地下鉄の線と私鉄の線をつなぎまして、まっすぐ入ってくるようにしたい。
地下鉄の線と私鉄の線をつなぎまして、まっすぐ入ってくるようにしたい。
乗りかえなしで入ってくるということを今計画いたしております。その際に、私鉄の運賃制度と地下鉄の運賃制度とがプラスになりますので、新しい制度を考えなければならぬということを今御説明申し上げたわけでございます。 それから枕崎線の問題につきまして、特別の運賃制度をとること、先生のお話ごもっともでございまして、こういう機関といたしましては、全国一律というのが原則であるということはわれわれも十分存じております。ただしかし、地方の御要望を満たしまして、今国鉄が盛んに建設線をやっておりますが、枕崎線の場合でございますと、大体営業係数が、今度開通しました区間の予想が九〇〇ぐらいでございます。九〇〇といいますのは、結局百円の収入を得るために九百円
最近におきます死傷事故では、三十三年度の統計が一番新しい統計でございますが、これは踏み切りだけでないわけでございますが、鉄道関係で死者が千七百二十九人でございます。それから負傷者が三千三百三十二名、計五千六十一名というのが国有鉄道の数字でございます。 私鉄関係の事故といたしましては、同じく三十三年度の……ちょっと調べまして御説明申し上げます。
それでは調べまして、あとで御説明申し上、げます。
踏み切りにつきましては、最近の鉄道事故は割合に一般的な情勢としましては減ってきております。その中で、年々ふえておるという踏み切り事故が非常に問題になっております。この事故をどうして減少させるかということになりますと、どうしても一番いいことは立体交差にして踏み切りをなくすということがいいわけでございますが、これは非常に費用のかかる問題でございます。それは踏み切りには御承知のように全然人がいない踏み切りと、ちゃんちゃんと鳴る踏み切りと、それから人をつけておる踏み切りと、いろいろ種類があるわけでございます。われわれの方としましては、そこを通過する交通量によりまして、その格をだんだん上げていっておるというような状態でございます。それで、昨年
ちょっと調べましてお答え申し上げます。
お答え申し上げます前に、先ほど踏み切り事故の数字その他答弁保留しておりましたので、お答えさせていただきたいと思います。国鉄関係の踏み切りの三十三年度の死者は七百九人でございます。負傷者は千二百八十一人、合計千九百九十人でございます。私鉄関係が死者が、六百十三人、負傷者八百十五人、合計一千四百二十八人でございまして、合計は死者が千三百二十二人、負傷者二千九十六人、総合計三千四百十八名というのが死傷者の数字ですが、これに対しまして整備の状況はどうかというお答えを申し上げます。三十四年度中に国鉄が百二十八カ所、これは全体の整備の問題ですが、やる予定でございます。私鉄が百三十五カ所、このうち立体交差を要すると認められますものが、現在国鉄、私
当時の鉄道審議会、二十七年のころは、いわゆる鉄道建設審議会が開かれまして初期のころでございまして、持ち込まれました経緯といたしましては、もちろん敷設法におきまして、将来日本における交通網の形成というものがなされておるわけでございます。これは国鉄が将来やっていくのだということを、国会におきましておきめになつた別表がございます。その中から特に、当時の建設の審議の原則といたしましては、交通系絡上必要な線路あるいは地方の開発のために必要な線路というような見地で御審議をいただきまして、その中に、建設審議会の御討議の結果、枕崎線がその建設すべき基準に合致すべきものであるという御決定をいただきまして、それを尊重して国鉄が建設にかかったという経緯に
建設審議会に対する諮問はそういう個々のものではございませんで、建設審議会というものは、建設の問題につきましては、予定線に載った線を審議するわけでございますが、あるいは新しく予定線に載せるべきものも審議をするわけでございまして、全般的な諮問をいたしておりまして、この線はどうだという諮問はいたりしておりません。
予定線といいますものは別表に載せる線でございますが、これは各方面からいろいろ御意見がありまして、われわれの方もそういったいろいろなものを調べまして、建設審議会にかけるということになるのでありまして、国鉄と相談してきめてかけるという性質のものではございません。
予定線は運輸省が単独にきめるものでも、それから建設審議会が単独にきめるものでもございません。国会の御審議を経た後に、敷設法の別表に載るべきものでございます。その前の作業でございますので、鉄道建設に関して一番権威のある審議会の意見を聞いた上で国会にかけるということが筋でございますので、そういう日本の国における交通網の形成とか、あるいは地方の要望というものを広く考えまして、線を提示いたしまして——線を提示をいたしますということは、相当多くの線になると思いますが、その中からしぼって、いつも国会で御審議を願うというような作業をいたしております。
