第百一条の解釈といたしましては、今申し上げましたように個々の行為を考えているわけでございまして、業として考えておるわけではございません。個々の行為でも、有償で運送の用に供してはならないということになっておりまして、ただし非常災害の場合にはこの限りではないということになっているわけでございます。それで第二項は、それとは別の規定になっております。
第百一条の解釈といたしましては、今申し上げましたように個々の行為を考えているわけでございまして、業として考えておるわけではございません。個々の行為でも、有償で運送の用に供してはならないということになっておりまして、ただし非常災害の場合にはこの限りではないということになっているわけでございます。それで第二項は、それとは別の規定になっております。
その点につきましては、最初に御説明申し上げましたように、この法といたしましては法のらち外にありまして、予想いたしていなかったわけでございます。この法といたしましては法の解釈といたしまして、そういう行為を予想して規定したといたしましては非常に不備だと私思いますので、そういう行為というものは、社会現象としてこの立法の当時には予想していなかったのじゃないか。ところがこの法で予想していません状態が出て参ったわけでございまして、それでその状態も、あながち頭から否定するということもあまりにしゃくし定木であるということで、第百一条第二項による貸し渡しの特殊な体系であるということで取り扱って、そのかわりに、その許可をするときには厳重な条件をつけてい
ただいまの御質問は非常にむずかしい法律の問題になるわけでございます。これは一般法理の問題になってきまして恐縮なのでございますが、法律ができましてその法律の予想をしない事態が起りました場合に、それは全部法律違反という解釈をするかどうかということにもなるわけでございまして、その場合には、やはり法の基礎でありますところの条理に立ちまして、そのものが従前の法律を解釈することによりまして、ある程度そのワク内に取り上げるかどうかということもわれわれは十分考えなければならないわけであります。この事案ができました当初、二十六年ごろにはスクーターが一番大きな問題でありまして、そういうものがこの法で認められる——認められるというか認められぬといいますか
ただいまのお話でございますと、百条と百二条第二号でございますね、百一条でございますか、どちらでございますか。
この表面的に書いてございますのは、共同使用する場合には運輸大臣の許可を受けなければならないと明文で書いてありまして、百二条におきましては、許可を受けないでした場合には使用の制限または禁止をすることができるという規定になっておりまして、通常の場合におきましては、これをすぐ適用するわけでございますが、事案が非常に古く、またそれまで紆余曲折がございましたので、直ちにそういう取扱いができるかどうかという問題もありまして、苦慮しておるわけでございます。
現在の段階におきましては、先ほど申し上げましたように貸し渡し事業であると当初思っておりましたのが、ドライブ・クラブという形態であれば、あるいはこの共同使用の体系をとっておるのではないか、あるいは共同使用と貸し渡しとコンビネーションのような体系も想像されますので、その実体について今一生懸命調べておるというのが現状でございます。
ただいまのような場合でございますと、貸し渡しになると思うわけでございます。持っておりまして、有料で貸すということになりますと、貸し渡し事業という段階に入るわけでございます。
その態様は共同使用であるかあるいは貸し渡しであるかということは、私の今まで聞いたところでは両方ある、またそれがコンバインしたような、一緒になったような事業もある、そういうふうにいろいろの問題を聞いております。たとえばドライブ・クラブということで、事実上は会員の連中が使っているという状態においては、共同使用の状態であるわけです。たまたまそれがフリーに入ってきました人が直ちに会員になって借りられるということは、その貸し渡しの料金の中からいわゆるクラブ会費的なものが出されましたか、事実そうであるとすれば、やはり貸し渡しの一つの態様ではないかとも考えられるわけであります。これは個々のケースで判断しなければならないと思うわけでございますが、ま
名義貸しの場合は運転手付で借りたもので、一般のお客さんを送るということで、明らかに無免許営業になるわけでございます。この場合には自動車を貸すだけで、運転手はつけないというような違いがそこにあるわけであります。
仰せられることは十分わかっておりまして、従来そういう解釈をとりながら許可が行われなかったということは、個々の行為の許可をいたしましたことに対する自後の行政庁の責任というものがなかなかとりにくいわけでございます。業として認めれば行政庁としてはある程度監督しやすいという面もあるわけでございます。その点につきましてはまだ十分検討をしなければならないわけでございまして、ただいまのお話は十分拝聴いたしましてさらに再検討をしてみたいと思います。
運輸省といたしましても、仰せのような方向でほおかぶりしたというようなことではなくて、この問題を本格的になるべく早い機会に解決をいたすべく努力をいたしたいと思います。
第一の問題、過当な競争の申請は排斥すべきではないかということにつきましては、道路運送法第一条の適正な運営及び公正な競争という問題と、第六条の免許基準の問題でございますが、法の精神といたしまして、過当な競争を許すということは考えておりませんので、われわれもそういう趣旨で処理をいたしております。ただその場合に、そういうものは出させないようにすべきであるということでございますが、申請があればわれわれの方といたしましても処分をするわけでございます。第六条はその処分の基準であるとわれわれは考えておりますが、希望といたしましては、第二点の問題にも関連をするわけでございますが、われわれといたしましては免許事案の処理に非常に追われております。その点
