トラックのうちで自家用の数字につきましては、私の手元に現在ございますのは三十年十三十日の記録でございますが、普通車につきましては、自家用車は十一万一千両でございます。小型の四輪につきましては八万三千両、小型の三輪車につきましては三十七万五千両、牽引車につきましては三百九十六両、非牽引車につきましては九百五十両でございまして、総計いたしまして三十年十月三十日現在で五十七万両でございます。
トラックのうちで自家用の数字につきましては、私の手元に現在ございますのは三十年十三十日の記録でございますが、普通車につきましては、自家用車は十一万一千両でございます。小型の四輪につきましては八万三千両、小型の三輪車につきましては三十七万五千両、牽引車につきましては三百九十六両、非牽引車につきましては九百五十両でございまして、総計いたしまして三十年十月三十日現在で五十七万両でございます。
事業用のトラックにつきましては、ただいまのような数字を省略さしていただきまして、総数を申し上げますと、十月三十日現在におきまして八万九千両でございます。
意味がちょっと聞きとれないのでございますが。
その限界はすでに現在の道路運送法できまっておるところでございまして、自家用車と申しますのは、いわゆる自家需要、自分の荷物を運ぶものが目次川でございまして、営業用といいますのは、他人のために貨物を輸送することを業務としておる事業を事業用といっておりまして、おのずから現在でも明らかになっておるところでございます。
現在トラック輸送力が少くて、輸送に困難を来たしておるという事実はございませんし、貨物というものは年々、経済の伸びるに従いまして、ふえて参ります。その意味におきましては、自家用、営業用ともに将来日本の経済の伸びに従ってふえるべきものとわれわれ考えておりますが、現在のところ、この営業用のトラックにおきまして、輸送が非常に困難になっておるという現状ではないように私ども考えております。
その場合に、現在の法律におきましても、有償においてそういう輸送をすることは禁止されておるところでございまして、そこがやはり免許事業であるということの本質でございますが、もしもそういう輸送要請があるならば、やはり何と申しますか、そういう仕事をするためには、現在の法規によりましても、免許を受けて仕事をしなければならないわけでございます。その道は開かれておるのでございますので、われわれといたしましては、そういう必要がある地区があれば、免許をやはりとってやるのが正当であるというふうに考えておるわけでございます。
先ほどから申し上げておりますように、自家用と営業用という使命が分れておるわけでございまして、現在やっておるということも違法行為でございます。認められてないわけでありまして、認証制というお話がありますが、私どもの御提案申し上げておるところではまだ入っておらないので、その内容につきましてはまだ十分御説明する段階ではないと思うのでございますが、その場合でも、現在もそういう自家用が有償で他人の物を輸送するということは禁止されておるわけでございまして、もしもそういう必要がある場合には、現行法によりまして免許を受けて事業をするという建前になっておるわけでございます。先般も当委員会におきまして御説明申し上げたと思うのでございますが、その場合にはし
法の運用についてのお話だろうと思います。私どもも、法律がありまして、自家用というものは自家用の分野、営業用におきましては営業用の分野というものが画然と区別されておるわけでありまして、そういうふうに整々と行われるということが、輸送秩序を確立し、ひいてはそれが自動車運送の総合的な発達になると、こういうふうに考えており、また法律の規定もそうなっておるわけでございます。ただいまのお話は、その場合に自家用が違反しても規矩準縄にとらわれて処罰することだけが法の運用ではないというお話でございまして、私どもといたしましても、まずそれがなからぬことを望んでおりまして、そういうものが発生をいたしましても、ただ処罰をするということでなくて、そういうことの
二十六年にその有償制を付加いたしましたときには、事業としてそういうふうにいわゆるもぐり運送をやるということは許されないことであるからということで、有償制を付加したわけでございますが、その後の実績によりますと、法の盲点に籍口して、初めから自家用で荷物を送るというのではなくて、他人の荷物を送るということを偽装いたしまして、料金以外の方法で金をとるというような事例も相当多く現われて参りましたために、今回の有償制を取る法の改正を御審議を賜わっておるわけでございます。
最近陳情書も参っております。反対のものも参っておりますが、ただ申し上げたいことは、自家用が自家用として荷物の輸送をフルに行うことにつきましては、運輸省としまして全然それがいけないということではないのであります。逆に、自家用は自家用として十分に活用するようにわれわれは望んでいるわけであります。その自分の荷物があいておりますときに、他人の荷物を有償で送るという行為が、現在それも法規で禁止されておるところでございますが、その理由といたしましては、これまた営業中は営業としてそういう仕事をし、国家に税金を払って、正当な料金でやっておるわけであります。ところが、そういう自家用車がいわゆる内職的にやりますと、非常に運賃もダンピングをいたしますし、
今手元に持っておりませんので、調べましてお答えをいたします。
