私どもの方もそういう点につきましては十分審議をいたしているつもりでございまして、そういうものの訴訟が起るということにつきましては、今後もそういうことのないように努めたいと思います。
私どもの方もそういう点につきましては十分審議をいたしているつもりでございまして、そういうものの訴訟が起るということにつきましては、今後もそういうことのないように努めたいと思います。
経過は非常に長いわけでございますが、相当長年月にわたりまして、個々にそういう認可の内容が変っておりますが、現在ではいわゆるお話のような免許の権利を駿豆は持っております。
現在、道路が改修された場合とされない場合と、どのくらい原価が違うかということに対しまして、権威のありますものは、鮎川調査会の御報告が一番権威があるといたしまして、われわれの方は取り扱っております。私の方といたしましても、従来そういう点でいろいろ研究いたしましたし、業界方面も、そういう点でいろいろ各部会を、技術部会というようなものを持ちまして、研究したデータがあるわけでございますが、まだ的確な、何と申しますか、信頼の置けるという数字はなかなかつかみにくいわけでございます。鮎川調査会の調査を御批判申し上げるようになって、非常に恐縮なんでございますが、一応その実験室の研究過程において、われわれとしてもわかるわけでございまして、実情が、何と
直接かどうか私記憶しておりませんが、大蔵事務当局を通じまして、各省の意見を求められました、それで、昨日大蔵委員会におきまして、あるいは連合委員会におきまして申し上げましたような意見を、臨時税制調査会の方に私の方の意見を開陳いたしております。
ちょっと資料が、昨年度いろいろ事業関係の資料等まとめておりますので、昭和三十年度の収益率というもので出しておるわけであります。昭和三十年度におきまして収益率を出しますと、たとえばバスをとってみますと、営業収入が二百三万三千六百九十四円でございます。それで営業費が百九十二万七千六百一円、営業損益が十万六千九十三円、収益率が〇・九四七八とこういうことになります。ハイヤー、タクシーにおきましては、営業収入が百九十万九千五百八十六円、営業費が百七十八万七千九百七十八円でございまして、営業損益が十二万一千六百八円となりまして、営業収益率が〇・九三六八となります。トラックにおきましては営業収入が百五十七万三百八円、営業費が百五十四万二千三百五十
一般産業の大蔵省で出しておられます昭和三十年の法人企業統計年報によりますと、収支率が九六・二三八%となっておりまして、私どもで今御説明いたしましたところによりますと、バス及びハイヤーは一般よりもよいけれども、トラックは低いという格好になっております。
バスにおきましては、揮発油を使っておるのと軽油を使っておるのと両方ございますが、揮発油に関する部分が九・一九、軽油が六・五六という数字で、この和が燃料費になります。
揮発油が五千三百円上りまして、軽油が二千四百円上るということになりますと、この数字が揮発油におきまして一〇・四四、軽油におきまして七・〇三という数字になります。
運賃につきましては、各業種でまあいろいろ動きが違うわけでございます。と申しますのは、道路運送法第八条によりましてその第二項の第一号で運賃は原価を償い、適正な利潤をこれに加えなければならないということになっておりまして、これは申請に基いて行われることになっております。それで、現在申請のありますのはバス関係でございまして、このバス関係におきましては、実は昨年の四、五月ごろからもうすでにそういう申請がありまして、運輸省におきましてそれを受け付けまして、まあいろいろな角度から調査いたしまして、ケース・バイ・ケースにその運賃の改訂をやっておるわけでございます。現在終りましたのが秋田県、愛媛県関係で、大体九社ぐらい終っておるわけでありまして、そ
昨年の軽油税の六千円をいかに原価に織り込むかということにつきましては、われわれといたしましても非常に苦慮したわけでございまして、と申しますことは、当然原価に入れるべきものでございますが、別途そういった原価の計算も進めておりました。それで、あの軽油税に衆参両院でさらに再検討をされるというような付帯決議がありましたので、もしも再検討の結果、そのままであればけっこうなのでございますが、低くなるというような可能性があれば、さらに運賃を値下げをしなければならないということも考えられますし、税金の値上りをそのまま消費者に転嫁すべきものかどうかという点につきましても、いろいろ議論がありましたので、まずわれわれは一応入れて考えましたが、最終的にはそ
私どもといたしましては、ただいま御説明申し上げましたように、国会の御意思が付帯決議に出ておりますので、これをまあ全然ないものとしてまあ原価に算入すべきかどうかという点を非常に考えたわけでございますが、お話のように、原価に算入すべきものであると、理論的にはわれわれも考えております。しかし、何と申しますか、百パーセントそれではそれを原価に入れていいかと、いろいろお話しのありましたように、あれから調査会でも、三四%の直接の利益があるというお話もありましたが、これを半分原価に算入すべきであるものかというような、いろいろな意見があるわけでございますが、その際に、われわれといたしましては、国会の御意思もありますので、一応ほかの業界の運賃の改訂も
