゃないか、特に集中化ということですね、重点的に農家を育てていこう、そういう政策が必要ではないかと思うというような話だったんですけれども、一つ私が心配しているのは、西日本の農業を心配するんですね。西日本というのは、意欲はあっても、大きな田畑というか、能力がない。そういうところに、これから省として目が向いていくのかということを心配しますし、それから、シイタケとかイグサとかネギ、三年前でしたか、セーフガードが二百日間発効されたときに、やはりその主産地は西日本だったんです。つまり、輸入農産物にも押される条件不利地域、特にそれが点在しているような西日本の農業について
昨年の年末は確かに特殊な要因もほかにございましたので、輸入のネギが多かったけれども、日本のネギは値崩れしなかったというふうな事情は私も把握しております。 しかし、昨年のなべのシーズンに向かって物すごく、前年同期比とか先月末比と比べても二倍とか、たくさん入ってきたものですから、それは生産者の皆さんはやはり驚かれたこともございます。適宜適切なセーフガードの対応等も、これからまたお願いすることがあろうかと思います。 それから、認定農業者の問題とそれから集落営農の問題で、それぞれ、若干お話を伺いたいんですけれども。 まず、認定農業者、これは選定過程がちょっと不透明だなとかあるんですね。あの人が選ばれて、あの人は選ばれなかったとか
それから、集落営農の関係についてお聞きしますと、集落営農は、基本計画を読んでみますと、どうも特定農業団体になっていってほしいという方向で考えておられるようなんですね。つまり、組織的にもそれから会計の面でも、しっかりとした団体にこれからの日本の農政を任せていこう、そういう思いで基本計画は語っておられると思うんですが、しかし、こういうことはないんでしょうか。 例えば、集落の中に大きな圃場がなくて、しかも大きな圃場があったとしても、農機、大型の農機を運転する人はほかの集落にいる。ですから、特定農業団体に特化していくという政策も確かに必要でしょうが、いろいろな人がいろいろな地域にいて農地も点在していて、やはりもうちょっと、集落営農として
先送りの話というのは、後で、耕作放棄地の面積が確定していないということでもお聞きしたいと思うんですけれども。 集落営農としてできない、あるいは認定農業者も多くない地区というのは、多分どこでもあると思いますので、そういうところが規模拡大を努力していこうというような意欲がなくなってしまう、つまり、もうあなた農業見込みないよ、やめてしまってもいいんじゃないのというようなムードにだけはならないように、慎重な施策の推進がやはり必要じゃないかなと思います。 もう一つお伺いしますけれども、農村女性というのは約六割ぐらいおられるそうなんですが、農協の女性役員が全国でも約三百人、女性農業委員は二千人ちょっとというんですね。そうすると、一%とか
きのう通告して、副大臣にそうやって勉強してもらって、うれしく思っています。 先ほど生産局長のお話のときに言ったんですけれども、何というんですかね、ちょっとこの法案が拙速に映るかなという議論をするときに、やはりもう一つの論点である耕作放棄地の問題なんですね。平成の七年、平成の十二年と五年ごとにセンサスをとって、それで二十四万ヘクタールの放棄地が三十四万ヘクタールまで多くなっていった。有効農地の一割近くまで数値が伸びていった。大変なことだなと思っているわけですよ。若手の官僚の皆さんに、では、平成十七年の時点から五年先、十年先には耕作放棄地をどれほど減らすのかと質問したら、彼らいわく十七年度の数値はとっていないと言うでしょう。そうする
もう一つ、あれっ、どうかなと思う施策の一つに、都道府県知事が指導、勧告をするというようなことが規定されるんですけれども、これは、私も鳥取県だけですけれども、聞いてみました。そうしたら、農地の担当者がこういうことを言うんですね、農振法にも同じような規定があります、しかし機能していませんと。今回の法案が通ることによってそれが機能し始めるんでしょうか、疑問に思いますというのが県の職員の答えでした。また、知り合いの認定農業者の方に聞くと、受託してくれ、買ってくれ、借りてくれとたくさん来て、さばき切れないとも言うんですね。 つまり、もう既に認定農業者の人でたくさんの耕作をしている人たちにとっては、そういうふうに県知事さんや市町村長さんが例