微妙に変えていかれるんですね、どうも。二月十日に合意された内容は、被害者が十三歳以下の性犯罪、暴力的な性犯罪を犯した前歴者について出所後の帰住先の情報を提供するということで、法務省と警察庁とで一応の合意をしたでしょう。一回ごとの合意内容をぐちゃぐちゃにしないで、今の考えに持っていかないでくださいよ。もっときちんと答えてもらえませんか。
微妙に変えていかれるんですね、どうも。二月十日に合意された内容は、被害者が十三歳以下の性犯罪、暴力的な性犯罪を犯した前歴者について出所後の帰住先の情報を提供するということで、法務省と警察庁とで一応の合意をしたでしょう。一回ごとの合意内容をぐちゃぐちゃにしないで、今の考えに持っていかないでくださいよ。もっときちんと答えてもらえませんか。
あなた方はどうも、一たん考えついた制度をそういうふうになし崩しに広げていくんだなと思いますね。 では大臣、警察に情報を提供する、その情報について、漆原先生も項目を言ってくれということを先ほどから言われていたけれども、例えば住所、身長、体重、顔つき、年齢、どんな前科を犯した人間だったのか、生年月日、そういうものは、今言った項目については情報提供されるんですか。
大臣、今の矯正局長の話を聞かれて、警察に法務省が持っている情報を提供する、もしそういう制度をとったとしても、どういう内容のものを教えていこうかということについては法律できちんと書き込んでいこう、そういうふうに思われませんか。
そうすると、例えば、顔つきがわからなければ顔写真も提供する、詳しいことを知りたいと警察が言えば、前科についてはもうどんな内容でも話していく、そういうふうに、何かこう歯どめがありますか。
どういうふうに情報を使われるのかわからないで、法律もつくらないでそういう仕組みだけ先行して考えるというのは本当に危険だと思いますよ。 例えば、アメリカでミーガン法というのがありますよね。ミーガンで危険度一から三ぐらいのレベルに分けるんですか、そういう議論もないじゃないですか。再犯の危険度についても、もう絶対にまた間違いなく起こすかなというような人から、もう本当に反省もして絶対に犯さないと思っている人まで、やはり危険度というのはランクづけようと思えばつけられるでしょう。ところが、そういう議論もしないままで、だれもかれもの情報について、一度事件を起こした途端に情報提供対象者となるというのは、大変アメリカ以上に粗っぽい議論をしているん
確定していないんだったら、所信表明のように、積極的に「協議を整える所存です。」というような書きぶりにしないでくださいよ。 例えば、法務省が出所者に、東京方面とか大阪市内に帰る、それだけというケースもありますよね。そういう場合に、じゃ、この制度をつくった、実効性がありますか。
これは江田議員が午前中の質疑で言っておられたことなんだけれども、強姦などの暴力的性犯罪とわいせつ文書頒布などの暴力を伴わない性犯罪との関係、あるいは罪種にどういう特徴があるのか、相互に関係があるのか、そういうような議論とか、性犯罪以外の犯罪を犯した人とそういう性犯罪を犯した人との関連などについて研究が全くなされていないでしょう。そういう法務行政の状況の中でこういう情報提供の話だけ進んでいく、これは法務省の担当者として、国民の一番間近にいて治安について責任を負っている警察官から幾ら言われても、いや、待てよ、もっと慎重に考えよう、そういうようなことは言われないんですか。
大臣は、二月十六日に内閣府であった関係省庁会議に出られた際に、大臣は出ていないの、警察庁の方から性犯罪以外の前歴者についても情報の共有を検討してほしいと申し入れをした、それについて法務省としてはどういう返事をしたんですか。
そうすると、二月十日ごろまでは、性犯罪者の、しかも十三歳未満のちっちゃな子供、抵抗のない子供に対しての前歴者を対象としているのを、性犯罪者の前歴者全部に行く以上に、たった五日間であなた方は性犯罪者の前歴者以上に全受刑者についてそんな理屈を考えるんですか。余りにも、余りにもひどいんじゃないんですか、議論の仕方として。
性犯罪者の再犯率で、平成十一年に刑務所出所者のうち平成十五年末までに再び刑務所に入る割合は、全犯罪は四六%、だけれども性犯罪の人は三一%なんですね。だから、性犯罪者の人が平均値よりも全然少ない数字なんですよ。このデータとか、それから、性犯罪を犯した人でまた強姦で再入所した人は、あなた方がつくったデータでも三・八%なんですね。ですから、何かこうすごい勢いで議論が進んでいるなと思って、ちょっと怖くなるんですけれども。 警察とそれから法務省と両者だけで今話をしておられますけれども、大臣、出所情報の公開、この大きな論点については有識者や専門家、国民の目に触れる形で議論をする、そういうようなことを行って、そして仕組みをつくっていく、そうい
大臣、私が質問したことに答えてもらえませんか。有識者や専門家など、もっと国民の目線で議論できる人たちの間で警察情報との共有の問題についてはシステムを考えていく、そういうことは大臣の所見にはないんですか。
