繰り返して同じような答弁をすることとなりまして恐縮でございますが、私どもはこの第一条の精神は、複数制をとったものであるとも、一路線一営業主義をとったものであるとも解釈いたしておりません。それは先ほど申し上げましたように事業経営を適正に行われなければならないということと、公正な競争が確保されなければならない、言いかえれば一業者でやっておりましても十分その地方の交通を満足せしめるに足るところへ、もう一業者を入れまして不当な競争を誘致するという場合には、やはり第一条としましては、それは公正な競争を確保することにならない、不公正な競争を誘致するということになるのではなかろうか。これは具体的な事実問題において判断していかなければならないわけで
