それを自分で記者会見で発表しようと思ったのはどういう気持ちですか。
それを自分で記者会見で発表しようと思ったのはどういう気持ちですか。
国会議員であり、かつ内閣の、いわゆる要人というか、大臣、副大臣、政務官は、すべて全員が未加入、未納状況については説明責任があるとは思われませんか。
政務官はどうでしょうか。
それは褒められることでも何でもなくて、当然のことでございますので。 それで、例えばの話、国会議員が未納かどうかということを今説明しろ、説明するのは個人情報で嫌だ、そういうことをよく毎日のように報道されますよね。例えば、国会議員の地元の事務所の事務員が、先生の納入状況はどうなんだろうかと地元の社会保険事務所に問い合わせをする、それで未納の期間があった、その国会議員は明らかにしたくない、ところが、社会保険事務所に問い合わせたその地元の事務所の事務員が外部に通報した。こういう場合は解雇されますか。両人にお聞きしたいと思います。
今の政務官の御発言だとすると、国民年金保険料が義務化された以降に義務の不履行をした国会議員は、地元の事務所の事務員が仮に自分の意思に反して外部通報してしまった場合でも、解雇することまでは考えないで、自分の責任があったと思って、とにかくさかのぼって、何年でもさかのぼって払えるような法律にしたいし、督促は、去年は未納でしたよというような通知、おととしも、三年間未納ですよというような、そういう通知もしっかりとして、年金保険料が払いやすい、滞納が生じないような年金制度をつくり上げるために国会活動を頑張る、そういうように政務官が言われるということでよろしいんでしょうか。
できましたら竹中大臣が個人で、やはり自分のことはしっかりとみんなに説明責任を果たそうと思ったり、あるいは、幸いにという言葉を使われましたけれども、政務官も未納期間がなかったということでしたら、やはりそれを、今自民党はかたくなに、個人の判断だということで、総理と幹事長が、党としては絶対に公表をしない、そういう態度を持っておられますけれども、その党の中から、やはりだれも公表していった、ある意味ではそれによって役職も、国会の委員長ポストもすべて失ったという方もおられますし、みんながやはりそれ相応の自己責任を負っているわけですから、その党内でもっと声を拡大して言っていただきたいと思うんですけれども、政務官、そのお考えはどうでしょうか。
さて、車の軸が折れてタイヤが飛んでいってしまった、あるいは、ちっちゃな子供、身長の足りない子供は事故を起こすかもしれないというような回転扉をまだ設置していた、あるいは遊具についても、もう何年も前から子供たちの指が折れてしまうというような事故があったのに、その遊具の安全性について十分な検討をしないままに遊園地に置いていた。そういうような事件がここ最近立て続けて起きていると私は思っているんですが、こういう事例を見るにつけ、やはり一番被害に遭っているのは、例えば女性とか子供とか、弱い立場にいる人たちだと思うんです。 とても残念に思うのは、何年も前からこういうことがわかっていた、事故の事例が起きていた、社内でそれを検討していた会社もある
表現がふさわしいのかどうかはわかりませんけれども、例えば、一方では密告社会をつくってしまう。本当に内部で自浄作用を促すための制度であればいいんだけれども、外部にどんどんこういう危険情報が通報されていってしまう、それによって企業の存立が危ぶまれるというような事態は極力避けるべきだ、法案についても限定的に解釈できるような法律をつくっていこうという立場と、先ほど指摘させていただきましたように、もっと広く、国民の安全、安心のために、そういう社会をつくるために、この公益開示法案についても、やっと新しくできる法律をより積極的に有効に、そして健全な社会をつくっていく、そういうような考えでこういう開示法をつくり上げていくのか。その二つの価値基準があ
よかったです。政務官のお話を聞いて、考える方向性については私と同じ立場かなと思って、これから、細かい点にわたるかもしれませんけれども、お話を伺いたいと思っています。 政府案では、目的を、「国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資する」と規定しておりますが、これはちょっと、何かすごく概括的な表現なものですから、特に「社会経済の健全な発展」ということを標榜すると、企業側の目から見れば、企業の売り上げが順調に伸びるように発展させることにも読み込めるんですが、そういうことではないですね、大臣。
私も、もしそういうふうに読むとすれば、この法律は抑制的にしか使われることがないだろうと思うものですから、念のためにお聞きしました。よかったと思っています。 私は、民主党の修正案、まだ政府の方にお示ししていないかもしれませんけれども、民主党の修正案を一応取りまとめた者ですので、修正案の内容等も絡めて、これからお聞きすることにしたいと思います。 まず第一点として、通報者として保護される者の範囲について確認をとっていきたいと思っています。 目的規定の中で、「国民生活の安定及び社会経済の健全な発展」となっておりますけれども、通報対象たる事業者は、我が国にある外国企業も想定しているのでしょうか。そして、労働者としては、外国人労働者
そうしますと、海外にある我が国の企業の支店、支社も事業者として想定している、海外にある我が国の企業が出資している合弁会社も事業者として想定している、そういうことになりますかね。
もちろん、だから、海外にあって我が国の資本が入っていない会社に勤務する日本人労働者が公益通報した場合には、日本にある公益開示法では救えないということになるわけですか。
私たちの勉強会で考えているのに、下請事業者が、不正の目的ではなくて、親事業者、その役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じた、あるいは生ずるおそれがあるということを親事業者、行政機関、外部通報先に通報することも保護すべきではないかと考えているのですが、この点についてはどうでしょうか。
例えば、親会社が完全一〇〇%子会社をつくっていて、その子会社の例えば下請事業者、こういう場合も、例えば親会社の……(発言する者あり)従業員じゃなくて、今、事業者の話をしておりますので。親会社のそういう通報事実について、内部通報、外部通報した場合、保護されませんか。
では、後で、従業員の点についてまた同じような議論をさせていただきます。 犯罪行為をなした、メンバーの一人としてかかわった本人が、つまり共犯者が通報する。その場合にも保護されるんでしょうか。
つまり、例えば取締役と一緒に犯罪行為をした従業員が、従業員は共犯者ですよね、会社の不正行為を外部通報、内部通報するということも、雇用の関係があれば保護されるけれども、刑事事件とか逮捕はまた別だということですかね、今の話は。
会社として、自分のところの従業員が、会社の業務の内容を知っていたり、あるいはのれん先なんかもたくさん持っていたのに、やめてライバル他社に行ったときに一番腹が立つと経営者はよく言われるんですけれども、こういう公益通報を同業他社のライバル会社に対して行った場合、これは保護の対象になりますか。
金融庁に来ていただいていますので、公益通報とインサイダー取引の関係について伺います。 既にあった犯罪事実や違法行為の事実を公益通報する直前に、通報者が企業の株式を大量に売り抜けた後に通報をする、これはインサイダー取引として証券取引法違反になりますか。
そうすると、外部通報あるいは内部通報をしようとした人間が、雇用関係のある労働者で、かつ会社の株式を持っていて、通報する直前、あるいは通報しても公にいろいろなところに話が広まっていく前に株を売り抜けても、労働者だと責めを負わなくていいということですか。
いや、私が今金融庁に聞いたのは、取締役とかじゃなくて労働者の場合はどうなのかと聞いたんです。