今回の改正案のおもな事項の一つでございます、今御指摘のありました第二条第二項中「有償で」を削ることにつきまして、立法の経過その他につきまして御説明申し上げますと、初め道路運送法におきましては、自動車運送事業というものの定義を、他人の需要に応じて自動車を使って旅客または物品を運送する事業というふうに規定いたしてあったわけでございまして、その後昭和二十六年に全面改正をされました際に、この「有償で」という字句が入ったわけでございます。そのときの立法の趣旨といたしましては、この道路運送法を事業法であるということを徹底させるために、「有償で」というものを加えた方がはっきりするのではないか、他人の物あるいは他人を輸送する事業を継続反覆的にやる事