自家用を、われわれの方の政府提案によりましては、そう圧迫するということは考えておらないわけでありまして、この有償制を取る問題につきましては、十分自家用の組合等も了解があっての上に提案もいたしておるわけであります。その辺、何かこの有償制を取ることによりまして、自家用を非常に圧迫するというふうにお考えでございましたならば、自家用の組合にはわれわれの法律につきましては十分の了解を得ていたしたわけであります。
先ほどからたびたび申し上げておりますように、そういうことで違法行為を是認するということは、もちろんわれわれ法律によりまして行政をやって、おります君には許されないわけでありまして、その点は十分御了解を願いたいと思うわけでございます。またこの有償制の法の運用によりまして、これでは十分、善良な者よりも悪い、法をくぐろうという方方だけをそれは言い過ぎかも知れませんが、かえって法律に穴を作って悪いことをさせるというふうにするという悪弊が相当出て参りましたので、その点につきましては、十分各自家用の組合その他とも連絡をいたしまして、もちろんそういう方々におきましても、そういう法律をくぐって悪いことをする人主擁護することは適当でないという御了解のも
もぐりトラックと申しますのは、いろいろな態様がございまして、たとえば自分の訳業でトラックを持っておりまして、それが半分しか月に荷物を送る必要がない場合に、あとの半分をほかの人の荷物を有料で輸送するというような場合もありましょうし、あるいは全然自分の事業にはトラックの必要がないのに、初めからトラックを自分で所有いたしまして、免許を受けずに人の荷物を営業車と同様に送る。いろいろな態様があるわけでございまして、そういう行為につきましては、このトラック事業というものが免許企業になっておりまして、これは公益を保護するために免許企業になっておるわけでございます。免許企業になっておるものにつきましては、免許を受けなくてはやってはいけないということ
第六条につきましては、特定免許事業につきましての免許基津の中に、現行法におきましては「当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。」という条文がございません。一般自動車運送事業につきましてはこれが入っておるわけでございますが、なぜこれを入れたかと申しますと、特定という場合を考えますと、貨物でございますと、限定した貨物のみを対象とするもの、あるいは旅客でも限定した旅客を対象とするものでざいまして、その場合に、この「当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力」と申しますのは、輸送の安全でありますとか、あるいは公衆に対するサービスという点におきまして、十分その事業を遂行するに足る能力を必要とすることは、ほかの事業と比べて変り
ただいまお話をいたしましたのが、われわれがこの特定事業につきまして改正をしようとしたわけでございまして、特にその必要と申しますと、事故防止の関係あるいは第三者に対する便益の供与につきまして、十分その経営者がそれをやることがいいかどうかというものも、やはり一応免許の基準として考える方が、第三者の公益あるいは国家的な事故を防止するという目的を考える意味におきましても、免許基準というものが必要じゃないかということでございまして、その他におきましても、一般事業との間に従来差をつけておりました理由は薄いのではないかという結論に達しましたので、改定を依頼しておるわけでございます。
ただいまお話しになりましたように、特定というものも相当多くなっておることは事実でございますが、本質的にいいまして、われわれ免許を取り扱っております場合に、事業遂行脂力というものは非常にま抽象的なものであるかもしれないのでございますが、やはりそういう点にまで十分注意をして事業の免許を考えるのが特定においても必要ではなかろうか。と申しますのは、特定におきましても、荷物なりお客さんなりが特定しているだけでございまして、輸送行為自体は同一でございますので、そういう法域につきましても、十分われわれとして慎重に考慮する必要があるという判断のもとに、第三号の修正をお願いしておるわけでございます。
対策本部の構成は、大体におきまして各官庁の事務の連絡機関というような意味のものでございまして、関係官庁の、運輸省、警察庁、建設省、通産省という、われわれが集まりまして、いろいろ協議しておるわけでございます。
内容は非常に広範にわたりますが、たとえば今回われわれが提出しております法案も、この会議の議題になりまして、いろいろ審議をした結果、各省も必要であるということでできましたものでございまして、そのほか実際上におきましては、従来路線中業におきまして免許申請をいたします際に公安委員会の意見を徴するというようなことも行われておらなかったために、事後に工合の悪いこともあったというようなことで、そういうところの意見も徴するようにいたしました次第でございます。あるいは今般も御説明申し上げましたように、自動車運送事業に対する監査規則というものも不備でございましたが、ここで各省いろいろ相談をいたしまして、私の方でも三十年十二月二十四日に作りまして、そう
これは内閣の副長官が主催でいつもやっておるわけでございまして、大蔵省は私の記憶では入っていなかったのではないかと思っておりますが、はっきりいたしません。