その点につきましては、まことに費用が少くて、各委員の方々にも申しわけないと思っておるわけでございます。この協議会の経費が標準予算に入っておりますために、標準予算の増額が非常に困難でございます。その点私の努力が至らなくて、言いわけにならないわけでございますが、御趣旨を体しまして、今後大蔵省に強力に折衝して、さらにこの自動車協議会が所期の成果を上げ得るようにいたしたいと考えております。
その点につきましては、まことに費用が少くて、各委員の方々にも申しわけないと思っておるわけでございます。この協議会の経費が標準予算に入っておりますために、標準予算の増額が非常に困難でございます。その点私の努力が至らなくて、言いわけにならないわけでございますが、御趣旨を体しまして、今後大蔵省に強力に折衝して、さらにこの自動車協議会が所期の成果を上げ得るようにいたしたいと考えております。
この表に提出いたしましたものは、正式に諮問をいたしまして開いた回数でございます。先生の今お示しのようなことは、各陸運局におきまして懇談会という名称で、諮問をしない場合には、年度当初にいろいろな情勢を説明いたしまして、御意見を拝聴するということは相当やっておるように、われわれは陸運局から報告を受けております。また協議会の答申通りにやっておるかというお話につきましては、最近におきまして昭和三十一年十一月三十日名古屋市のハイヤー、タクシーにつきまして答申をもらい、答申通りにやりました例がございます。
改善が期待される例といたしましては、最近市長の意見の提出方が割に早くなっております。一時非常におそかった場合があるわけです。これが早くなってきまして、 (關谷委員「具体例、具体例」と呼ぶ)この点につきましては名古屋の市から、日にちはよく覚えておりませんが、従来おそかったのが、陸運局長がそういう点につきまして市長と十分話し合いをいたしまして、相当早くなってきたということもございます。また各陸運局で、あるいは先生方にそういう御意見もあろうかとも思いますが、といいますことは、われわれといたしましても、事案の処理をできるだけ早くしたいということで、陸運局に常に早く調査書の提出を求めますために、陸運局としても早く提出したいと思うと、なかなか道
手元に持っております資料といたしましては、二十九年以降の資料を持っておるわけでございますが、二十九年は非常に多いわけでございまして、われわれの方は、五百キロ以上でなくて、大体二百キロ以上くらいがある程度今の自動車と鉄道との関係から見まして長距離と考えておりますので、少し詳細な数字になるかと思いますが……(關谷委員「二百キロはいいですよ。五百キロ以上がありますか。」と呼ぶ)五百キロ以上は、武蔵貨物自動車株式会社というのが東京−盛岡、五百七十キロでございます。二十九年に免許になっております。それから礪波運輸というのが東京−大津問、五百四十二キロ免許になっております。それから新潟運輸建設株式会社が柏崎−大阪間、五百七十キロ認可になっており
この違反行為につきましては、業界でも非常に問題になっておりまして、みずからそういう指導委員会を作られまして、自主的な、何と申しますか、そういう明朗化運動も推進をいたしております。陸運局におきましても定例的に警察当局と会合を持ちまして、これらの防止方法にりきまして、監査及び指導という両方面からの違反の防止の措置を進めておるわけでございます。実態を聞きますと、警察官といたしましても、なかなか取り締りにくいということは、個々の行為をつかまえまして直ちにそれが煉突行為である、あるいは乗車拒否ということの判定がなかなかむずかしいようでございまして、そういう取締りにつきましては警察も十分協力をいたしてくれておるわけでございまして、さらにそういう
ハイヤー、タクシーにつきまして、昨今いろいろの問題が起っておることは私もよく承知いたしております。それで大体最近の情勢を御説明申し上げますと、ハイヤー、タクシー業といいますものは、非常に景気の波動を受けやすい交通事業でございまして、景気のいいときには非常に伸びるわけでありますが、一たん景気が悪くなりますと非常にまた悪くなるということでございまして、昭和二十七、八、九というようなところでは非常に赤字を多く出しておったわけでございます。昨今相当景気は上向いて参りましたので、ある程度収支のバランスが黒になるという状態でございますが、これと実車率と申しまして、一車で一日に一体何%程度お客を運ぶかというものをわれわれは実車率と申しておりますが