私どもも、もとよりそういうことを考えてやっておるわけでございまして、それで実はまあはっきりしてからそういう原価というものは入れた方がよろしいわけでございまして、業界には、われわれの方も基本的にそれは入れるべきであるという態度をとっております。しかしきまらない前にまあ出して参った、この六千円はきまっておるわけでございますが、一応衆参両院で決議をつけてもらいましたので、それを尊重いたしますと、下がりました場合に、それではどうするかということになるわけでございますが、それもまあ一つ考慮に入れまして、実はわれわれといたしましても、きまれば当然入れなければならない。現在まだ審議中でございますが、その点何といいますか、最終決定をいたします際には
その点につきましては、まだ現在運賃の改訂の実施をいたしました会社が、先ほど申しましたように全国で九社でございます。その九社につきましては、そういう事情も十分業界において了知の上で、実施をいたしておりまして、と申しますことは、われわれといたしまして運賃論として、それは当然原価に入れるべきであるけれども、昨年の六千円はもちろん考えなければならないものでございますが、本年の三千円というものは、提案になりましてまだきまらない先に、われわれとしましては幾らという原価がはじき込めませんので、きまりましてから、またあらためてその原価に入れるということで、それを原価に入れて計算をしてもらいたいという向きにつきましては、この原価がはっきりきまってから
従来の経過でまあ御承知の通りでございます。ただ私どもといたしまして、その何と申しますか、運賃というものは非常にまあ民衆に響きまするので、取り過ぎて一はいけないということでございます。もしもこれをたとえば今年度のように初めから八千円という話が出ておりまして、八千円盛り込んでしまいましたあとで認可をいたしまして、今度値下げをするといたしましても、なかなかこれは自動車の運賃は三角表を出して参りまして、全国非常にたくさんの会社がございまして、運輸省で一々行きましてそれを算定するということは困難でございます。それで、まあ安くいけばいいというわけではないのでございますが、安く算定をいたしましても、あとで補正の可能性がある。高く見積り過ぎますと、
私どもの方では原価計算各項目に分ってできております。それに九千円出せばという数字もすぐできると思います。ただ、こういう点がございまして、バスの運賃につきましては、全国で四百数十社ございます。われわれの方の運賃の改訂のやり方といたしましては、一社、モデル的に非常に合理的な経営をしてもらえると考えられます会社を抽出いたしまして、それでそれぞれのいわゆる原価につきまして算定をいたします。そうしまして全国に一応合理的な単価といたしましては、一キロ当り修繕費は幾ら、人件費は幾らという計算をはじき出すわけでございます。次に、各業者から個別の原価計算の資料の提供を求めまして、その各会社のいわゆるそういう原価が標準的な経費に対して果して多過ぎはしな
繰り返して申し上げておきますが、きまれば運賃の原価に入れまして、従来入れてない九社につきましても、将来それを補正するということは業界にも申し上げております。こういうことは申し上げなくていいのかもしれませんが、この六千円を入れるべきか入れざるべきかということは、われわれも非常に悩みまして、業界の意見も聞きまして、一応それではなるべく待とうという了解も得ておるわけであります。
われわれといたしましては、ずさんにやっておるつもりはございません。その点はそれだけ利益率が下るということでございまして、先ほど御説明をいたしましたように、適正な原価に適正な利潤を加えて計算をするということを申し上げましたが、われわれといたしましては、各企業につきまして一割配当のできるということが一応適正利潤であるというふうに考えまして計算いたしております。そうしますと、六千円というのは三%に当りますので、七%ぐらいの利益を算入したという結果にもなるわけでございます。
どうも運賃論になりますと、なかなかこまかくなるわけでございますが、実はやはり企業でございますために、われわれの方で考えております原価計算よりも、出すべき経費を削って利益に回すという点もあるわけでございます。たとえば減価償却の問題でございますが、税法上は大体バスの減価償却は五年をとっておるわけでございます。ところが会社によりますと、それが九年も十年も使うという会社がございますと、それだけ利益に回るか、あるいは赤字がそれだけ少くなるという決算をするわけでございます。われわれの方といたしましては、その場合に税法上が五年であるから全部のバスの減価償却を五年とるということになりますと、これまた実際に合わない場合も非常に多いわけでございます。そ
もちろんただいまバスの問題につきまして御説明したわけでございますが、きまれば、それを原価に入れまして、運賃の値上げをやらざるを得ないわけでございます。
その点はいつも御説明いたしておりますように、運賃をはじきます場合には、当然に原価に入れて考えなければならないということは、われわれは終始考えております。それは六千円の場合にわれわれはなぜちゅうちょいたしましたかということは、これも繰り返して恐縮なんでございますが、付帯決議その他で、まだペンディングの面もあるということで、私どもははっきりきまるまでなるべく業界にもそれがきまるまで待ってほしいということで、待っておったわけでございます。それで、それではこれが入りましたので、すぐそれが運賃に響くかと申しますと、直接には響くといわざるを得ないと思うわけであります。これも一予算委員会で、大臣もケース・バイ・ケースにやるのだということはそういう