ただいまの問題は、当委員会におきましてもしばしば問題になったところでありまして、それは第一条は本法の目的に関するものでございますが、われわれといたしましては、道路運送事業の適正な運営と及び公正な競争というものを同時に確保しなければならないというふうに、この全部の法条の適用をいたすべく努力をいたしておるわけでございます。問題は、個々の事案の場合にどう考えるかということでございます。これもやはりそのときそのときでこうだということはなかなか言いにくいわけでございまして、たとえば道路運送法が施行されました昭和二十六年当時におきましては、例をあげますと、バスにおいても平均乗車効率は六〇%を上回っておったのではないかと思うわけであります。そうし
初めの長距離運転の場合に安全的な措置を講ずべきであるという御意見、まことにごもっともでございます。運輸省におきましてもこの点につきましては、自動車運送事業等運輸規則というものを定めております。これによりますと、「運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、予備の運転者を配置しておかなければならない。」という規定を持っております。ただしかしわれわれといたしましても、この規定を置きましたのは、先般前国会におきまして法の改正をしまして、あのときに御説明いたしましたように、安全というもののあり方をもっと高次に規定をしなければならないということで御改正を
この自動車道に対しまする料金をどう設定するかといいますことは、そのルートがはっきりきまりまして、そこに通行する車両数がはっきり出まして、その結果出るわけでございまして、運輸省、建設省といたしましても、この料金をどう設定し、どういう取り方をするかということにつきましては、今後この整備計画並びに建設計画に伴いまして、詳細なるデータをとりまして決定しなければならないわけでございまして、運輸省におきましても本年度の調査におきましては、そういった経済調査というところに最重点を置きまして、これから調査をいたす段階になっておるわけでございます。まだこの道路の開通いたしますのは本年ではなく時間がありますので、われわれといたしましては十分時間をかけま
高速自動車道の低速度の交通機関が入りますことは、非常に交通の効果を阻害するのじゃないかという御質問の趣旨だろうと思います。この問題につきましては建設当局とも私どもも、事務的にも技術的にも相談をいたしております。と申しますことは、この高速自動車道ができまして管理をいたします場合に、現在の道交法におきましては最高速度がハイヤーの場合で六十キロというのが、日本の最高速度になっております。こういう最高速度この高速自動車道が運営されるということはわれわれ考えておりません。諸外国の例によりますと、大体平均速度八十キロ、と申しますとどうしても百二十キロぐらいの最高速度になります。それで日本の車両全般の問題になるわけでございますが、御承知の通り日本
この車両法にいいますところの自動車といいますものは、二輪車も三輪車も四輪車も入っておるわけでございまして、エンジン・パワーが二百二十五CC以上のものは全部車両になっております。常識的に考えられておりますところのいわゆるオートバイは、車両法にいう車両ということになっておるわけでございまして、この中で常識的にはずされると思われますものは、自転車にエンジンをつけておる車両がございますが、ああいうものは入りません。大体市場にモーター・バイクといわれるものまで車両法に入っておりますために、私どもの方といたしましてはそういうものが入ってはまだちょっと困るのではないかという気を持っておるわけでございまして、車両法上の車両は大体モーター・バイク以上
この法律そのもので御説明を申し上げた方がよろしいと思いますので読ましていただきますが、この道路運送車両法の第二条の第一項では、「この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。」第三項で「この法律で「原動機付自転車」とは、運輸省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれによりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。」こうなっておりまして、第二項では、「この法律で「自動車」とは、原勅機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれによりけん引して陸上を移動
それに対しまして省令が出ておりまして、ただいま御説明いたしましたように、二百二十五CC以上のものはこの第二項でいう原動機付自転車以外のものであるという規定をいたしておるわけであります。それで先ほどから常識的に御説明いたしましたように、いわゆるモーター・バイクというようなものは自動車の部類に入る、一般の自転車に原動機をつけておるようなものは、この原動機付自転車になるわけでございます。
この問題、私といたしましても非常に責任を感じておる問題でございますが、十年にわたりまして全然処分がなされなかったわけではないのでありまして、そのときどきにおいて処分がなされて参りまして、その処分についての、何と申しますか、訴訟、あるいはいざこざが続いておるということでございます。現在起っております小湧谷—湖尻間の乗り入れ協定がいわゆる契約を解除いたしまして、箱根が今まで運行しておったのが入れなくなったのであります。それに対しまして箱根登山の方がその契約解除は無効であるという訴訟を提起しておるのであります。片方はそれが有効であるということが争いになっておりまして、仮処分の結果、駿豆の言い分が通りまして、箱根登山が入ることができなくなっ