法を守らない者が得をして、法を守る者が損をするというようなお話でございますが、もちろん陸運局といたしましても、国家機関といたしまして法を守らせる、また守らせなければならないわけでございまして、その点ではわれわれといたしましては常々努力をいたしておるつもりでございますが、至らない点でそういう御批判を受けますことは、私としましてもまことに申しわけない、陸運局にさらにそういう今のお話を徹底させたいと思います。ただ法を守った者が損をするということは、今増車を例にとって御教示がございましたが、陸運局がいわゆる陸輸調整の必要上増車をするという場合には、そういう違反行為のあった者はある程度増車をするときにマイナスの点をつけておるわけでございます。
広島の件につきましては非常に遺憾なことでございまして、広島におきましては、これは原爆のところでございまして、終戦後非常に経済の動きがイレギュラーでございまして、広島全体からそういった動きが強かったわけでございます。それで歴代の陸運局長はこの問題の解決に非常に努力をいたしたわけでございまして、その結果、名義貸しを見つけ次第、それをやめろという強い勧告をし、これはどこの陸運局でもそうでございますが、名義貸しをやめさせただけではその労働者の生活の手前もありますので、これをまとめて企業組合を作らせたりいたしまして、実際上われわれが見るところでも、そういった関係で需要よりも供給力が今でも相当多いのに免許が行われたことは、私どもも認めざるを得な
広島タクシーにつきましては、ただいま申し上げましたように、一週間五十両の使用停止といいますものは、その間の事情を考えますとそう軽い処分ではない。これは業界の方々はよくおわかりになるところでありますが、ただわれわれといたしましてはそういう処罰だけではなくて、そういう状態を改善するということが今お示しの通り必要でございまして、それにつきましては今言いましたように改善計画を早く出せ、その出したのが十分に行われるかどうかという点を、今後陸運局はその命令書に従いまして、改善計画書に従いまして一々監査をいたしてその実効を期するわけでございます。この点につきましては、この広島タクシーだけではなくて、広島市の全体的な面におきましてどうも欠ける点が多
先生の今お示しになりました事実が、どういうところから出ておりますか、私よく存じないのであります。陸運局が調べました事実を、詳しくは私もまだ聞いておらないのでありますが、そういうはっきりした事実は、まだつかみ得ていないようであります。あるいは業界紙かもしれませんが、われわれの方はそういう新聞の報道だけで処置をすることはできないわけでございまして、たとえばわれわれの方ではっきりいたしておりますのは、職員から身分保証の保証金を取ったとか、あるいは関連費の金が幾らであるとかいう点について、工合が悪いということでやりましただけでございまして、先生の方で二百数十両名義貸しがあるということがはっきりした証拠がございますれば、お教え願った上で処置を
広島タクシーの件につきましては、事実の認識に、私の方と先生の方と少し違いがあるようでございますが、この点、実際名義貸しかどうかということは非常にむずかしいのでございまして、今度広島陸運局が処分いたしましたのも、明確に名義貸しであると断定をするのには、非常に合法的ないろいろのことがありまして、大体広島陸運局がつかみましたのは、五十両以上の名義貸しのおそれのある運用をやっているということでありまして、もちろん書類その他からいたしまして明らかに名義貸しであるということはやっていないので、運転手の話を聞きましたり、会社の帳簿を見ましたり、そういうことから、とにかく適正な運営ではないという結論だけは出したわけでございます。先生のおっしゃいます