運輸省といたしましては予定線にどう載せるかということでございますが、何となく聞いてということではございません。やっておりますのは、地方の御要望が相当多く参っておりますので、そういうものを漏れなく、国民の民意でございますから、それを取りまとめまして、鉄道建設審議会に意見を聞くというやり方をやっておるわけでございます。
南薩鉄道は、先ほど副総裁が御答弁になられましたように、鹿児島の南部を連絡する線で、いわゆる連絡線としての使命を南薩鉄道を通じましてとるわけでございます。かたがたまた、地方の開発に利益もするということで、建設審議会でお取り上げになった線でございます。枕崎に行くことによりましてこの建設線の使命が達成せられるわけでございます。それで戦後の建設線につきましては、鉄道の経営というもの自体から見ました場合に、ほとんど全部といっていい線が営業係数を割っております。ただ現在建設審議会でもいろいろ問題になっておるわけでございますが、建設線の分布を見ますと、北海道、東北、九州という、日本におきましてはまだ未開発の地域にどうしても多いわけでございまして、
非常に根本的な問題でございますが、鉄道を敷かなければ間に合わないというのには、いわゆる旅客の輸送の面におきましては大量輸送の行なわれます通勤、通学というときに起こります。この枕崎線におきましてはそういった関係はございません。旅客の面におきましては現在民営のバスもありますし、国鉄バスも走っております。ただどうしても鉄道でなければならないということは、貨物の運送があった場合に起こるわけでございまして、枕崎線の今回西頴娃までの開通につきましては、まだ貨物運送はやっておりませんが、将来におきましてはやることになるわけであります。将来の問題になりますと、しからば貨物運送においてトラック運送ではどうしてもだめかどうかという問題が起こるわけであり
具体的な数字でございますので、資料を調べましてお答えいたします。
四往復走らしております。これはその並行線に国鉄バスが走っておりますので、国鉄バスの輸送力と今度走らせるべきダイヤというものをプールいたしまして、国鉄にとっても最も赤字が少ないように、また利用される方に最も御便利のように考えまして、その調和した輸送計画を一応立てております。
現在建設線に入っております線は三十六ございます。それで、予算が年間九十五億ございますので、現在の建設線をどう推進して参るかということは、現在鉄道建設審正議会におきましても十分御討議を願っておりまして、先ほどから御質疑がありましたように、われわれも国鉄の公共性と、それからその線の経済性というものを考えまして、また建設におきます経済性というものも十分御村議の前提としてお考え願って、既設の建設線につきましても、重点的にこれを施行して参るという強い希望を持っております。また建設審議会におきましても、そういう見地から、現在の建設線におきましても、今まで、予定線を全部やるということは不可能であるから、その線によりまして、その経済性を考慮して完成
国有鉄道は、いつも大臣が申しておられる二律背反の性格を持っておりまして、日国法第一条をいかに調和するかということが、このコーポレーションを円満に発達させるものであると思います。それでしばしば問題になっております公共負担の問題であるとか、新線建設の問題でありますとかは、お話の通り国鉄の経営面から見れば非常に大きな重圧になっております。それで矛盾という言葉で申しますれば矛盾であると考えておりますが、これはやはり国鉄の使命といたしまして、民営会社でございませんので、どこまでその公共性にこたえていくかという限度が現在問題になり、かつまたその公共性をどう国家において補償してもらうかということも、しばしば非常に貴重な御意見もいただいておるわけで
国鉄全体の問題につきましては、先般正木委員からの御質問に対して大臣がお答えいたしましたように、現在の国鉄の財政状態、さらに将来の財政状態につきまして、われわれは楽観をいたしておるものではございません。この問題につきましては真剣に検討いたしまして、国民の鉄道といたしまして健全な発達をはかる基本的な施策を早く立てなければならないということで、今後大いに努力をいたすつもりであります。
法律の解釈でございますので私からお答え申し上げますが、第八条は、国有鉄道の収入に対して大きな影響を及ぼすものでないものは国鉄総裁にまかせられておるということでございます。それで、その営業キロをどうするかということは国鉄総裁の判断にまかせられておる問題でございます。ただ、いろいろ、新線建設につきましては、赤字の問題であるとか、あるいはまた別途には地方開発のためにやらなければならないという、いわゆる二律背反の問題が多いために、鉄道建設審議会の御意見も十分拝聴して、国鉄総裁が、第八条の適用になるという一つのよりどころとしてやったわけでございまして、われわれは、この法律の判断におきまして、第八条で営業キロを設定することは違反ではないと思って