トラック事業がいわゆるもぐり運送のために、企業としてなかなか営業をしにくいという情勢でありますことは、ただいま御指摘の通りでございます。それで現行法のもとにおきましても、いわゆるもぐり営業というものは、この法律の条章に従って、できないことになっておるわけでございます。しかしこれが無償運送であるか有償運送であるか、あるいは自家用でありながら人の荷物を有償で送っておるかという現実の問題になりますと、非常に処罰の、行政権の発動といたしましては、相当個人の人権に関することでございますので、地方局といたしましては慎重にならざるを得ないわけでございます。それでこういうものにつきまして特別の条章があれば、そういうものが取り締りやすいということは一