賃金内容につきましては、根本的に言えば労使間の賃金の契約の問題でございまして、一応われわれが直接に権限を持っておるのではございません。しかしただいまお話のありましたように、それがひいて交通の安全に影響するという面から、われわれの方といたしましてはさらに踏み込んで、監査のような場合にもそういう点にまで十分調べてございます。この点につきまして固定給が一体幾らあったらいいかということにつきましては、大体お話の通りでございまして、東京におきましては大体平均いたしまして総収入の一七%程度であるということも聞いております。ただ業態が非常に特異な業態を作っておりますことと、さっき言いましたような、いろいろな収入金を私すると申しますか、そういうこと
広島の問題は、われわれといたしましても現地の陸運局長の報告を見ましても、単純な企業体系の問題であるとは考えておりません。そのためにわれわれの方の耳には権利金という名前でなく、保証金というような名前で陸運局から聞いておるのですが、名目はともかくそういうものは単純な企業体系でなく、よからぬものである、それはひいては先生が今御指摘になりましたような名義貸しのおそれがあるという断定のもとにこの処分をいたしたわけでありまして、この労使の関係につきましては、さらに労使間におきまして、十分この関係を正常化するように陸運局も申しましたし、労使関係の話し合いも行われまして、われわれの方に報告を受けておるところでは、組合との話し合いがついたというふうに
陸運局も先生のおっしゃるように、そういうように考えて処分をした次第であります。
ハイヤー、タクシーの問題につきましては、労働者側の問題と経営者側の問題というものが密接不離であります関係上、基準監督局長とは私いろいろの問題で連絡いたしております。ともに相携えて業界を正常化しなければならないということは、しばしば当委員会でも私に御忠告いただきましたし、私自身も基準監督局長とは、時間労働制の問題そのほかの問題につきまして常に連絡をし、基準監督局も常に連絡をとっていただいておりますので、緊密に連絡をいたしておりますのとともに、地方におきましても常に連絡をいたしまして、たとえば新規免許の場合に基準監督署とやはり連絡をいたしまして御意見を聞いてみて、いろいろの施設状態、労働の付帯的な条件がいいかどうかというようなことまでい
ただいまの新しく免許する場合の労務管理の問題でありますが、免許申請を審査いたします場合には、事業計画などが適正な労務管理を前提としているかどうかということも相当よく見て現在では調べておるような次第でございます。またその結果免許状を交付するという段階になりましても、新しく始める方でございますので、その労務管理の適正な確保について前もって十分に注意を与えるというふうに、われわれの方といたしましては、労務管理と事故ということが相当密接な関係にございますので、この点につきましては深甚な考慮を払っておるつもりでございます。 もう一点の免許の件につきましては、道路運送法第一条にございますように、事業の適正な運営と公正な競争というものを確保し
御指摘の点は、海陸運輸の調整をどうするかということでございまして、私自身としましては、直接担当はいたしておりませんが、やはりそれぞれの部門を受け持つ者として、そういう点については十分考慮を払わなければならない問題であります。運輸省におきましては、その点につきましては官房におきましてそういう職務を担当いたしておるわけでございます。しかし実態的に言いますと、御指摘の通り鉄道監督局、自動車局、海運局が密接に連絡をとってやるべき問題であります。十分御趣旨の線に沿って将来やって参りたい、こういうように考えます。
積荷三・五メートルの制限と申しますのは、道路交通取締法の施行令できまっておる事項でございまして、もちろんこういう点につきましては、運輸省におきましても交通保安の見地から十分検討いたさなければならないわけでございますが、こういう高さというものをきめます際には、日本におきます今のガードの高さ、道路の状況というものを全国的に勘案いたしまして、各省の協議の上にきめた数字でございますが、こういう事故を惹起いたしましたことにかんがみて、さらに再検討を加え、警察庁とも協議いたしていきたい、かように考えております。
これは道路交通取締法の施行令をきめるときにきまったわけでありまして、この施行令の政令は、政令第二百六十一号といたしまして昭和二十八年八月三十一日に施行になっております。
その前は、今はっきりデータを持っておりませんので、正確にお答えできませんが、そう変らなかったのじゃないかというような気がいたします。よく覚えておりません。