全国的な数字は今持っていないわけでございますが、たとえば最近ありましたそういう監督措置といたしましては、事業停止処分を三カ月いたしましたのが二十八年に一件ございます。それから本年度事業改善命令を本省で出しましたのが一件、東京陸運局の資料だけここに手持ちがありますが、東京陸運局におきまして車両の使用停止を十四日間やりましたのが一件、それから警告いたしましたのが十三件、その数字が今手元にございます。
全国的な数字は今持っていないわけでございますが、たとえば最近ありましたそういう監督措置といたしましては、事業停止処分を三カ月いたしましたのが二十八年に一件ございます。それから本年度事業改善命令を本省で出しましたのが一件、東京陸運局の資料だけここに手持ちがありますが、東京陸運局におきまして車両の使用停止を十四日間やりましたのが一件、それから警告いたしましたのが十三件、その数字が今手元にございます。
行政管理庁の次長から運輸次官あてに、昭和三十一年八月二十日運輸省所管の許可認可等行政事務運営状況監査結果についてという書類が参っておりまして、自動車行政につきましては、ただいま御指摘のように、だいぶ時間がかかるが、それはどういうことであるかということ、免許基準をもう少し明確化することができないのであろうかというような点が、大体おもな点であろうと思っております。
自動車局長の山内でございます。 自動車行政の現在対象といたしております業種といたしましては、大ざっぱに申し上げまして、自動車運送事業、通運事業、自動車道事業、自動車整備事業、こういう事業をわれわれの行政の対象といたしております。そのほか車両検査あるいは自家用車の車両の使用というものにつきましても、自動車局として担当いたしておるわけでございます。これを管理いたします行政組織といたしましては、各県に県知事の指示を受けます事務所がございまして、その上に全国に九つの陸運局がございます。それから本省という行政組織になっておるわけでございまして、それらの詳細につきましてはお手元に差し上げてあります自動車局所掌事務の概要につきましてごらんを願
ガソリン税につきまして、巷間いろいろ値上げの話がございますが、まだ運輸省といたしましては、正式に一キロリットル幾ら上げるというような話は聞いていないわけであります。しかしいろいろ税制調査会その他でこの点が論議をされ、われわれといたしましても、ガソリンというものが交通機関の価格を構成いたします要素でありますために、非常に関心を持っていることは御承知の通りであります。ことに本年御承知の通り軽油税が新たに創設されまして、その面でも相当程度の業界に対する影響があったことでありますので、今後自動車業、自動車を使う全般に対しまして、そういう税率の上るということはもちろん好ましいものであるとは思っておりませんし、また自動車につきましては、ガソリン
もちろん御指摘の通り、そういうものが税制調査会で論議されておる、これはガソリン税のみでなく、タイヤ、その他の自動車のパーツに関する物品税も論議されておるということは十分承知しておるわけでございまして、それにつきましては、われわれの方といたしましても反対の意向を表明しておるわけでございます。しかし一キロリットル当り一万円というような話も巷間は伝わっておりますが、そういう点もまだ最終的な結論が出ていないようでございますが、私が今申し述べましたのは、そういう額の問題とかいうようなものでなくて、現在自動車業界におきましては、いかなる率でありましても、すでに他産業に比べまして非常に重税にあえいでおるので、額の問題ではなくて、そういうものをとる
大蔵省にも反対の意思を表明いたしましたし、税制調査会に対しましても、ただいま御指摘のような趣旨を十分付しまして、運輸省の反対の意向は申してあります。
資料を添えて説明してございます。
もちろんこの問題につきましては、まず第一に予算上の問題になりますために、予算の面におきまして運輸省としては、そういう税金の過徴される点について反対の態度を強くとらなければならないと思います。それからその他につきましては、もちろん大蔵省に対して、この点について強く折衝をするつもりでございます。
現下の鉄鋼及び石炭等の輸送難に関連いたしまして、自動車の輸送力がどうなっておるかということに関して御質問があったことに対しまして、私からお答えを申し上げたいと思います。 先般鉄道監督局長から輸送の概要につきましては御説明を申し上げたと思いますので、簡単に触れておきたいと思いますが、トラックの面におきましては、本年の四月ないし六月の輸送情勢を見ますと、営業用トラックにおきまして対前年一五%の増送をいたしております。これを年間に引き伸ばしまして、われわれ自動車の本年度の輸送要請というものを考えておるわけでございますが 運輸省の自動車局といたしまして想定をいたしました本年度の営業用トラックの輸送数量は一億七千三百十五万六千トンと一応算
ただいま御指摘の通りでございまして、われわれの算定が机上のものでありますために業界の実情に照らし合せて、一応現在ではまだその自動車面におきます輸送難が、如実に現われてきておらないという御説明を申し上げたわけでございます。しかしこれは私どもの数字的な説明は全国を一本にいたしました説明でございまして、計算通り社会の実情は動いていないということも十分承知いたしておるわけでございます。その辺の地域地域につきましては十分陸運局にそういうシステムを置きまして、もちろんトラック輸送の面におきましては個々の具体的な輸送が問題になって参りまして、全体的な輸送といいますよりは、個々の具体的な輸送をどう処理するかということは、われわれが戦時中及び戦後のあ
