そういう点につきまして従来の運輸行政の立場から申し上げますと、そういう場合には通産省から運輸省に、ユーザー側の監督官庁として協議があるわけであります。そういたしますと運輸省といたしましては、それぞれそういう業界の方々の意見を聞き、そういう面から意見を申し述べるようにいたしておるわけでございまして、その点におきましては十分ユーザー側の御意見も伺った上に、われわれの意見を申し述べておるというのが実情であるというように担当から聞いておるわけであります。
そういう点につきまして従来の運輸行政の立場から申し上げますと、そういう場合には通産省から運輸省に、ユーザー側の監督官庁として協議があるわけであります。そういたしますと運輸省といたしましては、それぞれそういう業界の方々の意見を聞き、そういう面から意見を申し述べるようにいたしておるわけでございまして、その点におきましては十分ユーザー側の御意見も伺った上に、われわれの意見を申し述べておるというのが実情であるというように担当から聞いておるわけであります。
われわれの方といたしましては、実はそういう点につきまして正確な資料は持っておりません。主管の通産省も持っておられないのでありますが、その点につきましてユーザー側の御意見を伺うということはあるわけでありますが、しかしその国内価格がいわゆる本国の価格とどのくらいの差があるものであるかということについてはつまびらかにしておりませんで、単なる推定程度を出でないものでございますから、この席上でこれは非常に暴利であるとか、あるいはその間の中間利潤がどの程度であるかということは明らかにできないわけであります。いろいろ御意見はユーザー側からも拝聴いたしておりますので、今後そのような点につきましても、通産省と十分御協議いたしまして何らか善処いたしたい
運輸省におきましては、現在道路というものは一般交通の用に供しておるものを道路と考えておりまして、自動車だけを通します道路に対しましては、これは別に道路運送法で自動車道というものの概念が明らかになっております。それで自動車だけを通します道路というものは、自動車道という法律上の概念がはっきりいたしておるというふうに解釈いたしております。ただいまの問題は、御質問が二つあったと思いますが、道路運送車両法にいう自動車とは、という点が一つあったと思います。これは道路運送車両法の第二条に「この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。」とありまして、現在二輪車でも相当の気筒容積を持っておるものはやはり自動車の範疇として規
初めに閣議了解事項が陸運局長に伝わっておるかどうかという点からお答え申し上げたいと思います。私どもの方といたしましては、閣議了解が成立いたしましてから、直ちに各陸運局長に文書をもって通達いたしております。ただいまお話のように、その件がなかなか困難な事情等につきまして簡単に御説明いたしまして御了解を得たいと思うのでございます。先ほど参考人の方々からの供述もございましたが、大体駐留軍労務者の方が私の方の関係の仕事をやるとおっしゃるのはハイヤー、タクシーの事業が多いわけでございます。その場合に申請書をお出しになったところもありますが、ほとんど申請書をまだお出しになっていないところが大部分ではないかというふうに考えます。と申しますのは、申請
新規事業を許しておる地区もあります。しかし全国的に言いまして、先ほど言いましたように、ほとんど飽和状態でございます。ほとんどと申しますのは、例外的にまだ余裕のあるところもあるという意味でございます。そこで運輸行政といたしましては、たとえば東京なら東京というところを例にとって御説明申し上げますと、大体この四、五年前から一万二千五百両という数字は全然変っておりません。ずっとそのまま押えてきております。それから大体六大都市におきましては、そういうようにほとんど増車の許可というものもいたしておりません。地方的にもそういった過剰の状態になりますと、そういう協議会に諮問いたしまして、増車の措置を全部ストップしておるところが大部分でございます。そ
もちろん需給の状態といいますのは人口の状態によって動いて参るわけでありますが、われわれの見るところでは、現在の六大都市におきましては、交通上の保安の関係もありまして、これ以上にふやすことはちょっと困難ではないか、現在でももう少し減らさなければならぬ状態であります。と申しますのは、空車回送と言いまして、だれも乗せないで走り回っている距離が非常に多いものでありますから、そういう点を十分行政的には見合いまして、需要に伴って動いていくということは言えるわけでございますが、少くとも現在では、ふやすということは行政的に見ても妥当ではないように考えられるわけであります。その場合に、たとえばこういう閣議了解の点を考慮すべきではないか、これはもちろん