大臣、もっと答弁もきちんとやってもらえませんかね。法務大臣と警察庁の間で話をするという枠組みじゃなくて、もっと有識者とか入れられたらどうですかと問い合わせをしているんだから、そういう仕組みは考えないんだったら考えないんでいいんですよ、考えるんだったら考えると言ってもらえばいいんだけれども、警察との議論の中でそんなことも考えていくでしょうみたいな話じゃないでしょう。 大臣、あなた方の警察庁との議論で一番足りないのは、再犯を犯さないためにはどういう仕組みが必要なんだろうか、そういうことについての視点が抜けているんですよ。もっと矯正プログラムをしっかりする。七十四も刑務所、そういう施設があって、実際に行われているのは七カ所ぐらいじゃな
民主党の山内おさむでございます。どうかよろしくお願いします。 大臣、大臣の御親戚や知人の中に、司法試験を受験中の方はおられますか。
私は、二十一世紀のあるべき法曹の姿というのは、単に法廷の活動だけにとどまるんじゃなくて、もうあらゆる場面で司法への需要にという期待にこたえられるような人材が必要だと思っているんです。 だから、そのためには、もちろん専門的知識は十分に習得をする、しかしその一方では、やはり柔軟な思考力、あるいは説得能力があって交渉能力がある、社会に対しての洞察力がある。それから、私たち国会議員がやはり立法権という権限を行使するわけです。間違った法律をつくることはあってはならないけれども、あるかもしれないので、チェックの機能として違憲立法審査権という権限も法曹は持っているわけです。だから、そういう意味でも、いわゆる今あること、今ある法律、政策について
そういう人材を育てるためにも、今までの司法試験という一点突破型の法曹登用制度じゃなくて、やはりロースクール、法科大学院で一生懸命、今言ったような論点や国際感覚あるいは人権の意識を持った法曹をロースクールでつくっていこうということで、法科大学院をつくった意味というのは、やはり法曹界にそういう新しい流れというか新しい血を注ぎ込んでいこうという思いでつくられた制度だと思うんですが、大臣もそういう御認識でしょうか。
私も、受験時代に目指した法曹の姿の中の何人かは、夜間大学出身の方だったんです。司法制度改革審議会の最終意見書にも、夜間大学とか通信制大学というものの、そういう構想を持った法科大学院制度をつくろうじゃないか、そういう指摘もあったと思うんですが、夜間大学あるいは土日の開講、そういう面で法科大学院を設営しているのは現在まだ全国に六カ所ぐらいしかないようでございまして、こういう問題については、例えば文科省はどういう認識を持っているんでしょうか。
多様な人材を法曹界に送り込むという理念からすれば、働きながら学んで法曹資格を得たいという社会人のための制度設計というのはやはり必要じゃないかと私は思っています。 それから、もう一つ疑問に思っているのが、地方に法科大学院が少ないんじゃないか。どうも大都市圏、つまり関東近辺、それから近畿、中京、こういうところに法科大学院が多く設置されている。 これは、私も、法曹になろうと思ったときの思いは、町医者というか、かかりつけの医師みたいに、風邪を引く前から何か気軽に相談できる、そういう存在でありたいなと思ったのもその勉学意欲をかき立てた理由の一つなんですけれども、そういう人たちを多く地域の中からすくい上げ、育てていって、地域の中に人材と
大都市圏以外の地域の法科大学院を活性化させるということはやはり大きな意味があると思いますし、それから、地方都市、農村部に法曹を行き渡らせるというのはやはり国家戦略として考えてもいい問題だと思いますので、引き続き、例えば法務省は検事を教員として送り込み、あるいは、最高裁でいえば裁判官をどんどん、特に地方の法科大学院に積極的に送り込んでいただきまして、地域、地方での法科大学院の活性化に引き続き取り組んでいただきたいと私は思っています。 司法試験の合格者数あるいは合格率の問題について少しお聞きします。 新しい司法試験と旧の司法試験が併存する最初の年が二〇〇六年でございます。二〇〇六年の合格者数を千六百人ぐらいだと考えておられるよう
しかし、司法試験委員会に、法務省の方で、新司法試験に合格する合格者数を八百人、旧司法試験に合格する合格者を八百人という一つのたたき台を出されているんですよ。 だから、それが、たたき台だから法務省の案だろうとは私は言いませんけれども、もしそうだとしたら、新しい二十一世紀の司法界において活躍する法曹人はすべてロースクールを出た者から司法試験に合格した者を採用していこうというこの三年間にわたる司法制度の改革の波からすると、ロースクールを出て最初に受験して合格する人数が八百・八百人の八百人だとすると、極めて私は少ないと思うんですが、政府の方でどういう認識でしょうか。
確かに、法科大学院の卒業生は七、八割確実に受かるというような、受験生とか大学の先生にとってはそう読める表現だと思うんですけれども、そういうことを約束した制度設計ではないと先日政務官から説明を受けて、政府側はそう読むんだろうということはそう思っていますけれども、七、八割は合格できるような仕組みを日本としてつくったわけですよね。ですから、それと、二割とか三割しか合格しないということのギャップは、これはもう相当なものでしょう。これをどうやって説明されますか。先日答弁に立たれた政務官、どうですか。