お答えいたします。本件につきましては、道路運送法の一般自動車道の免許事案として運輸省に申請のあったものでございまして、現在運輸省におきます一般自動車道というものの対象は、もちろん都がおやりになる場合あるいは民間人がやる場合を区別していないわけです。どちらが申請をいたしてもいいような法律の体制になっておるわけでございます。それで都の指示と申しますか、先ほど塩沢さんから御説明がありましたように、銀座かいわいにおける非常なる交通混雑を解消したいということが本件の基本的な理由になっておりますために、あの河川敷を使うという占用とそれから道路を使うということは、分離することのできないものでございまして、もしも道路運送法上の免許がなければ、そちら
会社の設立、その他の点につきましては、富樫局長より御説明がございましたので、運輸省といたしまして、この自動車道が自動車道としていかなる効用があるために免許いたしましたかという、交通上の問題につきまして御説明申し上げたいと思います。 この路線は一キロ三百七十、約一キロ四百くらいの長さの自動車道でございまして、ただいま御説明ありましたように、新橋――京橋間の道路の混雑を緩和をいたそう、特に、御承知の通りあの辺の交差点というものは現在非常な混雑をいたしておりますので、そういう目的を非常に大きく持っておるものでございます。また別途銀座、丸の内付近一帯の路上駐車ということは、現在交通上非常に困っておるわけでございまして、その路上駐車の整理
国鉄バスの性格につきましては、ただいま中島先生のお話しになりました通り、日本国有鉄道法第三条によっておるのであります。この法律によりますと、国有鉄道に関連する自動車事業ということを書いておりまして、ただいま御質問の通り、具体的な内容は盛られておらないわけであります。ただいまお話のありましたような第十三国会の村上大臣の答弁というものは、運輸省の従来とっておりましたところの立場でございまして、国鉄に対する先行、代行、短絡、培養というようなことが、関連するということの具体的な趣旨であるというふうに考えておるわけでございまして、また今お話のありました民営との関係におきまして慎重にやらねばならないという点、あるいはそれをさらに具体化いたしまし
ことに資料がございますが、その中から逐次取り出すのも時間がないのでまとめてお答えすることにいたしたいと思いますが、現在まで国鉄で運輸省に申請をいたしておりますのは百十件ございます。キロ数にして千五百五十三・六キロというのがまだ申請をいたしまして結末のついていない路線でございます。本年度の分につきましてはちょっと今手元に持っておりませんので、あとでお答えすることをお許し願いたいと思います。
非常に根本的な問題でございますが、国鉄バスはただいま御説明を申し上げましたように、国有鉄道に関連するいわゆる補助輸送機関としての意味を持っておるわけでありまして、その間おのずから民営のバスが使命とは異なっておるわけでございます。また諸外国の国鉄の経営におきましても、このバスあるいはトラックと鉄道というものを総合的に使うということは、鉄道経営の面におきましても合理化になる点が相当多いわけであります。この辺は、いわゆる鉄道企業とバス企業というものの総合性の問題でございまして、相当むずかしい問題もあると思いますので、御意見は承わっておきまして、研究させていただきたいと思います。
この問題につきましては、私の方から政府提案をいたしまして、道路運送法第二条の「有償で」を除くというのが政府原案でありますのも、結局こういう交通秩序を維持しようという建前から御提案申し上げた次第でございます。さらにトラックの問題につきましては、それでは、十分ではないというので、認証制の問題が起っておると思うのでありますが、われわれといたしましては、もちろんそういった点で交通秩序の維持に一歩進められればそれに越したことはないというふうに考えておるわけでございます。現在国会で御審議中でございますので、その結果によりまして、十分法律の趣旨を生かして、行政面に過誤のないようにいたしたい、かように考えている次第であります。
大体民間企業とそう大して差はないわけでございますが、減価償却において少し足りない場合があります。大体営業係数でわれわれの方の手元にあるものといたしましては、昭和三十年度で一二三というような数字が出ております。その理由は、われわれの聞いているところでは、減価償却が十分できるまで、まだ企業の収支が合っていないということでございます。
投資額はちょっと手元にございません。
監督と助長というものは車の両輪のごときものであるというお話、しごくもっともでございまして、その点におきまして自動車行政に対する助長という面が、鉄道の面よりも薄いということは御指摘の通りでございます。その点は公益性の問題その他いろいろあるわけでございまして、鉄道行政の面におきましても、戦前における助長行政、戦後における助長行政という点を見ますと、これまたある程度後退を余儀なくされておるということも一つの事実でございまして、その点、戦後におきまして自由競争的な色彩も相当強くなり、監督行政というものもその面におきまして、ある程度後退をしておるということもあるわけでございます。それにいたしましても監督を厳重にすることと、指導あるいは助長行政
外車のパーツの価格が高いというお話でございますが、結局制限をするということがこの原因をなすわけであります。価格というものは、これは経済学の基礎的な第一歩の話でありますが、供給さえ多ければ価格は安くなるということでありまして、問題は現在三十二品目制限をいたしておりますが、その三十二品目の制限が妥当であるかどうかということに帰着する問題でないかと思われるのでございます。運輸省が、通産省のお話がありまして、三十二品目の現在のパーツの輸入制限というものに同意をいたしておりますゆえんのものは、現在制限いたしておりますパーツは大体共通品目でございまして、国内車にも取りつけられるというもので、需要を一〇〇%といたしますと、うち二五%を押えているわ