その点におきましては、現行法の百条に「自家用自動車を共同で使用しようとする者は、運輸大臣の許可を受けなければならない。」とありまして、これは認証よりも許可の方が行政行為としては強いので、許可を受けるケースになると思います。
自家用自動車の共同使用といいますのは、特別の許可が要るのでございます。そういう場合には、まず自動車の認証を受けますとともに、その共同使用の許可を同一行政行為でやることになると思います。認証は、この修正されるように、内容が明らかになっておりまして、現行法の、その場合には運輸大臣が共同使用を許可するかどうかという場合でございますが、その場合には自動車運送事業の経営に類似しておると認められる場合を除くほかは許可しなければならないとありまして、これをA、B、ただいまの御質問のように、二人の方が共同で自分の荷物を運ぶという目的だけでございまして、第三者、不特定多数の人の荷物を運ぶことを目的としないものは、そのことによりまして認証の許可を受け得
共同使用で持てることになると思います。
その点につきましては、できるだけ手続を簡易にやることが必要であると思いますので、陸運事務所長にその権限を委任をいたしたいと思います。——いや、都道府県知事でございます。都道府県知事に権限を委任したいと思います。
この条文を拝見いたしますと、非常に形式的な条件がついておりますし、第九十九条の二によりますと「認証の取消を受けた日から六箇月を経過していないときの外は、前条第一項の認証をしなければならない。」とありまして、そのことは非常に形式的にわたりますので、大体事務の手続といたしましては「六箇月を経過していないときの外は」、と書いてありますので、届出と大体同様に取り扱い得ると考えられますので、時間は簡単にできると思います。
手数料の規定がついておりませんので、これには手数料が要らないことになると思います。
百二十二条によりまして、この道路運送法の一般的な監督規定が適用になるわけでございますので、もちろん運輸大臣ができるわけでありますが、下級官庁に委任することができることになっております。
これは道路運送法に基いてやります職権でございますので、都道府県知事がやることになると思います。
その職員がやることになります。下級の職員がやることになります。都道府県知事管下と申しますと、陸運事務所長、陸運事務所における職員がこの監督をすることになります。
さようでございます。
従来このケースにつきましては届出をしなければならないことになっておりまして、届出をしほい者につきましては、百三十八条に、三万円以下の過料に処するという罰則の適用があります。それでこの法律の施行前にやりました行為につきましては、この法律が施行後にそういう事実がわかりまして、行政庁において処分しなければならないということになりましても、前のこの罰則の適用があるということになります。ところが、今度は届出が認証になりまして、その点におきまして罰則の法規がございます。刑罰法規は遡及しないということになっておりますので、この附則の必要があると思います。
ただいま御説明申し上げましたように、この法律の施行前にいたしました違反行為におきましては、施行後に行政庁が処罰いたしますときにも、施行前の法律によりまして過料でやるという趣旨でございます。
宗教法人の場合の認証とこの場合の認証と、私どもは少し性質が違うのではないかと解釈いたしております。認証行為は、今御指摘のありましたように、戦後に始まりました行政行為でございまして、非常に強い認証制度におきましては免許に近い意味を持つ認証もありますし、あるいは確認行為という意味の認証もあります。あるいは届出に近い認証というものもありまして、私どもといたしまして、ただいまこの法律を拝見いたしましては、この認証は届出に近い認証行為であって、ただいまの宗教法人のように内容の審査をしないで、形式的な審査を受けて、あとであやまちがあればそのときに処分をするというぶうに理解をいたしておりますので、ただいま御指摘のように、その意味では時間がかかると
本年度の予算におきましては要求しておりませんし、きょう初めてお伺いいたしましたもので、何人というふうな具体的な数字はちょっと御説明できないと思います。しかしそう多くの人は要らないのではないか。ただいま委員長のお話のありましたように、われわれといたしましてはできるだけ届出に近い方法でやりたいと考えておりますので、そう多くの人手は要らないとは考えておりますが、来年度の予算実施をいたしました後に実情を十分注意いたしまして、もしも人手不足で御迷惑をかけるというような場合には、予算の要求をいたしたいと思いますし、本年度また実施いたしますときには、ただいまのお話、御提案の趣旨も十分一般に周知いたしますとともに、下部の機関にも周知させまして、御迷